http://www.asyura2.com/23/senkyo291/msg/766.html
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https://jp.yna.co.kr/view/AJP20230917000600882?section=japan-relationship/index
「◇沖合での放出は、海洋汚染の防止を目的とする国際条約(ロンドン条約)の中で、
廃棄物等の海洋への投棄が禁じられています。このため、沖合まで船舶で運んで
放出することは、国際条約違反に当たってしまいます。」
これは・・・私がいたずらして書いたわけではない。
経済産業省が国民に向かって説明している文章を拾ったものだ。
韓国政府の認識と比べてみれば、「非科学的」であり、「恣意的」であり、そして「詐欺的」と言えよう。
そして、「汚染水放出」
これも・・・私が意地悪して書いたわけではない。
韓国の聯合ニュースが報じた正真正銘の記事のタイトルで使われている表現。
韓国では政府も含めて、今でも「汚染水」と言うのが正式な呼称なのだ。
日本と比べてみれば、その選択は科学的であり、理性的と言えよう。
「汚染水放出問題は(廃棄物などの海洋投棄を禁じる)ロンドン条約とロンドン議定書の枠組み内で議論されるべきだ。」
というのが韓国政府の立場だという。
対する日本政府は、
「原発汚染水の放出は海洋投棄には当たらないため、ロンドン条約・議定書の枠組みで議論する事項ではないとの立場を貫いている」
らしい。
ということは、これまでの日本政府は、中国政府のみならず、韓国政府とも、そして、どの利害関係国とも「協議していない」ということになる。
どこか一つの利害関係国と協議すれば、他の全ての利害関係国と協議しなければならないとなるのは必然だからだ。
何故、「日本政府は近隣諸国との、あるいは利害関係国との協議を頑なに拒み続けるのか」、という疑問について考察してみた。
以下に本記事の全文を転載する。
【ロンドン聯合ニュース】韓国最大野党「共に民主党」の国会議員らは16日(現地時間)、英ロンドンの国際海事機関(IMO)本部を訪れ、東京電力福島第1原発の処理済み汚染水の海洋放出を巡る懸念を訴えた。
同党の李在明(イ・ジェミョン)代表の親書を伝えたほか、韓国国民の不安が大きいことを伝えたという。
同党「福島原発汚染水海洋投棄阻止総括対策委員会」の常任委員長を務める禹元植(ウ・ウォンシク)議員や梁李媛瑛(ヤン・イウォンヨン)議員らは16日から汚染水の海洋放出中止を国際社会に訴えるため欧州を訪問している。IMOのほか、スイス・ジュネーブの国連人権理事会本部などを訪れ、汚染水の海洋放出に対する懸念を伝える計画だ。
同党の別の国会議員らは国連総会に合わせ14日に米ニューヨークを訪問。同様の活動を行った。
csi@yna.co.kr
短いが、記事全文の転載はここまで。
私が、9月7日に投稿した下記URLの聯合ニュースの続報といっていいと思う。
(改めて抜粋を掲載する。)
汚染水放出 「環境保全の面から十分な情報共有が必要」=韓国政府
https://jp.yna.co.kr/view/AJP20230907001900882?section=politics/index
【ソウル聯合ニュース】韓国海洋水産部の朴成訓(パク・ソンフン)次官は7日、東京電力福島第1原発の処理済み汚染水の海洋放出に関する定例記者会見で、「汚染水放出問題が(廃棄物などの海洋投棄を禁じる)ロンドン条約とロンドン議定書の枠組み内で議論され、海洋環境保全の面から十分な情報共有が行われるべきだというのが政府の立場だ」と述べた。この基本原則は文在寅(ムン・ジェイン)前政権から変わっていないと説明した。
日本政府は、原発汚染水の放出は海洋投棄には当たらないため、ロンドン条約・議定書の枠組みで議論する事項ではないとの立場を貫いている。国際海事機関(IMO)は福島第1原発の汚染水について、韓国など当事国間の合意に基づきロンドン条約・議定書締約国会議で議論できるとの解釈を示している。
