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https://www.tokyo-np.co.jp/article/275925?rct=tokuhou
平凡ではあっても、平和に暮したいと願う国民の願いは、司法の機能不全、いや「不作為」によって、またもや叶うことのない夢に終わってしまうのか。
それも「門前払い」という、何度も繰り返されてきた、血の通わない、責任逃れの蛮行、愚行によって。
我が国の憲法は主権者である国民が「確定」した。
その憲法前文には次のように記されている。
「・・・この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・」
と。
記事中で浜田弁護士が言う、
「・・・具体的な国民の権利侵害や法的紛争がないと裁判所は憲法に適合するかどうか判断できない・・・」
と。
もしもそうなっているとしたら、そのことは憲法の理念に明らかに反するものであり、そのような記述が憲法あるいは法令にあるならば、その憲法、法令は排除すべきだし、そのような解釈だとしたら、あるいはそのような判例に縛られているとしたら、その解釈も判例も排除すべきだと言えよう。
憲法の目指すところは、「国民の権利が侵害される事態を未然に防ぐ」ことにある。
憲法が、「国家権力を縛るもの」と言われる所以でもある。
しかし、立派な憲法を擁する日本でありながら、法はどこまでも「弱者」には冷たい。・・・なぜなのか。
以下に記事の抜粋を記す。
集団的自衛権の行使を容認した安全保障関連法の違憲性が問われた訴訟。6日付の最高裁決定は上告を退け、憲法判断に踏み込まなかった。最高裁が「違憲かどうか」について判断しないケースはこれまでも少なくない。一体、なぜなのか。これで「憲法の番人」と言えるのか。(中山岳)
◆原告側「憲法の番人であるべき裁判所の責務に反する」
「最高裁が原告らの訴えを門前払いしたことは、人権救済の否定であり、憲法の番人であるべき裁判所の責務に反する」
原告の弁護団は8日に声明を発表し、最高裁の姿勢を強く批判した。
873人の原告は、2016年施行の安保法制により「平和に生きる権利(平和的生存権)が侵害された」と主張。一、二審判決は「原告の生命・身体の安全が侵害される具体的な危険が発生したとは認められない」として棄却した。最高裁が上告を退けたのも「具体的な権利侵害がある場合に憲法判断する」との判例からだ。
ただ、原告側は集団的自衛権を行使すれば日本が攻撃対象でなくとも同盟国の戦争に参加することもあるとし、「具体的な危機の切迫」も訴えてきた。
◆「憲法9条に違反していると言わざるを得ないから逃げた?」
原告の・・・井筒高雄さんは・・・「台湾有事を含めて外国との武力衝突が現実になれば、・・・死傷者も出る。そうした被害が出るまで最高裁が何も判断しないなら、司法の職務放棄だ」と怒りをにじませる。
安保法制を巡っては、安倍晋三政権が14年の閣議決定で、歴代政権が違憲としていた集団的自衛権の行使を一転して合憲と認めた。多くの学者らが違憲と指摘し、各地でデモが起きた。
原告弁護団の古川(こがわ)健三弁護士は「安倍政権の閣議決定から安保法制を経て、防衛費増大や日米軍事一体化も進む。最高裁は憲法判断に踏み込めば安保法制は憲法9条に違反していると言わざるを得ないため、逃げたのではないか」と話す。
◆国会や政府を差し置いて、司法が国の方針を決めないように
最高裁が憲法判断をせずに訴えを退けたケースは過去にもある。
旧日米安保条約が9条違反かどうかが問われた砂川事件の最高裁判決(1959年)では、高度な政治性を有することを理由に判断を避けた。自衛隊の合憲性が争われた「長沼ナイキ基地訴訟」では73年札幌地裁判決が違憲としたが、最高裁は82年に「訴えの利益がない」として退けた。
憲法判断に消極的と見える背景には何があるのか。
元最高裁判事の浜田邦夫弁護士は「日本の司法制度は、具体的な国民の権利侵害や法的紛争がないと裁判所は憲法に適合するかどうか判断できない仕組みになっている。国会や政府を差し置いて、司法が国の方針を決めないようにするためだ。今回の最高裁決定も、そうした原則に基づいている」と説明する。
