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世論が求めるのは物価高対策なのに…自民総裁選で露呈した経済閣僚経験者「払底」の不毛(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/400.html
投稿者 赤かぶ 日時 2024 年 8 月 29 日 17:25:55: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 


世論が求めるのは物価高対策なのに…自民総裁選で露呈した経済閣僚経験者「払底」の不毛
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/359727
2024/08/29 日刊ゲンダイ


後継者と育てる気はなかった(写真は、2018年自民党総裁選)/(C)日刊ゲンダイ

 期待とは裏腹に不毛な議論に終わるのか。最新の世論調査の結果、自民党総裁選で最も議論してほしいテーマは物価高・景気対策など「経済」だ。どのメディアの調査でもダントツ。長引く物価高に賃上げが追いつかず、苦しい庶民生活を反映しているが、出馬を目指す議員から具体策は聞こえてこない。すでに正式表明した3人もしかりだ。

 小林鷹之前経済安保相は「経済は財政に優先する」と自分のポリシーを語るのみ。石破茂元幹事長は今月発売の新著で「金融緩和の長期化で国の財務と日銀の財務が悪化した」とアベノミクスの弊害に触れた程度。河野太郎デジタル相は「分厚い中間層をもう一度つくっていく」と訴えるが、単なる願望に過ぎない。

 いずれも抽象論の域を出ず、本命視される小泉進次郎元環境相も「経済政策は未知数」(自民党関係者)との評判だ。マトモな議論を期待するだけムダかもしれない。

 その要因のひとつは党内における経済閣僚経験者の乏しさ。政権に返り咲いた2012年12月以降、財務・金融相に就いたのは、たった2人。安倍・菅両政権で戦後最長8年9カ月にわたって独占した麻生太郎副総裁と、現職の鈴木俊一氏だけだ。

 もうひとつの経済分野の主要閣僚は経産相。かつて田中角栄元首相が「首相になるための条件」に挙げたポストだ。政権復帰後11年8カ月で10人が就任し、平均在任期間は約1年2カ月の短さ。小渕優子選対委員長と菅原一秀元衆院議員は「政治とカネ」の問題で、1カ月余りで更迭された。

 岸田政権では萩生田光一氏、西村康稔氏と裏金事件の表面化まで安倍派5人衆が続き、政権復帰後は最長の3年1カ月務めた世耕弘成氏を含め、今回の総裁選に安倍派議員は出られっこない。10人以上が出馬に意欲を示す中、経産相経験者は政権復帰後「第1号」の茂木敏充幹事長と現職の斎藤健氏だけだ。

長期の安倍政権下で次世代育成を怠ったツケ

「歴代最長政権下で、安倍元首相が次世代育成を怠ったツケです。麻生氏の財務相独占もアベノミクスの一貫性を重視したというより、それぞれの母体である党内2大派閥の『力』を重視し、政権基盤の安定を優先させた結果です。『ポスト安倍は自分』と言わんばかりに、石破氏のような次をうかがう有力議員を干し続けた。就任1000日以上の岸田首相も同様で、『三角大福中』『安竹宮』と実力者が後継レースを競い合った往年の姿は見る影もありません」(立正大名誉教授・金子勝氏=憲法)

 総裁選は「ドングリの背比べ」。人材払底を確認する作業にすぎない。

 ◇  ◇  ◇

 ●関連記事『【もっと読む】小林鷹之氏「総裁選出馬会見」は拍子抜け…報道陣150人詰めかけるも、裏金議員に“忖度”』では、小林鷹之前経済安保相の出馬表明会見の様子を詳報している。
 

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コメント
1. 赤かぶ[224332] kNSCqYLU 2024年8月29日 17:27:36 : 37q3CiodoU : eHRCc1dFNTBRVUE=[607] 報告

2. 赤かぶ[224333] kNSCqYLU 2024年8月29日 17:28:51 : 37q3CiodoU : eHRCc1dFNTBRVUE=[608] 報告

3. 赤かぶ[224334] kNSCqYLU 2024年8月29日 17:29:44 : 37q3CiodoU : eHRCc1dFNTBRVUE=[609] 報告

