60兆円医療保険金詐欺殺人組織を組織犯罪処罰法で極刑断罪する masa-ho.blogspot.com/2023/03/60_27.html ≪1≫医者=医師免許保持者の定義
医者とは、あらん限りの知識と技術を尽くして疾病や怪我で生命の危機を患う人を診察し、疾病を診断治療する診療行為という本来他者の身体を直接侵襲傷害する刑法違反行為(医師法と医療準則を遵守することで刑法上の違法性が阻却される)によって却ってその生命を失わぬよう最高度の善管注意義務を保ちつつ医学的に正しい治療を加えることで、患者が陥っている生存の危機を脱出する手助けをして患者に治癒後の人生を全うさせる、最高度の善管注意義務を負って国家に免許された特殊技能者である。すなわち救急救命診療(診察診断治療)こそが「医者の本分」である。
≪2≫救急診療担当医が果たすべき善管注意義務(医師の医療行為における刑法上の違法性の阻却)
__当直医の心得・・・「当直医マニュアル」三浦裕士発行1988年医歯薬出版社:p2〜p3より抜粋転載
診療上の心得 (2)ショック、心停止、呼吸停止などの患者を除けば、診断よりも処置が優先されることはまれである。【不用意な加療により、病態把握が困難となったり、診断確定が遅れたり、状態の悪化すら招きうることを念頭におき、診断の確定に全力を傾けること】。 (【】は内容強調の為本文筆者が付けた。以下同じ) (3)診断が確定しないとき、患者・家族の不安の強いときには、【経過観察しながら指導医・専門医(内科外科産婦人科小児科)に相談すること。相談は早いほうが良い。】__ ≪3≫急性腹症
救急医療において最も重要な急性腹症という診断名の疾患群がある。
__急性腹症は、急激に起こる腹痛を主訴とする腹部疾患の総称であり、腹部臓器の損傷や急性腹膜炎症状を伴い、緊急手術の対象となることが多い。したがって、【急性腹症を診たら、緊急手術の必要性の有無を中心に考えることが大切である】。__「内科レジデントマニュアル第2版」聖路加国際病院内科レジデント編1990年医学書院刊行:p134より転載
__(2)よって処置を順次に行いつつも、いかに早く緊急手術の適応を見きわめるかが重要である。・・・
(3)手術適応は外科医が決定するもの。早めに相談!! (4)診断がつくまでは、鎮痛剤の乱用を避ける(正確な診断が遅れる可能性あり)。・・・ __「当直医マニュアル」太田喜久夫・小畑達郎・小松孝充・近藤克則著1988年医歯薬出版刊行:p154より転載 すなわち急性腹症の診察治療においては、患者の老若男女を問わず超早期もしくは12時間以内の「緊急手術」が患者救命の為の絶対必要条件であり、内科外科産婦人科小児科を擁する総合病院の急性腹症救急診療において、急性腹症の原因となった腹部臓器病態を迅速に(12時間以内に:内科レジデントマニュアルp142より)正確に診断特定すれば、正しい診断に基づく正しく善管注意義務を果たした治療(手術含む)によってもともと健康な成体に生じた急性疾患ならほぼ100%救命可能な救急疾患が「急性腹症」である。 だからこそ診断治療技能者を養成する医学部教育の内科診断学講座外科学講座において最も重視される「医者の本分」が、急性腹症の正しい診断知識修得と善管注意義務を果たした治療技術習熟となるのであり、これがすべての医者の必修知識技能である。
臨床現場で急性腹症の診察と診断と治療が正しく行えない知識不足の医者がいて、生来健康な壮年の急性腹症患者がその医者の医学的無知と低劣な技能の為に本来保ちえたはずの命を結果的に失って(失わされて)しまったなれば、その医者の医学部教育修学過程における必修知識技能未修得という学業怠慢がそもそも「医の倫理」に違反しており、当該過誤診療医師はただちに医師免許停止ないし剥奪の行政処分対象である。
(但し、かくの如き若者の未熟ゆえ倫理に欠ける医学生に対し(日本のこどもはテレビのカラー化とともに家庭での親から子へ直達される倫理道徳教育伝授を阻害されて躾を身に着けられず成熟機会を失った)、人として医師として最も大切な「医の倫理」を教授せず卒業させて医師国家試験を受験させ医師免許を取得させるに至った医学部の倫理なき医学教育にも、当該過誤診療医師と等分の責任がありそれゆえ医学部も等分の行政処分対象である。これについては後に別項を建て改めて論じる)
ここで引用した「内科レジデントマニュアル」「当直医マニュアル」は、臨床の最前線で働く新進気鋭の医師たちが医療行為という他者の身体生命を直接侵襲して傷害する行為を現実に行うにあたって、刑法上の違法性を阻却するために現実にどのような注意を払って(善管注意義務)、具体的にいかなる手順で診察・診断・治療の医療行為を実行すべきか、臨床医が患者を医療行為(傷害行為)で加害して疾患を重篤化させ死亡せしめないために遵守すべき規法「医療準則」を、先達医師たちが現場で得た智恵を集めて気鋭の後進医師の為にマニュアル型式で網羅記載したものである。
よってすべての臨床医は、「医の倫理」に従い医師が負う善管注意義務を全うすべく、これらの「医療準則」マニュアルを遵守墨守して診療に従事することでのみ、医療行為が持つ刑法上の違法性を現実に阻却できるのである。
≪4≫急性腹症のうち「イレウス」の、総合病院においてあるべき善管注意義務を果たし医療準則を守った倫理正しい救急診療(診察診断治療)を、故藤谷千恵子さんの実際の病症について診療記録に記載された時系列のままに具体的に示す。 【全経過】
藤谷伸実君の記録(2010.03.18〜2010.03.25)より
○疑問点 ・クレブシエラ菌にどこで、どうして感染したのか ・なぜ敗血性ショック死にいたったのか(入院は腸閉塞) について考えてみました。 3月25日には陳医師が術前の説明で述べたとおり急性閉塞性化膿性胆管炎が存在しました。 なぜ3月20日入院時の細菌感染なきイレウスからAOSCにいたったのか。胆嚢の無症候胆石の存在だけでは説明がつきません。 先日私はイレウスでの空腸閉塞による腸液欝滞で広域抗生剤投与後クレブシエラだけが増殖し逆行性に胆管へ侵入したと考えましたがそれではAOSC発症に必須の胆管の閉塞機転が説明できません。十二指腸ファーター乳頭部粘膜のイレウス管物理的圧迫に基づく浮腫だけではおよそ胆管閉塞まではするまいと思われます。しかも広域抗生剤投与開始から発症までの時間がカルテ不実記載のため不詳ですがどうも短いようです。 カルテを調べなおしているうちに渡辺医師がイレウス菅挿入時(3月20日14時50分)のオピスタン1A(35mgまたは50mg)麻薬性鎮痛薬静注からはじまって短期間(3月22日まで)のうちに繰り返し非麻薬性鎮痛薬ソセゴン(15mgまたは30mg)を藤谷千恵子さんに対して使用というより乱用していることがわかりました。当直医マニュアルや内科レジデントマニュアルに記載された医療準則違反です(これは渡辺医師の業務上過失ですが但し直接死因ではないので業過致死刑事責任は問えず不適切医療の民事責任だけです)。 「今日の治療薬2007(南江堂)916頁56.麻薬および類似薬 3副作用と相互作用」によれば、 「3大副作用は便秘、眠気、悪心・嘔吐である。その他、呼吸抑制、精神神経症状(幻覚、錯乱、気分高揚、うつ状態、めまい、ふらつき、発汗など)、消化器症状(悪心、嘔吐、口渇、排尿障害、ミオクローヌス)、過敏症などがある。・・・また、大量投与ではOddi括約筋を収縮させるので胆道疾患の時にも十分注意する。」 Oddi括約筋は十二指腸ファーター乳頭部すなわち胆管開口部の開閉をつかさどる筋肉であり、ここが収縮すれば胆管が閉塞するのであるから、AOSCの発症原因である胆管閉塞機転は渡辺医師の麻薬および類似薬の乱用があったことが最大の理由であろう。 麻薬性鎮痛薬および類似薬のOddi括約筋収縮作用については医学部基礎教育課程の薬理学の教科書で医学生全員が習う必修知識である。つまりこれを知らずして臨床で薬物投与すれば医師免許停止もしくは剥奪処分相当の不適切きわまる過誤医療である。
そしてすべての臨床医師が薬物使用に中って便覧する「今日の治療薬」92年版566頁〜に最初の一般的注意として「鎮痛剤は対症療法剤であり、原疾患の治療が優先することはいうまでもない。」とあるとおり、イレウスの精査鑑別を行い根本治療方針が確定する以前の段階で、オピスタンやソセゴンを単に鎮痛目的で急性腹症イレウス患者へ投与することは、「医の倫理にかなった医師の善管注意義務と医療準則」からも認められていない原則禁忌治療である。 さらに同書566頁の表1鎮痛剤の分類、作用点などを見ると、オピスタン耽溺性、ソセゴン習慣性多少あり、とある。 耽溺性も習慣性もいずれも同じであり、これはその薬物を使用すれば薬物依存性を生じるということである。依存から中毒へ容易に移行し禁断症状が生じるのが麻薬と麻薬類似鎮痛薬の特徴である。すべての臨床医が医師免許のほかに麻薬施用者免許を取得しなければ麻薬を臨床で鎮痛に用いることができないのは麻薬の禁断症状が致死的であるためである。 これらの鎮痛剤は強力な鎮痛作用とともに、その特徴である依存性の表現の精神神経作用として幸福感や精神高揚や快楽感を生じて、痛みが本来自らの生存を危急に陥れた体内疾患病変の存在を自分自身認知自覚できるために身体が発した緊急警報であるのに、その患部を特定する根本情報である「痛み」を強力な鎮痛作用でゼロにしてなおかつ却って場違いな幸福感を惹き起こすことで、ますます疾患が重篤なため自分が今まさに生存の危機にあるという自覚すら患者から奪ってしまう、急性腹症において診断確定前には決して使ってはならないといっていいほどに致命的副作用しか有さぬ超危険毒物なのです。 入院した消化器科病棟看護婦の看護経過記録(平成24年(ワ)第820号損害賠償請求事件証拠説明書乙A2号証p88〜)や藤谷伸実君の記録(2010.03.18〜2010.03.25)で3月20日入院後の千恵子さんの発言やメールを見れば、 3月20日(看護記録より14:55オピスタン1A静注して渡辺主治医がイレウス管挿入130cm固定) ・16時 看護記録S(主訴)「やっぱり胃は変な感じだね。この管のせいだと思うけど我慢できます」 ・17時 看護記録O(観察)胃痛あり。苦痛様表情あり。本人痛み止め希望していたためソセゴン15mgアタラックスP1A生食100mlでdrip点滴静注する。 3月21日
