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パンデミック条約締結及びIHR改訂を拒絶(阻止)するための“理論武装”の大前提は「日本国憲法」!
http://www.asyura2.com/24/cult49/msg/545.html
投稿者 イワツバメ 日時 2024 年 3 月 22 日 15:52:44: HgyWN4ntPT..o g0ODj4Njg2@DgQ
 

   (部分転写開始!!)

パンデミック条約締結及びIHR改訂を拒否または断固反対するために必須な知識が「日本国憲法」です。
該当する憲法を示し、解説します。
 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
1. イワツバメ[1673] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年3月22日 15:55:42 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[4093] 報告
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《日本国憲法 前文》

日本国憲法

前文抜粋

2. イワツバメ[1674] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年3月22日 15:56:40 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[4094] 報告
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3. イワツバメ[1675] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年3月22日 16:07:48 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[4095] 報告
<■67行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可>
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◆補足説明:『恵沢』とは?

「恵沢」とは、恩恵を受けること。またはめぐみ。


〈国際協調は何のためにある?〉

「主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」
これは日本国憲法下にある日本国において、主権が国民にあることを宣言する文言です。
さらに、「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」とあるので、国民の意向、意志、意見を無視した国政(政治)は否定されています。
ここに国民が政治家を批判し、厳しい意見を言うことができる法的根拠を求めることができるのです。
つまり、国政とは国民の声、意見などを聞き、国民の意向に沿った形で進めなければならず(可能な限り)、政治家の権力とは国民が与えたものにすぎず、その結果である福利は国民が享受するという統治原理となっているということです。
ここから導かれることは、国民の声や意見を無視して、政治家が独走または独裁して国民の幸福権を奪ってはならないということです。
国民の声を無視することも、国民の権利を奪うことも、本質的には憲法違反となるということです。
これが「政治は結果責任」と言われる根源です。

しかし、国家は単独にて存在しているものではなく、他国との関係の中に置かれているため、他国との協調及び協力が必要となるのは必然なのです。
ですから、「いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」となり、自国の利益しか考えないエゴイスト国家が否定されているのです。

ここに重要な論点があります。
この世界協調(他国間協力など)という主旨は、「自国の主権を維持し」とあるように「自国の主権を維持する為にあり、自国と他国の関係は対等である」ということです。
そして今回の問題(パンデミック条約締結及びIHR改訂)に関係することで言えば、この文言に「国際組織(国際機関)」との関係にかんする規定はないということです。
要するに、他国との協調や協力は記されているが国際機関に対して協調または協力するということは日本国憲法には規定されていないということです。
なぜならば、国際機関には主権がないからです。
国際機関には統治権がないからです。
国際機関とは独立して存在できるものではないからです。
ここに国家と国際機関の違いが現れています。
国家というものは、仮に何らかの理由によって自国以外の国家が消滅しても存在することは可能ですが、国際機関はそうではありません。
国際機関の存在理由は、主権を持つ多くの国家が存在してはじめて、国際機関としての存在が成り立つものなのです。
つまり、国際機関という存在自体が、“国家の存在に依存している”というのが国際機関の本質なのです。

もう一度言います。
他国家と協調、調和する理由は「自国の主権を維持する」ためなのです。
裏を返して言うならば、他国に侵略し、他国の主権を奪ってはならず、逆に侵略されないように独立主権を守ることが国際協調となる、ということです。

★ポイント
4. イワツバメ[1676] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年3月22日 16:10:21 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[4096] 報告
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《日本国憲法 第98条》

日本国憲法

第98条


5. イワツバメ[1677] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年3月22日 16:20:42 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[4097] 報告
<■59行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可>
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◆補足説明

『国務』とは?

「国務」とは、国の行政に関する事務、内閣の行う国の事務のこと。
または、国政のうち立法・司法を除く内閣の権能に属する業務(事務)の総称
要するに国務とは、「国家の政務」のこと。
ですから内閣が行う行政などの国政は「国務」となり、内閣の指示を受ける省庁の行うことも国務となります。


『国政』とは?

「国政」とは、国の政治のことで、日本国憲法では立法、司法、行政の全てを含むもの。
つまり、日本国憲法下において国家における政治であり、統治機関としての公権力が行うもの。


『国務に関するその他の行為』とは?

国務に関するその他の行為とは、法律や命令などと同一の性質を有する国の行為のこと。
「公権力を行使して法規範を定める国の行為」を意味する。
私人と対等の立場で行う国の行為は法規範の定立を伴わないから、「国務に関するその他の行為」には該当しない。


『公権力の行使』とは?

