http://www.asyura2.com/24/senkyo293/msg/276.html
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/307200?rct=politics
「この女、凶暴につき。」・・・取り扱い厳重注意。
「裏金議員」のスピン投稿を切る。
市民からの「裏金ネコババ」告発を前に、焦りが露わといったところだろう。
そもそも検察がまともであれば、とっくに「犯罪」で摘発されている「裏金ネコババ事件」の容疑者のひとり。
そんな自分に対する世間の目を逸らそうという魂胆が見え見え。
一種の「炎上商法」とでも言おうか。
そんな手には易々と乗るまい。
以下に記事(共同通信 配信)の全文を転載する。
自民党の杉田水脈衆院議員は3日付のX投稿で、過去の教訓を伝える各地の朝鮮人労働者追悼碑を取り上げて「うそのモニュメントは日本に必要ありません」と書き込んだ。県立公園の追悼碑撤去に踏み切った群馬県の動きに呼応している。歴史修正主義やレイシズムをあおる言説で、強い批判を招きそうだ。
投稿で杉田氏は、群馬県が追悼碑撤去工事を終えたと伝える新聞記事を引用し「本当に良かったです」と強調。「日本国内にある慰安婦や朝鮮半島出身労働者に関する碑や像もこれに続いてほしい」と訴えた。所在地の自治体や住民は群馬県を見習い、撤去に動くべきだとの趣旨。
群馬県の碑撤去を巡っては、犠牲者と朝鮮民族への冒涜であり、負の歴史を否定する恥ずべき行為だとして、反対運動が起きていた。県は現場の公園を閉鎖し、2日までに取り壊した。碑には「記憶 反省 そして友好」と刻まれていた。
杉田氏は投稿で「京都にある徴用工像」の画像も添付。「私有地ということで、撤去できない状態」「こちらも早く撤去できればいいのですが」などと記した。
記事の転載はここまで。
「この女」も、歴史に正しく向き合えない、かわいそうな人たちのひとり。
今からほんの数十年前、朝鮮人労働者あるいは、朝鮮人慰安婦に対して、日本人が行ってきた人種差別と非人道的な強制労働は、歴史に刻まれた消すことが出来ない事実だ。
「その事実」は誰も覆すことは出来ない。
ましてや、杉田ごときにどうして出来ようか。
根拠を示さず、ただ「うそ」と言い張るのが関の山だ。
韓国では、最近でも、立て続けに最高裁判所で事実認定され、損害賠償を命じる判決が確定している。
それに対して、日本政府は、犯罪事実を否定してはいない。
群馬県が朝鮮人労働者追悼碑を撤去した理由も、「集会で「強制連行の事実を訴えたい」などの発言があった」ことが「約束違反」だという事らしい。
日本国憲法では、「言論の自由」が最も大切な基本的人権の一つとして保障されている。
そんな大切な権利を制限する「約束」など、何の効力も持たない。
日本国憲法前文には、こう記されている。
「・・・われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
と。
憲法の理念に反するものは、「憲法」ですら排除する。
いわんや「約束」をや。
すなわち、言論の自由を制限する約束は憲法違反であり、憲法違反の約束を破ったことを理由に追悼碑を撤去したことも憲法違反と断じなければならない。
「裏金議員」のスピン投稿。
そんな手には易々と乗るまい。
ということで、「この女、凶悪につき。」も忘れてはならない。。
杉田水脈の「裏金ネコババ事件」の朝日新聞の記事。
「杉田水脈氏、1564万円の不記載訂正 5年にわたり安倍派から寄付」
(https://www.asahi.com/articles/ASS2171YCS21TZNB003.html)
以下記事の抜粋。
自民党の清和政策研究会(安倍派)に所属する杉田水脈杉田水脈(みお)衆議院議員=比例中国ブロック=は1月31日、自身が代表を務める政治団体の政治資金収支報告書の訂正を、団体の事務所がある兵庫県の県選挙管理委員会に届け出た。2022年までの5年間に、計1564万円の寄付を安倍派から受け取ったことを記していなかったとして訂正した。パーティー券をノルマを超えて販売し、同派から還流(キックバック)を受けていたとみられる。
同県選管によると、杉田氏が訂正した額は、18年が340万円、19年が352万円、20年が318万円、22年が554万円。
杉田氏は1月21日、「私の事務所においても不記載があったことがわかり、派閥の指示に従って、収支報告書の修正を行う予定」とブログに記載。31日には朝日新聞の取材に「深く反省申し上げ、今後もしっかりと信頼回復のために努めて参りたい」と話していた。・・・
・・・
(熊谷姿慧、大室一也)
記事の抜粋はここまで。
「私の事務所においても不記載があった」ことがわかったんだと。
「派閥の指示に従って、収支報告書の修正を行う予定」なんだと。
「深く反省申し上げ、」るんだと。
世間では、「白々しい」という。
やってることは「ネコババ」。
一般用語でいえば「着服」、刑法上で難しく言えば「横領」という犯罪。
刑法252条「単純横領罪」。
いくら白を切っても黒は黒。
「神妙に縛に就け!。」
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