http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/614.html
Tweet |
石破総理に、善良な国民の1人として、命令します。
『松本 淳一郎被告【裏金事件】を有罪とした細谷裁判長を、訴追請求して下さい。』
しかしながら、『裁判会訴追委員会』は、まったく、機能しておりません。
ですから、『裁判官弾劾法第5条4の条文の間違い』を、国会の場で、発表し、条文の修正及び『裁判会訴追委員会』の再構成及び『現裁判官訴追委員会事務局長の罷免』等の再構築を、やり遂げた後、本来の、正しい『訴追請求』を、石破総理自身で、行って下さい。
『裁判官弾劾法第5条4の条文の間違い』
『私のブログ【後述】の通報2』
裁判官弾劾法第5条4:第22回国会の会期中にこれ『参議院議員たる訴追委員の選任』を行う中の『第22回国会の会期中』とは、昭和30年の国会を指します。
よって、『裁判官訴追委員会は、今日まで、ずっと、まったく、機能していなかった』のです。
この条文の間違いは、『弾劾裁判所を設ける』との日本国憲法第六十四条に違反するものであり、今迄行われた全ての裁判が『違憲・無効』となります。
■『現最高裁判所長官らを、解任し、正義の、最高裁判所長官らを、指名・任命して下さい。』
■『そして、司法組織の再構築を、やり遂げて下さい。』
・最高裁判所長官は内閣の指名に基づいて天皇が任命する
【日本国憲法第6条第2項】
・最高裁判所判事は内閣が任命し天皇が認証する
【日本国憲法第79条第1項、裁判所法第39条第3項】
『裏金事件』により、内閣が機能不全に陥っております。
しかしながら、この事件は、検察・裁判所による、あからさまな冤罪事件です。
その、証拠・真相を、下記に述べます。
■『細谷裁判長を、訴追請求しなければならない理由』
◆『裏金議員なんて、そもそも、この世に存在しません。』
『収支報告書の作成【総務省】』の17頁に、『収入総額−催物に要した経費』の残額を、『当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動に関し支出すること』と記述されています。
・催物を開催した者:松本 淳一郎
・その者以外の者:安倍派閥所属議員【裏金議員と呼ぶこと自体、間違っていたのです。】
●『収支報告書の作成【総務省】』
『1頁〜8頁』 https://www.soumu.go.jp/main_content/000077914.pdf
『9頁〜33頁』 https://www.soumu.go.jp/main_content/000077915.pdf
『34頁〜144頁』 https://www.soumu.go.jp/main_content/000077916.pdf
★『つまり、『松本 淳一郎』・『派閥所属議員』のどちらが支出しても良い、と記載しています。』
【検察が、収支報告書を修正させた項目の内、虚偽と判明した項目】
・パーティー収入【ノルマ分しか計上されていない】:【対価の支払いをした者の数『不明』】
・派閥所属議員へのキックバック【費目は、寄附金】:【出金日『不明』】
・清和政策研究会からの裏金【寄附金収入】:【入金日『不明』】
★上記『不明』の項目があることは、検察の『証拠のねつ造である』ことの動かぬ証拠です。
【本年に、出金日『不明』で、検察が強制的に修正させていること自体、キチガイ、ざた】
■よって、神戸学院大学教授上脇氏は、『ノルマ分だけ、収支報告書に記載されていた』と、刑事告発しましたが、これは、『虚偽告訴の罪』となります。
■『細谷裁判長の判決の、あからさまな、間違い』
【細谷裁判長判決文要旨】
・【1】『被告が5年にわたり、実態とかけ離れた収支報告書を提出し続けた』
・【2】『被告は、パーティー券の販売ノルマ超過分について把握していなかったと否認』
・【3】『虚偽記入の故意は収支報告書に真実に反した記入をする認識さえあれば足りる』
・『ププッ。すいません。こらえきれなくて。』
★『我が国の裁判は、証拠に基づいて、行われるものでは、無いのですね。』
・【1】『実態とかけ離れた収支報告書なのかどうかを、裁判しているのでは?』
・【2】『要するに、キツクバックリストは、無かった。存在も知らない。と被告。』
・【3】『収支報告書に真実に反した記入と認識しながら、検察は虚偽修正させた。』
■『それでは、本件で、国民・国会議員が、コロッと騙された原因を、取り除きますね。』
●皆さんは、会計実務【業務フロー】を知らないことが、大きな原因です。
