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https://www.yomiuri.co.jp/national/20240515-OYT1T50056/
2011年3月11日14時46分、まさに突然と言おうか・・・なんの前触れも無く。
日本の三陸沖の太平洋を震源として超巨大地震が発生した。 地震の規模はマグニチュード9.0で、日本の観測史上最大規模だった。
気象庁による正式名称は「平成23年東北地方太平洋沖地震」。
その気象庁によれば、その地域は当時は勿論、この先30年、50年は大地震の発生確率は「ゼロ」とされていた。
しかしながら、日本の観測史上最大規模の大地震は起き、福島第一原発の冷却は途絶え、大地震発生から約1日後の3月12日午後3時36分に原発は次々と大爆発を起こした。
そして、核燃料は飛び散り、メルトダウンを起し、放射性物質は飛散した。
その経緯については説明は要らないだろう。
地震発生当時、「具体的な危険を認めていた政府関係者はいなかった。」
原発の安全神話が、「具体的な危険を認めることを拒んできた」結果だ。
裁判長が言う。
「具体的な危険認められない」
論理的ではなく、なんの説得力も無い。
一度破綻した安全神話に縋りつき発せられるその言葉は、ただ虚しく響く・・・。
以下に記事の全文を転載する。
中国電力が12月に再稼働を目指す島根原子力発電所2号機(松江市)について、広島高裁松江支部は15日、島根、鳥取両県の住民ら4人が運転差し止めを求めた仮処分の申し立てを却下した。松谷佳樹裁判長は、重大な事故が発生する具体的な危険は認められないと判断した。
2号機は2011年に事故を起こした東京電力福島第一原発と同じ沸騰水型軽水炉(BWR)で、翌年から定期検査のため停止している。経済産業省によると、原子力規制委員会の審査に合格して再稼働したのは6原発12基あるが、BWRの再稼働はこれまでにない。島根2号機は21年に審査に合格し、中国電は今年12月の再稼働を予定している。
住民側は仮処分裁判で、規制委が安全対策の基準とする新規制基準で、震源となりうる断層との距離が極めて近い場合は特別な考慮を必要とするとした規定に着目。島根原発近くにある 宍道しんじ 断層との距離はこの規定にあたると主張したが、松谷裁判長は決定で、「確たる根拠はない」とした上で、規制委の審査経過も踏まえ「中国電の検討内容の合理性が否定されるものではない」と指摘した。
島根原発は、全国で唯一、県庁所在地に立地しており、事故に備えた避難計画の策定が必要な半径30キロ・メートル圏内には、島根、鳥取両県の6市が含まれる。
対象人口が約45万人に上る避難計画について、住民側は「実効性がなく、人格権侵害の具体的危険が存在する」としたが、決定は、事故発生の危険性を十分に立証できておらず「前提を欠く」と指摘して、計画内容に関する判断は示さなかった。
住民側は23年3月、運転差し止めを求める仮処分を申し立てていた。
記事の転載はここまで。
福島第一原発の爆発事故で、放射性物質は周辺市町村は勿論、風に乗って遠く首都圏まで飛散した。
それまでは、原発安全神話が跋扈する原発立地自治体では、「避難」するという言葉すらも「タブー」だったのだろう。
事故当時、多くの住民は避難方法も分からず、ただ放射能の恐怖に右往左往するばかりだ。
福島原発事故を契機に、原発立地自治体は住民の避難計画を作成するように義務付けられた。
決して「具体的な危険を認を認めた場合」に限らない。
一度原発が重大事故を起こし、放射性物質が飛散するようなことになったら、住民は
一刻も早くその場から1mでも遠くに避難するしか手立ては残されていない。
島根原発の場合、避難対象人口は45万人を超える。
実効性のある、真っ当な避難計画など立てようがない。
その事を承知なのだろう、避難計画には踏み込まず、事故発生の危険性を地域住民に立証を求める裁判官の愚かさ。
発生確率「ゼロ」でも、日本の観測史上最大規模の大地震が起きたという事実を受け入れられない人間の弱さか。
人知を超えた自然の驚異に対する畏怖の心もって、「危険に備える」とい意味を心に刻むべきだ。
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