http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/617.html
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/357553
内閣発足から8日後の9日に衆院を解散するのは、「さすがに酷いな」と思っていたら、本記事によれば、戦後最短らしいね。
戦後最短ということは、われら主権者が今の日本国憲法を確定してから、最短ということだわ。
「おい!おい!」でないかい。
しかもだよ、
石破氏といえば、これまで、7条に基づき党利党略で解散時期を決めることに否定的な発信を続けてきた御仁ではないか。
早速「フルボッコ」。
解散は首相の専権事項と言われてきたが、首相就任前の解散発言に、憲法違反と揶揄されて、面目丸つぶれ・・・。
さすがは、「戦争準備内閣」のラジコン首相。
「疾如風」。
予算委員会での討論から、逃げる・逃げる・・・。
石破氏の好きな軍事用語でいえば、「敵前逃亡」。
日本の法律には、そんな罰条はないのです・・・が。
そんなお人が、今日から自衛隊の最高指揮官様なのです。・・・トホホ。
存在そのものが「憲法違反な人」でないかい。
以下に記事の全文を転載する。
自民党の石破茂総裁は10月27日投開票の日程で衆院選を実施すると明言し、「国民に判断材料を提供する」とした総裁選中の発言と食い違いが生じている。石破氏は、内閣発足から戦後最短の8日後の9日に衆院を解散する方針で、1日召集の臨時国会で本格的な論戦を行う時間はない。石破氏は政権の都合による恣意(しい)的な解散に否定的だった過去もあり、政治姿勢の整合性が問われる。
◆あいまいな言いぶりに転じ
石破氏は総裁選で「国民に判断材料を提供するのは新首相の責任。本当のやりとりは予算委員会だ」と述べ、関係閣僚も出席して一問一答形式で行われる予算委を経てから衆院を解散する意向を示していた。
だが、9月27日に新総裁に就任すると、「なるべく早く国民の審判を受けないといけない」と曖昧な言いぶりに転じた。予算委よりも質問時間の短い党首討論を行う案も示し始め、30日の記者会見では「判断の材料を整える努力は続けていく」とトーンダウンした。
衆院解散は、憲法69条に基づき内閣不信任案が可決された場合などに踏み切るケースと、内閣の助言と承認に基づく天皇の国事行為を定めた7条を根拠に首相が事実上判断するケースがある。石破氏はこれまで、7条に基づき党利党略で解散時期を決めることに否定的な発信を続けてきた。
◆「実力者の意見を受け入れた」
石破氏の変節について、自民内では「早期解散を求める実力者の意見を受け入れた」(ベテラン)との見方がもっぱらだ。予算委での野党の追及によって選挙前に内閣支持率が下がるリスクがあるためだ。
立憲民主党の野田佳彦代表は「今まで否定していたことを自分でやるとは思わなかった。筋を通してほしい」と批判。「国民の信頼を取り戻すため臨時国会で政治とカネを議論すべきだ」と話した。(井上峻輔)
記事の転載はここまで。
「憲法違反な人」といえば、こちらにも。
「安保法制」は違憲と断じてたはずの立憲民主党の野田新代表。
「安保法制」は現実路線の方針により、「容認・放置」とのこと。
ちなみに、立憲民主党の野田氏は、「不動如山」かな。
憲法違反といえば、今や既成事実化された感のある「7条解散」、これは紛れもない「憲法違反」ぞ。
日本国憲法の理念に照らして、内閣総理大臣に、主権者の代表たる国会議員の身分をはく奪する権限などあろうはずがないし、与えられてもいない。
憲法7条は、第一章 天皇 に属する。
サブタイトルとして「天皇の国事行為」と表記されることが多い。
即ち、
憲法7条 「天皇の国事行為」
3号 衆議院を解散すること。
といった具合だ。
恐れ多くも、第一章は「天皇」の在り様を書き表したもので、この章に内閣総理大臣ごときの権限を書くなど、不敬極まりない。
と、憲法編纂時に判断していると思うなぁ〜・・・。
内閣の権限などは、「おって沙汰を待て」という塩梅で、結局、章は下って、第五章 内閣、となった次第。
第五章 内閣
(一部抜粋)
第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
ここで68条の2項に注目してもらいたい。
内閣総理大臣は、「任意に」国務大臣を罷免することができる。
つまり、内閣総理大臣は国務大臣の任免権者と規定しているわけだ。
「7条解散」と言われるものの様に、総理大臣が「任意に」国会を解散し、国会議員の身分をはく奪する権限が与えられているとすれば、68条2項の様に、5章 内閣 の章に1条を設けて規定する筈だ。
内閣総理大臣は、国会議員の任免権者ではないから、当然そんな規定は書かれていない。
結局、日本国憲法では、総理大臣が衆議院議員の身分をはく奪することになる「任意に」国会を解散する権限は、与えていないということだ。
憲法が総理大臣に与えているのは、69条で「衆議院の解散」か、「内閣総辞職」かの「選択」権限のみ。
「7条解散は憲法違反だ」ということに間違いはない。
そんな憲法違反が、白昼堂々と行われていることに、疑問を感じないのだろうか。
日本は、不思議な国でアリンス。
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