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https://www.tokyo-np.co.jp/article/303408?rct=national
芸能界に漂う、どんよりとした、堪えがたい悪臭を放つ「闇」は未だ晴れていない。
ジャニー喜多川の性加害事件が白日の下に晒され、それを契機に、芸能界に関わりを持つ企業も、放送局も、芸能界で生活の糧を得ている人達も、ジャーナリズムまでもが、こぞって、過去の「見て見ぬふり」を反省し、「沈黙」の罪を懴悔し、再発防止を誓ったのではなかったか。
ひとりの男による女性に対する性加害の疑い。
手引きした共犯も複数いると報じられている。
多くの女性が告発する「性被害」の証言を文春が記事にした。
それは、ほんの少し前だったような気もするし、それから時ばかりがいたずらに過ぎてきたような気もする。
例によって、「知っていた」と話す人も現れている。・・・「噂」では・・・か?
どこかで、聞いたような「台詞」だ。
最早、芸能界では「公然の秘密」だったのではないかと疑いたくなる。
そんな中、読売テレビの大橋善光社長の発言が問題視されている。
「報道されているようなことが事実としてあったとすれば、それが我々の番組に出演していただくにふさわしいかどうか判断しなければならない。・・・松本さんと被害に遭われたといわれる女性の方が対決していただけるというのであれば、今すぐにでも私は放送したらいいと思うんですよ。・・・」
その事が、女性たちにとっては「セカンドレイプ」になるかもしれない、と考えるべきとの常識すら持ち合わせていないのだろうか。
ジャニー喜多川の性加害事件では、真っ先に「沈黙」を反省し、自らの至らなさを悔い、更生を誓った「東京新聞」。
やはり、反省が「本物」だったのは東京新聞だけなのか。
以下に記事の全文を転載する。
人気お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さん(60)の女性への性的行為強要疑惑を巡る記事が「週刊文春」に掲載され、松本さんが芸能活動を休止したことについて、所属する吉本興業の広報担当者は17日、本紙の取材に「(松本さんが)強制的に性行為をしたとは思っていない」と述べた。松本さんが女性らとパーティーを開いていたことは否定しなかった。同社が記者会見を開く予定はないとした。
◆週刊文春に対する法的措置をなお検討中
吉本興業は先月27日、「記事は客観的事実に反する」とする談話を公表。「タレントの社会的評価を著しく低下させ、その名誉を毀損(きそん)する」と主張していた。広報担当者は「パーティーの開催自体を否定したのではない」とし、17日時点でも週刊文春を提訴するかどうかを含め、対応を検討していると説明した。
同誌は先月末から疑惑を報じ、今月に入っても複数の女性や芸能関係者らの証言を掲載している。吉本興業の広報担当者は「(今後の報道などで)さらに問題があれば、松本氏や他の芸人に聞き取りをするなど調査する。これまでもコンプライアンス研修をしてきたが、必要となれば改めて研修を行う」と述べた。(望月衣塑子)
記事の転載はここまで。
欺瞞に満ちた松本人志。それを庇い、隠す「吉本興業」。
そして、相変わらずの「テレビ業界」・・・。
「強制的に性行為をしたとは思っていない」・・・まさに「見て見ぬふり」。
ジャニー喜多川の事件を彷彿とさせる。
松本人志から受けたとする「性被害」を訴えている女性の存在は事実と認めたことになる。
文春は、7〜8人の女性からの証言を得ているという。
証言を出来ずに泣き寝入りを余儀なくされている女性の数は、その何倍に及ぶだろうか。
そんな男が、「密室」の出来事に逃げ込む。・・・「合意があったと」?