・07時 看護記録(以後看)S「ちょっとこのあたりが痛くて」 ・07時40分 藤谷記録(以後藤)メール(以後M)「今は・・・随分楽になったよ。」ーその後姉と快活なやりとりがあり、重篤な急性イレウスなのに重病にそぐわぬ気分の高揚が見られる。 ・13時30分 看O「胃部の痛み訴えあり。痛み止め希望され必要時指示のソセゴン1AアタラックスP1A生食100mlを投与。投与後は痛み軽減、嘔気なし、グル音(腸雑音)弱め」 ・14時 O「本人排便あってから胃痛など症状出ていないとのこと」 ・17時過ぎ 藤Mー妹を相手にやはり重篤な急性イレウスにそぐわぬ気分が高揚した快活なやりとり。 ・18時過ぎ? 藤 藤谷との会話(主に電話以後Tと表示)「喉が渇くこと(=口渇)をさかんに言っていた、・・・順調に液は抜けていると話していた」 3月22日
・07時 看S「ちょっと痛いかな」 ・15時54分 藤M 妹とのメールで強い口渇を訴える。 ・18〜19時 藤 藤谷病床を見舞い強い口渇対策の濡れマスクを渡す。発熱38℃あり。 ・21時15分 看S「すいません、震えが止まらない」===高熱悪感戦慄:敗血症の確徴症状でありこれだけで敗血症と診断できなければ医者ではない! ・21時20分 看O 39.8℃ Dr(不明)指示血液培養: 意味不明の指示。敗血症は直ちに治療開始抗生物質投与が絶対必要なのに採血だけとは開いた口が塞がらぬ。! 3月23日
・03時 看O 40.0℃ ・06時 看O 39.0℃ 西川医師診察のみ診断なし(カルテ記載なし)治療なし ・09時 看O Dr(不明)来棟するも診察なし。Flu迅速、血液検査指示のみ。 ・14時 看S 「身体がだるくて・・」強い全身倦怠あり ・15時 セフロニック1g開始(15時)、CT撮影(15時30分)、ベッド変更(15時45分) ・16時 藤 藤谷君病室で千恵子さんの酸素吸入を目撃 ・17時 看O Bp137/65mmHg にてボルタレン25mg挿肛(指示Bp130以上)? ・17時ごろ 藤 渡辺東主治医と藤谷君初めての会見で渡辺医師が話した内容。 渡辺東「・インフルエンザの検査はしたがインフルエンザではない。 ・細菌感染と思われるがまだ解らない。 ・もう少し様子をみて、解熱処置をする。」 藤谷伸実・重篤な状況になるような説明は一切無かった。 (注)この渡辺東医師の診療は医師法違反と医療法療養担当規則違反である。理由は3つある。
1.入院中新たに生じた疾患について主治医は、患者または代理人に対して新たな診断名とその診断に基づく有効な治療を行う旨具体的に説明した入院診療計画書を示した上で、治療への同意を患者または代理人から得なければならないのに、診断名も治療法も示していないまま対症療法でしかない解熱処置を治療であるかのように偽装して説明し(医師法違反)、漫然とこれを患者に対して行った医療準則に反する医療法療養担当規則違反。 2.患者の疾病を診断するには患者を診察することが必須であるのに診察を怠り、入院患者診療記録に診察所見も診断名も何ひとつ記載せぬまま治療効果が皆無の対症療法の侵襲処置だけを行い、医の倫理に外れていたずらに患者の身体へ器具と毒物による侵襲と傷害をのみ加えた医師法違反。
3.カルテに記載された所見に則って正しく保険請求が行われているか否かを判断する支払い基金が要求する「カルテ記載法」にいちじるしく違反した無記入カルテを用いて診療報酬請求を行った診療報酬不正請求(これは病院が刑事責任を取らねばならず、刑事有罪の病院には行政処分として保険医療機関指定取り消しを含む厳しい行政罰が科される)。
上記(注)1.には補足として、入院カルテに医師が診察所見を記載しさえすれば同じ総合病院に所属する医師ならば誰でも容易に正しい診断名敗血症を診断できたのに、主治医渡辺東が担当患者の診察とカルテ記載を怠ったため上尾病院消化器科所属医師全員が明らかな敗血症を誤診して患者から敗血症早期治癒機会を奪った医師法違反も加わる。
よって上尾中央総合病院医師渡辺東による不適切過誤診療は急性腹症の過誤診断過誤治療のみならず敗血症の過誤診断過誤治療の過失累積医療過誤であり、より重大な民事賠償責任を負うことがカルテという公文書書証によって明らかになった。
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ここから再び、なぜ入院後短時日のうちにしかも抗生剤使用前に(3月22日夜21時発熱悪寒戦慄)クレブシエラ(推定)敗血症によるAOSCになったのか、AOSC超急性発症機序の解明に戻る。 麻薬オピスタンと非麻薬ソセゴンにはともに耽溺性があり依存症を容易に発症する。この耽溺性の副作用症状が場にそぐわぬ幸福感や高揚感として現れる。藤谷千恵子さんは入院前に自宅で波のあるこらえきれないただならぬ重症の腹痛に苦しんでいたが、3月20日14時55分上尾中央総合病院レントゲンTV室においてイレウス管挿入時に医療準則に反して投与された麻薬オピスタンで過度に強力に鎮痛されたため、本来苦痛を伴うイレウス管固定後には却って麻薬の副作用で気分が高揚している様子が窺える。この気分高揚が麻薬の精神神経症状という副作用である。この結果、癒着性イレウスが間歇的に絞扼されて生じる血流遮断に基づく激痛がイレウス管固定という苦痛ともどもに麻薬の副作用による場違いな幸福感によってマスクされてしまい、看護婦による自覚症状の観察だけではイレウスの真の危機的な絞扼病態診断ができなくなってしまったのである。
ソセゴンにも同じ依存性がある。こちらは非麻薬なので麻薬施用者免許が無い医師であっても自由に医師の裁量で使用できる。救急外来当直をしているとペンタゾシン中毒(依存症)の患者が多く来院することは臨床医の常識である。注射すると直ちに幸福感を得ることができるので、詐病(ソセゴンの副作用便秘に起因する腹痛を激烈な腹痛と詐って主訴にする受診者がほとんどであることは興味深い)で救急外来を受診して痛み止めの注射を射ってくれと診断なき治療を医師に要求するのである。もちろん医師法に従う医師は腹痛が左様に激烈なら入院させて腹痛の原因を究明診断してからでなければソセゴンを射ってはいけない。それはともかく、このようにソセゴンの精神神経症状の副作用も麻薬に劣らず臨床現場では鎮痛作用とともに同程度に強力である。
そして看護経過記録QIJK011-02(平成24年(ワ)第820号損害賠償請求事件証拠説明書乙A2号証p88〜)によれば、藤谷千恵子さんは渡辺東医師の診療指示により、3月20日14時55分の麻薬オピスタン投与後に、同日の17時にソセゴン15mg、翌3月21日13時30分ソセゴン15mg投与されており、24時間以内に3度も主治医と他の担当医師含めた医師の診察をまったく受けることなきまま(渡辺東主治医にも入院患者診療録:前記の乙A2号証p31に主治医が記入すべき診察所見をまったく無記入(同p25〜p30)のままイレウス管挿入処置している無診察治療医師法違反の書証がある)、麻薬と麻薬類似鎮痛剤(両者を合わせてオピオイドと総称する)を投与されている事実がある。
「今日の治療薬92年版」p573ソセゴンの項に「副作用:依存性、・・・、知覚異常、一過性の悪心嘔吐、発汗、めまい、排尿困難、食欲低下、便秘!」「注意して投与:麻薬依存者、・・・胆道疾患!」とあり、p572オピスタン「副作用:悪心、めまい、口渇」とある。
また既述の「今日の治療薬2007」p916(オピオイドの)副作用と相互作用の項に、「便秘!・・・気分高揚、うつ状態、めまい、・・・悪心、嘔吐、口渇、・・・大量投与ではOddi括約筋を収縮させる!ので胆道疾患の時にも十分注意する。」とある。 便秘が代表的副作用であることから、既出の図表「イレウスの分類」のうち機能性イレウスに対してはすべてのオピオイドが投与禁忌であることを指摘しておく。 またOddi括約筋収縮作用がオピオイド大量投与で出現し胆管閉塞を引き起こして欝滞した胆汁に腸内細菌感染を惹き起こすのであるが、藤谷千恵子さんの強い口渇症状の発現に見られるとおり、24時間以内に3度のオピオイド投与が臨床的に紛れ無き「大量投与」であったことは論を要さぬ明らかな事実である。
およそ健常人体内の血液で満たされた血管内および胆汁で満たされた胆嚢胆管の胆道内は無菌である。胆道内腔は体外の消化管内腔へファーター乳頭で開口しているが、非消化時の普段はOddi括約筋が収縮することで開口部閉鎖して腸内細菌の胆管内侵入を防いでおり、消化時は十二指腸内へ食物内容が流入したときにファーター乳頭が反射的に開口し胆管胆嚢収縮反射により胆汁の射出流出分泌が起こって、胆汁射出の速い流れによって開口部からの腸内細菌の胆管内逆行侵入を物理的に防いでいる。
また腸管(消化管)内腔は体外であり、健常時消化管表面は粘液分泌上皮細胞で覆われて大量の粘液を消化物及び腸内細菌叢と腸管内腔上皮細胞層との間に分泌して滑りを良くし、消化内容の停滞なき腸管通過を図ることで腸内細菌が粘液層を突破して門脈へ通ずる腸管壁内静脈網に侵入しないよう防御している。 また消化物は胃内にある間はpH2〜3の強酸性であり幽門を通過して十二指腸へ入った途端に強アルカリ性の胆汁の暴露を受けて中和され中性になる。強酸性の胃内容や強アルカリの胆汁に触れて腸上皮が腐食しないよう十二指腸上皮層の粘液分泌能は他の小腸上皮層に比べて非常に高く短時間で大量の粘液を分泌可能である。
