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石破総理。『松本 淳一郎被告(裏金事件)を有罪とした細谷裁判長を、訴追請求して下さい。』おのずと、冤罪だと分かりますよ。
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/614.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2024 年 10 月 01 日 14:17:52: X1PiEpHWt8BJA iKLoi5ecKIKggraC4YLoKQ
 

石破総理に、善良な国民の1人として、命令します。
『松本 淳一郎被告【裏金事件】を有罪とした細谷裁判長を、訴追請求して下さい。』

しかしながら、『裁判会訴追委員会』は、まったく、機能しておりません。
ですから、『裁判官弾劾法第5条4の条文の間違い』を、国会の場で、発表し、条文の修正及び『裁判会訴追委員会』の再構成及び『現裁判官訴追委員会事務局長の罷免』等の再構築を、やり遂げた後、本来の、正しい『訴追請求』を、石破総理自身で、行って下さい。

『裁判官弾劾法第5条4の条文の間違い』
『私のブログ【後述】の通報2』
裁判官弾劾法第5条4:第22回国会の会期中にこれ『参議院議員たる訴追委員の選任』を行う中の『第22回国会の会期中』とは、昭和30年の国会を指します。
よって、『裁判官訴追委員会は、今日まで、ずっと、まったく、機能していなかった』のです。
この条文の間違いは、『弾劾裁判所を設ける』との日本国憲法第六十四条に違反するものであり、今迄行われた全ての裁判が『違憲・無効』となります。

■『現最高裁判所長官らを、解任し、正義の、最高裁判所長官らを、指名・任命して下さい。』
■『そして、司法組織の再構築を、やり遂げて下さい。』
・最高裁判所長官は内閣の指名に基づいて天皇が任命する
【日本国憲法第6条第2項】
・最高裁判所判事は内閣が任命し天皇が認証する
【日本国憲法第79条第1項、裁判所法第39条第3項】

『裏金事件』により、内閣が機能不全に陥っております。
しかしながら、この事件は、検察・裁判所による、あからさまな冤罪事件です。
その、証拠・真相を、下記に述べます。

■『細谷裁判長を、訴追請求しなければならない理由』
◆『裏金議員なんて、そもそも、この世に存在しません。』
『収支報告書の作成【総務省】』の17頁に、『収入総額−催物に要した経費』の残額を、『当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動に関し支出すること』と記述されています。
・催物を開催した者:松本 淳一郎
・その者以外の者:安倍派閥所属議員【裏金議員と呼ぶこと自体、間違っていたのです。】
●『収支報告書の作成【総務省】』
『1頁〜8頁』    https://www.soumu.go.jp/main_content/000077914.pdf
『9頁〜33頁』   https://www.soumu.go.jp/main_content/000077915.pdf
『34頁〜144頁』 https://www.soumu.go.jp/main_content/000077916.pdf

★『つまり、『松本 淳一郎』・『派閥所属議員』のどちらが支出しても良い、と記載しています。』
【検察が、収支報告書を修正させた項目の内、虚偽と判明した項目】
・パーティー収入【ノルマ分しか計上されていない】:【対価の支払いをした者の数『不明』】
・派閥所属議員へのキックバック【費目は、寄附金】:【出金日『不明』】
・清和政策研究会からの裏金【寄附金収入】:【入金日『不明』】
★上記『不明』の項目があることは、検察の『証拠のねつ造である』ことの動かぬ証拠です。
【本年に、出金日『不明』で、検察が強制的に修正させていること自体、キチガイ、ざた】

■よって、神戸学院大学教授上脇氏は、『ノルマ分だけ、収支報告書に記載されていた』と、刑事告発しましたが、これは、『虚偽告訴の罪』となります。

■『細谷裁判長の判決の、あからさまな、間違い』
【細谷裁判長判決文要旨】
・【1】『被告が5年にわたり、実態とかけ離れた収支報告書を提出し続けた』
・【2】『被告は、パーティー券の販売ノルマ超過分について把握していなかったと否認』
・【3】『虚偽記入の故意は収支報告書に真実に反した記入をする認識さえあれば足りる』
・『ププッ。すいません。こらえきれなくて。』

★『我が国の裁判は、証拠に基づいて、行われるものでは、無いのですね。』
・【1】『実態とかけ離れた収支報告書なのかどうかを、裁判しているのでは?』
・【2】『要するに、キツクバックリストは、無かった。存在も知らない。と被告。』
・【3】『収支報告書に真実に反した記入と認識しながら、検察は虚偽修正させた。』