女性は「性被害を受けた」と証言しているのにもかかわらずだ。・・・証拠を出せ、か・・・。
「強制的に性行為をしたとは思っていない」
「ケダモノ」の様に、ただ性欲の趣くまま、手下を使って、合コンと称して女性を集め、そんなこととは知らずに集まってきた女性が、密室で「性欲のはけ口」にされていた構図が見て取れる。
被害を訴える女性が大勢ということも、その忌わしい行為の「常習性」を示しており、日常的に行われていたのではないかと疑わせる。
そこには、女性蔑視、女性を単なる「性奴隷」視していた「選民思想」の驕りが露わだ。
同意、不同意を論ずるまでも無く、それだけで、「人間失格」であり、倫理的にも赦されない。
そう考えたとき、読売テレビの大橋善光社長は自身の発言のおぞましさに、自責の念は避けようもないはずだ。
最早、松本人志本人と、その取り巻きが、社会的制裁を受けることは免れない。
その上で、同意があったのか、不同意だったのか、・・・
不同意であれば「犯罪者」として断罪される。
「不同意性交罪」。改正前は「強制性交罪」。
「同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態の相手方と性交等を行なった場合に成立するとされている「犯罪」。
簡単に言えば、「嫌だと言えない状態での性交」等が処罰対象であると考えれば分かりやすい。
不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の拘禁刑。・・・重罪なのだ。
刑法は、「同意しない意思を形成し、表明し、若しくは全うすることが困難な状態」の原因となる行為として、8つの類型を定めている(刑法第176条1項、同法177条1項)。
また、8つの類型に当てはまらないとしても、「その他これらに類する行為又は事由」による場合にも不同意性交等罪が成立することとされている。
@ 暴行若しくは脅迫を用いること
A 心身の障害を生じさせること
B アルコール若しくは薬物を摂取させること
C 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること
D 同意しない意思を形成し、表明し又はそのいとまがないこと
E 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ若しくは驚愕させること
F 虐待に起因する心理的反応を生じさせること
G 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること
このうち、
D同意しない意思を形成し、表明し、又はそのいとまがないこと、とは、
いわゆる、不意打ち的に性交等を行なった場合が想定されている。
E予想と異なる事態に直面させて恐怖させ若しくは驚愕させること、とは、
被害者がいわゆる「フリーズ」をしている状態で性交等が行われた場合が想定されている。
性交等に及ぼうとした際に相手が反抗しないことを捉えて、無言の承諾があったと考えるのは基本的に誤りだということだろう。
刑法はそう考えることを排除している。
G経済的又は社会生活上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること、とは、
立場が上の者が性交等を求めた場合に、断ることによって生じる不利益を避けるために、立場が下の者が渋々性交等に応じるような場合を想定している。
「強制的に性行為をしたとは思っていない」
強制的に性行為をする意思は無かった。・・・
そんな子供じみた言い逃れは通用しない。
「未必の故意」も故意の一つ。
行為者が、罪となる事実の発生を積極的に意図したり希望したりしたわけではないまま、その行為からその事実が起こるかも知れないと思いながら、そうなっても仕方がないと、あえてその危険をおかして行為する心理状態。
未必の故意の有無は犯罪行為を成立させる重要なポイントともなる。
決して「密室の恋」などとの言い訳では済まされまい。
本人は、このまま、何も説明しないまま、フェードアウトするつもりなのか。
そうだとしたら、世の中を「甘く見過ぎている」と言わざるを得ない。
テレビに映り、名が知られたそのことで、自分が「選ばれし者」と錯覚してはいないか?。
そこには「悪しき選民思想」さらに言えば「差別思想」の存在を指摘しなければならない。
「選ばれし者」など、全く根拠のない「妄想」でしかないと、気が付くべきだ。
自社に所属するタレントについて、複数の女性に対しての「性加害」が報じられ、同時に、手引きした複数のタレントも知られている「吉本興業」は、この事態にどう対処すべきなのか。
吉本興業は、松本本人はもとより、手引きしたと名指しされている人間に対して、さらには社内外に範囲を広げ、事実関係を調査し、記者会見等で結果を公にすべきだろう。
それが、タレントを多く世に出し、大衆文化に一定の影響を与えている企業の社会的責任ではないか。
「吉本興業」の広報担当が言う。
「・・・さらに問題があれば・・・」
「・・・必要となれば・・・」
当事者意識が皆無としか言いようがない。
「吉本興業」には社長はいないのか。
せめて、性加害取締役は置くべきだろう。
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