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@兵庫県“第三者委員会”が「内部通報制度」を批判〜A斎藤元彦知事「重く受け止め」ても「対応は適切」と譲らず…
http://www.asyura2.com/24/gaikokujin3/msg/299.html
投稿者 仁王像 日時 2025 年 4 月 25 日 05:02:37: jdZgmZ21Prm8E kG2JpJGc
 

@兵庫県“第三者委員会”が「内部通報制度」を批判…斎藤知事が昨年12月に行った「改正」の“欠陥”とは?/弁護士JPニュース
弁護士JPニュース によるストーリ
https://www.excite.co.jp/news/article/ben54_jp_news_2174/

兵庫県の斎藤元彦知事に対する内部告発文書をめぐり、県の委託を受けて調査を行った第三者委員会が3月19日に公表した報告書は、斎藤知事ないし県の対応が公益通報者保護法に違反すること、知事の言動がパワハラに該当することを指摘し断罪する内容だった。

しかし、第三者委員会が報告書の中で、それらとともに、兵庫県が昨年12月16日から運用開始した新たな内部通報制度の問題点を指摘し、批判を加えていることはあまり報じられていない。

具体的にどのような問題があるのか。元総務省自治行政局行政課長で、弁護士として、適切な内部通報制度のあり方も含めて検討する日弁連の「自治体の内部統制の在り方に関する検討チーム」の委員を務める神奈川大学法学部の幸田雅治教授(地方自治法)に聞いた。

新たに「外部窓口」を設置したが…
第三者委員会の報告書では、兵庫県の公益通報制度には、外部からの公益通報について、知事や幹部らが通報者や内容を独自に把握する事態が想定されていないという問題があったと評している。

そして、本件を契機として公益通報制度が改められ、新たに外部通報窓口が設置されたことについて、以下のような問題点を指摘している(調査報告書(公表版)P165参照)。

「外部窓口を受託する弁護士の業務は、公益通報メールの受付けと、通報者要件の確認、通報内容の確認、受理不受理意見書の作成とされているところ、通報内容の確認としてどの程度の権限があるのか明らかでない」

「通報内容の調査の実施は、引き続き、知事部局を中心として行うことになっている」

「本件のように知事や副知事らが通報対象だった場合について問題点を抽出して業務フローを整理し、具体的な運用方法を明文化して示すことも行われていない」

幸田教授は、「調査の必要性の有無を検討し、調査の実施を決定する権限が知事にある。中立性、公平性が確保されているとは到底いえない」と批判する。

「改正」としながら「通報しにくくした」疑いも?
また、通報方法のあり方についての「重大な不備」があるという。

県のHPに掲載されている「兵庫県職員公益通報制度のお知らせ」のチラシには、外部窓口への通報方法について、庁内ポータルサイトの「職員の相談窓口」を確認すること、あるいは、同サイトを閲覧できない場合には兵庫県の「公益通報相談員」(koekitsuho@pref.hyogo.lg.jp)に連絡することを促している(【画像】参照)。

この点について、幸田教授は、外部通報をしようとする人を躊躇させ、制度を骨抜きにするものと批判する。

幸田教授:「外部通報は、内部に知られないために行うものです。内部の相談員に連絡して外部通報の方法を確認しなければならないのでは意味がありません。

県のホームページには『外部窓口(外部弁護士)』と称するメールアドレス(hyogo_koekitsuho@outlook.jp)が掲載されていますが、誰が受信するかは分かりません。

また、郵送による通報の手段がありません。これでは個人が特定されてしまい、匿名での通報が不可能です。表向きは『改正』と銘打っておきながら、公益通報制度を利用しにくくしたのではないかと疑われます」

兵庫県の担当者も「退職者等は内部窓口に連絡を」と説明
なお、兵庫県HPには、4月9日時点で、外部通報の方法について「令和6年12月16日付け県改第1269号 財務部長通知」を確認するよう記載したチラシが掲載され、その内容については記載されていなかった(現在は削除され閲覧不可)。

