http://www.asyura2.com/24/senkyo293/msg/763.html
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https://www.asahi.com/articles/ASS3Y6R2HS3YPTIL002.html?iref=pc_preftop_fukui
裁判所もグルなのか。
そんな疑念を押さえることができない。
この裁判官は、
「避難が必要な事態が起きる具体的な危険性が立証できておらず、避難計画について判断するまでもない」と退けた。
という。
とんでもない言いぐさではないか。
ならば、避難計画の作成そのものを自治体に押し付け、強要することの不合理さを政府そして原子力規制委員会に指摘し、指弾すべきだ。
この裁判官の卑劣なところは、「具体的な危険性の立証」を住民側に要求しているところだ。
とんでもない裁判官ではないか。
必要なのは、危険性の立証ではなく、蓋然性の低い大災害、大事故であっても、過去に前例を探して、その前例に則して「災害と危険を想定」し、事前に対策を講じることではないか。
そして、対策を講じることが不可能であるならば、原発の稼働は差し止めるというのが、人命優先の発想において当然の帰結でなければならない。
住民は、福島原発事故で「原発の爆発」「原発炉心溶融」「放射性物質の飛散」を目の当たりにし、能登半島地震の被災状況から、「避難先の崩壊」、「避難先および避難経路の喪失」が現実に起こるものとして学んだ。
老朽原発の指し止め却下。
老朽原発を、その原発の寿命を超えて稼働させたとき、何が起こるのか。
残念ながら、誰にも分からないし、予測も出来ない。
原発の寿命を超えて稼働させた以降に起こる事は、全てが「未知との遭遇」なのだ。
そもそも、設計・製造企業からすれば、原発の寿命を超えて稼働させることが想定外であるのだから、そこで起きることも想定外でり、当然、対処方法など考えられているはずもない。
まさに、「未知の領域に踏み込む」という表現が相応しい。
「具体的な危険性」の立証など、設計者でも出来はしない。
それを、住民に要求するとは、不条理ではないか。
果たして福井の原発の「寿命」は一体何年と設定されて設計、そして製造されたものなのだろうか。
有料記事の為、途中までを以下に転載する。
運転開始から40年を超える老朽原発を含む関西電力美浜3号機(福井県美浜町)と高浜1〜4号機(同県高浜町)について、地元住民らが運転の差し止めを求めた仮処分申請で、福井地裁(加藤靖裁判長)は29日、いずれも却下する決定をした。住民側は名古屋高裁金沢支部への即時抗告を検討している。
差し止めを求めたのは、美浜原発は約11〜56キロ圏に住む同県の9人。高浜原発は同県などの2人。
2011年の東京電力福島第一原発事故後、原発の運転期間は原則40年とするルールができた。だが、原子力規制委員会が認めれば最長20年延長でき、美浜3号機、高浜1、2号機に適用した。
住民側は老朽化で事故の危険性が高まっていると訴えたが、決定は、関電が経年劣化を十分考慮した上で機器の耐震安全性を確かめており、規制委の判断は合理的と評価。耐震設計の前提となる揺れの想定も適切だとした。
美浜については震源となりうる活断層が「極めて近い場合」に求められる特別な配慮を関電側が怠ったと住民側は主張。だが決定は「『極めて近い場合』に当たらないとの関電と規制委の判断は不合理とはいえない」とした。
住民側は1月の能登半島地震を踏まえ、「避難計画に実効性がない」とも主張したが、決定は「避難が必要な事態が起きる具体的な危険性が立証できておらず、避難計画について判断するまでもない」と退けた。(永井啓子)
(以下有料の為省略)
転載はここまで。
裁判官は、言う、
「・・・関電が経年劣化を十分考慮した上で機器の耐震安全性を確かめており・・・」、
と。
ところで、
設計者は、設計寿命を満足させるために、使用する部品、材料の品質、性能の経年劣化を十分考慮して設計し、設計寿命、製品寿命を保証する製品として仕上げているものだ。
すなわち、設計者が経年変化を十分考慮して保証しているのが設計寿命、製品寿命なのだ。
そう理解すれば、設計者でもない「関電が、改めて経年劣化を考慮する余地はない」と言えよう。
従って、
「・・・関電が経年劣化を十分考慮した上で機器の耐震安全性を確かめており・・・」
というのは破廉恥な「ウソ」であり、そのことを「ウソ」と知って尚、住民の訴えを却下する根拠とすることは司法の正義に反するだろう。
そもそも、電力会社という原発設備の使用・運用業者が製品の設計寿命、製品寿命を超えて安全に稼働できると主張することは不可能であり、不遜な態度との批判は免れない。
その主張そのものが全く意味をなさないし、不合理としか言いようがないものなのだ。
同様に、個々の原発の設計をしたわけでもなく、製造をしたわけでもない原子力規制委員会が、その原発固有の設計寿命、製品寿命を超えて安全に稼働できると保証することなど出来るはずもないし、保証すると言われても、到底信用出来るものではないことが分かる。
ということは、裁判所が言う、「40年超の運転認可は「合理的」」との判断は、極めて不合理と言うことが理解できるのではないか。
福井の原発の「寿命」は一体何年と設定されて設計、そして製造されたものなのだろうか。
そして、
関電が、「・・・機器の耐震安全性を確かめている・・・」というのも、この場合は机上計算でしかないのだろう。
関電がどう経年変化を十分考慮したか知らないが、設計者を差し置いての設計条件の変更は、「机上の空論」でしかない。
従って、関電の「机上の空論」を根拠にした規制委員会の判断は、合理的どころか、「無責任」と断罪すべきものだ。
上級審では「司法の正義」が残っていることを願うばかりだ。
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