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元記事http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2060738.html
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日米合同委員会の開催予定日時と場所を記す行政文書が「不開示」(不存在)とされた決定について14日、筆者は行政不服審査法に基づき、外務大臣に処分取り消しを求める審査請求を行った。
審査請求理由の骨子は、米国側に伝えるためにも不存在はあり得ないことや、過去の開催日時・場所が一部公開されていることから「情報公開法」が定める「国の安全が害されるおそれ」のある情報には当たらず、憲法の保障する「国民の知る権利」に反することを挙げた。
さらに、外務省に電話した際のやり取りについて、音声データと文字起こし文を添付した。北米局日米地位協定室の担当者は「情報公開では出している」と発言している。
審査請求書の全文を下に掲げる。
○○○○○○○○○○○○
(電話0△△−△△△△−△△△△)橋清隆
次のとおり審査請求をします。
1 審査請求に係る処分の内容
外務大臣の令和6年2月8日付けの審査請求人に対する行政文書の開示請求に係る決定(通知)に関する処分(情報公開第02308号、開示請求番号2023-00488)
2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和6年2月13日
3 審査請求の趣旨
「1記載の処分を取り消す」との裁決を求める。
4 審査請求の理由
審査請求人は令和6年1月10日付けで外務大臣に対し、「日米合同員会の今後の開催予定日時と場所を記した文書」の行政開示請求を行ったところ、「不開示(不存在)」との通知があった。決定理由に「当省では該当する文書を作成・取得していないため、不開示(不存在)としました。」とある。
しかしながら、日米合同委員会は毎月2回、外務省が指定した施設とニューサンノー米軍センターで交互に実施されていることから、米国側に伝えるためにも文書として存在していなければおかしい。
過去に開催された日時と場所については一部、国会議員による質問主意書に対する回答で明らかになっており、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)第5条第3号が規定する「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがある」情報とは到底言えない。1960年に開かれた日米合同委員会の初会合で「公式な議事録は双方の合意がない限り公開されない」との申し合わせがなされていたとしても、米国側への過剰な忖度であり、憲法21条が保障する国民の知る権利や情報公開法第5条の趣旨に反するのは明白である。
また、審査請求人は令和6年2月1日、外務省に電話した際、北米局日米地位協定室の担当者が日米合同委員会の開催日と場所について、「情報公開では出している」と説明していた(添付資料@およびA)。
以上の点から、本件処分の取り消しを求めるため、本審査請求を提起した。
5 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服があるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に外務大臣に対して審査請求をすることができます」との教示があった。
6 その他として、次の資料を提出します。
@ 外務省北米局日米地位協定室担当者とのやり取り(文字起こし文書)
A 外務省北米局日米地位協定室担当者とのやり取り(音声データ)
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