★『パーティー券の販売ノルマ超過分【キックバック】について』
派閥所属議員から、パーティー券の売上金が、現金や振込で、派閥に入金されます。
安倍派閥であれば、85名からの入金です。
ある新聞では、上脇氏は、
『パーティー券の販売ノルマを超えた収入を所属議員に還流しながら収支報告書・・・』
と、言っていたようです。
●『販売ノルマを超えた収入【キックバック】を所属議員に還流』を、業務フローにします。
・【1】85名からの入金を、現金預金出納帳に記帳
・【2】『キックバック分を派閥所属議員側で、送金額から控除してあっても、問題ない』
・【3】『対価の支払いをした者の数・販売総額等の資料』に基づき、収支報告書に記入
・【4】『キツクバックリスト』に基づき、派閥所属議員へ送金し、現金預金出納帳に記帳
・【1】は、何の問題もありません。
・【2】は、収支報告書に記載するのは、『総額』で、【3】で記入し、問題ありません。
★上記の通り、『『松本 淳一郎』・『派閥所属議員』のどちらが支出しても良い』のです。
・【3】『収支報告書の作成【総務省】』に基づいた、正しい記載。
・【4】これについては、ちょっと、説明が必要かな?
★『収支報告書の作成【総務省】』には、『キックバック』の記載方法の記述がありません。
★『上記の通り、キックバックは『パーティー券売上』の中から支出するのでは、ありません。』
『キックバック』の原資は、派閥【本部】の『現金預金出納帳の残高』から支出します。
従って、『キックバック』ではなく、『支部への交付金』との文言が正しい。
★【ですから、『キックバック』は、合法です。】
★【だいたい、『キックバック』と呼ぶのですから、本部・支部【親分・子分】の関係でしょ!】
★『これらを、正しい収支報告書に改定するのは、とても簡単です。』
・支部の区分を『その他の政治団体の支部』とする。
・本部の政治活動費【支出】を『【支部への】交付金』とする。
・支部の収入は、『本部又は支部から供与された交付金に係る収入』とする。
以上、たった、これだけです。
★『だいたい、『裏金』を『政治団体からの寄附』に記載するのは、間違いです。』
【岸田派閥も、『政治団体からの寄附』に記載されておりました。】
『収支報告書の作成【総務省】』の『67頁及び77頁』に、『本部又は支部から供与された交付金に係る収入は、寄附には該当しないため、『政治団体からの寄附』に含めないで下さい。』
と、記述されています。
★『『裏金』と、呼んでいるものの正しい記載場所。』
『収支報告書の作成【総務省】』の『73頁〜74頁』の『【5】本部又は支部から供与された交付金に係る収入』欄に、記載します。
尚、本部と支部の『現金預金出納帳』を見れば、同日・同金額の入金・出金が本部と支部にあるので、ちゃんと、確認出来ます。
●『これは、総務省の怠慢です。会計責任者等に教育しておく義務がありました。』
総務省が、悪意を持って、本件に拘わったのであれば、
『内閣を倒すことを目論んだ、内乱罪【国家反逆罪】』に相当するものと、思料します。
【参考資料】
★『検察の数々の悪行を、簡潔に知りたい方は、こちら。』
『袴田さん無罪は、当然。裏金他冤罪多数。悪魔と化した検察は、公訴権濫用論で死刑にすべき!裁判所は、弾劾法違反で同罪。』_ 2024.09.27_阿修羅掲示板投稿
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/582.html
★『検察の数々の悪行を、詳しく知りたい方は、こちら。【私のブログ】』
『国民への洗脳報道の数々の事例【証拠】を揃えました。是非、お読み下さい。』
『日本滅亡を回避せよ!〜『陸山会事件の真相布教』より 〜』
https://ajari4704.seesaa.net/
『【第40回:最終回】国民の皆様、これを読んで洗脳から醒めて下さい。』
https://ajari4704.seesaa.net/article/201908article_1.html
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK295掲示板 次へ 前へ
最新投稿・コメント全文リスト コメント投稿はメルマガで即時配信 スレ建て依頼スレ
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK295掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。