4. 阿部史郎[949] iKKVlI5qmFk 2024年8月29日 18:21:09 : cYRAeWjdps : aURIWUFBRGptV1E=[11] 報告
#渋沢栄一 #北里柴三郎 #津田梅子 彼らはイルミナティの一員です。
x.com/moco_moco_lb/s…
そして、銀行も医療もキリスト教もすでに崩壊しています。
日本経済はこれからさらに衰退の一途となり、回復することはありません。日本経済を回復させたいのなら、神様に祈り求め、助けを求めねばなりません
5. メディカルラボ[835] g4GDZoNCg0qDi4OJg3s 2024年8月29日 22:16:32 : 6lHCmRWgrk :TOR cG5zdXZmYWtqU2s=[30] 報告
<■65行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可>
>世論が求めるのは物価高対策なのに…

ばらまきやキックバック外交で何十兆円というカネが無駄に使われていたら物価高対策できないよね。

国民は物価高や増税や年金カットにおびえているのに、岸田も安倍も批判や支持率低下など気にも留めず海外へのばらまきをしています。
既にウクライナに1.2兆円を超える支援が、今後5年間で9兆円の海外支援をすることを岸田は約束していますが、円安と物価高に苦しむなか莫大な額のばらまきを繰り返している自民党・公明党政権に国内外から疑問の声があがっています。

国際メディアFNN 2024年2月26日号の記事です。
「そんな額あるんだったら…」日本のウクライナ支援は1兆円超 巨額支援に疑問の声も。西側諸国も支援疲れ
https://www.fnn.jp/articles/-/662513

J-Castニュース
岸田首相は口を開けば巨額支援を約束 円安に物価高「どこにそんなカネが」
https://www.j-cast.com/trend/2022/06/29440280.html?p=all

集英社
“海外バラマキ”に国民からは大ブーイング。岸田総理はなぜフィリピンに年間2000億円も支援するのか
https://shueisha.online/articles/-/101277

日本経済新聞の社説でも「炎上する国際協力、ばらまき貧乏にならぬために」という見出しで批判的な論調を展開しています。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA31BVB0R30C24A1000000/


自民党と公明党は、私たちから集めた血税を120兆円以上を海外にばらまき、その一部を回収するキックバック外交をしているという新聞報道がある。

長周新聞 2017年12月19日版
またバラまいた 今度は途上国に3300億円 安倍首相就任以来120兆円超え
https://web.archive.org/web/20190228214731/https://www.chosyu-journal.jp/seijikeizai/6081
安倍内閣発足後のバラ撒き額は、すでに120兆円をこえた(2017年時点)。今年をふり返るだけでも、2月の訪米でトランプ大統領に「4500億j(51兆円)の市場と70万人の雇用創出」を約束したのをはじめ、フィリピンのドゥテルテ大統領に対して地下鉄建設などに5年間で1兆円の円借款、別にテロ対策として6億円を無償贈与した。ギニアへの16億600万円の無償供与(1月)、インドでの高速鉄道整備に1900億円の円借款など大規模な支援を発表してきた。
(中略)
モリカケ問題で国内での贈収賄に疑惑と反発が高まるなかで、国民の監視の目が届かない途上国へ血税をバラ撒き、それにゼネコンがまぶりついて回収していく構図を作っている。
国内では生活保護世帯は過去最高を更新し、とくに高齢者の被保護者は2年間で6万8000世帯も増加している。わずかな滞納でも納税者は家や通帳まで差し押さえられ、病気による経済的な負担や介護苦による心中事件は後を絶たない。通行を規制した老朽橋が2300カ所もあり、老朽化しても設備更新できず廃線になるローカル線、あるいは被災地の復興を野放しにして、海外の鉄道や道路整備、医療にせっせと散財する異常さである。
-----

まぐまぐニュース 2020.08.27号
60兆円 世界にばらまき 成果ゼロ。安倍首相の負の遺産で日本は終わるのか
https://www.mag2.com/p/news/463822

長周新聞
日本社会を打ち出の小槌にするな バラマキ外交の原資はどこから?
https://www.chosyu-journal.jp/seijikeizai/4788

長周新聞
借金大国の異様なバラマキ外交  税金は安倍晋三のお小遣いか
https://www.chosyu-journal.jp/seijikeizai/848

日本にはばらまきをする余裕などないはずです。
借金の額は世界一(1200兆円超)で、今年GDPは4位に転落しましたし、一人当たりGDPや生産性では韓国にも抜かれました。
しかも120兆円以上もばらまいても成果はゼロ。バラマキは外交や投資だという言い訳は通用しません。

