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https://www.sankei.com/article/20240523-SFLNNZCAGRKT7KHHK5T7MN2YOQ/
「改憲後ろ向き」との誹りは、自らの無知をさらけ出しているようなものだ。
なんら気にすることはない。
立憲民主党は、毅然とした態度で信念を貫くべきだ。
その姿勢、国民は見ている。
以下記事の全文転載。
与野党は23日の衆院憲法審査会で、大震災などで選挙が困難となる事態への対処を目的とした国会議員の任期延長を可能にする憲法改正について改めて議論した。この日も後ろ向きな態度に終始した立憲民主党に対し、他党からは責任政党としての姿勢を疑問視する指摘が相次いだ。
「長い友人関係だが、あえて申し上げるが、もう逃げられないところまで来ている」。自民党の細野豪志氏は憲法審で、野党筆頭幹事を務める立民の逢坂誠二氏に対し、東日本大震災発生時に衆院が解散されていた場合、政治家としてどのような判断を下していたかと尋ねた。
民主党時代の同僚で、「現行憲法下で最大限の対策を講ずる」などと繰り返す逢坂氏に具体策を示すよう迫った形だ。もっとも逢坂氏は「危機を煽って、緊急時対応が過大になり過ぎて、悲惨なことを招いた歴史がある。緊急時の対応は慎重の上にも慎重さを持ってやるべきだ」と述べるにとどめた。
4月末の衆院3補欠選挙を制して勢いに乗る立民は政権奪取への自信を深めている。しかし、この日は任期延長の改憲を支持する自民以外の政党からも野党第一党の認識の甘さを指摘する声が上がった。
公明党の国重徹氏は「南海トラフ巨大地震が国政選挙と重なった場合、広範な地域で選挙困難事態に陥る蓋然性が極めて高く、選出されない国会議員は15%を大きく上回るであろうことは明白」と強調した。
これは、前回16日の憲法審で立民の本庄知史氏が示した「繰り延べ投票と(現行憲法に規定されている)『参院の緊急集会』でも対応できないような、選挙困難事態というのは一体いかなる状況なのか」という疑問への答えだ。
国民民主党の玉木雄一郎氏は「起草委員会を速やかに設置して条文案作りに着手することを改めて求める」と強調。その上で民主党時代の同僚が数多く所属する立民に対し、「政権与党を目指すのであれば(危機対処の)意思と能力を備えていることを示した方が得策だ」と足並みを揃えるよう助言した。(内藤慎二)
記事の転載はここまで。
関連する憲法の条文をを拾ってみよう。
改憲云々の前に「憲法遵守義務」というものがある。
憲法99条。
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
特筆すべきことは、「国民」の文字がないことだ。
これこそが、憲法が持っている権力者を縛るという近代立憲主義の立場を示す大事な条文にほかならない。
日本国憲法が公布された翌年に当時の文部省が作って配布した「あたらしい憲法のはなし」によれば、第九十六条(改正)では「国の規則の中でいちばん大事なものですから、これをかえる手つづきは、げんじゅうにしておかなければなりません」とし、「この憲法をかえるときに、この前文に記された考え方と、ちがうようなかえかたをしてはならないということです」と、強く戒めている。
すなわち、主権者である国民には、国務大臣、国会議員に対して憲法を守らせる権利を有し、守らせることに責任があることを教えている。
国会議員は、そして国民も「このこと」を忘れてはいまいか。
憲法前文にはこう記されている。
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、・・・ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・以下略)
すなわち
国政は国民の信託によるものであり、
その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表がこれを行使する。
国会議員の任期も国民が決定し、憲法に明記することで「国民が確定した」ものだ。
しかも、緊急事態により衆議院の機能が果たせない事態の発生時についても、国民は文字数を重ねてその対応策を事前に決定し、憲法に明記している。
憲法第54条(抜粋)
・・・衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
ここでいう「緊急集会」とは 参議院は衆議院の解散と同時に閉会となるが、この閉会中に国会の議決を要する緊急の問題が発生したときに、参議院が「国会の権能」を暫定的に代行する制度をいう。
すなわち内閣から見て国会機能が消失する事態はあり得ないということだ。
にも拘らず、「緊急事態」を宣言して「国会議員の任期を延長」する必要がどうしてありえよう。
国会議員を選挙で選び、衆議院議員であれば4年間の国民の代表の任を委託するのは主権者である国民に他ならない。
それを当事者の国会議員が国民の主権を侵して、自らの任期の延長を企てる。
はっきり言えば不届き千万。分をわきまえろというべきところだ。
今の憲法の規定によれば、いつ何時も立法と行政と司法の機能が存在していることがわかるだろう。
あの立憲民主党を裏切り、国民の寝首をかいた自民党の細野豪志氏、
「・・・もう逃げられないところまで来ている」・・・??
何様の積りだ。
公明党の国重徹氏、
「南海トラフ巨大地震が国政選挙と重なった場合、広範な地域で選挙困難事態に陥る蓋然性が極めて高く、選出されない国会議員は15%を大きく上回るであろうことは明白」と強調した。
それでも、参議院の「緊急集会」によって「国会」は継続的に機能することは明白だ。
国民民主党の玉木雄一郎氏、
・・・立民に対し、「政権与党を目指すのであれば(危機対処の)意思と能力を備えていることを示した方が得策だ」と足並みを揃えるよう助言した。
助言とは、これまた畏れ入った。
余計な事ばかり言って、衆院憲法審査会は賑わっているようだが・・・。
「・・・『参院の緊急集会』でも対応できないような、そしてそのことは国会議員の任期延長によって解決できる、内閣、行政府の機能不全を起こす事態というのは一体いかなる状況なのか」
本件「改憲を主張する」議員は、
「この問い掛け」に、正面から答える責任がある。
「もう逃げられないところまで来ている」
なぜなら、この改憲の提案は、「緊急事態に限る」と言ったところで、国民主権を蔑ろにするものだから・・・。
「憲法遵守義務」は極めて重たいはずのものだ。
それを「改憲後ろ向き」と誹る事は、まさに憲法を冒涜する言動でしかない。
憲法前文に言う、
「・・・われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・」
と。
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