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選挙報道の自由が特例であり続ける理由 輪記子 それ、当たり前のことですか?
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/341078
2024/06/03 日刊ゲンダイ ※後段文字起こし
2024年都知事選に立憲民主・蓮舫氏が出馬表明。多くの報道陣が会見場に集まった(C)日刊ゲンダイ
選挙が近い。前回もそれに絡むコラムを書いたが、今回は「選挙報道」(の自由)について考えてみたい。
公職選挙法は第13章に「選挙運動」が規定されていて、第13章は同法の129条から178条の3まである。この第13章の中の148条で「新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由」が規定されている。なぜ「選挙運動」の章で「新聞・雑誌の選挙報道」が規定されているのだろうか。
まず条文の文言の確認。148条1項は〈新聞紙(これに類する通信類を含む。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。〉と規定している。
ここでも大切なのは「原則」として新聞紙または雑誌が選挙に関して報道・評論を掲載するのは自由だということ。これをまずはおさえよう。どうも「自由」をおそれる人が多すぎて心配になるので原則を強調しておきたい。
条文を読んだだけではなぜ「選挙運動」の章に規定されているのか分からない。そこで本コラムを書くにあたって「逐条解説 公職選挙法」という分厚い本を参照することにする。
それによると、公選法規定前の昭和23(1948)年の「選挙運動等の臨時特例に関する法律」が、新聞・雑誌に対して一般の文書図画等と同様の制限を加えたことが表現の自由を害すると強く批判されたことを受け、公選法148条で「社会の公器としての新聞紙及び雑誌が、その本来の使命である報道及び評論によって、国民に正しい批判のための資料を提供することを期待し、その報道及び評論の自由を尊重して、一般の選挙運動の制限に対する選挙法上の特例として本条が設けられた」という経緯だそうである。そのため制限が加えられる「選挙運動」の特例という位置づけで「選挙運動」の章で規定されているということである。
新聞・雑誌には「社会の公器」としての役割を期待するとともに、市民としては新聞・雑誌が特定候補者や特定政党の「広報」になり、「社会の公器」としての役割を見失っていないか常に観察し続けなければならない。私たちの社会が真の意味で民主主義を実現させていくためには、選挙が近くても遠くても常にこれを「当たり前」にしていかなければならないと思う。
三輪記子 弁護士
1976年、京都市生まれ。東大法学部卒、立命館大法科大学院修了。2010年に弁護士登録。コメンテーターとしてテレビなどのメディア出演のほか、「弁護士三輪記子のYouTubeチャンネル」などネットでも発信。
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