6. メディカルラボ[836] g4GDZoNCg0qDi4OJg3s 2024年8月29日 22:19:44 : 6lHCmRWgrk :TOR cG5zdXZmYWtqU2s=[31] 報告
<■66行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可>
続き

A統一教会被害者は多く、信者から巻き上げたお金は韓国に送金されていると知りながら、自民党は統一教会とズブズブな関係を続け、安倍首相は統一教会のイベントに登壇して総裁に忠誠を誓うメッセージも送っています。
https://www.youtube.com/watch?v=qtzkP2Pi9tY

TBSテレビ放送
自民党議員は「統一教会の何が問題かよくわからない」「自民党に対して大きな力をいただいている」と発言。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/109647?display=1

本来は規制の対象になっているはずの創価学会や統一教会などのカルト教団は、自民党の票田になっているため、巨大カルトに規制や課税もしません。
金満宗教団体に法人税や固定資産税など通常の課税をした場合、およそ4兆円の税収が見込めるとの結果が出ました。
国の借金が1000兆円を越える昨今「創価学会などボロ儲けの宗教法人(総資産数兆円)にも課税すべきだ」という議論が起きている
https://www.dailyshincho.jp/article/2018/0115080/
https://biz-journal.jp/2014/01/post_3803.html

公明党は反日政党であることは広く知られています。

宗教雑誌FORUM21
拉致被害者問題や竹島問題が過熱するなか、公明党は代表団を北朝鮮に送り、金日成独裁体制を礼賛。創価学会新聞で北朝鮮を称賛しました。
https://forum21jp.web.fc2.com/contents11-15.html

OhmyNews 2009.03.05日付
創価学会は「竹島(独島)は韓国領土だと考えています」と表明
http://www.asyura2.com/19/asia24/msg/153.html

週刊文春
創価学会インターナショナルが発行する機関紙「和光新聞」は、「竹島は韓国の領土である」と報道。
https://blog.goo.ne.jp/think_pod/e/d27b4bc70ebd90dc73d37ffbd8fec471

ジャーナリスト 山村明義
韓国創価学会支部は、反日運動を扇動し、旭日旗を燃やしたり、日本製品の不買運動を展開している。
http://www.asyura2.com/19/asia24/msg/174.html

週刊文春
創価学会インターナショナルが韓国で反日運動を煽動
http://www.asyura2.com/21/senkyo284/msg/656.html

池田大作教祖の反日発言の数々は、社会に波紋を投げかけた。
http://www.tamanegiya.com/ura/2016/07/05/kitigai/

国民新聞
公明党中心の日朝人権議連発足
https://kokuminsinbun.web.fc2.com/141132deceit.html


Bアメリカに隷属し、米国の言い値で40年前の使い物にならないトマホークミサイルを大量に買わされてしまいましたが、税金を数百億円も無駄遣いした岸田を批判する新聞報道も多いです。

岸田首相は沈黙の暴君か ミサイルの効果はなし、米国の言い値で兵器を大量購入。 (朝日新聞)
http://www.asyura2.com/22/senkyo289/msg/230.html

朝日新聞系メディアの報道
防衛費「対GDP比2%」なら世界3位の軍事大国へ 増額しても「自衛隊の規模拡大はほぼ不可能」と専門家
https://dot.asahi.com/aera/2022060800042.html?page=1

政府が導入検討の「トマホーク」に効果なし 日本を狙うミサイルの破壊に「役に立たない」と専門家
https://dot.asahi.com/aera/2022111400040.html?page=1

