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https://www.yomiuri.co.jp/politics/20240607-OYT1T50198/
「裏金事件」の騒ぎに乗じて、シレっと進行している憲法違反。
火事場泥棒とはよく言ったものだ。
こんな「欺瞞」に騙されてはならない。
国の「三権分立」すら危い現在の日本において、政府が設置しながら、政府に対しての「独立機関」、「第三者機関」など存在しうる筈がないではないか。
独立機関、第三者機関の必要性はどうして生ずるのか?
そのことは、国会が正常に機能していない、「国会の行政監視機能」が正常に働いていないということの証左といえる。
そうでないとすれば、「国会の行政監視機能」の発動を避けるための「目くらまし」、国民を欺く「欺瞞」組織ということになる。
「行政監視機能」
「公共の利益の実現のために、主権者である国民に代わって国権の最高機関である国会が、政府と官僚機構の活動が法の誠実な執行をするという憲法上の義務に違反していないかどうか、常時注意して見ること、これが日本国憲法の下での行政監視である。」
以下に記事の全文を転載する。
政府は重大なサイバー攻撃を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」の導入に合わせ、国による通信情報の活用状況などを監視する独立した第三者機関を創設する方向で調整に入った。7日に始まった政府の有識者会議や、与党での議論を踏まえ、詳細を詰める方針だ。
能動的サイバー防御は、発電所などの重要インフラへのサイバー攻撃を阻止するため、政府が平時から一定の通信情報を活用して攻撃を事前に検知し、必要に応じて攻撃元のサーバーなどに侵入して無害化する構想だ。2022年12月に改定された国家安全保障戦略で導入が明記された。
ロシアはウクライナ侵略で事前に変電所などのシステムにサイバー攻撃を仕掛ける作戦をとっており、日本は米国などから対策の遅れが指摘されている。
岸田首相は首相官邸で開かれた会議の冒頭、「我が国のサイバー対応能力の向上は現在の安全保障環境にかんがみ、急を要する課題だ」と述べ、河野デジタル相に対し、「可能な限り早期に関連法案を取りまとめてほしい」と指示した。
政府は夏までに会議の議論を終え、秋の臨時国会へ関連法案を提出する考えだ。
会議の正式名称は、「サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議」。憲法や通信の専門家ら17人で構成し、佐々江賢一郎・元駐米大使が座長に就いた。
この日の会合では、憲法が定める「通信の秘密」を最大限尊重した上で、早期の法整備が必要だとの認識を共有した。〈1〉官民連携の強化〈2〉通信情報の活用〈3〉侵入・無害化権限の政府への付与――の3点について、それぞれ分科会を設けて議論を進める。
創設が検討されている第三者機関は、〈2〉の分科会で議論が行われる見通しだ。サイバー攻撃対策などで通信情報を活用している米英などでは独立した機関が監督を行っている。政府・与党内では、内閣府の外局として設置された個人情報保護委員会のように高い独立性を認め、政府による通信情報の取得などが適切に行われているかどうかをチェックする案が出ている。
記事の転載はここまで。
「能動的サイバー防御」とは。
サイバー攻撃を事前に検知し、必要に応じて攻撃元のサーバーなどに侵入して無害化する構想だ。
すなわち、「防御」を騙ったサイバー「攻撃」。
「あれ」を思い出す。
「敵基地攻撃能力」の保有を閣議決定した時の発想と同じ。
日本は、既に「世界に向けて」正式に発信している。
「相手が攻撃に着手した(と日本が主観的に判断した)段階で、保有する敵基地攻撃能力を行使できる」
なので、「あんた方」も、そうしたらいいよ・・・と。
すなわち、「反撃」を騙った「先制攻撃」。
しかし、そのどちらも、そのことを実行しようとすれば、日本国憲法に違反する。
「・・・憲法が定める「通信の秘密」を最大限尊重した上で、・・・」ということは、国民の基本的人権を侵しているということを、言い換えているだけに過ぎない。
まさに「語るに落ちる」の図。
「緊急事態条項」の先取りと言えようか。
「侵入・無害化権限の政府への付与」も検討するという。
最高法規である憲法を超えて、「超法規的な権限」を時の為政者に与える・・・。
この場合の「検討」という言葉は、「侵入・無害化権限の政府への付与」するとの「宣言」と捉えるべきだろう。
とんでもないことだ。
憲法9条2項に、こう記されている。
「・・・国の交戦権は、これを認めない。」
日本国民は、憲法9条で、
「「近隣諸国」、「国際社会」に対して「軍事的」脅威を与えることは永久にありません。」
と宣言し、誓った。
その日本で、この動きはどうだろう。
記事でも指摘している。
「・・・ロシアはウクライナ侵略で事前に変電所などのシステムにサイバー攻撃を仕掛ける作戦をとっており、・・・」
すなわち、「サイバー攻撃能力」は、憲法9条にいう「その他の戦力」に他ならない。
憲法9条2項にこう記されている。
「・・・陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」
日本は憲法の理念から導き出される「専守防衛」を旨としている。
そのことは普遍的であり、武力攻撃を受けた場合に限らず、サイバー攻撃を想定した場合においても変わることはない。
日本は、サイバー防御の技術を磨き、そのことを誇れ。
危機を煽って「緊急事態条項」で憲法を超越する権限を為政者に付与し、もって憲法の死文化を目論む、極めて危険な動きの一つだ。
政治資金規正法は守れなくても、国の最高法規である「憲法」は守らんといかんよ。
少しは「憲法」を大切にしようや。
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