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https://www.tokyo-np.co.jp/article/293805#goog_rewarded
意味ある人生、死ぬまで「勉強」にあり。
ひとりで読むだけでは勿体ない、一見の価値ある記事を見付けたので紹介したい。
邪魔くさい私のコメントは無しなので、安心して読めますよ。
以下記事の全文を転載。
岸田文雄首相は今年、繰り返し解散風を吹かせて野党をけん制し、与党内でも自らの求心力を高めるために利用してきた。衆院解散は首相の「専権事項」とも言われるが、政権与党に有利なタイミングで自由に行えるものなのか。解散権を巡る憲法や民主主義の問題について、中央大の橋本基弘教授(憲法学)に聞いた。(大杉はるか)
―そもそも衆院解散とは。
「任期満了前に衆院議員の議席をすべて奪うこと。主権者である国民が選んだ代表の議席を奪うから、それ相応の理由、いわゆる大義が必要だと長らく考えられてきた」
―首相の専権事項であり、「伝家の宝刀」なのか。
「違う。憲法上、解散をはっきり定めているのは69条しかなく、国事行為への内閣の助言と承認を定めた7条からは、自由な解散は出てこない。その場合も解散を決めるのは『内閣』で『首相』ではない。『解散権』という言葉も憲法にはない」
―岸田首相は7条に基づき、政治的責任で解散できると主張している。
「7条でも解散できるというのは、戦後早い段階で通説になった。ただ、いかなる場合でも解散できるという学説はない。69条に匹敵する理由が必要だ」
(衆院解散 憲法69条は、衆院で内閣不信任決議案が可決、または信任決議案が否決されたとき、内閣は衆院解散か総辞職を選ばなければならないと定める。7条では、「内閣の助言と承認」により行う天皇の国事行為の一つとして衆院解散が規定されていることから、実質的に内閣の権限で解散可能と解釈される。現行憲法下での衆院解散は25回。69条解散は4回、7条解散は21回。任期満了による総選挙は1976年の1回のみ。)
―大義のない解散権行使はいつから始まったのか。
「最初は田中内閣による1972年の解散ではないか。当時のメディアも批判している。中曽根内閣の86年解散が続き、安倍内閣による2014年、17年の解散も、『消費増税延期』や『国難突破』を挙げているが、これらは理由になっていない。解散が政権維持の道具になり、民意を問う要素が少なくなった」
―なぜ乱用されるのか。
「政権を継続しようとすることが自己目的になっているからだ。自分たちに都合のよいタイミングを選ぶので党利党略ともいえる」
―弊害は。
「少ない得票で高い議席を獲得できる小選挙区比例代表並立制と相まって、与野党間格差が広がる。自由な解散が続くと大政翼賛型政治になる危険性もある。都合よく解散が使われ、小選挙区制導入論者が目指したはずの政権交代可能な二大政党制の実現とは逆の結果になっている」
―政治への悪影響は。
「政権党が固定化し、支配側と支配される側の溝が広がる。少数者の声が届かない政治になる。治者と被治者が同じであるべき民主主義が解散権の使い方で崩壊する。それが一番怖い」
―民主主義を守るため、解散の乱用を防ぐ方法は。
「内閣声明によって、解散理由を公にすることを国会法などで義務付ける。もしくは、解散前に与野党間協議で争点整理をもつことを義務付ける。これは憲法改正をしなくてもできる」
記事はここまで。
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