時代遅れにも程がある。石破茂が岸田首相トマホーク2000億円爆買いに「猛反対」する理由
https://www.mag2.com/p/news/568190

7. 秘密のアッコちゃん[392] lOmWp4LMg0GDYoNSgr@C4YLx 2024年8月30日 19:40:57 : fjTz2F981w : QTJUazdpaUhyT1U=[-43] 報告
<■318行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可>
<独自>自民の憲法改正「論点整理」の内容判明 9条改正と「緊急政令」導入打ち出す
2024/8/30 18:30
https://www.sankei.com/article/20240830-2ANHHSK5EJJFZPGZMX7WNZHM7Q/
自民党の憲法改正の指針となる論点整理の内容が30日、判明した。
9条への自衛隊明記や、緊急事態の際に政府の権限を一時的に強める
「緊急政令」
の制度導入の必要性を打ち出した。
衆参両院の実務者でつくる党憲法改正実現本部のワーキングチーム(WT)が同日、取りまとめた。
9月2日に岸田文雄首相(自民総裁)が出席する全体会合で正式決定する。
自衛隊に関しては、安倍晋三政権下の平成30年にまとめた自衛隊の9条明記▽緊急事態への対応強化▽参院の合区解消▽教育環境の充実−の改憲4項目で
「既に議論が決着」
と指摘。
4項目の
「枠組みを前提とすべきだ」
と記した。
連立を組む公明党はシビリアンコントロール(文民統制)を明確化するためとして、首相や内閣の職務を規定した「第5章」の72条や73条への明記を主張している。
論点整理では9条明記に関して
「基本的に堅持すべきことが共通認識として確認された」
としつつ、文民統制に関しては第5章への規定も
「選択肢の一つとして排除されるものではない」
との意見を紹介し、議論の余地を残した。
妥協案として9条と第5章の双方を改憲する案が浮上している。
緊急時に内閣が法律に代わり発出する緊急政令に関しては、論点整理で
「根拠を憲法に規定することは必要」
と打ち出した。
対象とする緊急事態の類型は
「異常かつ大規模な災害」
に加え、武力攻撃、テロ・内乱、感染症の蔓延などを挙げた。
一方、公明などが緊急政令に慎重な構えを示していることから、緊急時に国会議員の任期延長を可能にする改憲を優先すべきか否かなどを引き続き議論する方針も確認した。

公明・石井氏、改憲論議で自民にくぎ刺し「自民単独で発議できぬ」 自衛隊明記で隔たり
2024/8/30 17:08
https://www.sankei.com/article/20240830-VR5RBZNXYNMPLEGL4GDDI4HMBY/
公明党の石井啓一幹事長は30日の記者会見で、自民党で進む憲法改正の議論に釘を刺した。
改憲発議には衆参両院で総議員の3分の2以上の賛成が必要であるとして
「自民だけでは発議は叶わない」
「他の政党にもどう働きかけて発議案をまとめていくのかが課題だ」
と述べた。
自民は憲法9条への自衛隊明記を含めた改憲発議を目指しているが、公明党は首相や内閣の職務を規定した72条や73条への明記を提唱し、立場に隔たりがある。