「公権力の行使」とは、相手方との合意によらず、法令の付与した権限によって、行政機関が自分の責任で決定すること。
別な言い方をすると、国民の意思に関係なく、権利や義務を一方的に変動させたり、身体や財産に対して一方的に強制したりすること。
つまり、権力の座(公権力)を利用して、一方的に権利を奪ったり、義務を押しつけたりすること。


『法規範の定立』とは?

「法規範の定立」とは、法律の解釈のこと。
別の言い方をすると、国家の秩序を保つために、国家が設ける社会規範。
国民の間で自主的に醸成される道徳やマナー、モラルなどの強制力を持たない社会規範とは全く異なる性質の規範のこと。


『私人』とは?

「私人」とは、公的な立場にない個人のこと。
国家または公共的な地位を離れた個人。
つまり、公的な地位(立場)にいない人。

6. イワツバメ[1678] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年3月22日 16:24:27 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[4098] 報告
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〈日本国憲法に反する「国務(に関するその他の行為)」は効力を有しない〉

パンデミック条約締結及びIHR改訂に関する重要論点の一つがここです。

これは有名な文言なので知っている人は多いでしょう。
憲法に反する法律、条例、詔勅などは無効である、ということです。
しかし、多くの人たちがなぜか見落としていることがあります。
それはパンデミック条約及びIHR改訂に反対している人たちも同じであるように私には見えます。
7. イワツバメ[1679] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年3月22日 16:35:28 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[4099] 報告
<■79行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可>
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指摘します。
日本国が法治国家として存在し、日本国を統治するにあたっての最高の権限は憲法にある。最高法規である日本国憲法に反する法律・条例・詔勅は無効ですが、それだけではないのです。
ほとんどの人が見落としている点を指摘します。
日本国の最高法規である日本国憲法(条規)に反する「国務(に関するその他の行為)」の全部又は一部は、その効力を有しない」ということです。
「国務(に関するその他の行為)」も日本国憲法に反してはならないと規定されているのです。

「国務」とはなんでしょうか?

国務とは国家の事務等の総称ですが、「立法・司法を除く国の行政に関する事務、内閣の権能に属する事務」のことです。
つまり、国務とは「国家の政務」のことなのです。
これを言い換えると国家公務員(国会議員含む)の仕事(やること)は日本国憲法に反してはならない、と規定されているということです。
ですから、外務省及び厚生労働省、そして内閣(政府与党)が日本国憲法に反する条約の締結及び国際機関との約束(同意)は憲法違反となるということです。
これが日本国憲法と条約及び国際機関との基本的原則なのです。

また『権能』とは、その事柄をすることが認められている資格や権利、行使する能力のことですが、内閣の権能を与えている根源は何か?
内閣の権能を保障しているのが日本国憲法であり、内閣に権能を与えているのが主権者であるところの国民であるのです。

これに対する反論として、第2項で「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と規定しているではないかと主張する方がいると思われます。

これは第1項に規定されたことが大前提となった上で、ということです。
つまり、日本国が締結する条約及び国際法規の遵守は、「日本国憲法に反しない限りにおいて」という前提の上に成り立っているのです。
これが基本原則です。

知っておかなければならない論点は、日本国憲法の中に国際機関との関係性を記した文言はないということです。
なぜならば、地球上の世界秩序とは本来、「主権を持つ国家間の問題」だからです。
国際機関の役割はその補助的、補完的な役割、または支援的な役割に過ぎす、地球上の世界秩序を統治する強制権も支配権も持ち得ないものなのです。

ですから、「条約は憲法の上にある」という主張をしている方(国会議員)がいますが、それは条約及び国際機関と主権国家との関係を理解しない愚か者の論理にしか過ぎないのです。
国家と国際機関は、上下関係ではありません。
むしろ国際機関は国家に依存する形で存在が許されるものであり、強制権や統治権は持っていないのです。
国際機関が国家より上に見えるように思想戦を仕掛けられているのです。
この論点をよく理解してください。

国際機関及び国際協調などの主張には、グローバリズム思想が相当入り込んでいます。
DSが国連とその下部組織であるWHOを牛耳る意味は、国際機関を世界統一政府の前身とするためであるのです。
ですから、数十年前から国際機関(国際組織)が将来の世界政府となり得るような布石が打たれているのです。
それは「思想戦」であり、「情報戦」としてすでに仕掛けられているのです。
それが国際主義のなかに紛れたグローバリズム思想なのです。
その特徴は、各国家の主権を弱める方向であり、同時に国際機関の権限を強化する方向の思想です。
この毒水が日本においても相当入り込んで汚染されています。

★ポイント
8. イワツバメ[1680] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年3月22日 16:38:09 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[4100] 報告
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《日本国憲法 第73条》

日本国憲法

第73条

9. イワツバメ[1681] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年3月22日 16:46:07 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[4101] 報告
<▽33行くらい>
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◆補足説明

『総理する』とは?

