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https://note.com/nyaomin_angelo/n/n225356c37b9b
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http://www.asyura2.com/24/cult50/msg/249.htm
(転写開始)
にゃおみん
2023年4月10日 04:26
憲法は国の最高位に位置するルールです。
法律を作ったり条約を締結したりするとしても、憲法の規定に違反することはできません。
憲法は最高法規なので、憲法に適合する内容でなければならないのです。
憲法に違反する内容の法律や条約は無効です。
よく意見が割れてるのを見るのでここに説明しておこうと思いました。
前置きとして、憲法と条約についてどちらが格上かという論議自体がそもそも無意味です。
条約は国際的なもの、憲法は国内のもので、カテゴリが違います。
なので厳密に比較する、ということは出来かねるんです。
本題に入ります。
国内での話に限定するのであれば、条約の発効には
➀批准 (条約に対する国家の最終的な確認、確定的な同意)
↓
A国会での承認
↓
➂国内の法整備(必要な場合)
という過程をとります。
国会の承認が必要で法整備が必要である以上、現実的には憲法に反する条約を批准することは不可能です。
国内で通常の法律である条約よりも憲法のほうが上位の概念になります。
通常は条約締結前に国内法(特に憲法)とすりあわせをし、矛盾のないようにするのでどちらが格上か問題になる場面はほとんどありません。
また、多国間条約であるから一国の法律よりも権威があると言うことは特にありません。
条約は国内法とは違って相手がいるものなので極力尊重はされますがそれだけです。
憲法に書かれていることに反する条約を他の国や機関等が無理矢理締結させることは出来ません。
内政干渉は出来ないということです。
また、自国の憲法で守れなさそうな条約に対しては、憲法に反しないように自分の国の中でも守れるように留保や付帯事項がつけられます。
それでも守れなさそうな条約は締結しません。
(国会の承認を得られないから締結出来ません)
つまり、憲法によって元々の条約を締結するかどうかを判断したり付帯事項をつけたりするので、憲法の方が優位にあると言えます。
コメント欄に続く⤵
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