◆「権利の侵害」には社会情勢や時代によって変わる余地
一方で「戦争が起きない限り、安保法制の違憲性を判断できないかといえば、そうではない。どんな状態なら国民の権利が侵害されているかは、社会情勢や時代によって変わる余地がある」と述べる。・・・
「安保法制についても、おかしいという世論が高まれば、裁判所が尊重せざるを得なくなる面はある。最高裁の変化を招くために、国民的な議論の盛り上がりやメディアの継続的な問題提起も必要ではないか」
記事の抜粋は以上。
日本政府は、
「相手が攻撃に着手した段階で、保有する敵基地攻撃能力(反撃能力)を行使できる」と世界に向けて、既に発信している。
岸田首相は過去の衆院予算委員会で、「集団的自衛権行使が可能となる「存立危機事態」の際、反撃能力(敵基地攻撃能力)を発動できる」との認識を示した。
憲法に違反して、「日本を戦争をする国にする」と言っているわけだ。
「日本国の施政の下にある領域」ではない場所で、「台湾有事」が勃発したとし、米軍が台湾周辺に展開した場合、その米軍の行動をけん制すべく、自衛を理由にして、中国の戦闘機が出動するだろう。
日本は、「米軍危うし」「米軍の危機は日本の危機」とばかりに、「存立危機事態」を宣言し、かねてより、敵基地攻撃能力(反撃能力)として、日本最西端の島、与那国島に配備済みの「ミサイル」を、中国の空軍基地あるいはミサイル発射基地に向けて、発射する。
そのことを排除しないと・・・。
その根拠は、「日本国の施政の下にある領域における」危険への対処を取り決めた「日米安保条約」なのだと。
酷い矛盾ではないか。
総理大臣がいくら「主観的」に「存立危機事態」を宣言したとしても、「その危機」は日本の施政下以外の領域で生じている危機であるに違いない。
日本の施政下にある領域で起きた場合は「武力攻撃事態」と定義されている。
日米安保条約の第5条が発動されるための第一次要件は、「日本国の施政の下にある領域」で発生した危険、
としている以上、岸田首相の言う「「存立危機事態」の際、反撃能力(敵基地攻撃能力)を発動できるとの認識」が、とんでもない間違いであることは自明であろう。
今や日本政府は、隣国の内政問題を「台湾有事」とばかりに戦争の危機を囃したて、国民の平和に暮らしたいとの願いを踏みにじり、戦争の不安、生命の危機に対する不安を煽るばかりだ。
そのことによって、日本国民は生命の危険を感じ、平和裡に暮らすという基本的権利がすでに侵害されているとも言えよう。
憲法の目指すところは、「国民の権利が侵害される事態を未然に防ぐ」ことにある。
「・・・この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・」
「憲法に違反して、国民の権利が侵害されている」との訴えを前にして、合憲か違憲かの判断そのものから「逃げる」ことは。国民が「確定」した「憲法」に違反することは明らかではないだろうか。
憲法の存在意義は、「国民の権利が侵害される事態を未然に防ぐ」ことにある。
実際に権利が侵害されてしまっては、「後の祭り」ではないか。
日本国憲法は、われらと、われらの子孫のために、現在から将来にわたって日本のあるべき姿を記したものだ。
その憲法はわれら「主権者たる国民」が確定した。
憲法に適合するかどうかを判断することは、「主権者たる国民」の意思、方針に適合するかどうかを判断することに等しい。
記事中で浜田弁護士が言う、
「・・・司法が国の方針を決めないようにするため・・・」
というのは、「誤った逃げ口上」に過ぎない。
日本を「戦争をする国」にしてはいけない。
日本は、「戦争をしない国」のまま、われらの子孫に引き継いでいかなければならない。
それが今を生きる私たちの責任であり、義務だ。
そのことを、私達は「憲法」に記し、そして「誓った」。
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