■『それでは、本件で、国民・国会議員が、コロッと騙された原因を、取り除きますね。』
●皆さんは、会計実務【業務フロー】を知らないことが、大きな原因です。
★『パーティー券の販売ノルマ超過分【キックバック】について』
派閥所属議員から、パーティー券の売上金が、現金や振込で、派閥に入金されます。
安倍派閥であれば、85名からの入金です。
ある新聞では、上脇氏は、
『パーティー券の販売ノルマを超えた収入を所属議員に還流しながら収支報告書・・・』
と、言っていたようです。

●『販売ノルマを超えた収入【キックバック】を所属議員に還流』を、業務フローにします。
・【1】85名からの入金を、現金預金出納帳に記帳
・【2】『キックバック分を派閥所属議員側で、送金額から控除してあっても、問題ない』
・【3】『対価の支払いをした者の数・販売総額等の資料』に基づき、収支報告書に記入
・【4】『キツクバックリスト』に基づき、派閥所属議員へ送金し、現金預金出納帳に記帳

・【1】は、何の問題もありません。
・【2】は、収支報告書に記載するのは、『総額』で、【3】で記入し、問題ありません。
★上記の通り、『『松本 淳一郎』・『派閥所属議員』のどちらが支出しても良い』のです。
・【3】『収支報告書の作成【総務省】』に基づいた、正しい記載。

・【4】これについては、ちょっと、説明が必要かな?
★『収支報告書の作成【総務省】』には、『キックバック』の記載方法の記述がありません。
★『上記の通り、キックバックは『パーティー券売上』の中から支出するのでは、ありません。』
『キックバック』の原資は、派閥【本部】の『現金預金出納帳の残高』から支出します。
従って、『キックバック』ではなく、『支部への交付金』との文言が正しい。
★【ですから、『キックバック』は、合法です。】
★【だいたい、『キックバック』と呼ぶのですから、本部・支部【親分・子分】の関係でしょ!】
★『これらを、正しい収支報告書に改定するのは、とても簡単です。』
・支部の区分を『その他の政治団体の支部』とする。
・本部の政治活動費【支出】を『【支部への】交付金』とする。
・支部の収入は、『本部又は支部から供与された交付金に係る収入』とする。
以上、たった、これだけです。

★『だいたい、『裏金』を『政治団体からの寄附』に記載するのは、間違いです。』
【岸田派閥も、『政治団体からの寄附』に記載されておりました。】
『収支報告書の作成【総務省】』の『67頁及び77頁』に、『本部又は支部から供与された交付金に係る収入は、寄附には該当しないため、『政治団体からの寄附』に含めないで下さい。』
と、記述されています。

★『『裏金』と、呼んでいるものの正しい記載場所。』
『収支報告書の作成【総務省】』の『73頁〜74頁』の『【5】本部又は支部から供与された交付金に係る収入』欄に、記載します。
尚、本部と支部の『現金預金出納帳』を見れば、同日・同金額の入金・出金が本部と支部にあるので、ちゃんと、確認出来ます。

●『これは、総務省の怠慢です。会計責任者等に教育しておく義務がありました。』
総務省が、悪意を持って、本件に拘わったのであれば、
『内閣を倒すことを目論んだ、内乱罪【国家反逆罪】』に相当するものと、思料します。


【参考資料】
★『検察の数々の悪行を、簡潔に知りたい方は、こちら。』
『袴田さん無罪は、当然。裏金他冤罪多数。悪魔と化した検察は、公訴権濫用論で死刑にすべき!裁判所は、弾劾法違反で同罪。』_ 2024.09.27_阿修羅掲示板投稿
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/582.html
★『検察の数々の悪行を、詳しく知りたい方は、こちら。【私のブログ】』
『国民への洗脳報道の数々の事例【証拠】を揃えました。是非、お読み下さい。』
『日本滅亡を回避せよ!〜『陸山会事件の真相布教』より 〜』
https://ajari4704.seesaa.net/
『【第40回:最終回】国民の皆様、これを読んで洗脳から醒めて下さい。』
https://ajari4704.seesaa.net/article/201908article_1.html
 