ここで人がイレウスという小腸の腸管内腔が閉塞する病的状態に陥れば、消化物の通過が阻害され停滞した場所で腸内細菌が増殖し、時間の経過とともに停滞部の小腸上皮の粘液産生分泌が実質的相対的に低下して、増殖した腸内細菌が少しずつ局所の粘液層と上皮細胞層を破って門脈へつながる血管網に侵入する。しかしながら、通常の場合消化物は胃液と胆汁で中和された中性なので粘液層と粘膜上皮層の破壊もごくわずかであり、したがって消化物停滞局所の小腸管壁の血管網に侵入する腸内細菌もごくわずかである。健康な成体では腸間膜や脾臓の網内系血液中の免疫担当細胞すなわち白血球が、血液中へわずかに侵入した腸内細菌を皆捕食殺菌処理するので、機械性であれ機能性であれイレウス単独ではAOSCはおろか敗血症の原因にすらなりえない。
ところがここへ急性腹症の痛みに対する鎮痛剤としては原則禁忌のオピオイドが大量投与されると、その副作用によって非生理的Oddi括約筋持続収縮が起こる。そうなれば強酸性の胃内容物が留置されたイレウス管により物理的に閉腔できない幽門管を経て十二指腸内へ流入してもファーター乳頭部が開口せず、胆汁射出が起こらず胃酸の強酸性が中和できないために、十二指腸内幽門端部周辺を中心に粘液層と粘膜上皮の強い破壊が起こる。そこで耐酸性の腸内細菌が破壊された十二指腸粘膜から腸間膜経由で門脈血中へ大量に侵入し、免疫の中心臓器網内系小腸腸間膜及び脾臓から大量の貪食細胞を動員しても、十二指腸から侵入した門脈血中腸内細菌を処理しきれず、門脈を通って肝臓内に達した腸内細菌はただちに白血球の多い血液中から脱出して網内系細胞のごく少ない肝内胆管の胆汁内へ速やかに移動する。オピオイド大量投与でOddi括約筋持続収縮が起こった結果ファーター乳頭部閉塞して胆道内胆汁欝滞が生じ、胆管のみならず胆嚢も拡張して急速に緊満し、そのなかで経門脈で移動してきた十二指腸内耐酸性腸内細菌が栄養豊富な胆汁培地を得て急激に大増殖し膿瘍を形成する。その膿瘍から大量のエンドトキシンが細菌とともに再び門脈血中へ流れ込んで超急性敗血症であるAOSC発症に到ったものである。
すなわち、すべてのイレウスにおいてオピオイドは緊急手術目的以外の鎮痛目的では絶対に投与してはならず、この禁忌を冒せば全例にただちに超急性十二指腸潰瘍と十二指腸耐酸性腸内細菌によるAOSCが100%発症するということである。
このイレウスとオピオイドと急性十二指腸潰瘍とAOSCが100%相関する臨床的事実にはすでに先達の臨床医師たちも気づいており、ゆえに臨床の智恵を結集した「内科レジデントマニュアル」「当直医マニュアル」において、後進の医師に伝えるべきより安全な診療実施手順を敷衍する為、イレウスのみならず広く急性腹症一般において根治的緊急手術時鎮痛麻酔以外の単なる鎮痛目的での診断確定無きオピオイド投与を厳重に禁じているのである。
≪5≫ 診療録(カルテ)記載の目的と意義 既出の「当直医マニュアル」の冒頭見開き2頁3頁に【序章 研修医のために】と題して「当直医の心得」が示されており、そこに非常に優れて善管注意義務を果たして医療準則を遵守し患者の医療安全を守る、研修医のみならずすべての臨床医(特に病院勤務医)がとるべき医の倫理にかなう病院における診療手順が、簡潔に過不足無く網羅されている。すべてを転記する。
____________ A 診療上の心得 @時間外に訪れる患者の中には、一定の割合で見逃してはならない疾患・病態の患者がいることを、常に念頭に置くこと。患者の訴えにとらわれず、十分な情報(問診・視診・触診・聴診・検査・経過観察ほか)を集めること。 Aショック、心停止、呼吸停止などの患者を除けば、診断より処置が優先されることはまれである。不用意な加療により、病態把握が困難となったり、診断確定が遅れたり、状態の悪化すら招きうることを念頭におき、診断の確定に全力を傾けること。 B診断が確定しないとき、患者・家族の不安の強いときには、経過観察しながら指導医に相談すること。 B カルテ記載上の心得
@後日、第三者が読んでわかるよう詳細に書くこと。後に診断書や医療訴訟などの場合に不都合となる場合がある。 A経過観察中の所見や処置については、必ず時刻を添えること。投薬の際に、前回の時刻がわからず判断に苦しむことになる。 BAssessment(評価)を意識して書くこと。患者を診た医師には診断が明らかでも、カルテを読んだだけでは、当直医が何を疑い、何のためにその処置をしたのかわからないことがある。 C 指導医・専門医に相談する際の心得
@自信がなければ相談は早いほうがよい。 A専門医といえども情報なしでは判断できない。 1)患者の年齢、性別、2)主訴、3)現病歴、4)既往歴(服用薬含む)、5)主な身体所見などを整理すること。 何を相談したいのかを明らかにして連絡をとる。 B専門医の診療に同席するのは、またとない研修の機会である。さらに、自分の行った評価・治療方針についてコメントをもらうとよい。 D 病状説明の心得
@病状説明の重要性:病状を説明しないと、患者家族の不安はつのり、病状が悪化した場合には「医療ミス」であるかのような誤解を招くことがある。特に若い医師の自信なさそうな態度が伴うと、それを助長する。 診療が一段落したら(重篤時には他の医師と役割分担して)、診断、病状、治療、見通しについて必ず説明する。 A重篤な疾患の場合:生命にかかわる可能性の高い疾患や後遺障害の可能性がある場合には、その防止に全力を尽くすとともに、医学的に正しい対処をしていても、急変・進行・合併症・後遺症などを起こす可能性について家人には説明しておく。 B診断が未確定の場合:診断について「わからない」は禁句。「○○がいちばん疑われる」と述べたうえで、他に鑑別すべき疾患があること、経過観察が重要であることを付け加えるのが無難である。 C帰宅させる場合:経過観察の重要性とその際の観察点について説明したうえで、「何か変わったことがあれば連絡するように」伝える。 Dポイントをカルテに記載する:朝になると主治医が交代することが多い。説明がくい違うと不信感を招くことになるので、説明した内容のポイントと相手を記載しておく。 ______________________________________________ 「当直医マニュアル」医歯薬出版株式会社1988年発行 著者:太田喜久夫、小畑達郎、小松孝充、近藤克則 さて我々原告側がこのたび上尾中央総合病院の藤谷千恵子さん医療過誤死亡損害賠償請求を告訴するに至った最大の原因は、証拠保全した病院診療録において医師による入院カルテ記入がまったく為されていない事実に愕然したためである。 上尾病院は藤谷千恵子さんが入院した原因疾患のイレウスは癒着性イレウスのうちでも院内手術室での緊急手術を必要としない単純性イレウスであると消化器内科チームで診断した旨、頑強に主張している。 そこで、実際の上尾病院医師診療録の医師記載だけから、藤谷千恵子さんが救急入院した理由イレウスの本当の病態が院内手術室での緊急手術を必要とするものだったかどうか正しく診断できれば、入院後の藤谷千恵子さんの内科チーム診療に実際に携わった渡辺東主治医西川稿医師が主張する「単純性イレウス」の誤診が明らかに証明される。 副本の平成24年(ワ)第820号損害賠償請求事件「証拠説明書」乙A第1号証p10の外来診療録から検討する。
1.p10中央部に22.3.19初診 西川診察 と押印され西川医師がカルテ記載している。
ここで既出「当直医マニュアル」2頁「当直医の心得」から、チームとして診療するすべての病院勤務医師がカルテに記載しなければならない項目を抜き出すと、以下の如くとなる。
______________________________ A@患者の訴えにとらわれず、十分な情報(問診・視診・触診・聴診・検査・経過観察ほか)を集めること。
B@後日、第三者が読んでわかるよう詳細に書くこと。 BA経過観察中の所見や処置については、必ず時刻を添えること。 BBAssessment(評価)を意識して書くこと。患者を診た医師には診断が明らかでも、カルテを読んだだけでは、当直医が何を疑い、何のためにその処置をしたのかわからないことがある。 CA専門医といえども情報なしでは判断できない。 1)患者の年齢、性別、2)主訴、3)現病歴、4)既往歴(服用薬含む)、5)主な身体所見などを整理すること。 DDポイントをカルテに記載する:朝になると主治医が交代することが多い。説明がくい違うと不信感を招くことになるので、説明した内容のポイントと相手を記載しておく。 ______________________________ これらはPOSカルテ記載法に順うものといえる。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BA%E7%99%82%E9%8C%B2 これを参考にして22.3.19の西川医師によるカルテ記入を見ると、常ならぬ強い腹痛が主訴の臨床的に明らかな急性腹症患者が外来受診しておるのに、診察したはずの医師による患者の腹部診察所見がまったく書かれていない。
腹部所見の医学用語を知らないのかどうかわからないが、医師免許を受けたなら研修医から必修技能である医師カルテ記載法に無知であることは確実である。
さらに、すべての医師にとって医学部学生のうちからの必修技能である内科診察法も修得していないことが、医師なら必ずカルテに書かねばならないPOS法に準拠した診察所見の記載がこの西川医師(彼の医師免許は本物か?)のカルテにはまったく見られないことで、明らかに証明された。 ここに書いてあるのは医師による診療の記録ではない。患者が訴える嘔吐と胃痛(胃の痛みというのは主訴であるゆえの間違いである)と、腹部圧痛が上腹部だか左臍傍部(?)だかよくわからない落書きよりも下手なスケッチだけである。前記「当直医心得」A@B@ABCADDのすべてに真っ向から違背している。
これは国に免許された医師が書いた外来カルテではない。ただの外来看護記録である。
診察無くして診断無し。西川医師が内科医師として何も診断できていないことが如実にわかる。それなのに漫然と胃腸炎と誤診して投薬治療していることは、臨床医として実にけしからぬ所業であるといわざるを得ない。診断無くして治療無し。
