<▽45行くらい> >>9←こいつは工作員であり,政府のスパイです。 公選法は↓
https://www.yomiuri.co.jp/election/sangiin/20220707-OYT1T50254/ 投票所での写真撮影は… 東京・品川区の選挙管理委員会は7月1日、ウェブサイトに「投票所での撮影について」という項目を追加しました。「基本的な考え方」として、投票所で投票用紙を写真撮影するなどの行為は「ご遠慮いただいている」。その上で、あえて撮影するなら、記載台とよばれる投票用紙を記入する枠の中か、周囲に人がいない状況に限って認められるとしています。 候補者名などを書いた投票用紙の写真を撮ることは禁止されてはいませんが、「シャッター音の他、撮影にともなう行為は他の選挙人に心理的影響を与えることが考えられる」。秩序を乱す人は投票管理者が制止したり、退出させたりすることも公職選挙法で認められています。また、撮影した写真にほかの人が映りこむと、公職選挙法で定めた「投票の秘密保持」(誰がどこに投票したかを明らかにする義務はない)を侵すことになりかねません。 とりわけ、注意するよう目立つ位置に太字で書いているのは「投票日当日にSNS等に投票用紙の写真をアップすることは、選挙運動に該当し、禁止されています」。期日前投票期間であれば、選挙運動は許されますが、投票日当日は選挙運動ができないからです。 ここでいう「選挙運動」とは、特定の候補を当選または落選させるために、他人に働きかけること。候補者や陣営、政党だけでなく、有権者が行う働きかけも選挙運動にあたります。2013年から、インターネットでの選挙運動も解禁になりました。 以前はSNSやブログ、動画なども「法定外の違法な文書図画配布」にあたり、選挙期間に入ると、更新や発信ができませんでした。解禁後も電子メールでの投票呼びかけは、候補者や陣営のみに限られ、その宛先も許諾を得た人のみなど、できること、できないことの決まりがあります。例えば、ウェブサイトなどにのったものを印刷して頒布することは禁止です。 選挙運動ができる期間は、公職選挙法129条で、公示日から投票日前日までと決まっています。街頭演説は午前8時から午後8時までですが、インターネットで動画を配信したり、SNSを更新したりするなどの活動は、23時59分59秒まで可能ということになります。 それ以降の選挙運動は公選法違反に問われます。期日前には認められていたことでも、投票日はアウトになることが多いのです。違反した場合、公職選挙法の第239条で1年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処するとされていて、選挙権や被選挙権がはく奪される場合もあります。 ↑ よく覚えておいてください↓みなさんの有権者としての権利が毀損されます、 ◉期日前には認められていたことでも、投票日はアウトになることが多いのです。←【自分の投票を撮影するということは,投票日に他なりません】。 ◉違反した場合、公職選挙法の第239条で1年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処するとされていて、選挙権や被選挙権がはく奪される場合もあります。
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