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https://www.sankei.com/article/20240723-STXRN4OIXVBWDH25Y5C4JDCFUY/
9条2項削除、「自衛隊を戦力として」・・・
このことは、言い換えれば、「自衛隊を軍隊にする」ということだから、看過するわけにはいかない。
「自衛隊を軍隊にする」ということは、「戦争をする」というに等しい。
看過すれば、この御仁、図に乗って、再び「徴兵制」を叫ぶだろう。
そして自分は安全地帯にいて、「突撃」命令を乱発する。
石破氏も、しばらく大人しいと思っていたら、子供じみた軍事オタク振りは変わっていないようだ。
総裁選を前にして、旧安倍派を取り込む算段なのだろうが、この一言で「総理・総裁の椅子」を棒に振ることになる。
そもそも憲法9条の1項と2項はそれぞれに重要な意味があって、一体不可分であり、分けて論ずることは出来ないと認識しなければならない。
そのことは、「・・・前項の目的を達するため・・・」という言葉に読みとることができる。
「前項の目的を達するため」に書かれた2項を削除してしまったら、1項の目的が達成されないことになるのは必定。
憲法9条は、憲法前文で謳っている平和憲法の理念を、憲法の条文に書き下ろしたものであり、そこに書かれていることは「永久に守るべきもの」とされている以上、この条文を変えることは出来ない。
憲法前文では、
「・・・われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
とし、憲法の条文が変えられたとしても、新しく条文が書き加えられたとしても、憲法の理念に反するものは「排除」すると宣言し、主権者国民には行動を起すことを求めている。
以下に記事の全文を転載する。
自民党の石破茂元幹事長は22日配信の情報サイト「選挙ドットコム」のインターネット番組で、次期総裁選に出馬する場合は戦力の不保持を定めた憲法9条2項の削除を掲げると訴えた。「9条2項は削除すべきだと思っているが、ここ10年くらい『石破の2項削除』は評判悪い」と述べた上で「私が(総裁選に)出る出ないは別にして、そういう議論が戦わされてこそ総裁選の意義がある」と語った。
平成30年3月に自民が策定した「改憲4項目」は9条2項を維持した上で自衛隊を明記しており、石破氏は異論を唱えてきた経緯がある。石破氏は番組で、「きちんと自衛隊を戦力として認めないと、いつまでたってもモヤモヤごまかされたようになる。その国の安全保障政策は強くならない」と強調した。
石破氏は各種世論調査で次期首相・総裁候補の首位に立っている状況については、「最近政府や党で役職についていないから自由にものがいえる立場で、長いこといろいろな役職もやってきた。期待値も知名度もあって支持率が比較的高いと起こるべきことが起こるべくして起きている」と分析。「それは実績値ではないことは百も万も知っている。『わーい、支持率高いぞ』みたいな、それほどおめでたくはないつもり」と述べ、冷静に受け止めているとした。
派閥がほぼ解消した中で臨む総裁選のあり方を巡っては「今までは派閥のトップがこういうので、(投票する先の総裁候補は)そうだろうねという話だったが、今度はそうはいかなくなるかもしれない」と指摘し「ちゃんと選挙区で『なんでこの人にあなたは投票しましたか』と(聞かれて)説明できなければだめだろう。それぞれの自民党の国会議員が問われる」と語った。
衆院解散・総選挙の望ましい時期に関しては「国会で施政方針演説、所信表明演説などいって本会議あるいは予算委員会で野党と議論して、その上でさあどうぞというような。(総裁選に)誰が出るにしろ、その人が言ったことが多くの人に支持されて党総裁・首相になったなら、それを国民に問うのが総選挙だ」と指摘し、総裁選から比較的時間を置かずに実施すべきとの考えを示した。
記事の転載はここまで。
憲法9条2項を、変更ではなく「削除する」と言う。
その事の意味を明らかにしなければならない。
憲法9条は以下に示す通り、1項と2項からなっている。
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
憲法前文には、
「・・・政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、・・・」
と、先の戦争に対する反省とともに、日本を「戦争をしない国」にするとの決意が記されている。
そこに出てくる「戦争」とは、「我が国の自衛の為・・・」という口実を付けて、拡大してきた「侵略戦争」であることを忘れてはならない。
9条2項は、ただ単に、1項を強調、補強し、解説的に書かれたものではない。
1項には1項の存在意味があり、2項は2項で、書かずにはいられない重要な規定だ。
2項の対象は、時の為政者、国家権力に対して、1項の宣言を守らせるために書かれた
もの、すなわち「国家権力を縛るため」に書かれていると考えるのが正しい。
すなわち、「侵略戦争をさせないため」に、戦争をするための「軍隊」、「軍備」その他の「戦力」を持つことを禁じ、戦時国際法で認められている「国の交戦権」をも認めない。
この「認めない」という言葉は、主権者国民が、その権力の一部を信託した政府、為政者に対して発した言葉だと捉えると分かり易い。
見方のよっては、憲法9条2項の方がより重要な規定ということができるのではないか。
これこそが、権力者の「権力を縛る」という憲法の真骨頂と言える。
その「9条2項を削除」するということは、権力者の陥る「権力の暴走」を防ぐ手立てを放棄するということになる。
権力側から見て邪魔な条文ということは、これまで「権力の暴走」を防いできた証左と言えよう。
しかしながら、そのことも、憲法をも超越する「閣議決定」の出現で、雲行きが怪しくなってきていることには注意が必要だ。
日本の防衛理念は、憲法の理念から導き出される「専守防衛」を旨としている。
すなわち、自衛隊が、外敵の武力侵攻に抵抗して戦闘行動をとる法的根拠は、戦時国際法ではなく、日本の警察権の行使ということになる。
従って、自衛隊の装備は、日本の主権の及ぶ範囲、すなわち日本の領土、領海、領空内でしか行使は出来ない。
「自衛隊を戦力として」・・・
この言葉は、今の自衛隊が軍隊でないことを示している。
そのことは、自衛隊の中に、トマホークの発射ボタンを押しても、無差別大量殺人罪に問われない隊員がいないことを見ても理解できよう。
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