(医師法では無診察治療を明確に禁じている。第20条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。・・・) また、医療法では医師でない者に診察させればその病院が医療法違反で業務停止の行政罰を科されるが、このケースは上尾病院による医療法違反の証拠となる可能性が高い。診断無き投薬(治療)まで行っているから、病院による患者への傷害罪が成立する疑いまである。
医師免許要件に達しない医療知識技能不適格者の西川医師は、藤谷千恵子さんがイレウスで消化器内科病棟入院後も渡辺東主治医とともに病棟で消化器内科チームによるイレウス診療を担当している。
この西川医師の3月19日初診外来における急性腹症誤診誤治療が、上尾病院の最初からのイレウス誤診を証明するひとつめの事実である。
____________ ____________ ここで、総合病院において勤務医師が熟知して行うべきカルテ記載法について、この《5》項内に前出のPOS法をWiki診療録の記載を参照して示す。 まず分類と関係法規についてWikiから抽出転載する。 (抽出開始)____________ A-1○分類 ・診療情報:診療の過程で知りえた患者に関するすべての事象。
・診療録:診療に関する経過を記録したもの。 ・その他診療に関する諸記録:検査結果、手術所見、レントゲン写真、看護記録など。 A-2○法律
現在日本の法律では「診療録」と「その他の診療に関する諸記録」は便宜上別物として扱われている。
1.医師法・歯科医師法 医師法第24条1項に、医師は患者を診療したら遅滞なく「経過を記録すること」が義務づけられている。これを「診療録」としている。また、2項で記録後最低5年間は保存することが義務づけられている(医療機関内で診療したものについては、その医療機関の義務である)。 診療録は単なるメモにとどまらず医療訴訟においても証拠としての重要性は非常に大きく、たとえ必要な処置を行っていたとしてもカルテに記載がない場合、行ったとの主張は認められない可能性もある。歯科医師法も医師法と同様の規定がなされている。 2.医療法
医療法第5条では都道府県知事と一部市長、区長は、必要な場合に医師、歯科医師、助産師に対し診療録、助産録等の提出を命ずることができるとされている。 第21条において病院、第22条において地域医療支援病院、第23条において特定機能病院は、それぞれ診療に関する諸記録を備えておかなければならないとされている。また25条では診療所、助産所、病院に対して都道府県知事と一部市長、区長は、また特定機能病院に対して厚生労働大臣は、それぞれ必要な場合に診療録その他を検査することができるとされている。 第69条では診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができることを広告することができるとされている。第71条では助産所が助産録に係る情報を提供することができる旨を広告することができるとされている。 医療法施行規則では、診療録以外の検査記録や画像写真、手術所見など「診療に関する諸記録」は病院に対し2年間の保存が義務付けられている。 鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院などの施術所が記載する施術録については各自治体の条例や規則に基づいて検査されることとなっている。 3.個人情報保護法
「カルテの開示」 現在では診療録、その他診療に関する諸記録等すべての「診療情報」の管理、開示等の規定は個人情報保護法を基にして運用されている。ちなみに同法第2条においてこの法律で扱う「個人情報」は「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と規定されている。 多くの医療機関は「診療情報」という個人情報を扱う「個人情報取扱事業者」とされているため、患者本人から開示請求があった場合には原則としてこれを開示することが義務付けられている。一方、患者の家族、または遺族に対しては開示規定はなく、患者死亡の際の医療訴訟では遺族が裁判所に証拠保全を申し立てるといった法的措置を行う場合もあるが、現在では、各医療機関もこれに対応してきており、厚生労働省は診療録開示のガイドラインを制定している。 欧米諸国では、医学界の排他性や密室性を排除するために多くの努力を払っており、アメリカでは転院する時はカルテが自動的についてくる。カルテは患者に属するもので医師や病院のものではないという考え方が徹底している為である。 4.その他
診療情報の扱いについては、以下の法律も関係している。 刑法第134条 正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密(医療においては診療情報)を漏らしてはならない。 刑事訴訟法第149条 業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するもの(医療においては診療情報)については、証言を拒むことができる。 児童虐待防止法第6条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は速やかにこれを児童相談所に通告しなければならないとし、この場合刑法、その他の守秘義務は妨げにならないとされている。 感染症法第3章、麻薬取締法第58条の2 規定により本人の承諾が無くとも保健所、都道府県知事に患者の住所氏名等も届け出ることが規定されている。またはこの場合の個人情報である診療情報は個人情報保護法第16条によって公衆衛生上必要な場合には利用目的による制限を受けないとされている。 ※覚せい剤取締法においては届出義務はない。しかし、「医師が、必要な治療又は検査の過程で採取した患者の尿から違法な薬物の成分を検出した場合に、これを捜査機関に通報することは、正当行為として許容されるものであって、医師の守秘義務に違反しない」との判例があり(最高裁第一小法廷平成17年7月19日決定)、本人の承諾なしに通報を行っても刑法第134条に抵触する恐れは低いと考えられる。 ____________(転載終わり) 次に診療録の記載について抽出転載する。
(抽出開始)____________ B-1○内容 医師法施行規則には、診療録には以下の4つを最低限記録しなければならないと定められている。
・診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
・病名及び主要症状 ・治療方法(処方及び処置) ・診療の年月日 しかし一般的に、診療録に記載される内容は以下のようなものである。不必要な項目については適宜記載されないこともあるが、システマティックに患者の状況を知って適切な医療を行うため、以下の項目はすべて重要である。
@患者の基本情報
A氏名・年齢・性別・住所・保険証番号等 B主訴(CC; Chief Complaint) :胸痛・発熱といった、患者が来院するきっかけとなった主な訴えであり、診療はここから始まる。 C現病歴(現症)(PI; Present Illnessまたは O.C; onset and course) :いつから、どのように主訴が始まり、どのような経過をとったのか、前医ではどのような治療を受けたのか、どのような症状が出たのか。 D既往歴(PH; Past History) :過去に患者がかかった病気。現在の病状の把握や、治療の際の方針に大きく影響する。 E家族歴(FH; Family History) :親族や同居者の病気・健康状態。遺伝性疾患や感染症等で家族歴が重要となるだけではなく、患者背景を知り適切な治療方針を立てる上での参考になる。 F社会歴(SH; Social History) :出身地・職業・日常の生活状況・趣味。これらから診断が絞られることは珍しくない。 G嗜好 :喫煙・飲酒等 Hアレルギー :花粉等のほか、アレルギーを起こす薬剤について I現症・身体所見 :視診・聴診・触診による所見、反射・精神状態等 J検査 :血液検査・画像検査等各種の検査結果や予約の状況 K入院後経過・看護記録 L治療方針 :患者または代理人に対して診断と病状と治療方針と予後について説明を行いカルテに日時と相手を明らかにして説明内容を記載する(筆者補追)。 B-2○問題指向型診療録
カルテが単なるメモでないのは上述の通りである。しかし、実際には書いた本人にしかわからない略号だらけであったり、不十分な記載しかないというものもまた多い。本人も読めない場合すらある。チーム医療の重要性が注目されている中で、そのたたき台となるべきカルテは記録として機能する必要があり、その方法論のひとつが問題指向(型)医療記録、(POMR: Problem Oriented Medical Record又はPOS: Problem Oriented System)である。特に入院後の治療・看護計画を立てる上で有益な方法であり、採用している病院が多い。
この方法ではまず問題点を列挙し、それぞれの問題について記録内容を以下の4項目に分離する。
S(Subject):主観的データ。患者の訴え、病歴など。 O(Object):客観的データ。診察所見、検査所見など。 A(Assessment):上2者の情報の評価。 P(Plan):上3者をもとにした治療方針。 問題を列挙した一覧をProblem Listと言う。問題点毎に、「収集した情報」と「そこからの判断」を明確に区別することから始めるのである。そして客観的に得た情報と聴取した情報も区別した上で、その中から問題点を抽出し、それぞれの問題点について評価と対処を記録していくというものである。(POMR又はPOSはこの4項目の頭文字をとってSOAPと呼ばれることもある)
実際にこれら4者を明確に区別できない場合も多く、厳密にこのルールに従うことは不可能なこともあるが、これを意識して記載することでカルテの機能性を向上させることが期待される。具体的には下の2者があげられる。
T(Treatment):Pで決めた治療方針を基にした治療内容。 E(Effect):治療後の検査結果や症状の緩和、病気の消失など。 _____(Wiki転載ここまで)