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コメント
1. 罵愚[4234] lGyL8A 2024年10月01日 17:40:21 : dLV7KORD0A : TkxhRUl1ZEs1Yk0=[648] 報告
 石破茂氏を総裁総裁にいただく新内閣が発足したというのに、さすがは★阿修羅♪ …いまだに、このニュースの新スレッドが誕生しない。

[18初期非表示理由]:担当:掲示板を『自分の意見をできるだけ多く繰り返し書く場所』と考えているhttp://www.asyura2.com/13/kanri21/msg/616.html#c93こと、かつ管理人の依頼を無視するhttp://www.asyura2.com/13/kanri21/msg/615.html#c41ことにより全部処理
2. まさひろ[45] gtyCs4LQgus 2024年10月01日 17:49:12 : bt5OYdbZyw : MXFpbm1GcVNPYk0=[1] 報告
裁判会訴追委員会??

何で、このように明白なる誤謬をするの?

国家反逆罪??

日本の法体系には、国家反逆罪は存在しないけどね?
これに言及するのは、罪刑法定主義違反で憲法違反じゃないの?

3. アラハバキ[523] g0GDiYNug2@DTA 2024年10月01日 21:50:50 : G1Z4jNybDU : MDdyWEVCT21NdzI=[27] 報告
犬察CIAが
パーティー券のキックバックに係る形式犯的案件を
スケープゴートとして取り上げたのは、
政策活動費の闇に蓋をするのが目的だからねw

政策活動費の実態を掘り下げると、
河井夫妻事件と同じ案件がゴロゴロでてきて
収集がつかなくなる。

河井夫妻事件も、犬察は夫妻を立件するにあたって
大そうトリッキーな手法を用いて、さらには
政権首脳部&自民党首脳部側とシャンシャン手打ちをしている。

小役人というのは実に巧妙にできた生き物だ。

もともと
法律は穴だらけにしてあるので、河井夫妻の上にいる
御仁達の違法性や犯罪性は問えない仕様となっているのだが、

例えば公判において
河井夫妻に資金提供をした立証対象の明示がなされると、
河井夫妻の上にいる御仁達には政治的ダメージを与えることは
できるわけだ…

…が、しかーし、
「我々犬察は冒頭陳述においてそこまで記載することはしませんから」
ということで、河井夫妻事件にあっても「裏金事件」と同じく、
政権首脳部・自民党首脳部に恩を売っていたわけさ。

4. 阿闍梨(あじゃり)[125] iKLoi5ecKIKggraC4YLoKQ 2024年10月01日 22:10:40 : yWKvvPEj5I : c0YwNDN1RkIxdy4=[62] 報告
阿闍梨(あじゃり)で、おまッ。

>2 まさひろ様
『裁判会訴追委員会』

■『いや〜。お恥ずかしい。でも、ありがとう。首相官邸に再送しときました。』

内乱罪【国家反逆罪】って、書いてあるでしょ。
【内乱に関する罪】
第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。

5. evilspys[563] goWCloKJgoyCk4KQgpmCkw 2024年10月01日 22:41:35 : LY52bYZiZQ : aXZHNXJYTVV4YVE=[17542] 報告
〖緊急〗石破内閣、組閣直後に「文春砲www」
2ch情報局
2024/10/01
https://www.youtube.com/watch?v=h8D7c9kmZaw
6. まさひろ[46] gtyCs4LQgus 2024年10月02日 11:05:13 : pKwKH3GFLE : bE1pejFYMG9zWHM=[1] 報告

>阿闍梨さんへ

内乱関係罪全部は、裁判所法に則すと一審管轄は高裁で、検察審査会法に則すと審査申立ての対象外ですからね〜🎵

7. 阿闍梨(あじゃり)[126] iKLoi5ecKIKggraC4YLoKQ 2024年10月02日 14:01:17 : yWKvvPEj5I : c0YwNDN1RkIxdy4=[63] 報告
<△22行くらい>
阿闍梨(あじゃり)で、おまッ。

>6 まさひろ様

■『本文読んでないの?』
【本文より】
■『現最高裁判所長官らを、解任し、正義の、最高裁判所長官らを、指名・任命して下さい。』
■『そして、司法組織の再構築を、やり遂げて下さい。』
・最高裁判所長官は内閣の指名に基づいて天皇が任命する
【日本国憲法第6条第2項】
・最高裁判所判事は内閣が任命し天皇が認証する
【日本国憲法第79条第1項、裁判所法第39条第3項】

