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斎藤知事「告発文書」への対応はやはり問題だ 「パワハラ確認できず」の結論で収束じゃない/東洋経済オンライン
辰濃 哲郎 によるストーリ
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E6%96%8E%E8%97%A4%E7%9F%A5%E4%BA%8B-%E5%91%8A%E7%99%BA%E6%96%87%E6%9B%B8-%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%AF%E3%82%84%E3%81%AF%E3%82%8A%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%A0-%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%8F%E3%83%A9%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%9A-%E3%81%AE%E7%B5%90%E8%AB%96%E3%81%A7%E5%8F%8E%E6%9D%9F%E3%81%98%E3%82%83%E3%81%AA%E3%81%84/ar-AA1w7S5V?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=c9666a5ec2de45408d4b33fb0c75b5df&ei=12
兵庫県の公益通報窓口となる財務部県政改革課は12月11日、斎藤元彦知事のパワハラなどを告発した西播磨県民局長(当時)による公益通報についての調査結果を公表した。強い叱責はあったものの「パワハラを受けたと認識する者は確認出来なかった」などと結論付けている。
予想された調査結果だが、それよりも注目されたのは県の公益通報窓口が正式に「職員公益通報」と認め、調査結果を出したことだ。これまで「真実相当性がない」などと告発文書の公益性を否定していた斎藤知事の姿勢とは矛盾する。
告発に公益性が認められれば、斎藤知事らが公益通報者保護法の禁じる「不利益な取扱い」や「通報者の探索」の違反の可能性がある行為を繰り返していたことになる。
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混乱を極める問題をさかのぼると、原点は告発文書が同法で守られるべき通報であったかどうかの1点に絞られる。今回の調査結果を同法の指針や法改正を議論中の検討会議事録などと合わせて読み込んでみると、斎藤知事の判断が適切だったのか、改めて疑問が出てくる。
一連の経緯を振り返ると
県民局長が作成して警察やメディアに送った告発文書に斎藤知事が気づいたのが2024年3月20日のことだ。片山安孝前副知事ら幹部職員を集め、通報者の「徹底的な」(片山証言)探索を命じている。県庁内でのメール調査から県民局長の疑いが強まると、片山氏は25日に県民局長の公用パソコンを押収、その場で局長の任を解く人事を伝達している。
斎藤知事は3月27日の会見で「業務時間中にうそ八百含めて文書を作って流す行為は公務員としては失格」と、文書には真実相当性がないと切り捨てた。
県民局長は4月4日、今度は県の公益通報窓口に通報することになる。この県民局長への処分は通報の調査結果が出るまで待ってはどうかとの進言があったものの、斎藤知事は5月7日に停職3カ月の懲戒処分にすると発表した。県民局長は7月に亡くなっている。自死と見られている。
3〜5月にかけて、同法で禁じられている懲戒処分など「不利益な取扱い」やパソコン押収などの「通報者の探索」を県は実施した。その前提は、斎藤知事や片山氏が「公益通報とはいえない」と判断したからだ。
「不正の目的」だったのかどうか
9月6日、告発内容の真偽を調査する県議会の調査特別委員会(百条委員会)の聴取に応じた片山氏が、当時を振り返って何度も繰り返した言葉がある。それが「不正の目的」だ。
県民局長のメールやパソコン調査から、「クーデターを起こす」とか、「革命」などの文言が見つかったとし、これらは斎藤県政を転覆させる「不正な目的」で、同法の保護対象とはならないと主張した。
通報の濫用を防ぐために設けられた同法2条では、通報が「不正の目的」であるための要件について、「不正の利益を得る目的」「他人に損害を加える目的」などと定める。だが、文言が抽象的で解釈に幅がある。
法を所管する消費者庁参事官(公益通報・協働担当)室に尋ねると、「個別の案件には答えられない」とし、「不正の目的とは、公序良俗に反しない目的」としか説明してくれない。あいまいさは払拭されない。
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