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https://www.tokyo-np.co.jp/article/287998?rct=politics
岸田首相は、皇位継承問題を喫緊の課題と位置付ける。
何でもかんでも「喫緊の課題」にするのが好きなんだな。
皇位継承問題は、歴代の内閣も、国会も、「腫れ物に触るように」してきた、厄介な「課題」だ。
その理由は、・・・
日本国憲法第一章に規定されている「天皇制」が、日本国憲法の理念に反し、「平等の原則」と真っ向から対立するからであり、政府としては、いまさら「寝た子を起こしたくない」といったところだろう。
このことは、日本国憲法の究極の自己矛盾であり、最大の瑕疵といえるものだ。
これまでは、憲法に明文化された「例外規定」という表現で、目をつぶってきたような経緯がある。
しかし、憲法前文には、次のようにも記されている。
「・・・この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する・・・」
憲法前文を素直に読む限りにおいては、日本国憲法では、憲法の理念に反する「例外規定」は認めておらず、「排除」すると教えている。
それが・・・憲法に既に規定されたものであっても・・・
この問題は、憲法に、憲法の理念に反する「例外規定」を認めるか、憲法の理念に反する「天皇制」を排除するか、という厳しい課題を国民にも突き付けているとも言える。
どうしたらいいのか。
以下に記事の全文を転載する。
岸田文雄首相(自民党総裁)は、安定的な皇位継承策を「喫緊の課題」と位置付け、臨時国会中の進展を目指す。自民に総裁直轄の組織を新設し、旧皇族男系男子の皇籍復帰を軸に検討を進める。野党は日本維新の会や国民民主党が自民に同調する一方、立憲民主党は女性宮家創設に前向きな立場。今後、皇位継承資格の範囲が焦点となる。
自民は、男系の皇統維持を強く求める保守層を意識する。皇室典範改正か特例法で、現皇族に養子縁組を認め、戦後に皇籍を離脱した旧皇族の男系男子を皇籍復帰させる案が有力だ。養子に入った本人には皇位継承資格を認めず、その子どもが男子だった場合に資格を与えることで正統性を確保する。
記事の転載はここまで。
少し前にも書いたが、日本国憲法における、「天皇制」と「平等の原則」に関わる憲法と皇室典範の条文を以下に列挙するので参考にされたい。
例えば「天皇制」
憲法第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
憲法第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇室典範第一条
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
皇室典範第五条
皇后・太皇太后・皇太后・親王・親王妃・内親王・王・王妃及び女王を皇族とする。
一方の「平等の原則」
憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
(本条第1項にいう「門地」とは、家柄ないしは血統を意味するものと考えられている。)
そして、現実の社会では、皇室と姻戚関係を結ぶことを名誉とし、そのことを自己の利益に利用する不届き者も後を絶たない。
この矛盾は、「天皇制」を存続させたために生じていることは明らかだ。
そもそも、
個人が「世襲」で国民統合の象徴となる現制度は、民主主義及び人間の平等の原則と両立しない。
自然権思想に由来する国家として誕生した戦後の日本の「象徴」とするには、「世襲」によって成り立つような象徴天皇制は、全くそぐわないといえよう。
「天皇制」は、あくまでも憲法上の制度であり、その存廃は、現在および将来、国民の総意により解決されるべきものである、ということは間違いない。
記事の最後にある
「・・・その子どもが男子だった場合に資格を与えることで正統性を確保する。」
「正統性・・・?」
個人的な意見を言わせてもらえば、
この矛盾の根源は「世襲」にあり・・・と。
民主主義国家として誕生した日本、その日本国民統合の象徴を、神話の世界まで遡る必要などある筈がない。
ここに拘れば、憲法の理念に反した、新たな「例外規定」を設けることの是非に問題が矮小化されかねない。
「天皇制」の存続を求めるならば、「平等の原則」と対立しない、新たな「天皇制」を模索すべきという、そんな時期に来ているのではないか。
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