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なびすけすたいる@nvskjp
これは憲法違反です。
現憲法は外国人参政権を認めていません。
第15条 「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」
この「国民固有」とは日本国籍を有する日本人を意味します。つまり外国人には投票権はありません。
本件は無効にされなければいけません。
【判明】神奈川、外国籍市民に衆院選の投票用紙を交付するミス 綾瀬市選管https://t.co/T5hwOLXM2i
— ライブドアニュース (@livedoornews) October 26, 2024
外国籍の市民は期日前投票所を訪れ、投票を済ませた。係員は宣誓書を基に生年月日を検索。別人の有権者が表示されたが、確認不足のまま本人と思い込んだ。外国籍の市民の投票も有効となるという。 pic.twitter.com/M5yiOT4kNc
#選挙違反
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