_____________ 2.副本の平成24年(ワ)第820号損害賠償請求事件「証拠説明書」乙A第1号証p10の外来診療録からの検討に戻る。
p10下部に押印22.3.20 担当医 山城/明石 病名 イレウス s/o 深夜再診 AM 4時45分
---担当医名のうち明石は、副本乙A第2号証p7入院診療計画書平成22年3月20日QIJK010-01の「主治医以外の担当者名」欄中に明石雅博との記載より上尾病院消化器内科病棟勤務医(西川稿、渡辺東の記載もある)と思われるが、同欄に山城の記載はないので上尾病院所属勤務医であるかどうか不明である---彼らの救急診療内容がp11にカルテ記載されているので、図を除く記載内容を可及的にSOP法表記に変換して原文どおり忠実に転記する。 ________________ 主訴・現病歴(Subject):18日の夜中に胃痛自覚。その後嘔吐。昨日来院し消化器受診し内服処方で帰宅するも改善なく、胃痛・嘔吐続いている。19日に何度か排便あり、下痢ではない。症状出現後食事・水分ほとんどとれていない。
既往歴: appe ope 7才時; 子宮筋腫 18?年前ope; ”臍から膿”でope 18才
心疾患、緑内障、白内障なし。 卵巣腫瘍、子宮筋腫あり。 現症(Object): abd. soft and flat, bowel sound↓, 臍左にtenderness(+), murphy(-), rebound tenderness(-)
(腹部の略図あり 右下腹部と臍下部正中にope scarが線で記入) 外来診療方針:1.ラクテック500drip 2.採血 3.X-P(abd)
検査所見:
1.lab data; WBC 11,000 Hb 11.6 Plt 52.1 TP 8.5 p-Amy 69 BUN 21.8 Cre 0.55 BS 166 CRP 0.22 2.X-P ; 略図により左季肋部に小さなniveauが3つ図示されている。
評価(Assessment):WBC上昇、脱水あり。ガス少ないがX-P上niveau認め、BowelSound低下していることからイレウス疑い。
計画(Plan):補液続け、消化器外来へ。
___________(転記終わり) このカルテ記載はすべての医師が熟知せねばならないカルテ記載法に遵って記載されており、従って、この当直医師の外来診療記録だけから直ちに藤谷千恵子さんの救急外来診断イレウス疑いが、経過観察できる単純性イレウスではなく緊急開腹手術治療を必要とする複雑性(絞扼性)イレウスであることが鑑別診断できるのである。
結論から言うと、この山城/明石による当直外来診療記録で上尾中央総合病院消化器科の、藤谷千恵子さんの腸閉塞の原因と病態に対する明白な誤診と診療計画立案の明白なミスすなわち診療過誤がすでに証明されている。証明は以下の通り。
______________ 主訴が「胃痛」とあるのはすなわち強い上腹部腹痛である。(・・・前出「当直医の心得」A@参照)
患者主観的「胃痛」を客観的に「強い上腹部腹痛」と書き直した現病歴(Subject): 18日の夜中に(痛みで目が覚めるほどの)強い上腹部腹痛あり。その後嘔吐(と嘔吐によって改善しない発作性上腹部腹痛が)続くため19日当院消化器内科外来受診し内服処方のみで帰宅するも、間欠性に起こる強い上腹部腹痛・嘔吐が改善なく続いている。 19日中に何度か排便あり、下痢ではないゆえに感染性胃腸炎による嘔吐は否定される。 上腹部痛による腹痛・嘔吐症状出現した18日以後食事・水分ほとんどとれていない。 そして評価(および診断)も間違っている。
正しい評価(Assessment)は、: 強い腹痛というストレスによる白血球動員で血液検査でCRP0.22陰性のWBC11,000上昇がみられる。 (下痢がないのに血液検査でBUN21.8上昇およびPlt52.1濃縮上昇した)脱水あり、その原因として閉塞した腸管腔内への体液の大量喪失があることがガスマイナスイレウスのX-P所見(絞扼性イレウスの特徴所見)で認められる。 ガス少ないがX-P上niveau(イレウスの確定所見)認め、BowelSoundが(単純性イレウス特徴の金属音を聴取せず)低下していることが単純性イレウスよりも絞扼性イレウスの所見に合致していることと、既往歴の3回の開腹手術既往から、患者のX-P診断イレウスが上腹部腸管周囲の開腹手術術後癒着をきっかけに発症した複雑性(絞扼性)イレウスであり、主に上腹部腸管周辺腹腔内で癒着もしくは索状物による腸管絞扼血流障害が間歇的にまた交代性に生じたり解除したりしていることが、3月19日上尾病院消化器内科外来受診前の患者主訴からわかる。 すなわち正しい診断は「術後癒着性複雑性(絞扼性)イレウス」である。 山城/明石カルテにおける評価Assessmentが「イレウス疑い」と間違っているから、当然この救急外来の治療計画Plan「補液続け、消化器外来へ」も間違っている。
正しい計画Planは:「直ちに緊急手術治療を前提とした消化器外科の緊急診察を要請する」でなくてはならないのである。 既出の「当直医マニュアル:当直医の心得A@ABC@A」および本文の≪3≫急性腹症「内科レジデントマニュアル」を見よ。 _________(証明終わり) さらに医学部を卒業して医師免許を取得したいち臨床医として忌憚なく言わせてもらうが、故藤谷千恵子さんの22年3月18日に発症した急性腹症の正しい原因診断と治療方針は、たとえ医学部第6学年の学生であっても上尾病院消化器内科西川医師と同じ22年3月19日の初診の外来で、問診と腹部立位単純X-P写真1枚さえあれば、たったそれだけで瞬時に「術後癒着性複雑性(絞扼性)イレウス」とほぼ全員の学生が間違えることなく正しく診断できるのである。問診で女性の年齢と普段の健康さと開腹手術3回の既往と今回主訴の腹痛の激しい強さと突発的な起こり方を聞いて、腹部立位単純X-Pでniveauのあるガスマイナスイレウス像を見れば、それだけで医学部学生であればこれは「術後癒着性複雑性(絞扼性)イレウス」であり、この生命の危機を知らせるただならぬ激しい腹痛を起こした原因の致命的疾患から正しく女性を救い出すために、人としての倫理に基づき正しい治療方針を助言するならば、誰もが異口同音に直ちに熟達した消化器外科医による緊急開腹手術を要すると答えるのである。 いまだ医師になる前の医学生といえども、この患者救急救命の為の診断と治療方針を初診で間違えるような人としての倫理欠如を示す低学力では、そもそも医学部を卒業できず、医学部を卒業できなければ当然医師国家試験受験資格を得ることができない。この文の冒頭《1》に掲げたとおり、全力をあげて苦しんでいる人の助けになろうという人としての倫理がなければ医師になってはならないということである。 しかるに、どこの医学部付属病院よりも立派な建物とカルテと先進医療機器を備え、救急救命センターまで完備した地域医療の中核となる大病棟病床保有総合病院である上尾中央総合病院の消化器内科は、未だ医師免許のない医学部学生でも初見でX-P1枚で診断できる48才壮年主婦の急性腹症を、総勢11人の消化器内科勤務医が外来と入院で束になって診療しても誰一人としてカルテも書けず、診断もできず全員が揃って誤診し続けたのである。揃いも揃って、これで医学部を卒業したとはとても信じられない前代未聞の低学力かつ倫理劣悪で人間失格の医師ばかりである。彼らを卒業させた医学部がどこかは知らないが、とんでもなく人としての倫理に外れた人道を知らぬ医学部教育であることは火を見るより明らかだ。そして、よりにもよって斯様な人倫に悖った知識技能劣悪至極な医師ばかりをよくもこれだけ集めそろえた上尾中央総合病院経営陣の倫理なき診療方針に、一臨床医として赦し難い医の倫理欠如と、一人の人間として赦し難い人倫の欠落をまざまざと見るのである。
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医の倫理はなにも特別なものではなく、人倫そのものである。人倫とは、すべての人はあらゆる点で真に対等であり平等であることを、霊長類という生物としてのすべての行いで表現するということである。医の倫理というとき、医者と患者が各々一人の人間としてあらゆる点で対等であり平等であるということを意味している。 これがヒポクラテスの言葉で次のように表現される。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%9D%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%86%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%AA%93%E3%81%84
○ヒポクラテスの誓い(日本語訳):現実に医学部で使用されているものではなく直訳したものを記す。 ・医の神アポロン、アスクレーピオス、ヒギエイア、パナケイア、及び全ての神々よ。私自身の能力と判断に従って、この誓約を守ることを誓う。
・この医術を教えてくれた師を実の親のように敬い、自らの財産を分け与えて、必要ある時には助ける。 ・師の子孫を自身の兄弟のように見て、彼らが学ばんとすれば報酬なしにこの術を教える。 ・著作や講義その他あらゆる方法で、医術の知識を師や自らの息子、また、医の規則に則って誓約で結ばれている弟子達に分かち与え、それ以外の誰にも与えない。 ・自身の能力と判断に従って、患者に利すると思う治療法を選択し、害と知る治療法を決して選択しない。 ・依頼されても人を殺す薬を与えない。 ・同様に婦人を流産させる道具を与えない。 ・生涯を純粋と神聖を貫き、医術を行う。 ・どんな家を訪れる時もそこの自由人と奴隷の相違を問わず、不正を犯すことなく、医術を行う。 ・医に関するか否かに関わらず、他人の生活についての秘密を遵守する。 この誓いを守り続ける限り、私は人生と医術とを享受し、全ての人から尊敬されるであろう!