この「通知」がどのような内容なのか、弁護士JPニュース編集部が兵庫県の財務部県政改革課に電話で問い合わせたところ、以下の回答を得た。

「『令和6年12月16日付け県改第1269号 財務部長通知』は、兵庫県の各部局や密接に関連する団体等に対し、幅広く、所属長あてに出した通知文です。

A斎藤元彦知事「重く受け止め」ても「対応は適切」と譲らず 消費者相の「指摘」でも見解は全く変えない/
J-CASTニュース によるストーリ
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E6%96%8E%E8%97%A4%E5%85%83%E5%BD%A6%E7%9F%A5%E4%BA%8B-%E9%87%8D%E3%81%8F%E5%8F%97%E3%81%91%E6%AD%A2%E3%82%81-%E3%81%A6%E3%82%82-%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%AF%E9%81%A9%E5%88%87-%E3%81%A8%E8%AD%B2%E3%82%89%E3%81%9A-%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E7%9B%B8%E3%81%AE-%E6%8C%87%E6%91%98-%E3%81%A7%E3%82%82%E8%A6%8B%E8%A7%A3%E3%81%AF%E5%85%A8%E3%81%8F%E5%A4%89%E3%81%88%E3%81%AA%E3%81%84/ar-AA1DvcKU?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=bfd9884b056842fb86a101e6b6ec09a0&ei=11

職員への周知をお願いする内容なので、外部への公開は予定されていません。

外部窓口を設けたことと、窓口の連絡先は内部のオンライン掲示板を確認してほしい旨を記載しています。また、退職者等は内部のオンライン掲示板を見ることができないので、内部窓口に連絡してほしいということです」

この説明によれば、外部窓口への通報方法を知るには、やはり内部窓口に問い合わせなければならないことになる。

大阪市の公益通報制度との“大きな差”
幸田教授は、他の自治体で公益通報制度が実効的に機能している例として、大阪市の制度を挙げる。

幸田教授:「大阪市の制度では、外部通報は直接、外部の弁護士に行うことができます。専用メール、郵送の方式があり、情報が内部へ漏えいしないしくみが構築されています。郵送であれば匿名で通報できるし、『匿名でも可』と明記されています。

また、公益通報があった場合に、通報対象事実について調査その他の措置をとる必要があるかどうかを判断するのは、外部の有識者委員で構成されている『大阪市公正職務審査委員会』となっており、中立性、公平性が確保されています。

大阪市の制度は關淳一市長(在任期間2003年〜2007年)のもとで設けられ、現在も運用されているものです。

大阪市では2023年は内部受付窓口で466件、外部受付窓口で156件を受け付けており、処理状況まで公開され、実効的に機能しています(※)」
兵庫県の内部統制のしくみも「著しく不十分」
幸田教授は、内部通報のしくみに加え、そもそも兵庫県の県政のコンプライアンスを確保するための内部統制のしくみ自体が不十分であるとも指摘する。

地方自治法では、2016年の地方制度調査会の答申を受け、都道府県と政令指定都市に対し内部統制のしくみの構築を義務付けた。

そして、これを受け、兵庫県でも「内部管理基本指針」を2020年3月に策定し、2022年4月(斎藤元彦知事1期目)に改正が行われている。

幸田教授:「兵庫県の指針は、内部統制の対象となる事務が『財務に関する事務』に限られており、きわめて狭いのです。兵庫県で重大な問題となっている情報管理事務など、内部統制が不可欠な事務が他にもあります。

また、現実に情報漏えいが発生していること、問題となっているパワハラが組織風土全体にかかわることを考慮すれば、『財務に関する事務』に対象を限定したままで変えようとしないのは、何の反省もないといわざるを得ません」

たとえば、群馬県では、財務に関する事務に加え、『個人情報保護に関する事務、公文書管理に関する事務及び公正な職務の執行を損なうおそれのある働きかけへの対応に関する事務』を対象としている(「群馬県内部統制基本方針」参照)。

また、新潟県では、『財務に関する事務及び業務マネジメント、文書管理、情報管理に関する事務』を対象としている(「新潟県内部統制基本方針」参照)。

さらに、静岡市などでは、対象事務を『すべての事務事業』としている(「静岡市内部統制基本方針」参照)。
幸田教授:「兵庫県では、これだけ問題事例が発生したのだから、すべての事務を内部統制の対象とするべく、内部管理基本指針は抜本的に見直される必要があります。

それなのに、現状では、内部統制のしくみが著しく不十分であるうえ、公益通報にいたっては、通報を封じるに等しいしくみになっています。

県政のトップである知事には、内部統制の権限と責任があります。内部統制、公益通報の制度を実効性のあるものに整えなければならないのは当然の義務です。

斎藤知事はその義務を放棄しており、しかも、自分自身が設置した第三者委員会の報告書を事実上無視しています。知事の職責を担う資格がないといわざるを得ません」
 

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