■『ね。内乱罪の裁判の前に、検察・裁判所を再構築するんだよ。』
■『総務省官僚幹部を、憲法第六十四条違反【憲法違反は最高裁1発死刑判決】だ。』
■『んで、総務省官僚職員の内、裏金事件に関係した者は、内乱罪。』

■『あのさ。業務フロー【内部統制制度の確立】を、君も勉強しなよ。』
■『でないと、兵庫県元知事みたいになっちゃうよ。』
余談ですけど、総務省の指示により、各会社で、『内部統制制度の確立』をやることになったんだよね。某会社で、『内部通報制度の確立』も、平行してやることに、1度は、なったんだけど、総務省の『マニュアル的な物』が、あまりにも、曖昧で、使い物にならなかったんだよ。
そんな訳で、総務省出身の兵庫県元知事も、『内部通報者の保護の確立』を制度化しなければいけない【内部通報者の通報先は、利害関係の無い、例えば、弁護士事務所等とする】と、いうようなこと等を、逆に、総務省に、在籍していたばっかりに、知らなかったんだろうな。
と、私は、思っています。

8. 市井の人[93] jnOI5ILMkGw 2024年10月02日 15:29:02 : cpgHVlDkKc : THo0RC5pUy9vZUk=[1] 報告
裁判官弾劾制度の弾劾による罷免の事由として

「訴訟指揮や判決といった裁判官の審理・判断の当否について、他の国家機関が調査・判断することは、司法権の独立の原則に抵触するおそれがあり、原則として許されません」
となっている。

つまり、裁判官の審理・判断の当否については弾劾の対象にはならない。
 
 

9. 阿闍梨(あじゃり)[127] iKLoi5ecKIKggraC4YLoKQ 2024年10月02日 20:52:37 : yWKvvPEj5I : c0YwNDN1RkIxdy4=[64] 報告
<△22行くらい>
阿闍梨(あじゃり)で、おまッ。

>8 市井の人様
『裁判官の審理・判断の当否については弾劾の対象にはならない。』

■『何を、とち狂った、主張をしているんだい?』
ここで、問題にしているのは、そもそも、第五条Cの条文の間違いだ。
『第二十二回国会の会期中』とは、国会の会期一覧で調べると、昭和30年の通常国会を指している。

それと、『他の国家機関が調査・判断することは、』と、書いてあるだろ!
『ちゃんと、勉強してから、主張しろ!』
本文冒頭に、『石破総理に、善良な国民の1人として、命令します』と、何のために書いたのか?分かるか?
『裁判官弾劾法第十五条』だよ。
『善良な国民』であれば、何人も、訴追請求【罷免の訴追をすべきことを求めること】ができる。
あと、最高裁判所も、訴追請求できる。
【裁判官弾劾法】
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137
第五条(裁判官訴追委員・予備員)
C参議院における訴追委員及びその予備員の選挙は、第二十二回国会の会期中にこれを行う。

第十五条(訴追の請求)何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。
B最高裁判所は、裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならない。

10. 市井の人[94] jnOI5ILMkGw 2024年10月02日 22:27:18 : EbMQqdqmrg : NUMzcXd4c0VXMXc=[1] 報告
>>9
このスレッドの表題は、
「松本 淳一郎被告(裏金事件)を有罪とした細谷裁判長を、訴追請求して下さい。」
となっている。
これを裁判官弾劾制度の前記基準に照らすと明らかに細谷裁判長は弾劾の対象ではない。
 
11. 阿闍梨(あじゃり)[128] iKLoi5ecKIKggraC4YLoKQ 2024年10月03日 10:14:32 : yWKvvPEj5I : c0YwNDN1RkIxdy4=[65] 報告
阿闍梨(あじゃり)で、おまッ。

>10 市井の人様
『・・・明らかに細谷裁判長は弾劾の対象ではない』

■『ほう。君は、最高裁判所長官【上記、第十五条B】の権限を持っているだ。へ〜〜?』
■『ってか、偉そうに知ったかぶっているんじゃねえよ。バ〜カ!』

■『弾劾の対象か、どうかを決めるのが、訴追委員会だ。』
■『その、訴追委員会が過去一回も開かれていない。』
【過去、弾劾裁判が開かれたのは、最高裁判所の訴追請求によって、訴追したものだけだ。』】