自衛隊を行政組織に位置付ける危うさ
正論2024年8月号 三重中京大学名誉教授 浜谷英博
憲法改正論議は衆議院と参議院の憲法審査会で進められているが、所属委員の一部に憲法改正自体に同意しない勢力が存在するため、いくつかの論点が煮詰まりつつあるものの、未だ具体的条文案の作成には至っていない。
憲法調査会の後継機関である憲法審査会は、2007年8月に衆参両院に設置され、2024年で17年が経過する。
この間、紆余曲折を経ながら一進一退を繰り返し、現在も具体的成果を生み出せない姿には、議論自体が目的化している印象さえ受ける。
ただ、その中でも緊急事態条項と並んで議論が収斂されつつあるのが、憲法に自衛隊を明記する改正案である。
改憲に前向きな政党が公表した自衛隊の憲法明記に関する各党案を見てみる。
まず自民党は2018年3月に憲法9条の2項を
「前条(現行9条)の規定は、わが国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置を取ることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する」
と加筆するという
「叩き台」
となる素案を示している。
日本維新の会は2022年6月に憲法9条の2項を
「前条(現行9条)の範囲内で、法律の定めるところにより、行政各部の一として、自衛のための実力組織としての自衛隊を保持する」
と加筆する
「憲法改正原案」
を公表した。
一方、公明党からは2023年5月に
「72条(内閣総理大臣の権限)もしくは73条(内閣の職権)に自衛隊を明記」
する北側一雄副代表案が、
また、国民民主党からは2023年4月に憲法第5章の
「内閣」
の中に
「必要な自衛の措置を取るための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する」
とする玉木雄一郎代表の案が示された。
大きく分けて
「戦力」
との関係で自衛隊との関連条項である憲法9条に加筆する案と内閣総理大臣が自衛隊の最高指揮監督者であることから、憲法第5章の内閣、とりわけ72条もしくは73条に加筆する案などが提示されている。
しかしながら、憲法9条に加筆する改正案でも
「行政各部の1つとして」
との条件を付していること、そしてとりわけ内閣の章内に自衛隊を明記する主張には、その根底に行政組織としての自衛隊の法的位置付けを変更しない意図が垣間見えている。
ここで問題は、憲法への自衛隊の書きぶりはともあれ、現在の自衛隊が国家行政組織法上の行政組織の1つとの従来の政府解釈から、一歩も踏み出そうとしない改憲姿勢である。
平時に活動する
「一般行政組織」
と非常時に武力行使を伴う
「軍事組織」
との根本的相違を放置したまま自衛隊を憲法に明記したとしても、任務の遂行に多くの制約が課され、目的の完遂に困難を極めることは明らかだ。
自衛隊を正規の軍隊もしくはそれに準ずる独立した組織とし、それに伴って自衛官に軍人としての国際法上の法的地位があることを確認し、その活動について最高指揮監督者の存在を明記するのでなければ、自衛隊の本来の創設目的に沿った任務と行動を担保することにはならないのではないか。
諸外国における自国防衛のための軍事組織(一般に軍隊もしくは国軍)は、一般の行政組織とは一線を画した組織として機能している。
理由は、その運用に関して、一般行政組織とは異なる原理を適用しなければ、求められる本来の任務を遂行できない場合が多々想定されるからである。
通常、軍隊は、自国の独立と安全を確保し、国民の生命と財産を保護することを目的とし、国家の存亡を賭けた非常時に最後の手段として出動を命じられる組織である。
従って、そのための行動に国内法的制約はない。
あるのは国際法(武力紛争法や国際人道法と称され、捕虜の扱いや非交戦の個人の保護など戦時における人間の保護を目的としている)上の制約のみである。
一般の行政組織とは明らかに異なる軍隊の行動や任務の目的が明確である以上、必然的な措置であろう。
本稿では、自衛隊を行政組織の1つとする解釈から派生する危険性や矛盾、同盟国との共同行動やPKO参加時における支援など、関連する諸点について考えてみたい。
■任務を完遂させない頸木( くびき:自由を束縛するもの)
まず、既に提起されている憲法改正案のいくつかを検討してみたい。
その内、72条への明記案は、72条が
「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する」
と規定していることから、行政組織としての自衛隊を新たに書き込むことによって、その法的地位の変更までを含まない意図が読み取れる。
この明記の結果、確かに自衛隊が憲法違反との主張はなくなるかもしれないが、行政各部と横並びに規定することによって、自衛隊が行政組織の一部であるとの意味合いも同時に強めかねない。
強いて72条に書き込むのであれば、新たな1項を追加し、一般行政組織とは一線を画した組織であることを明確にした書き方にしなければ改正の意味がない。
また、憲法73条は、内閣という合議体が一般行政事務と共に行う7項目の各事務を規定している。
ここに自衛隊を書き込む改正案は、自衛隊法7条にある
「内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する」
との規定を、憲法条項に引き上げようとする意図であろう。
しかし国家の存亡の危機に際して、合議体に決断を求めること自体が迅速性の要請に反し、合理的とは言えない。
憲法73条に自衛隊を明記することで、72条に明記するよりも内閣総理大臣の独断の可能性が弱まる、との主張もあるくらいだ。