記事の抜粋はここまで。
韓国最大野党「共に民主党」の国会議員らが訪れた国際海事機関(IMO)は、
「福島第1原発の汚染水について、韓国など当事国間の合意に基づきロンドン条約・議定書締約国会議で議論できるとの解釈を示している。」
と聯合ニュースは報じている。
次に、日本政府が国民に対して、「ALPS処理水について」どのような説明をしてきているかについて、令和2年7月の日付で発行されている経済産業省の資料を参考に取り上げたい。
下記URLで見ることができる。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/397534.pdf
タイトルは、「ALPS処理水について(福島第一原子力発電所の廃炉対策)」
それによると、
資料2ページには、
「・・・廃炉に不可欠なデブリの取り出し、廃棄物の一時保管などのためには、敷地内にこのままタンクを増やし続けることができません。」
と書き、
「汚染水」放出の必要性を、「デブリの取り出しとその保管場所の確保のため」と説明している。
資料9ページには、
「●一度に大量に放出せず、年間トリチウム放出量は、既存の原子力施設を参考とし、廃止措置に要する30〜40年の期間を有効に活用する」
と書き、図らずも、デブリの取り出しと廃炉が30〜40年で完了するという甘い見通しが前提であることを明かしている。
そして、その「期間の根拠」は当然のごとく説明は無い。
さらに、事故後12年も経過した現在において、未だに1mgのデブリの取り出しも出来ておらず、その方法すら雲をつかむような話である現状を説明する記述も無い。
資料12ページには、
■IAEAレビューの結果として、
「・ALPS処理水の処分方針につき、安全性を考慮しつつ全てのステークホルダーの関与を得ながら喫緊に決定されるべき」
と自ら記している。
ちなみにステークホルダーとは「利害関係者」のことを言う。
資料13ページには、
◇沖合での放出は、海洋汚染の防止を目的とする国際条約(ロンドン条約)の中で、
廃棄物等の海洋への投棄が禁じられています。このため、沖合まで船舶で運んで
放出することは、国際条約違反に当たってしまいます。
と「ロンドン条約」に触れている。
上記のような記述と、その記述があるページを示したが、「切り出しによる誤解」を招かないように、必要なら上記URLに飛んで、前後の文脈を確認願いたい。
日本政府は、国民に対して、
「海洋汚染の防止を目的とする国際条約(ロンドン条約)の中で、廃棄物等の海洋への投棄が禁じられています。」
と説明している。
そして、
「沖合まで船舶で運んで放出することは、国際条約違反に当たってしまいます。」
と言う。
この説明は論理的ではなく、皆さんも直感的に「うさん臭さ」を感じるのではないか。
ただ、この説明から明らかになることは、日本政府は、「汚染水」を「処理水」と言い換えようとも、ロンドン条約で海洋への投棄が禁じられている「廃棄物等」にあたると認識しているということだ。
この点は重要なポイントになる。
しかし、その「廃棄物等」も「沖合での放出」でなければ、海洋に投棄してもロンドン条約には違反しない。
と認識している「ことにしている」らしい。
私の理解が間違っていなければ、経済産業省は国民にはそのように説明している。
外務省が、下記URLで「ロンドン条約及びロンドン議定書」について詳しく説明している。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ge/page23_002532.html
それによれば、「ロンドン条約の目的」は、
「本条約は、人の健康に危険をもたらし、生物資源及び海洋生物に害を与え、海洋の快適性を損ない又は他の適法な海洋の利用を妨げるおそれのある廃棄物その他の物の船舶等からの投棄による海洋汚染の防止を目的としている。」
