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https://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/20231015-OYT1T50094/
いよいよ選挙が近いのか。
そうだとしたら、野党にとっては絶好の機会が思わぬ早さで巡ってくることになる。
このような記事が出始めたということは・・・。
内閣支持率が低迷し、政権浮揚の手立てが「野党分断」しかなくなった証左なのか。
それにしても、この連合会長は労働組合の原則を知らないようだ。
或いは、言葉では知っていても、その意味を理解出来ていないか・・・。
以下に短い記事の全文を転載する。
連合の芳野友子会長は15日放送のBSテレ東の番組で、次期衆院選を巡り、共産党と連携する立憲民主党の候補者について「連合としては推薦できないという判断になる」と述べた。共産との共闘に否定的な考えを改めて示したものだ。
立民は次期衆院選に向け、小選挙区での野党間の競合を避ける「候補者調整」を各党に呼びかけている。
一方、連合は2021年衆院選で「共産を含む野党共闘にはくみしない」との方針を示している。芳野氏は番組で、共産との関係性に関して「連合(の方針)は一貫している」とも語った。
記事の転載は、ここまで。
読売新聞としては、記事のタイトル
「共産党と共闘する立憲民主党の候補者を「連合は推薦できない」」
を読者の目に触れさせれば、それで目的は達したということなのだろう。
本文は「おざなり」で短い。
ところで、今の「連合」の振舞は、労働組合の要件を満たしていると言えるだろうか。
労働組合の要件は、労働組合法に記されている。
労働組合法第2条(労働組合)
この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。
一 役員、…監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの
二 (以下略)。
法律では、「・・・その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの」は労働組合とは言えないとしている。
芳野会長になってからの「連合」は総会、或いは労働者の祭典であるメーデーにさえ総理大臣の参加を許す始末だ。
現在の日本では、総理大臣とは、資本家の利益を代表する人、そのものではないか。
そして、ご存じのように、労働組合の三つの原則の中に、「政党からの独立」というものがある。
「要求で一致する政党とは協力・共同して闘うが、さまざまな思想をもった組合員が団結するためには、政党支持を押し付けたり、組合費から政党にカンパしたりすることは許されない。」
というものだ。
芳野会長のこの記事の発言は、組合員に政党支持を押し付けるものであり、労働組合の原則から逸脱し、自ら、さまざまな思想をもった組合員が団結することを妨げていることになる。
「連合」が「労働組合」の基本を忘れたことが、労働組合の体をなさなくなり、「連合」自体が分裂の危機に瀕している原因と言えよう。
労働者は数多おれども、その組織率は15〜17%に低迷していることは、労働組合が、「連合」が、今のままでは労働者に取っては、労働者の味方、後ろ盾とは認識できない、ということの表れではないかと思う。
総会、或いは労働者の祭典であるメーデーにさえ「現在の日本の総理大臣」の参加を許す始末だから、・・・さもありなん。
読売新聞は、しっかり喰らいついている。
「・・・立民は次期衆院選に向け、小選挙区での野党間の競合を避ける「候補者調整」を各党に呼びかけている。・・・」
「連立協議」どころか、「政策協定」すら無い、小選挙区での野党間の競合を避けるだけの「候補者調整」はありえないのだろう。
それは、(有権者によっては)、有権者の選択肢を奪う事であり、有権者の選挙権という、主権者にとっての最も重要な権利を奪うことに等しいからだ。
立憲民主党の考える「候補者調整」は、憲法の理念にも反する。
「候補者調整」を頑なに主張すれば、立憲民主党は反自公の野党支持者の信頼を完全に失い、場合によっては、反自公の野党支持者を敵に回すことになる。
それでは戦う前から「選挙」にならない。
猛省すべき・・・。
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