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自民は「政治とカネ」解決の意思なし
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2024年4月24日 植草一秀の『知られざる真実』
自民党の裏金・脱税疑惑事件。
表面化したのは昨年秋。
組織ぐるみの巨大犯罪。
政治資金の入りと出は収支報告書に記載しなければならない。
政治資金規正法が定めている。
この法律は議員立法で制定された。
国会議員が自らの行動を規制するために定めた法律。
その法律を自民党が組織ぐるみで踏みにじった。
しかし、検察は自民党の組織ぐるみ犯罪を適正に摘発しない。
権力者の犯罪は無罪放免にし、権力者にとって邪魔な者は無実であるのに犯罪者に仕立て上げる。
こうした刑事司法不正が繰り返されている。
しかし、政治とカネの問題の核心は顕在化した巨大犯罪にあるのではない。
政治資金規正法にポッカリと大きな穴が開いている。
議員が政治資金規正法の実効性を失わせるために意図的に開けた大穴。
この大穴を塞がなければ法改正の意味はない。
この点を踏まえて、私は必要最小限の法改正事項を提示してきた。
三つの事項を盛り込むことが必要不可欠。
第一は21条の2の2項削除。
規正法の大穴を塞ぐこと。
第二は連座制の適用。
政治資金の不正が表面化したときに最終責任を負うのは政治家自身である。
会計責任者に罪をなすりつけて政治家本人の責任を問わないことはあり得ない。
第三は総括収支報告義務を課すこと。
政治家に関わる政治団体、資金管理団体は多数存在する場合が多い。
政治家が不正に資金を受領しても、その資金の帰属を特定できないと不正を摘発することが難しいと言われる。
この問題を解消するために、政治家に総括収支報告の提出を義務付ける。
政治家が受領した資金は必ず総括収支報告に記載されねばならなくなる。
このことによって資金の帰属が不明という問題を解消できる。
この三点を政治資金規正法改正に盛り込むことが必要不可欠。
最大の問題は21条の2の2項削除。
規正法は政治家個人への寄附を禁じているが、現行法21条の2の2項で政党が行う寄附を除外している。
この条文に基づき、巨額の政治資金が政党や政党支部から政治家個人に寄附され、その使途が明らかにされていない。
50億円もの政治資金がどのように使われたのかが完全に不明なのだ。
これでは規正法が存在する意味がない。
したがって、21条の2の2項を削除することが絶対に必要。
連座制の適用がなければ犯罪が繰り返される。
連座制の適用によって政治家の行動が規制される。
政治家が「政治とカネ」で不正を行わないのは当然のこと。
したがって、不正があった場合に政治家の責任を問うことは当然のことだ。
これ以外に、企業団体献金の全面禁止を定めるべきだ。
政党交付金制度を構築した際の大前提は企業団体献金を廃止することだった。
この点も明確にすべきだ。
野党は本来、予算審議の際に岸田首相から法改正の具体的内容について確約を取り付けるべきだった。
岸田首相が確約しなければ予算審議に応じない。
この強い姿勢が必要だったが、野党は予算の年度内成立に全面的に協力した。
野党が本気で法改正を断行する意思を有しているのかどうか。
疑問符が付く。
ただ、一方で自民党は、後半国会においても抜本法改正の方針を示さない。
この自民党の対応をまずは断罪しなければならない。
4月28日に衆院3補選がある。
主権者はこの選挙で自民党に明確なNOを突きつける必要がある。
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