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https://www.tokyo-np.co.jp/article/290216?rct=politics
何じゃ、これは。
何を言い出すんじゃ。この(ピー)ケ!。
内閣法制局が見解、「憲法14条の例外として認められた皇族・・・」
憲法のどこを探しても、そんなことは一切書かれていない。
そもそも、憲法は例外を認めていない。
例外などという不純なものを認めれば、憲法の最高法規としての権威は失墜してしまう。
皇室典範を根拠にしているとすれば、本末転倒と言わざるを得ない。
これを許せば、一法令に過ぎない皇室典範が、憲法の上位に位置することになり、憲法の死を意味することになる。
そもそも、憲法の規定に例外はあり得ないし、認めていない。
憲法前文の以下の言葉がすべてを表している。
「・・・この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する・・・」
憲法の条文が、あるいはその条文の解釈が、憲法の理念に反したり、複数の憲法の条文に矛盾が生じたときは、「憲法の理念に反する条文を排除する」と教えている。
憲法に矛盾は許されないし、その矛盾を「例外」などど言って放置することも赦されない。
すなわち、「内閣法制局の見解」は、憲法に違反する新たな「例外」を作り、認めるというものであり、到底許されない。
以下に記事の全文を転載する。
内閣法制局の木村陽一第1部長は15日の衆院内閣委員会で、皇統に属する一般国民から男系男子を皇族とするのは、門地(家柄)による差別を禁じた憲法14条に抵触しないとの見解を示した。安定的な皇位継承策を巡り浮上する皇族の養子縁組を認め、旧皇族男系男子が皇族復帰する案に関し「憲法14条の例外として認められた皇族という特殊な地位の取得で、問題は生じないと考えている」と答弁した。
政府の有識者会議は2021年、皇族数確保策として(1)旧皇族の男系男子の皇族復帰(2)女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保有する―2案の検討を求める報告書を岸田文雄首相に答申した。
記事の転載はここまで。
皇位継承問題は、歴代の内閣も、国会も、「腫れ物に触るように」してきた、厄介な「課題」だ。
その理由は、・・・
日本国憲法第一章に規定されている「天皇制」が、日本国憲法の理念に反し、「平等の原則」と真っ向から対立するからであり、政府としての本音は、いまさら「寝た子を起こしたくない」といったところだろう。
このこと(「天皇制」と「憲法14条平等の原則」の併存)は、日本国憲法の究極の自己矛盾であり、最大の瑕疵といえるものだ。
これまでは、「憲法に明文化された例外規定」という表現で、目をつぶってきたような経緯がある。
しかし、皇位継承問題を考える時、「天皇制」が「憲法14条」と矛盾することに触れない訳にはいかない。
しかも、憲法には明文化されていないから、「憲法に明文化された「例外規定」」という表現で目をつぶるわけにもいかない。
いみじくも、内閣法制局の見解は、天皇制が「憲法14条の例外」すなわち日本国憲法の理念に反するものであることを認めている。
しかしながら、憲法の規定に例外はあり得ないし、認めていない。
憲法の規定に例外は認めていないのだから、内閣法制局は「現在の天皇制は憲法の理念に反している」と「事実」を答えなければならない。
これまでは、「目をつぶってきた」だけだと。
採りうる方策は、憲法前文の教えに従って「天皇制を排除」するか、憲法の理念、言い換えれば憲法14条と矛盾しない、新しい「天皇制」を国民の総意で考え出すしかない。
「世襲」に拘っている間は、永久に「憲法14条と矛盾する」という事実は解消しない。
内閣法制局の部長は、「・・・皇統に属する一般国民から・・・」と言ってしまうだけでも失格だろう。
「・・・憲法14条の例外として認められた皇族という特殊な地位の取得をできるのは「皇統に属する・・・」一般国民に限ると言うのだから、明かに新たな「差別」としか言いようがない。
しかも「・・・一般国民・・・」だと。国民に種類があるのあか、この(ピー)カ!。
憲法はそのことを厳しく禁じている。
憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
「天皇制」と「憲法14条」の矛盾を、天皇制は憲法の理念に反するものの、「憲法に明文化された例外」として、これまで放置してきた。
しかし、改憲が声高に叫ばれる昨今、
「憲法に例外を認めること」の危険性を改めて、考えるべきではないか。
憲法に明文規定されているからと、憲法理念違反の規定を「例外」として一つでも認めれば、たとえば、憲法9条に対立する憲法の条文を加憲された場合、「憲法に明文化された、憲法9条の例外」として扱うだけで、憲法9条は意味をなさなくなってしまうことになる。
今回の「内閣法制局の見解」は、そのような危険を、一般法令の「皇室典範」にまで拡大適用するという、とんでもない話だ。
日本は、この「皇位継承問題」の対応を誤れば、将来に大きな禍根を残すことになる。
「天皇制」と「憲法14条」の矛盾を、憲法の「例外」と認めても、
憲法前文で教えている、
「・・・この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する・・・」
という理念との矛盾、違反は解消されず、問題の解決にはならない。
「皇位継承問題」は、嫌でも日本国憲法の自己矛盾の核心を国民の前に明らかにするものであり、
主権者である私達「一般国民(ピー)、(タイミングがズレちゃった)」は、決して無関心であってはならないんだろう。
ちなみに、「一般」の対義語は「特殊」「特別」。
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