しかし、万が一、この誓いを破る時、私はその反対の運命を賜るだろう。 ___転載了___ この誓いの第4項にある「医の規則に従って」が医師が医療準則に従って善管注意義務を果たして診療することを意味し、「誓約で結ばれている」が医師法を守ることで医師免許が保たれるということを意味するのである。 ○聖徳太子が大王としてこの国を仏の教えに従って治めると宣言して以来日本人の情操教育の根本となった釈尊の言葉に「すべての人に仏性がある」とあり、これが先述の人倫の説明の根幹である。 「仏教聖典」昭和48年仏教伝道協会発行から引用する。 _________ 一、仏の心とは大慈悲である。あらゆる手だてによって、すべての人びとを救う大慈の心、人とともに病み、人とともに悩む大悲の心である。
ちょうど子を思う母のように、しばらくの間も捨て去ることなく、守り、育て、救い取るのが仏の心である。「おまえの悩みはわたしの悩み、おまえの楽しみはわたしの楽しみ」と、かたときも捨てることがない。 四、親はどれほど多くの子どもがあっても、そのかわいさに変わりがないが、その中に病める子があれば、親の心はとりわけその子にひかれてゆく。
仏性は、実にもっともすぐれた人間の特質である。仏の教えにおいては、男女の差別を立てず、ただこの仏性を知ることを尊いとする。
_________ この釈尊の教えから、薬物という毒と医療器具という侵襲物で施療する現代医学における医の倫理というべきものを考えれば、それは「鬼手仏心」であろう。鬼神の如き強力な現代医学の侵襲を、必ずこの患者の苦痛の源を取り除き命を救おうという堅固な仏心を抱いて、患者の身体に加えるという意味である。ここで治療を行う医者と治療を受ける患者は、互いにともに等しく仏性を持つ一人の人間どうしである。
------------------------------------- 3.副本の平成24年(ワ)第820号損害賠償請求事件「証拠説明書」乙A第1号証p12の外来診療録からの検討を続ける。
押印は、渡辺診察 22.3.20 だけであり時間が不明である。 記載内容は診察所見がいっさい無く、ただ「Vomit/入院」「#CT #ST3500(?) #ソセゴン1A・アタP1A・NS100ml #オメプラール1A」「ECG ChtX-P」だけ記載(※悪筆にて判読に苦労する)して最後に押印 コスト入院にて とあり完全に医師法違反のカルテ記載である。 先の2.で当直医記入カルテに(Plan)「消化器外来へ」と記載されていたが、渡辺医師が何時に消化器外来で藤谷千恵子さんの「術後癒着性複雑性絞扼性イレウス」を診察したのか。筆者が昔勤務した某国立病院での外来開始時間は午前8時だったので、上尾病院も同じと類推すれば上記渡辺カルテは午前8時に記入されたことになる。深夜再診が午前4時45分だから3時間後ということになる。その間治療は当直医が施行したラクテック補液だけである。
このあとは副本の乙A第2号証、入院診療録p25*入院時にすべて医師が記入、と印刷指定された「患者基本情報」ページからの検討に移る。
4.副本の乙A第2号証、入院診療録、p25「患者基本情報」*入院時にすべて医師が記入、と印刷で指定あり。
消化器病棟主治医渡辺東医師のp25への記入は、悪筆で判読が難しいが、 ・氏名 藤谷千恵子 ・ID 1495738(?) ・入院方法 無記入 ・主病名 ileus ・併発症 無記入 ・現病歴 H22.319〜abd.pain,vomiting H22.3.20ileus→入院 ・既往歴・発症年・服薬・概要 14項目すべて無記入 ・輸血歴 無記入 ・アレルギー 無記入 これですべてであり、ページのほとんどが無記入空欄で占められている。 p26も「患者基本情報」だが、・婦人科既往歴(服薬歴)、・家族歴、・背景、・日常生活習慣に多くの記入欄があるが、ページすべて無記入!
p27からp30までA4サイズの4ページに亘って入院時に主治医診察で得られた理学的所見を詳細に記入するようカルテに印刷した記入欄が用意されているが、まったく医師の記入が無くすべて空欄である。
よって記入責任者主治医渡辺東医師の無診察診療という医師法違反が、この副本乙A第2号証上尾中央総合病院入院診療録という書証で証明された。 (上尾中央総合病院カルテそのものに対する筆者の評価:この基本情報と理学的所見をすべて項目どおり丁寧に診察して記載すれば、それだけでどんな駆け出しの研修医でも正しい診断に到達するであろう。既述「当直医マニュアルカルテ記載の心得」「Wiki診療録」のPOS法に忠実に準拠して作られた、すべての項目が理路整然と思考ができるようによく整理されており、カルテを見たチームの医師の誰もが容易に鑑別診断できて、病院におけるチーム診療の質を高いレベルに保つことを可能ならしめる非常に優れたカルテである)
ここにもカルテ記入した時間が記されていない。というか、記入そのものがなされていない。先の乙A第1号証上尾病院消化器科外来カルテを見れば、3月18日発症し、3月20日午前4時45分通常の診療レベルの内科外科病院なら緊急開腹手術が必要であると難なく確定診断できた藤谷千恵子さんの術後癒着性急性複雑性絞扼性イレウスに対する治療が、この上尾中央総合病院においては3月20日午前5時ごろ外来で施行されたラクテック補液以外はまったくなされていないのである。他の病院ならばとっくに緊急手術になっており、痛み止めが適切に使われて藤谷千恵子さんが絞扼性イレウスから受ける苦痛はすっかり取り除かれていたはずだのに、よりにもよって医師がひとりもいないこの上尾病院消化器科を受診したばっかりに誤診され、受けるべき治療をまったく受けられないまま何の役にも立たないのに注射され点滴されて、絞扼性イレウスのただならぬ苦痛と持続点滴の常ならぬ苦痛に何時間もの間ただただ耐え続けることを強いられたのである。藤谷千恵子さんが受けたこの苦痛の大きさを思うと、一人の人間として限りなく胸塞がる思いである。
いったい上尾病院消化器科は救急外来診断「イレウス疑い」患者の入院精査に入るまでにどれだけ時間を浪費したのであろうか。
5.副本の乙A第2号証、p7、入院診療計画書 QIJK010-01、平成22年3月20日 藤谷千恵子様 についての検討
先ず、厚労省通達における入院診療計画に関する基準を示す。http://recenavi.net/2012/skihon/ki0401.html
_________________________ 1 入院診療計画の基準 (1)当該保険医療機関において、入院診療計画が策定され、説明が行われていること。
(2)入院の際に、医師、看護師、その他必要に応じ関係職種が共同して総合的な診療計画を策定し、患者に対し、別添6の別紙2を参考として、文書により病名、症状、治療計画、検査内容及び日程、手術内容及び日程、推定される入院期間等について、入院後7日以内に説明を行うこと。
ただし、高齢者医療確保法の規定による療養の給付を提供する場合の療養病棟における入院診療計画については、別添6の別紙2の2を参考にすること。 なお、当該様式にかかわらず、入院中から退院後の生活がイメージできるような内容であり、年月日、経過、達成目標、日ごとの治療、処置、検査、活動・安静度、リハビリ、食事、清潔、排泄、特別な栄養管理の必要性の有無、教育・指導(栄養・服薬)・説明、退院後の治療計画、退院後の療養上の留意点が電子カルテなどに組み込まれ、これらを活用し、患者に対し、文書により説明が行われている場合には、各保険医療機関が使用している様式で差し支えない。 (3)入院時に治療上の必要性から患者に対し、病名について情報提供し難い場合にあっては、可能な範囲において情報提供を行い、その旨を診療録に記載すること。
(4)医師の病名等の説明に対して理解できないと認められる患者(例えば小児、意識障害患者)については、、その家族等に対して行ってもよい。
(5)説明に用いた文書は、患者(説明に対して理解ができないと認められる患者についてはその家族等)に交付するとともに、その写しを診療録に貼付するものとする。
(6)入院期間が通算される再入院の場合であっても、患者の病態により当初作成した入院診療計画書に変更等が必要な場合には、新たな入院診療計画書を作成し、説明を行う必要がある。
___________________________ これはすべて平成24年の通達であるが、入院診療計画書と入院看護計画書の策定及び患者への交付についてはすでに平成19年から医療法において定められており、入院診療計画書および入院看護計画書の策定及び交付なき入院治療は保険診療上入院基本料の算定を認められていないのである。 ゆえに、この通達にしたがって上尾病院消化器科3月20日の入院診療計画書の記載を点検する。
-------------------------- ・1 病棟@__(記載なし)__ ・2 主治医以外の担当者名__西川稿、土屋昭彦、松下功、丸茂達之、笹本貴広、広瀬孝康、明石雅博、川上知孝、三神昌樹、渡辺東、江川優子__ ・3 傷病名(他に考え得る傷病名)A__嘔吐、腹痛__ ・4 症状__嘔吐、腹痛__ ・5 入院の目的・達成目標__精査加療__ ・6 治療計画(手術・検査等)__禁食、点滴等にて加療していく。適宜、内視鏡検査を施行予定__ ・7 その他の計画 看護__症状の観察と疾患や検査、治療による苦痛の緩和を図ります。入院中の日常生活の援助に努めます。看護計画書に関する説明書・同意書を参照してください。__ 薬剤__必要に応じて、お薬の相談や説明を行います。また、副作用の早期発見に努めます。__ 栄養__ 栄養状態の評価を行い、適切な栄養管理を行います。必要に応じ、栄養相談も行います。__ リハビリテーション__(記載なし)__ ・8 推定される入院期間B__1週間程度__ 注@病棟については変更もありえます。 注A病名等は、現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって変わることがあります。 注B入院期間については、現時点で予想されるものであり、経過により変わることがあります。 (主治医氏名)__渡辺東__ (担当医氏名)__記載なし__ (看護師氏名)__武藤裕佳__ ※入院診療計画の説明を受け理解し同意されるなら、下記にご署名ください。 (患者署名または代理署名)__(他はすべてワープロ印字記載ここだけ自筆で)藤谷千恵子__ ----------------------------- 問題点を列挙する。
