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https://www.asahi.com/articles/ASS3C6KGBS2YUPQJ012.html?iref=pc_politics_top
「象徴天皇制、根源から問い直す議論を・・・」
「・・・自粛も禁忌(タブー)もなしで論じてもらおう。・・・」
このような記事を朝日新聞が取り上げる・・・。
今は「令和」の御代、時代の移り変わりと共に、人々の考え方も変遷していくのは歴史の必然。
日本国憲法下における「象徴天皇制」と「平等の原則」の矛盾が、皇族が減るというだけで皇位継承問題が議論される中で、改めてクローズアップされるのは、これまた歴史の必然と言っていい。
憲法上の制度とはいえ、「世襲」によって成り立つような象徴天皇制は、憲法の理念にもそぐわないし、大きな矛盾を抱えたままの「象徴天皇制」が、持続可能な制度とはなり得ないのは明らかだ。
今、側室制度を持たない一夫一婦制が、「天皇」は「世襲」でなければならないとした「日本国憲法」に対して、あざ笑うかのように、大きな壁となって立ちはだかっている。
しかし政治は、その事には目をつぶり、皇族を増やすために、憲法の理念に対して新たな「例外」を設けようと画策する。
立憲民主党の案の中には、「養子」でもいいというのもあるらしい。
時代を遡れば、一般国民の中に「天皇」の血筋の人たちは数多いるだろう。
つまりは、私でも、あなたでも、誰でも「養子」の対象に成りうるということになる。
しかし、それでは「天皇」は「世襲」でなければならないとした「日本国憲法」に違反する。
そのうち、側室制度なるものの復活を画策する輩が現れるかもしれない。
そういった愚策が一時的な「弥縫策」でしかないことを承知しつつも、皆触れようとはしない。
今必要なのは、朝日新聞が問題提起しているように、
「象徴天皇制」、根源から問い直す議論を、自粛も禁忌(タブー)もなしで論じることではないのか。
その地位の根拠は「万世一系」の皇統にあるのではなく、「主権の存する日本国民の総意に基く」。
とする以上は、当然であり、そうなることは必然と言えよう。
以下、有料記事の為、途中まで記事を転載。
日本国と国民統合の象徴とされる天皇の代替わりから、間もなく5年。皇族が減り、皇位継承問題が再び議論となるなか、近代天皇制を研究してきた政治学者の原武史さんは「象徴」の意味を問い直すよう訴えてきた。メディアでの発言も多いが、当人いわく、その内容はおおかた無難に編集されてしまうという。ならば、自粛も禁忌(タブー)もなしで論じてもらおう。(聞き手・石川智也)
「平成流」と対照的な令和の天皇像
――この5年間、「象徴」のあり方に変化は見られますか。
「平成期とは対照的な天皇像が定着しつつあります。端的に表現するなら『動かない天皇』とでも言えばよいでしょうか」
「今回の能登半島地震で、天皇は今のところ現地入りしておらず、2月23日の誕生日会見まで目立ったメッセージも発しませんでした。もちろん訪問可能かどうか宮内庁が慎重に見極めている段階でしょうし、天皇、皇后ともに被災状況の把握に努め、見舞金を送るなどはしています」
「ただ、明仁上皇は平成の幕開け間もない1991年、雲仙普賢岳大火砕流の発生1カ月後に現地に入り、95年の阪神淡路大震災でも2週間後に余震の続く被災地に向かっています。東日本大震災では発災5日後という非常に早いタイミングでビデオメッセージを発し、大地震と津波、更に原発事故で動揺する国民を激励しました。そしてその後7週連続で被災者を見舞いました」
「一方で徳仁天皇は、コロナ禍という国難とも言える事態でも、国民に対してすぐさま強いメッセージを発することはありませんでした。2020年7月の九州などでの豪雨災害でも、ようやく半年後にリモートで現地を見舞いました。もちろん緊急事態宣言などの制約で『動けない』のが主因とはいえ、近代天皇制の歴史で天皇や皇族がこれほど長期間、国民の前に直接姿を見せなかった事態は異例です」
「地方視察が中断された第2次大戦中でさえ、昭和天皇は陸海軍の学校の卒業式に出席し、毎春秋に靖国神社も参拝、東京大空襲後は街を視察するなど、活発に動きましたから。とりわけ明仁上皇のスタイルとの違いは明らかです。『平成流』は名実ともに終わった、しかし『令和流』の姿はいまだ見えず――そう言えると思います」
――その「平成流」の象徴の…
以降、有料記事の為、記事の転載はここまで。
読める範囲の記事では、原氏の言いたいことがはっきりしない。
しかし、「象徴」とは何ぞや、「象徴天皇」とは何ぞや、と問うていることは分る。
そして、その「象徴」とされる「天皇」がその御代によって人物が「世襲」ということのみで「代わって」いる。
ここでは、「国民の総意」とは何ぞやと問うているのだろうか。
ある解説によれば、
「象徴」とは、あるもののイメージを任意の記号に仮託したものであり、人々が日本国と日本国民統合のシンボルが「天皇」であると思っている限りにおいて、「天皇」が象徴として成り立っており、その地位が「国民の総意に基づく」という部分と同じ意味である。
とある。
とすれば、「天皇」という地位が象徴であって、その地位に就く人物は直接象徴ということではないのであれば、結局「皇族」である必要はないという事でもある。
日本国憲法が制定された新しい日本国において、その地位の根拠は「万世一系」の皇統にあるのではない以上、「象徴天皇」が男系の男子たる皇族でなければならない確たる理由は見当たらない。
その地位の根拠は「万世一系」の皇統にあるのではなく、「主権の存する日本国民の総意に基く」。
「国民の総意」の方がより重要な意味を持つ。
当然といえば当然だろう。
「象徴天皇制、根源から問い直す議論を・・・」
「・・・自粛も禁忌(タブー)もなしで論じてもらおう。・・・」
少し前にも書いたが、日本国憲法における、「天皇制」と「平等の原則」に関わる憲法と皇室典範の条文を以下に列挙するので参考にされたい。
例えば「天皇制」
憲法第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
憲法第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇室典範第一条
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
皇室典範第五条
皇后・太皇太后・皇太后・親王・親王妃・内親王・王・王妃及び女王を皇族とする。
一方の「平等の原則」
憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
(本条第1項にいう「門地」とは、家柄ないしは血統を意味するものと考えられている。)
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