http://www.asyura2.com/23/senkyo292/msg/328.html
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https://www.afpbb.com/articles/-/3489900?cx_part=top_category&cx_position=3
東電の「嘘」を喝破。
犯罪に対峙する弁護士の目から見た、「汚染水」の放出に対する見解と、懸念の表明。
私個人としては、初めて目にする。
このことは、「汚染水」の海洋放出が、「犯罪」であり、長期的視点で見れば、海洋環境や人々の健康への「被害」を想定した対応が必要であることを改めて示すものだろう。
東電と政府がどうあがいても、一度崩れ去った「原発の安全神話」を、国民は二度と信じることは無い。
記事の中で戸塚弁護士が言うように、
「一番危険な場合を予想してどうしたらいいか考えなくちゃいけない」
以下に記事の抜粋を記す。
11月6日 CGTN Japanese】・・・先月25日に福島第1原発で発生した放射性物質を含んだ廃液の飛散事故について、東電は、実際に飛散した廃液は当初発表された100ミリリットルどころではなく、その数十倍に当たる数リットルに達していたと明らかにしました。
この事態を受け、日本の環境法分野の専門家である戸塚悦朗弁護士は、「汚染水放出は30年以上も続くものであるため、東電のやり方は受け入れられず、人々が安心できる状況でもない」との見方を示しました。・・・
・・・戸塚弁護士は「事故があったときのデータの発表の仕方が非常に内輪めでうそに近い。『安全神話』を広めようとするからそうなってしまう。だけど、安全じゃなくて危険なものだということになると、一番危険な場合を予想してどうしたらいいか考えなくちゃいけないわけだから、それを公表しなくちゃいけない。・・・」と批判しました。また、海洋環境と地球環境も破壊されることから、日本政府と東電は誠意をもってこの難題に取り組むべきで、安全が確認できない限り、放射能汚染水を海に放出することはできないことを改めて強調しました。
また、国際法の観点から見ても、原発事故による放射能汚染水を海に放出しているのは日本だけで、国際的に前例がないということです。・・・周辺諸国などの利害関係者が十分に参加できる効果的な国際モニタリング体制の構築に努め、汚染水の海洋放出による海洋環境や人々の健康への長期的な被害を防止するよう、日本政府と東電に呼び掛けました。
戸塚弁護士は、福島第1原発の安全な廃炉を進めるためにも、多国の政府機関や科学者から成るモニタリング機関の設置が必要だと強調しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News
記事の抜粋はここまで。
戸塚弁護士が言う、
「・・・国際法の観点から見ても、原発事故による放射能汚染水を海に放出しているのは日本だけで、国際的に前例がないということです。・・・」
国際法と言えば、「ロンドン条約及びロンドン議定書」が直接関係する。
外務省が、下記URLで「ロンドン条約及びロンドン議定書」について詳しく説明している。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ge/page23_002532.html
それによれば、「ロンドン条約の目的」は、
「本条約は、人の健康に危険をもたらし、生物資源及び海洋生物に害を与え、海洋の快適性を損ない又は他の適法な海洋の利用を妨げるおそれのある廃棄物その他の物の船舶等からの投棄による海洋汚染の防止を目的としている。」
と書かれている。
そして、ロンドン議定書についても、
「本議定書では、ロンドン条約による海洋汚染の防止措置を一層強化するため、船舶等からの廃棄物等の海洋投棄を原則として禁止し、例外的に投棄が認められる場合においても厳格な条件の下で許可することとなった。また、議定書の遵守義務に伴い、各々の廃棄物の海洋投棄が海洋環境にもたらす影響を予測・評価し、その上で規制当局が許可を発給する仕組み等を締約国が整備することが必要となった。」
と説明している。
これに違反する行為は「不法投棄」として断罪されるべき大罪だ。
犯罪を見過ごすことがは出来ない。
さらに戸塚弁護士が言う、
「・・・周辺諸国などの利害関係者が十分に参加できる効果的な国際モニタリング体制の構築に努め、汚染水の海洋放出による海洋環境や人々の健康への長期的な被害を防止するよう、・・・」
にと。
日本政府が国民に対して、「ALPS処理水について」説明をしている、令和2年7月の日付の経済産業省の資料にも、次のように書かれている。
下記URLで見ることができる。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/397534.pdf
タイトルは、「ALPS処理水について(福島第一原子力発電所の廃炉対策)」
それによると、
資料12ページには、
■IAEAレビューの結果として、
「・ALPS処理水の処分方針につき、安全性を考慮しつつ全てのステークホルダーの関与を得ながら喫緊に決定されるべき」
と自ら記している。
ちなみにステークホルダーとは「利害関係者」のことを言う。
日本政府は、「・ALPS処理水の処分方針につき、安全性を考慮しつつ全てのステークホルダーの関与を得ながら喫緊に決定されるべき」
と言いながら、近隣諸国との、あるいは利害関係国との協議を頑なに拒み続けている。
近隣諸国との、或いは利害関係国との協議を頑なに拒み続けることが、日本政府の採用した「汚染水の海洋放出」が、国際的には禁止された行為であることを、一層際立たせることになっている。
日本政府と東電の、「汚染水」の海洋放出の実態が、「国際モニタリング体制」による監視には耐えられないものであることの証左だろう。
言い換えれば、「犯罪の自白」ということになる。
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