「総理する」とは、内閣組織において、分野を制限することなくすべてを理(ことわり)をもって対処・監督すること。

『内閣』とは?

憲法上、「内閣」は法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織される(第66条第1項)合議制の行政機関であり、そのかじ取りの総責任者が内閣総理大臣である。
つまり、国務を行うのが内閣ということ。

重要論点は、「国務の責任者は“内閣”である」ということ。
内閣とは、法に従って国務を総理し(総監督し)、また外交関係を構築し、条約を締結する役割と責任を持つ。
各省庁は、内閣(各国務大臣)の指示を受けて業務を行うため内閣の管理下または制御下にある。
(現実には、官僚が政治家を動かしていることが実態ですが)

要するに、「国務」を総理するのが内閣であるので、内閣には日本国憲法に反することはできない。
内閣が総理する国務には「外交」「条約の締結」が含まれているため日本国憲法に反する条約を締結すること、または国際規則に賛同することは憲法上の縛りがあるためできない。

★ポイント
10. イワツバメ[1682] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年3月22日 16:54:45 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[4102] 報告
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《日本国憲法 第11条》

日本国憲法

第11条(基本的人権)

11. イワツバメ[1683] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年3月22日 17:00:31 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[4103] 報告
<▽31行くらい>
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〈WHOがやろうとしていることは憲法改正(憲法停止)の意味が含まれる〉

WHOによるパンデミック条約締結及びIHR改訂がなされた場合、日本国憲法第11条に規定されている国民の「基本的人権」が剥奪されます。
みなさん冷静に考えてください。
そんな権限が国際機関にありますか?
国際機関には国家の定めている憲法を変える権限はありません。
国内法(憲法含む)より国際法(条約含む)が上であると考えている人は、その根拠はどの法に基づいているのか聞いてみたい!
(国内法(憲法含む)と国際法に関することは別の記事で語ります)

第11条は、日本国民のすべての基本的人権は妨げられない、侵すことのできない永久の権利として憲法が与えている、と明記されています。
WHOがやろうとしていることは、「憲法改正」「憲法停止」の意味があるのです。
その権限の根拠はどこにあるのでしょうか?
また、国際機関には、憲法が保障している国民の基本的人権を奪える権限はありません。
そんな権限は国際機関(国際組織)にはないのです。
これを考えてください。
騙されないでください。

★ポイント
12. イワツバメ[1684] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年3月22日 17:06:52 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[4104] 報告
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《日本国憲法 第96条》

日本国憲法

第96条(改正)

13. イワツバメ[1685] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年3月22日 17:08:17 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[4105] 報告
転写続き

〈実質的に憲法を改正する条約や国際規則を行える権限は国際組織にはない〉

WHOが企んでいることの意味として、実質的に日本国憲法の改正及び停止となると説明しましたが、日本国憲法を改正するための手続きも憲法に規定されているのです。

憲法を改正するためには、以下のことが必要。
14. イワツバメ[1686] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年3月22日 17:11:00 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[4106] 報告
<△22行くらい>
転写続き

つまり、憲法改正をするためには「国会での議論及び議決」を経て、「国民投票による国民の承認」が必要なのです。
もし、このまま日本政府が国民に告知することなく、また国会で議決することもなく、パンデミック条約締結及びIHR改訂に賛同したならば、憲法96条違反ともなるのです。
つまり、何重にも憲法違反を行い、なおかつ日本国憲法がうたっている主権者であるところの国民を完全に蔑ろにしていることになるのです。
ただ、嘘か誠か、2024年5月にWHO総会のあとに日本国内において国民投票がスケジューリングされているという情報もあります。
仮にそうだった場合、パンデミック条約締結及びIHR改訂を日本国が拒絶できる可能性はあります。
肝心なことは、憲法違反をいくえにも重ねることを日本政府とWHOという国連の下部組織が進めようとしているということです。
現象だけみれば、すでに独裁政治がなされているということです。

★ポイント
15. イワツバメ[1687] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年3月22日 17:11:37 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[4107] 報告

転写終了

16. 抗菌屋[63] jVKL24mu 2024年3月23日 11:27:35 : KmPS7mGdlk : SkozYWtZckVQbGs=[83] 報告
 
素晴らしい!

ありがとうございます!
 

17. イワツバメ[1701] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年3月26日 15:19:24 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[4121] 報告
>>16
こちらこそ。

反応が少ないのが不安だ。

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