その理由は、72条の主語が
「内閣総理大臣」
であるのに対し、73条は
「内閣」
であり、合議体の決定事項に
「自衛隊の行動」
を入れることで、少しでも内閣総理大臣個人の決断の歯止めにしたい思惑が窺える。
しかし、軍事組織の出動の決断は、国家の存亡を賭けた最後の手段の選択であり、その際には当然、決断の的確性と迅速性が求められる。
つまり合議体による長引く議論自体が決断を遅延させ、取り返しのつかない結果を導く恐れがあるからだ。
ちなみに制度的には、内閣の決定に反対の大臣を罷免し、内閣総理大臣自らが罷免した大臣の職務を兼務して閣議決定することも可能である以上、非常時の決断は迅速性を重視することがことのほか重要である。
一方、憲法9条に自衛隊を明記する案にも、自衛隊を
「行政各部の1つとして」
保持するなどの文言があり、行政組織の1つとの認識に変更のない改正案もある。
明記する場所、書き方はともかく、自衛隊を行政組織の1つと位置付ける発想から脱しない限り、危機に際しての自衛隊の任務の完遂は困難を極める。
■行政は逐一法的根拠を求める
改めて確認するが、現在の政府解釈によれば、自衛隊は国内法上、国の行政組織(防衛省)に属する1組織であり、少なくとも諸外国で言う
「軍隊」
ではない。
法制上も、自衛隊は防衛省設置法5条に規定され、
「自衛隊の任務、自衛隊の部隊及び機関の組織及び編成、自衛隊に関する指揮監督、自衛隊の行動及び権限等は、自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる」
とされている。
更に防衛省設置法第4条は防衛省の所掌事務に関し、
「防衛及び警備に関すること」(同条1号)
「自衛隊の行動に関すること」(同条2号)
「陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること」(同条3号)
「前三号の事務に必要な情報の収集整理に関すること」(同条4号)
などの規定が置かれている。
そして自衛隊が行政組織の1つであれば、その行動はあくまで
「行政作用」
であって、行政法学で言う
「法律による行政」
の原理が適用される。
つまり自衛隊の
「行動」
及び
「権限」
の両方に法律の根拠が必要とされることになり、自衛隊関連法がポジティブリスト方式で規定(出来る事のみを条文化する、条文にないことは行動出来ない)されていることとも相まって、緊急事態等などを含め国内法上の大きな制約になっている。
自衛隊に対するこの姿勢は、国内法上の制約を課さない諸外国の軍隊と大きく異なり、自衛隊の異質性を象徴する実態を示している。
一般に諸外国では、軍事組織の創設目的が国の独立と安全及び国民の生命と財産の保護にある以上、その規定の範囲内の正当な行動に国内法的制約を課す理由はない、と考えられている。
もちろん
「法律による行政」
の原理が、民主的な法治国家において、とりわけ重要な法原理であることは論を待たない。
即ち行政作用が法律を根拠に行われるべき理由は、国民の自由・権利を公権力の恣意的な介入から守り、公権力を民主的にコントロールするため、国民の代表者で構成される国会が制定する法律によって統制を徹底することが重要だからである。
しかし自衛隊の行動は平時の一般行政組織のそれとは性格と実態を大きく異にする。
国家の存亡を賭けた武力行使によって、国の独立と安全及び国民の生命と財産を保護する任務の遂行には、一般行政組織の活動にはない多くの特殊性が認められる。
諸外国で独立した組織として、任務を完遂する活動が認められているのはこのためである。
例えば一般行政組織では、通常の活動に
「透明性」
が重視され、関係書類や各種資料は
「情報公開」
の対象となる。
また折に触れ、実施された行政活動について
「説明責任」
を課され、度重なる記者会見や国会における関係大臣及び官僚の答弁が求められる。
これに対し通常の軍隊は、防衛政策上の機密事項を取り扱い、同盟軍との防衛機密の共有やその保全義務などの遵守を求められる。
これらが担保されない限り、国家間の信頼は醸成され得ず、同盟関係の根幹を揺るがしかねないし、そもそも軍事組織同士の相互の連携や強固な団結も生まれない。
つまり一般の行政組織の作用には馴染まない部分が多くあるのが普通である。
それでは何故自衛隊が現在まで、諸外国にはない発想で、一般行政組織として位置付けられてきたのだろうか。
それには歴史経緯の中でいくつかの理由があると同時に、その解釈を変更する複数回の機会があったことも事実である。
上記理由の1つは、自衛隊の出自の問題である。
周知のように、自衛隊の前身は、1952年に創設された保安隊であり、更にその前身は、朝鮮戦争を背景にして1950年に創設された警察予備隊である。
これら2組織は、あくまで警察力を補完し国内治安を維持する目的で創設され、ポジティブリスト方式で規定された根拠法と共に、国の防衛を任務とする組織ではなかった。
しかし、1954年に創設された自衛隊は、その主たる任務も
「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛すること」(自衛隊法第3条)
と明記されており、諸外国における軍隊の創設目的及び任務と同様になった。
本来は、この時点で行政組織の1つとの法的位置付けを脱し、民主的な独立国の軍事組織として、関係法の規定方式も抜本的な変更について十分検討した上で、ネガティブリスト方式(行ってはいけない事を条文化。禁止された事以外のあらゆる行動が可能)に変えなければならなかったはずである。