■『と、いうことが、『おのずと、冤罪だと分かりますよ。』と、いう表題なんだよ。』

■『ちょっと、教えておくね。訴追請求は、よい子の大人なら、誰にでもできます。』
★しかも、証拠の提示は必要ありません。『顔が悪党顔だから、訴追しろ』でも構いません。
★裁判官訴追委員【衆議院議員10名、参議院議員10名】会で、各5名以上の出席で開く。
★と、いうのが、『裁判官弾劾法』です。

12. 市井の人[95] jnOI5ILMkGw 2024年10月03日 10:56:05 : 2Jky0TRHWk : WllxS3pCaFZqdHM=[1] 報告
日本の裁判所は三審制をとっており、裁判所判断の正当性はこれによって担保されるべきものと考えるのが妥当。
従って、三権分立の観点から裁判所以外の政府組織が裁判所の判断に異議を差し挟むことは許されない。
従って、裁判官を弾劾する際は、これ以外の事に関して、ということになる。
 

13. 銀の荼毘[651] i@KCzOS2lPk 2024年10月03日 12:10:19 : aRwEMln5T6 : aEdBb09CaGdMWms=[2] 報告

>正しい『訴追請求』を、石破総理自身で、行って下さい。

こう言い切ってるからね。


(総理)は(裁判所から見て他局)に当たるので🟰総理による裁判官の訴追は違法。


石破総理への(職権濫用罪強行の強要)に当たるわけだが🟰いつものように,本文は内閣府へ送付されているのだろうか?


まだなら,>>12に感謝して,当該行為はやめときなさい。


刑法233条が成立するには,暴行または脅迫が必要となるが,トピ主が🟰あまりに小物であるため,脅迫が成立しないとの検察判断は🟰もしかしたら有り得るとは言え,表現→(善良な国民の1人として命令)←これを重大・重圧と判断するなら,当該刑は既遂する。

※少なくとも,行為者は🟰自らの行為に圧力を与える意味において,この表現を用いていることは明白である。


また(教唆)は→石破総理が,誤認によって(そうだ)と思えば🟰その成立に🟰実行者の大物・小物は関係無い。

14. 阿闍梨(あじゃり)[129] iKLoi5ecKIKggraC4YLoKQ 2024年10月03日 13:52:35 : yWKvvPEj5I : c0YwNDN1RkIxdy4=[66] 報告
阿闍梨(あじゃり)で、おまッ。

>12 市井の人様
『裁判官を弾劾する際は、これ以外の事に関して、ということになる。』
>13 銀の荼毘 様
『(総理)は(裁判所から見て他局)に当たるので🟰総理による裁判官の訴追は違法』

■『やれやれ。分かったよ。君達の言いたいことは。』
■『裁判官は、その日の気分で、何でもかんでも『主文、被告人は有罪。やっぱ死刑。』』
との判決だろうが、金貰って『主文、被告人は無罪。やっぱ死刑取消し。』
との判決だろうが、好きにやれるのが、日本の弾劾法だ。って、いいたいのだね。

■『私の言いたいのは、『裁判官訴追委員会』が、全く開かれていない。総理、気付よ!』
■『と、いうことだ。君達の言うとおり、裁判官が人殺ししようが、罪に問えない世界だ。』
■『だから、袴田事件のような、検察の証拠ねつ造であっても、死刑判決ができる。』
■『三権分立の観点より、『裁判官弾劾法第5条4の条文の間違い』を、正すのが先だ。』
■『昭和30年から、当該条文は、ずっと間違ったまま、裁判が行われている。』

15. 市井の人[96] jnOI5ILMkGw 2024年10月03日 19:24:30 : 2VN1SnCVqg : UGU4OW96cmY4QlU=[1] 報告
裁判官弾劾法
第一章第二条(弾劾による罷免の事由)弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。

一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。

先にも述べた通り、裁判官の審理・判断の当否については罷免の事由に当たらない。
   
  

16. 市井の人[97] jnOI5ILMkGw 2024年10月04日 05:25:24 : jpahEjexxg : ZUhqQWFYb2hjM2s=[1] 報告
また、
「裁判官に弾劾による罷免の判決を受けさせる目的で、虚偽の申告をした場合には、3月以上10年以下の懲役に処せらる」
とある。

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