http://www.asyura2.com/23/senkyo292/msg/558.html
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/294027?rct=national
世界に遅れながらも、日本社会でも「ジェンダー平等」に向けた流れが強まり、一部の歪んだ保守層を除けば、当然というのが「社会的コンセンサス」になっているといってもいいだろう。
にも拘らず・・・、
一般国民が言うと「ごく普通」の発言が、「皇族」が言うと際立って見えるのは、何故かを考える必要がある。
記事で言うように、「皇室」と「ジェンダー平等」という言葉が「馴染まない」のではなく、
日本国憲法第一章に規定されている「天皇制」が、日本国憲法の理念に反し、「平等の原則」と真っ向から対立するからであり、したがって「皇族」の存在も、「平等の原則」と真っ向から対立するものであるところに起因している。
憲法第二条 で、
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
とする「世襲」制しかり。
皇室典範第一条 で、
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
とする、「男尊女卑」の残滓もしかり。
そして、
皇室典範第五条 で、
皇后・太皇太后・皇太后・親王・親王妃・内親王・王・王妃及び女王を皇族とする。
とする、「究極の貴族」の容認。
これらは常に、憲法第十四条で規定する「平等の原則」と対立する。
ということは、日本国憲法の理念に反する「憲法上の制度」ということになる。
この認識を前提にしなければならない。
以下に記事の抜粋を記す。
「今後、ジェンダー平等が達成されて、誰もが安心して暮らせる社会になることを、誰もがより幅広い選択肢を持てる社会になることを、そしてこれらが当たり前の社会になることを心から願っております」
秋篠宮家の次女佳子さまは10月、ガールスカウト日本連盟主催の式典でこのようにあいさつをされた。・・・
佳子さまは近年、同様の発信を繰り返している。・・・今年9月に東北大であった「女子大学生誕生110周年」を記念する式典では、理系を専攻する女性が少ない現状に触れ、背景の一つに「社会の作り出す雰囲気がある」と指摘した。
側近によると、「ジェンダー平等」をはっきりと口にする佳子さま・・・が、ジェンダー平等に取り組むような団体の良き伴走者になっている。
これらの発信に対して「『男子優先』の皇室制度を批判しているのではないか」「皇室にいる自身の境遇に重ね合わせているのではないか」といった論評もある。・・・
「普通」の発言が際立って見えるのは、皇室とジェンダー平等という言葉が馴染(なじ)まないままになっているからにほかならない。
岸田文雄首相は昨年1月、安定的な皇位継承策を検討していた政府有識者会議の答申を政府案として国会に報告したが、国会が求めていた女性・女系天皇の是非などの皇位継承策を先送りし、皇族数確保策が軸となっている。
女性天皇賛成の割合が9割近くを占め、女系天皇も容認が8割に上ったという世論調査もある。ヨーロッパ諸国の大半は、男女平等の観点から女性の王位継承権を認めている。しかし、日本では女性・女系天皇の議論すら避けられたままだ。
社会ではジェンダー平等に向けた流れが強まっている。このまま皇室と社会が大きく乖離(かいり)したままで良いのかどうか。あらためて考える時期に来ているのではないだろうか。
記事の抜粋はここまで。
安定的な皇位継承策の検討が、女性・女系天皇の是非などと、「社会」で囃されている「ジェンダー平等」に絡めて論じられる傾向にあるが、現行「天皇制」に存在する差別は、決して「男女差別」に限らない。
憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
(本条第1項にいう「門地」とは、家柄ないしは血統を意味するものと考えられている。)
との規定にことごとく反する「差別」が、「例外」の一言で容認されているのが今の「天皇制」ということになる。
記事の最後で言っているように、
「・・・このまま皇室と社会が大きく乖離(かいり)したままで良いのかどうか。あらためて考える時期に来ているのではないだろうか。」
「ジェンダー平等」に限らず、噛みしめるべき言葉ではないか。
「皇族」が「平等」を語るとき、「社会」の俗人が言うところの「おまいう」にしてはいけないのではないかと・・・。
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