#1 診療計画を患者に説明した時刻が書いてない。 #2 本書類の写しを説明した患者へ交付したかどうかが書いてない。 #3 消化器科外来カルテの傷病名はイレウス疑いだったのに、渡辺東医師が記載した?入院診療計画書の傷病名は「嘔吐、腹痛」(これは傷病名ではない!)だけであり、イレウスの記載は全く無い。この傷病名でない単なる症状名をワープロ印字記載した者は医師ではなく看護師であると強く推認されるが、その真の記載者の氏名を捜査権のある監査で明らかにする必要がある。 #4 入院の目的・達成目標が精査加療とあるが、具体的に何を精査し、どう加療するのか、皆目不明である。 #5 治療計画(手術・検査等)の、(1)禁食、点滴等で具体的に何を加療していくのか、(2)どの部位の内視鏡検査をいつ予定しているのか。 #6 全体にこの入院診療計画のワープロ印字を行った者は用語の知識水準が医師ではなく看護師の知識水準にとどまっており、もし看護師が本書類を印字して患者へ説明したのなら明らかに医療法違反であり、また医師法違反であることにもなる。この点については捜査権のある監査が強く必要である。 ・・・
上記入院診療計画書と同時に患者本人から同意の署名を取った、乙A第2号証、p8、看護計画に関する説明書・同意書、QIJKK008-02、平成22年3月20日、を続けて検討する。 ------------------------------- 入院される患者さま・ご家族の方へ 入院診療計画書に基づき、病棟看護師が患者さまの入院中の日常生活の援助をさせていただきます。 現在、患者さまの症状に対して看護師が以下のような看護計画を立案致しました。ご不明の点がございましたら、どんなことでも遠慮なくご意見・ご要望をお書きください。 ・1 患者さまの症状__(ペン字にて)胃痛、嘔気、嘔吐__ ・2 看護計画内容(看護介入)__(ペン字にて)/症状の緩和に努めます。/症状に合わせて、日常生活の援助に努めます。/検査・処置がスムーズに行え、早期に退院できるように努めます。__ ・3 入院生活における、ご意見・ご要望などございましたらお書き下さい。__無__ ・4 上記の看護計画について説明を受け理解しましたので、同意いたします。__了__ 説明看護婦氏名__(自筆)武藤裕佳__ 患者さま又は代理署名__(自筆)藤谷千恵子__ --------------------------------- 問題点を列挙する。
#1 診療計画同様看護計画を患者に説明した時刻が書いてない。 #2 本書類の写しを説明した患者へ交付したかどうかが書いてない。 #3 症状欄のペン書__胃痛、嘔気、嘔吐__のうち、胃痛は症状ではなく患者による部位判断(自己診断)がなされている主訴だが、3月20日午前4時45分から救急外来で本患者を診察した当直医師の診断に基づき入院精査加療を決定付けた救急外来カルテに、胃部の病変を示唆する医師の記載は皆無である。救急外来カルテの医師自書による診断は「イレウス疑い」であり、イレウスは病変部位が胃ではあり得ず、空腸以下直腸までに限定される疾患名である。すなわち患者主訴「胃痛」は看護師が看護目標とする症状欄に使用すべき用語ではない。しかるにこれと全く同じ用語の誤使用が先の入院診療計画書にも見られる。よって、同時に説明された医師法と医療法上必ず医師によって説明記入されなければならない「入院診療計画書」の内容のワープロ印字記入が、この「看護計画書」内容をペンで自書した同席の武藤裕佳看護師によってなされた医師法違反及び医療法違反の重大な法律違反が、上尾中央総合病院消化器科チーム診療自体に厳然たる事実として存在することが非常に強く推認されるのである。 そして同院消化器科のチーム診療中最大の問題点がここにある。
いずれも患者本人の自書による署名同意を必要とする「入院診療計画書」「入院看護計画書」両書類に共通する問題点#1の時刻不記載によって、結果的に上尾中央病院消化器科診療チームにより人倫に反する重大な過失刑事犯罪が藤谷千恵子さんに対して行われた非常に強い疑いが生じていることである。以下によって説明しよう。 藤谷千恵子さんが2つの書類に同意の署名をした時刻は医師診療録にも看護記録にも記載されていないが、副本乙A第2号証p52〜p54薬剤管理指導同意書及び面接指導実施記録のうちp54薬剤管理指導記録1にペンによる項目書き入れと関根薬剤師押印で入院時刻が記載されている。
----------------------------------- 9A病棟 消化器科 入院日:22年3月20日11時45分 関根押印 ・氏名 藤谷千恵子 女 (筆者註:生年月日および現住所はここに転記しない) ・退院日:22年3月25日 健康認識・健康管理 ・診断名:__嘔吐、腹痛__ ・入院形態:__車椅子__ ・主訴:__胃が痛い__ ・現病歴・入院目的:__18日夕方から胃が痛くなった。19日AM1時位に嘔吐した。朝、外来受診し、様子をみましょうとくすりで自宅へ帰った。嘔気、嘔吐があり3/20受診し、入院となる。__ ・{患者本人へ}医師からの説明:__鼻からくだを通してガスを抜きましょう__ ・既往歴:__7才:アッぺ__18才:へそから膿でてOPE__33才:子宮筋腫__ ・入院までの使用薬剤:__無__ ・嗜好品:アルコール(−)たばこ(−) ・特異体質:(−) ・感染症:__記入なし__輸血歴:__無__ ・身長体重(筆者注:転記せず)睡眠:__良(7hr)__排便状況:__1回/日__ ------------------------------------ 問題点のうち重要なものを列挙する。 #1 ・診断名が用語不適切 #2 ・{患者本人へ}医師からの説明が、記載された言葉どおりのものであったかどうか。 #3 ・既往歴の用語不適切 #4 ・入院までの使用薬剤:は_無_ではなく、3月19日同院消化器外来で投薬が行われていると・現病歴:に薬剤師みずからが不適切用語で記載しながら矛盾を放置している不注意→薬剤師国家資格の善管注意義務違反! #5 ・感染症:は病棟管理上必ず記載しなければならないのに不記載→善管注意義務違反! #6 ・睡眠:_良_排便状況:_1回/日_は外来カルテの記載と全部くい違っているので診療録公文書不実記載の疑い。 そして最大の問題点がこの面接聞き取り記録の#6である。
この聞き取りが行われた時刻は11時45分であり、藤谷千恵子さんが同日午前3時ごろ起きた我慢できない自制不能の腹痛で救急外来を受診し点滴だけ受けて何ら鎮痛処置も受けずただただ苦痛を我慢し続けた時間は最初からここまでで略9時間、救急外来で点滴されてからここまでで略7時間もの長きにおよぶのである。この長時間続く苦痛の為に9時間後の関根薬剤師の面接時には藤谷千恵子さんは意識状態が低下しており、薬剤師の質問を正確に理解できず正しく答えられなかったことが強く推認されるのであり、もしそうであれば#6の薬剤師の公文書不実記載の企図的犯罪嫌疑は晴れることになる。その代わり今度は、意識状態が低下した病人の全身状態悪化を近くにいる医師や看護婦に告げて救護を図ることなく病人にとって多大な苦痛を伴う面談を一方的に続けた、傷病者救護義務違反の業務上過失犯罪が成立すると言わざるを得ない。そしてさらに、もし渡辺東医師武藤裕佳看護師同席のもとでこの関根薬剤師面談が行われたものであるなら、自分が勤務する病院内にいるすべての病人の治療について100%全面的に善管注意義務を負う上尾病院消化器科チーム全体に、人倫に対する重大な犯罪を犯した嫌疑が生じるのである。 ≪6≫国家免許資格と善管注意義務(善良な管理者としての注意義務) 【善管注意義務】http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/125818/m0u/
------------------------------- 《「善良な管理者としての注意義務」の意》業務を委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のこと。注意義務を怠り、履行遅滞・不完全履行・履行不能などに至る場合は民法上過失があると見なされ、状況に応じて損害賠償や契約解除などが可能となる。善良なる管理者の注意義務。 [補説]民法第644条に「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」とある。 ------------------------------- 人に対する医療の現場である病医院に最低限必要な国家免許資格を考えると、筆者の考えでは3つある。医師と看護師と薬剤師である(今回は歯科医師と助産師については考えない)。そしてすべての診療は医師と患者の1対1の対等の医療契約に基づいて行われる。個人医院であろうと総合病院であろうとこれは同じであり、総合病院でチーム診療を受けるときも患者は看護師チームや薬剤師チームとの間に診療契約を結ばず、主治医を代表としてその総合病院に所属している国家免許を有するすべての医師を自分の相手として診療契約を結ぶのである。
