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憲法という語が、“政局”番組・記事ではなく、日常のニュースに登場・・・すべきなのに
しなかったので腹が立った例が少し前の池袋西武デパートの閉店のとき。
このとき従業員がストライキをしたのだが、
この件について、どこかのテレビ局のキャスターが、「ストライキしていいんだということを知らせた」のでよかった的なことを言っていた。
この人は憲法28条の保障する労働基本権という語を使って当然なのに使わなかった。
ストはしていい、どころか、労働者は自らの生活を守る=人権を侵害されない=ために
むしろ積極的にすべきものなのだ。
もしかすると、上記テレビのニュース番組で、元の原稿にはあったのに、デスク(新聞社用語で、テレビ局では何というのか知らないが)が削除しろと言ったのかも。
それから―テレビの刑事ものなのだが、
ひと昔前は、もう少し逮捕の場面で、令状がどうの、「現行犯」がどうの、
というセリフがあったような気がする。
日本国憲法では、
人権について定めた第3章 (13条〜40条) 中で
刑事手続き(捜査、逮捕、裁判、刑、冤罪)についての規定が
ものすごく多い。
日本国憲法は大日本帝国憲法の否定宣言なのだが、
その大日本帝国憲法では、刑事手続きについての規定は次のものだけである。
第二十三條
日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問處罰ヲ受クルコトナシ
第二十四條
日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ權ヲ奪ハルヽコトナシ
第二十五條
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及搜索セラルヽコトナシ
(現日本国憲法では)
第三十一条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十三条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十四条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十五条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
A捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第三十六条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第三十七条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
A刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
B刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第三十八条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
A強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
B何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三十九条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
少し前袴田さんがようやく晴れて冤罪だったと確定したけれども
このとき1局でも1紙でも、憲法の規定に言及したところがあったのか。
長周新聞などは触れていたかもしれないが、少なくとも大手は触れていなかったのではないか。
日本国憲法を、大学の憲法の講義や憲法の教科書では“討論の広場”などともちあげられることもあるマスコミが、むしろ“積極的”に抹殺しているのである。
このことの恐ろしさに、一人でも多くの方に気付いていただきたい。
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>日本国憲法は大日本帝国憲法の否定宣言
だからこんなに配慮してるんですね。
それに引き換え自民党の改憲草案は完全には否定してないから危険なんですね。抜け道を作れるから。
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