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https://www.tokyo-np.co.jp/article/310385?rct=politics
今この時に、女性宮家「緊急的な課題」などと言って、検討委員会なるものが開かれていたたことを知って、ただ愕然とする思いだ。
その事が立憲民主党内で行われていたとは・・・。
嗚呼、「この人」か・・・という思いが先に立ってしまう。
以下、記事の全文(共同通信配信)を転載する。
立憲民主党の「安定的な皇位継承に関する検討委員会」(委員長・野田佳彦元首相)がまとめた論点整理案が判明した。女性皇族が婚姻後も皇室にとどまり、当主となる「女性宮家」創設について「緊急的な課題として議論を急ぐ必要がある」と指摘した。関係者が20日、明らかにした。同日午後に党内で協議する。
論点案には「近々、女性皇族が婚姻により皇室を離れることは十分想定される」と記述。ただ、女性宮家を創設した場合には将来の女系天皇につながる可能性があるとの慎重意見も併記した。
記事の転載はここまで。
結局内容は無い。
ただ、検討会を開いていたということのアナウンスでしかない。
恐らく、「この人」の周りからの「やってるふり」の投げ込み記事ではないか。
記事としての価値もない。
そうはいっても、一言、二言は言わねばならない。
少し前には、岸田首相も、皇位継承問題を喫緊の課題と位置付けていた。
が、今や自分の尻に火が付いた状態で、それどころではないのだろう。
所詮は、その程度の問題でしかないということだ。
皇位継承問題は、歴代の内閣も、国会も、「腫れ物に触るように」してきた、厄介な「課題」だ。
その理由は、・・・
日本国憲法第一章に規定されている「天皇制」が、日本国憲法の理念に反し、「平等の原則」と真っ向から対立するからだ。
このことは、日本国憲法の究極の自己矛盾であり、最大の瑕疵といえるものだ。
これまでは、憲法に明文化された「例外規定」という表現で、目をつぶってきたような経緯がある。
しかし、憲法前文には、次のようにも記されている。
「・・・この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する・・・」
憲法前文を素直に読む限りにおいては、日本国憲法では、憲法の理念に反する「例外規定」は認めておらず、「排除」すると教えている。
それが・・・憲法に既に規定されたものであっても・・・
この問題は、憲法に、憲法の理念に反する「例外規定」を認めるか、憲法の理念に反する「天皇制」を排除するか、という厳しい課題を国民にも突き付けているとも言える。
どうしたらいいのか。
この矛盾は、「天皇制」を存続させたために生じていることは明らかだ。
そもそも、個人が「世襲」で国民統合の象徴となる現制度は、民主主義及び人間の平等の原則と両立しない。
自然権思想に由来する国家として誕生した戦後の日本の「象徴」とするには、「世襲」によって成り立つような象徴天皇制は、全くそぐわないといえよう。
憲法上の制度とはいえ、憲法の理念にそぐわない、矛盾を抱えた「天皇制」が、持続可能な制度とはなり得ない。
そんな制度は、自己矛盾を乗り越えられず、どこかで瓦解する。
「女性宮家」云々も、憲法の理念に反した、新たな「例外規定」を設けることの是非に問題が矮小化されかねない。
「天皇制」の存続を求めるならば、「平等の原則」と対立しない、新たな「天皇制」を模索すべきという、そんな時期に来ているのではないか。
立憲民主党には、そんな議論をし、国民に問題提起してほしいものだ。
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