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元記事http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2065891.html
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新型コロナワクチン被害集団訴訟の第2回口頭弁論が24日、東京地裁(103号法廷・田中寛明裁判長)で開かれ、原告側は国が同ワクチン接種による負の情報を国民に広報しないまま推進したのは自己決定権の侵害だと改めて主張。国の答弁書について、「都合の悪いところは全く答えないで逃げている」と釈明を求めた。
この裁判は、新型コロナワクチン接種後に伴い死亡した遺族8人と健康被害者5人が国に総額9152万円の賠償を求め2024年4月に集団提訴したもの。同年8月に第1回口頭弁論が開かれ、原告4人が意見陳述している。
今回、意見陳述はなく、準備書面のやり取りに終始し、10分ほどで閉廷した。原告側は代理人弁護士のみ5人、被告の国は6人が出廷した。98ある傍聴席のおよそ半数が埋まった。
第1回口頭弁論で原告側は裁判長から「損害賠償請求の対象とする公権力の行使というのは、どのような行為か」と説明を求められていた。原告側は、「国が予防接種に当たって国民に対し、利益だけでなく不利益な情報も出さなければいけないものを出さず自己決定権を侵害した」として、「これが国民に対して国が負っている国賠法上の不法行為責任だ」と主張する準備書面を提出。
これに対し、国側は細かい法律論を駆使して「行政法でやるべき」「自己決定権を侵害していない」などと主張する約70ページに及ぶ答弁書を出してきた。今回、原告側は国が自己決定権を侵害しているとの主張を約80ページに及ぶ分量で改めて展開。「都合の悪いところは全く答えないで逃げている」として釈明を求めた。
国は5月19日までに準備書面を提出した上で、同月30日午後に進行協議を設けることで合意した。第3回口頭弁論の期日は、そのときに決めるとした。
裁判の後、原告代理人の青山雅幸弁護士は進行協議の内容について、「国側の釈明が十分か、どこをうちが次回主張するのか、順番などについて協議する」と説明した。
今後訴えていきたい点を記者から問われた青山氏は、「訴状にある通り、自己決定権の行使に足るような不利益情報を全く出さなかったこと、予防接種法に基づいて接種と被害との因果関係を認めているのだから、それを認めないというおかしな言い訳をいつまで言うつもりなのかということ。これから特に、後遺症被害者が置き去りにされている現状を訴訟において浮き彫りにしなければいけない」と強調した。
今訴訟では、国の予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度で認定された被害者と被害者遺族だけを原告にした。青山氏は、救済認定から漏れた被害者・遺族による新たな訴訟にもかねてから関心を示してきた。
提訴のタイミングについて問われると、「裁判だから証拠がないと勝てない。ただし、医学的な進歩があり、きちんとした判断・集積ができると我々も闘えるようになっていく」と明言を避けながらも科学的研究の進展に期待を寄せる。
海外論文の活用も視野に、「何らかの進展があれば、ガラッと動く可能性はある。内外で論文発表が積み重なっているのは事実」と展望した。
予防接種健康被害救済制度による新型コロナワクチン接種の被害認定は3月17日まで8988人(うち死亡994人)で、過去45年間の他の全てのワクチンによる被害認定累計3522人(うち死亡151人)の2.5倍以上に達する。
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