しかし国際情勢の推移や日本を取り巻く安全保障環境の激変を敏感に捉えず、戦後間もない国内政治状況などから、従来からの憲法解釈を自衛隊にもそのまま踏襲してきたのである。
この点はそのまま、自衛隊を一般行政組織と位置付けてきた今1つの理由にも重なっている。
つまり一般行政組織を脱して自衛隊を国際法上の軍事組織として解釈するには、憲法上の
「戦力」
規定との関係で、憲法9条の解釈変更もしくは改憲を伴うことが想定された。
従来から政府は、自衛隊が憲法で保持を禁ずる
「戦力」
には該当せず、
「自衛力」
を具現する行政組織として説明してきたからである。
従来の解釈の見直しは、当時の国内政治状況や国民意識等の社会情勢を幅広く考慮して回避され、その歪みを残したまま現在に至っている。
■有事に矛盾が噴出
自衛隊の法的位置付けを見直す機会は、日本が国連平和維持活動(PKO)への参加を決断した1992年にもあったと見るべきである。
つまり自衛隊は軍隊ではなく、従って自衛官は軍人ではなく特別職の国家公務員であるとの政府解釈は、自衛隊が任務として海外に派遣されることのなかった時代には、あまり切実な問題とは考えずに済まされてきた。
しかし、日本の国際貢献策として自衛隊のPKO参加が積極的に実施されるようになったPKO協力法の制定(1992年)以降、自衛官が海外で捕虜や人質になる可能性も現実に想定されるようになっている。
危険な場所には派遣されないとの前提や政府説明はあるにせよ、海外のPKO派遣地域は紛争後の安定化に向けた過渡期であることが多く、状況の一変は日常茶飯の出来事である。
その際、不幸にも捕虜になった自衛官が軍人ではなく、1公務員に過ぎないとなれば、国際法上の捕虜の待遇を求めることが事実上出来なくなる恐れはないか。
もちろん人道上の配慮や対応は想定されるにせよ、国際法上の権利として相手国に要求することの根拠は希薄になるだろう。
まして悪意のある相手国又は民度の低い武装集団が自衛官を捕虜として身柄を確保し、日本政府に対し、軍人ではない自衛官の地位を確認してきたとすれば、政府はどのように返答するのだろうか。
その時になって、自衛官は軍人であるから国際法上の捕虜の待遇を要求するとして、初めて従来の政府解釈を変更するのだろうか。
■既に軍隊と評価される自衛隊
ちなみに自衛隊及び自衛官の国際法上の地位は、一般にジュネーブ諸条約第1追加議定書第43条1項(1977年)の
「軍隊」
の定義に照らし理解され、評価される。
それによれば、軍隊とは
「部下の行動について当該紛争当事者に対して責任を負う司令部の下にある組織され及び武装した全ての兵力、集団及び部隊」
を言うとされ、その構成員は
「戦闘員であり、即ち、敵対行為に直接参加する権利を有する」(同条2項)
と規定されている。
つまり戦闘員は、戦時において敵国戦闘員を殺傷し、軍事目標を破壊する権利を有し、その法的責任を負わないことに国際的合意が形成されている。
つまり自衛隊及び自衛官は、その名称にかかわらず、ジュネーブ諸条約第1項追加議定書第43条の軍隊の定義にも合致し、人員、組織、編成並びに装備及び規模や訓練状況などから、軍隊としての要件を十分に満たしていると言える。
この基準に従えば、国際法上自衛隊は軍隊であり、自衛艦は軍艦であり、自衛隊機は軍用航空機である。
また自衛官は軍隊構成員(戦闘員)であり、活動中に敵国の権力内に陥った場合には、捕虜の待遇を受ける国際法上の権利を有していると解釈される。
これはPKOに参加した自衛官が捕虜になった場合も、自衛官が軍隊構成員としての法的地位を有していれば、捕虜待遇を受けると解釈されよう。
肝心な問題は、現在の政府解釈である。
つまり
「自衛隊は国内法上軍隊ではないが、国内法上軍隊扱いされる」
との法的論理矛盾と曖昧さを解決することが、政府にとっての喫緊の課題であろう。
国際法上の法的根拠を国内法で受容することに、特段の支障があるとは思えない。
そして将来的に日本が、PKOをはじめとする国際貢献を積極的に展開する上でも法的矛盾を放置することなく、自衛隊及び自衛官が心置きなく国際貢献活動に専念できるよう、自衛隊及び自衛官の地位に関し、国際標準に沿った解釈に変更することが急がれる。
また自衛隊及び自衛官については、国内法的にも長年積み重ねてきたガラス細工のような法解釈ではなく、民主国家に必要かつ重要な機関として憲法上位置付けられることが必要である。
■安全確保に何が必要か
成熟した民主国家において、政治と軍事のバランスの取れた関係は、国家の積極果敢な活動を担保し、国民の安全を確保する上で極めて重要である。
そのためにはまず、軍事に対する正確な知識と見識を有し、的確かつ迅速な決断力を持った政治家が必要である。
その背景として、国はもちろん地域社会や個人の将来について関心を持つ民主的意識の高い国民の存在が不可欠で、かかる資質のある政治家を見極め、正当な選挙で選出しておくことが肝要である。
他方で、文民統制を正確に理解し、徹底した政治の優位の下で、知見や経験、多方面の情報やデータを駆使した軍事情勢の確かな分析を、政治的判断材料として提供するプロ集団としての軍事組織も欠かせない。
両者のいずれが欠けても、国際社会のあらゆる分野でリーダーシップを発揮できる強靭な国家とはなり得ない。
ロシアのウクライナ侵略、イスラエルとイスラム原理主義組織ハマスの出口の見えない紛争、台湾有事と言われる日本近隣での中台武力衝突の可能性など、国際安全保障環境は混沌として先行き不透明だ。
国は非常時における的確かつ迅速な決断を誤らないよう法的整備や防衛手段を万全とし、国民としても日頃からの関心と心構えを忘れるべきではない。

