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東京15区の選挙妨害と札幌のヤジ排除は異なる事案 ヤジは原則として自由、規制拡大は不要です 三輪記子 それ、当たり前のことですか?
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/340432
2024/05/20 日刊ゲンダイ ※後段文字起こし
2019年参院選、安倍首相の演説にヤジを飛ばした人取り囲む北海道の警察官(当時)/(C)共同通信社
公職選挙法225条は選挙の自由妨害罪を定めており、同条違反の疑いで強制捜査が始まったという報道がある。まず一番言いたいことは北海道で警察官らによる市民の排除が問題になった事案と本件では適用される法条が全く違い、全く違う問題であるということ。
今回の報道で「やっぱり候補者の街頭演説で市民がヤジるのは違法なのか」「ヤジは違法になるのか」というように事案を混同して心配している人もいるようだが、事案が異なる。そもそも問題になる法条が異なる。ヤジは原則として自由です。意識的にか無意識的にか不明だが、北海道のヤジ排除と今回の選挙妨害行為を混同しているような意見がちらほら見られるが全く違う。何度でも強調しておきたい。
ヤジ排除事案は、市民のヤジは自由(憲法21条で保障される表現の自由など)であるにもかかわらず、警察官らが「排除」したことの違法性が問われている。北海道は警察官らの行為が警察官職務執行法4条1項、同5条又は警察法2条に基づく適法な職務行為だと主張しており、市民らの公選法違反について主張したわけではない。警察官が「自分たちの行為は法律に基づく適法行為だ」と主張したのであって市民が違法行為をしたという主張ではないのである。
この点、札幌地裁も札幌高裁も警察官らの行為を「違法」と判断している。ただし、札幌高裁では原告のうち1人については、警察官らの行為が「違法」と認定されず、地裁とは逆の判決が下された。北海道は賠償が命じられた点について判決を不服とし上告。原告のうち高裁で賠償が認められなかった方も上告。上告審の判断待ちである。
判断待ちとはいえ、原則として市民が肉声で立候補者をヤジる行為は、表現の自由で保障される市民の意見表明の一種として可能な限り保障されなければならない。拡声器を用いてがなりたてたり、選挙カーを追いかけ回したりする行為とは全く違うでしょう。選挙の自由は私たちの大切な自由です。その自由を安易に手放すような言説に乗ってはならないし、「誰が」選挙の自由を制限しようとしているのか注視しなければならない。
まずは、北海道ヤジ排除事案は警察の排除行為が問題となったものだということをきっちりおさえておきたい。なお、今回のような事案は公選法違反に基づく強制捜査も実際可能なうえ、相当例外事案であるから現行法規制拡大の必要もないということも何度でも強調しておきたい。
三輪記子 弁護士
1976年、京都市生まれ。東大法学部卒、立命館大法科大学院修了。2010年に弁護士登録。コメンテーターとしてテレビなどのメディア出演のほか、「弁護士三輪記子のYouTubeチャンネル」などネットでも発信。
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