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https://www.tokyo-np.co.jp/article/302645
かつて、検察で「逃がし屋」の利権を貪っていた黒川という悪徳検事がいた。
検事総長の座を狙うも頓挫し、自らは、麻雀賭博という犯罪を犯し、検察を追われた。
その時、「逃がし屋利権」は、検察に残る黒川の残党が引き取ったか。
その残党が、犯罪を犯した黒川を、「略式起訴」という方法によって、裁判所による公開での審理を阻止し、よって国民の真実を知る権利をも奪い、闇に隠れる巨悪を逃がした。
検察の「伝統」は途切れることなく、脈々と受け継がれていくことを、国民の前で宣言して見せたということになる。
今回も、その「逃がし屋利権」は大繁盛と言った様相を呈していくことになるのか。
取り敢えず、手慣れた、そして確実な方法、でと。
証拠不十分で「不起訴」。
起訴して、やってるふりを見せつつ、「略式起訴」。
検察の狙いはただ一つ。
いずれも、「公開で行われる」裁判所の審理を阻止し、国民の真実を知る権利を奪い、闇に隠れる巨悪を逃がす。
「秋霜烈日」のバッジは既に汚れてしまっている。
国民が検察に期待する「正義」などは既に無い。
然して、国民の不信と不満、批判は「検察官僚」に向かう。
今や、国民が願うのは、検察庁の解体。
以下に記事の全文を転載する。
自民党安倍派の政治資金パーティーを巡る事件で、東京地検特捜部が実力者「5人組」や事務総長経験者ら幹部議員の立件を見送る方向で検討していることが13日、関係者への取材で分かった。パーティー券の販売ノルマ超過分を議員側に還流させた際の支出を、派閥の政治資金収支報告書に記載しなかった政治資金規正法違反容疑について、客観的な証拠が乏しく派閥の会計責任者との共謀を問うのは難しいとみているもようだ。
特捜部は規正法違反の罪で会計責任者を在宅起訴する方向で検討。高額の裏金を受領した大野泰正参院議員、谷川弥一衆院議員についても在宅起訴か略式起訴する方向で詰めの捜査を進めている。特捜部は通常国会召集前週の19日までに刑事処分の判断をするとみられる。
特捜部は2022年の還流取りやめ撤回の経緯に着目して捜査。取りやめは安倍晋三元首相の意向を受け、西村康稔前経済産業相が事務総長だった22年4月に決まったとされる。同年7月に安倍氏が死去した後、幹部らが協議。翌8月に高木毅前国対委員長が後任の事務総長に就いた後、還流が実施された。
記事の転載はここまで。
「・・・在宅起訴か略式起訴する方向で詰めの捜査を進めている。・・・」
というのは、おかしい。
在宅起訴とは身柄の拘束をしないで起訴するということ。
略式起訴とは、裁判所は審理を行うが、書面のみを見て審理を行うため、公開法廷における公判は行われない。
その為、裁判を傍聴することも出来ない。・・・公然と密室審理で済ませ、真実の隠蔽はお手の物というわけだ。
検察の方針は「在宅起訴で略式起訴とする」というものだろう。
要するに、国民は真実を何も知ることが出来ないまま、この騒動に幕が下ろされると言うことになる。
特捜検事は、どこの地位まで約束されたのか・・・。
文春砲が「砲声」を響かせるのは、いつか。
国会は、「逃がし屋利権」が入り込む余地のない、真っ当な「法制」を検討し、禍根を断つべきだろう。
犯罪の存在が疑われる事案が、「司法」の裁判所での審理をすべきか、すなわち起訴すべきかどうかの判断を「検察が行うシステム」が、「逃がし屋利権」の温床なのだろう。
検察など即刻解体し、検察組織を無くしても、起訴、不起訴を決めるにあたっては、裁判官による予備審査等を導入することで解決できる。
犯罪は警察が摘発し、有罪、無罪は公開された裁判で審理し、罪状は裁判官が裁定する。
それでいいではないか。
社会の正義を守る責任を忘れ、裁判手続きの簡素化、効率化を優先することは本末転倒と言わざるを得ない。
それまでは、法の裁きを逃れた巨悪には国民が鉄槌を下すしかない。
巨悪に飼い慣らされた検察は要らない。
巨悪は国民が眠らせない。
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