2013.12.7 12:00
【中高生のための国民の憲法講座】
第23講 なぜ憲法に軍隊明記が必要か 百地章先生
http://www.sankei.com/life/news/131207/lif1312070030-n1.html
なぜ自衛隊を
「軍隊」
としなければならないのか。
本質的な理由は次の点にあります。
つまり戦力の不保持を定めた憲法第9条の下では法制度上自衛隊は軍隊ではなく警察組織に過ぎないとされているからです。
◆軍隊と警察の違い
それでは軍隊と警察の違いは何でしょうか?
軍隊の権限は
「ネガティブ・リスト」
方式で規定されています。
つまり行ってはならない事柄、例えば、毒ガス等の非人道的兵器の使用禁止や捕虜の虐待禁止などを国際法に列挙し禁止されていない限り軍隊の権限行使は無制限とされます。
だからネガティブ・リスト方式と言います。
なぜなら国際社会ではもし武力紛争が発生した場合、国連安保理事会が対処することになっていますがそれが出来ない時は各国とも自分で主権と独立を守るしかないからです。
これに対し警察の権限行使は
「ポジティブ・リスト」
方式です。
つまり国家という統一秩序の中で国民に対して行使されるのが警察権ですから制限的なものでなければなりません。
だから行使して良い権限だけが法律に列挙されており、これをポジティブ・リスト方式といいます。
それ故、もし自衛隊が法制度上、軍隊であれば、領海を侵犯した軍艦や潜水艦に対しては、国際法に従って、まず
「領海からの退去」
を命じ、それに従わない時は
「警告射撃」
を行うことが出来ます。
更に、相手側船舶を
「撃沈」
することさえ可能です。
現に、冷戦時代、スウェーデン海軍は領海を侵犯したソ連の潜水艦を撃沈していますが、ソ連は何も言えませんでした。
◆尖閣諸島を守るために
ところが、自衛隊は
「軍隊」
ではありませんから、自衛隊法に定められた
「防衛出動」
の場合を除き、武力行使はできません。
また、自衛隊法には
「領域警備規定」
がありませんから、もし中国の武装漁民が尖閣諸島に強行上陸しても、防ぎようがないのです。
相手が発砲してくれば、
「正当防衛」
として
「武器使用」
が出来ますが、場合により
「過剰防衛」
で起訴されかねません。
従って速やかに憲法を改正して、自衛隊を
「軍隊」
とする必要があります。
そうしなければ尖閣諸島も守れませんし、中国の軍事的脅威を前に、我が国の主権と独立を保持することは難しくなります。


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