http://www.asyura2.com/24/senkyo293/msg/535.html
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https://www.asahi.com/articles/ASS346K4PS34UTIL019.html?iref=pc_politics_top
何ともふざけた話ではないか。
昨年12月と今年2月の2回、自民、公明、維新、国民民主、有志の会の5会派に公開質問状を送ったが、回答がないという。
回答しない5会派は何様のつもりだ。
自公ばかりではなく、維新、国民民主、有志の会まで・・・。
「正体見たり!」
以下に記事の全文を転載する。
憲法改正を求める各政党に対し、憲法学者や法律家らが公開質問状を送り、4日に国会内で記者会見した。自民党など5会派が「国家有事や大規模自然災害などの事態に備え、国会議員の任期延長を認める改憲が必要」と主張しているのに対し、「国民の選挙権を制限し、議員や政権が居座る『緊急事態の恒久化』の危険性にどう対処するのか」とただしている。
質問状は日本民主法律家協会や自由法曹団など法律家6団体と憲法研究者ら23人の連名。昨年12月と今年2月の2回、自民、公明、維新、国民民主、有志の会の5会派に送ったが、回答がないという。
藤井正希・群馬大准教授は「安易に国会議員の任期を延長することは、憲法上の国民の選挙権を侵害し、国民主権に反する。憲法ではなく公職選挙法を改め、災害に強い選挙制度を作って対応すべきだ」と批判。稲正樹・元国際基督教大教授は「緊急事態に名を借りて国民の選挙権を行使できなくし、憲法の基本原理を壊そうという企てだ。台湾では大陸から来た議員の改選が停止され、40年以上にわたり居座った」と海外の実例を紹介しつつ論じた。(編集委員・北野隆一)
記事の転載はここまで。
この反応一つをとっても、政府、自民党の企む「緊急事態条項」、「緊急事態宣言」の恐ろしさが分かろうというものだ。
そこに書かれようとしていることは、全てが憲法で保障されている国民の権利を「制限する」ことばかりなのだから。
それにしても、無視するか〜?
「緊急事態宣言」はコロナ禍で一世を風靡した感がある。今は解除されている。
然し、コロナ禍よりずっと前に発令されている「緊急事態宣言」がある。
東京電力福島第一原発事故の直後に政府が出した「原子力緊急事態宣言」だ。
発令と解除を繰り返す新型コロナの宣言と異なり、解除の具体的な条件や見通しすら決まっていない。
今も「原子力緊急事態宣言」は解除されることなく継続中である。
2021年と、少し古いが、東京新聞の記事によれば、
(https://www.tokyo-np.co.jp/article/118366)
昨年(2020年)12月2日、参院東日本大震災復興特別委員会で、芳賀道也氏に、「原子力緊急事態宣言の解除の見通し」を問いただされた環境省の神谷昇政務官が答えた。
「・・・原発においてはまだ燃料デブリ(原子炉内に溶け落ちた核燃料)が多数残っており、解除宣言まではほど遠いというふうに思っている」
この言葉通りだとすれば、燃料デブリが取り出し完了までは、「原子力緊急事態宣言」は解除されないということになる。
そして、事故から13年以上経過している現在も、1mgの燃料デブリも取り出せていない。
政府と東電は、廃炉まで30年と嘯いているが、信じている者は一人としていないだろう。
今や、永久に取り出すことは不可能であることを国民が感じ取り、政府、そして東電までもが認めざるを得ない状況になりつつある。
としたら、「原子力緊急事態宣言」は永久に解除されないことになる。
その事は、図らずも永久に解除されない「緊急事態宣言」があり得ることを実証して見せてくれたということだ。
「・・・国民の選挙権を制限し、議員や政権が居座る『緊急事態の恒久化』の危険性にどう対処するのか・・・」
と聞かれれば「貝になる」しかないのだろう。
然し、それでは「解にならない。」
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