と書かれている。
そして、ロンドン議定書についても、
「本議定書では、ロンドン条約による海洋汚染の防止措置を一層強化するため、船舶等からの廃棄物等の海洋投棄を原則として禁止し、例外的に投棄が認められる場合においても厳格な条件の下で許可することとなった。また、議定書の遵守義務に伴い、各々の廃棄物の海洋投棄が海洋環境にもたらす影響を予測・評価し、その上で規制当局が許可を発給する仕組み等を締約国が整備することが必要となった。」
と説明している。
いずれも、「沖合への放出」に限定していると読みとれる記述は無い。
先に取り上げた経済産業省の説明、
「沖合まで船舶で運んで放出することは、国際条約違反に当たってしまいます。」
という文章は、ロンドン条約、或いはロンドン議定書に書かれている「船舶等」の言葉を恣意的に「曲解」したものと断じることが出来る。
とんでもないことだ。
この説明では、「沖合まで船舶で運んで放出することだけが、国際条約違反に当たってしまう」と誤解を与えることになる。
そして、今回の「汚染水」の海洋放出は、「海岸から1kmの沖合」に、海底トンネルを通して放出するものであり、「船舶」は使っていないと・・・。
まるで「子供だまし」だ。
国民も舐められたものだ。
廃棄物の移送手段が「船舶」から海底を走る「パイプライン」に代わっただけで「海洋を汚染している」ことに何ら変わりはない。
これでは、韓国政府が言うように、ロンドン条約とロンドン議定書の枠組み内で議論されたら、即座に「禁止行為」、「犯罪行為」と断罪されよう。
ロンドン条約とロンドン議定書は、
人の健康に危険をもたらすもの、
生物資源及び海洋生物に害を与えるもの、
海洋の快適性を損なうもの、
他の適法な海洋の利用を妨げるおそれのあるもの、
そのような廃棄物その他の物の「船舶等」からの投棄による「海洋汚染の防止」を目的としている。」
つまりは、主目的は、「海洋汚染の防止」であり、廃棄物の投棄方法を問題にして、禁止、制限しているものでは決してない。
さらに言えば、「・・・の恐れのあるもの」も投棄を禁じているところは見落とすわけにはいかないのだろう。
この場合、「・・・の恐れがない」との立証責任は投棄する側に生じる。
日本政府は、
「原発汚染水の放出は海洋投棄には当たらないため、ロンドン条約・議定書の枠組みで議論する事項ではないとの立場を貫いている」
らしいが、
「原発汚染水の放出は海洋投棄には当たらない」と言う、その根拠を示すものはこれまで探しても見付けることができていない。
「沖合まで船舶で運んで放出していない」と言うのはあまりにも子供じみている。
かと言って
今更「廃棄物」ではないとも言えない。
国民には既に、「沖合まで船舶で運んで放出することは、(廃棄物等の海洋への投棄が禁じた)国際条約違反に当たってしまいます。」
と説明してしまっている。
日本政府は、「・ALPS処理水の処分方針につき、安全性を考慮しつつ全てのステークホルダーの関与を得ながら喫緊に決定されるべき」
と言いながら、近隣諸国との、あるいは利害関係国との協議を頑なに拒み続けている。
ロンドン条約とロンドン議定書の枠組み内で議論されたら、即座に「禁止行為」、「犯罪行為」と断罪されることは明々白々。
其れゆえに、日本政府は、近隣諸国との、或いは利害関係国との協議を頑なに拒み続けるしかない。
近隣諸国との、或いは利害関係国との協議を頑なに拒み続けることが、日本政府の採用した「汚染水の海洋放出」が、国際的には禁止された行為であることを、一層際立たせることになっている。
廃棄物ではないと言わんがために「処理水」との表現に拘泥する姿は、「子供じみて」呆れるばかりだ。
韓国では政府も含めて、今でも「汚染水」と言うのが正式な呼称なのだ。
「非科学的」だと、厳重に抗議はしたのか。
全てのステークホルダーの関与を得えて、十分に協議をしたのか。
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