すなわちすべての病医院での診療現場において医師免許国家資格者が最上位の管理者としてすべての診療の裁量指揮を執るのである。臨床の診療現場において個々の医師は全員裁量医療行為において全能であり、また病医院診療に於て個々の医師が全員常に全能であることを対等の診療契約を結んだ患者から要求されるのである。これゆえに病院におけるすべての診療において、患者に対して医療準則と医師法にのっとった安全な医療を提供する善管注意義務は、医師免許国家資格を保有して裁量で診療指揮を行う医師がこれをすべて患者に対して負うのである。そして、病医院での診療において一人の医師が善管注意義務を怠った診療で患者に本来受けるべきでなかった損害を受けさせたならば、その損害に対する賠償責任はその患者の診療に携わった医師および当該診療に従事させた医師(厳密には同じ病院に所属するすべての医師だが現実的でない)がこれを負わねばならない。これが医師免許という国家資格に付与された患者診療における全能の裁量とそれゆえに負う最も厳しい善管注意義務であり、善管注意義務を果たさない医師の裁量と指揮による診療で生じた患者の損害に対しては、当該診療の指揮を執った医師免許国家資格者がすべての民事賠償責任を負うのである。
これにより、前項《5》の最後で明らかにした、絞扼性イレウスによる急性腹症であるにもかかわらず緊急開腹手術を受けられぬまま鎮痛処置もなく苦痛を増すだけの長時間点滴を受けて心神耗弱した藤谷千恵子さんに対して行われた、上尾中央総合病院消化器科チームの裁量指揮による入院診療計画書および看護計画書への患者本人同意署名強要によって生じた藤谷千恵子さんの逸失利益すべてに対する損害賠償民事責任は、医師の裁量を以って心神耗弱した患者に署名強要した渡辺東主治医と彼を雇用して上尾中央総合病院消化器科診療にあたらせた同院院長医師の2人が、その全額を折半して負担しなければならないのである。裁量権者の渡辺医師に部下として同席しただけの看護師、薬剤師はこの損害賠償民事責任に関しては完全に無責である。個別に公文書不実記載等の職務遂行上の業務規則違反の責任は取らねばなるまいが。
ここまでの論で、以下(イ)〜(ホ)を証明した。
(イ)病医院で行われる現実の臨床診療において、患者は病医院所属の医師チームを相手に人倫に基づいて1対1の対等の診療契約を結び、当該病医院所属医師チームが人倫に遵い最高度の善管注意義務を果たして医療準則を守り医師法を守ったうえで初めて、患者自身の心身に対して診療という侵襲傷害行為を行うことを医師に対して許可する。
(ロ)現実の患者と医師が結ぶ対等の診療契約に従って医師が患者に施すすべての医療行為において、医師免許国家資格者が最高度の善管注意義務を負って医療準則を守って診療する限り、臨床現場の病医院においてチームに所属する個々の医師が他者から独立した最も優位の個人の裁量で診療全体の全権指揮を執るまさに”全能の裁量権者”となり、それ故にその医療準則を守り医師法を守った診療の結果責任のすべてを個人の裁量で指揮した医師が負わねばならない。医師が医療準則を守り医師法を守る限りここでいう結果責任とはすべて診療契約に関わる民事責任である。 (ハ)前記医師免許国家資格者が裁量で行う診療に病医院において協力する看護師免許国家資格者や薬剤師免許国家資格者その他の免許資格者は、医師が行うすべての診療において全面的に医師免許国家資格者の裁量指揮に違背無く従わねばならないという自らの国家免許資格に付帯する重大な責務がある。この責務にはそれぞれの免許資格に応じて違背行為に付帯発生する患者への過失刑事責任も含む。 再度本項≪5≫カルテ記載の意義と目的 に戻り、さらに証明を続ける。
(ニ)診療上全能の裁量権を持つ医師もまた患者と同じく神ならぬ人間である以上、患者と結んだ対等の診療契約を誠実に実行する上で必ず過つ存在に過ぎない。しかし診療契約では患者に必ず疾患の治癒という民事上の利得を得さしめることが医師に対して義務づけられている。医師がその診療において患者から全能の裁量権を認められたと言うことは、医師は患者の治療を誤ってはならないという責任を課されたということである。過ちから逃れられない限りある能力を持った人間同士の間に結ばれた、患者の心身を侵襲傷害して診療する医師が治療の安全性を考えられる限りの最高度のレベルに確保する善管注意義務を果たしつつ患者の診療に従事しなければならないという、患者対医師の1対1の請負契約なのである。 医師がカルテを記載する意義はまさにここにある。請け負った診療契約を善良なる管理者人倫にもとづいて誠実に履行するために、自分の考える診断と治療計画を対等契約相手の患者に示してその同意を得る必要があるのである(≪5≫診療計画書参照)。この義務を果たさぬ場合法律によって処罰される。すなわちすべての医療過誤で民事賠償責任を医師がひとりですべて負うのである。 この診療計画を患者に示すという診療上の最大の善管注意義務を現実の診療において果たしていることを書証によって証明する存在が患者診療録であり、ゆえにすべての患者診療録は他の誰にもよらず唯医師免許国家資格者のみによって、その診断と治療計画と実施したすべての診療行為の記載が実施されなければならないと、医師法によって厳密に定められているのである(≪5≫項内に前出のPOS法Wiki診療録の記載を参照)。医療法にも同様の規定がある。 チーム診療を標榜する上尾中央総合病院と患者との間の1対1対等の診療契約は、医師チームとの間に主治医を代表として結ばれる。ゆえに上尾病院の診療録においても前記の善管注意義務と医師法により医師免許国家資格者のみがすべての記載を行うことが義務づけられており、医師以外のなんびとも診療録への記載を行ってはならない(この点について上尾病院消化器科入院カルテの問題点を≪7≫にて後述する)。 (ホ)前項(ニ)に続き、つぎに医師がカルテ(=診療録:以下同じ)を記載する目的について、既述≪2≫≪3≫≪5≫[当直医マニュアル][内科レジデントマニュアル][POS記載法Wiki記述]を引用して、上尾病院消化器科診療担当医チームが実際に行った外来及び入院カルテ記載を参照検証し、病医院チーム診療医師がカルテ記載をおこなう目的について具体的に考察する。
先ず引用すべき記述を≪2≫≪3≫≪5≫から概略抽出して適宜補追し重複を気にせず列挙する。 --------------------------------- ・診断が確定しないとき、患者・家族の不安の強いときには、【経過観察しながら指導医・専門医(内科外科産婦人科小児科)に相談すること。相談は早いほうが良い。】__ ・__急性腹症は、急激に起こる腹痛を主訴とする腹部疾患の総称であり、腹部臓器の損傷や急性腹膜炎症状を伴い、緊急手術の対象となることが多い。したがって、【急性腹症を診たら、緊急手術の必要性の有無を中心に考えることが大切である】。(2)よって処置を順次に行いつつも、いかに早く緊急手術の適応を見きわめるかが重要である。・・・(3)手術適応は外科医が決定するもの。早めに相談!! ・B カルテ記載上の心得 @後刻、第三者が読んでわかるよう理路整然と(後述POS記載法を用いて)詳細に書くこと。(怠れば後に診断書や医療訴訟などの場合に不都合と認定され医療過誤となる場合が殆どである。) A経過観察中の所見や処置については、必ず時刻を添えること。投薬の際に、前回の時刻がわからず判断に苦しむことになる。 BAssessment(評価)を意識して書くこと。患者を診た医師には診断が明らかでも、カルテを読んだだけでは、患者を診た医師が何を疑い、何を診断し、何のためにその処置をしたのかわからないことがある。 C 指導医・専門医に相談する際の心得 A指導医専門医といえども情報なしでは判断できない。 1)患者の年齢、性別、2)主訴、3)現病歴、4)既往歴(服用薬含む)、5)主な身体所見などを整理すること。 何を相談したいのかを明らかにして連絡をとる。 B専門医・指導医の診療に診察した医師が同席するのは、医師にとってまたとない研修の機会である。さらに、自分の行った評価・治療方針についてコメントをもらうとよい。 D 病状説明の心得 @病状説明の重要性:診療担当チーム医師が患者または代理人へ病状を直接説明しないと、患者及び家族の不安はつのり、病状が悪化した場合には診療チームによる「医療ミス」であるかのような誤解を招くことがある。診療が一段落したら(重篤時にはチームに属する他の医師と役割分担して)適宜、診断、病状、治療、見通しについて必ず説明する。 A重篤な疾患の場合:生命にかかわる可能性の高い疾患や後遺障害の可能性がある場合には、その防止に全力を尽くすとともに、医学的に正しい対処をしていても、急変・進行・合併症・後遺症などを起こす可能性について患者and/or患者代理人(家人等)には適宜説明しておく。 B診断が未確定の場合:結ばれた診療契約に従って医師が患者を診察した以上診断について「わからない」は禁句。「○○がいちばん疑われる」と述べたうえで、他に鑑別すべき疾患があること、経過観察が重要であることを付け加えるのが病状説明義務を果たした正しい診療である。 C患者に帰宅していただく場合:経過観察の重要性とその際の観察点について説明したうえで、「何か変わったことがあれば連絡してください」と依頼し、依頼した相手と時刻をカルテに記載する。 Dポイントと相手をカルテに記載する:主治医が交代する場合が多い。診療チームとして交代した医師と前の医師(前医)との間で患者への説明内容がくい違うと不信感を招くことになるので、説明した内容のポイントと患者側の相手をチーム内外を問わず医師なら他の誰がカルテを読んでも直ちに理解できるようにPOS(下記参照)を明らかに意識して記載しておく。 ・一般的に、診療録に記載される内容は以下のようなものである。不必要な項目については適宜記載されないこともあるが、システマティックに患者の状況を知って診療チームとして患者に対して常に適切且より安全な診療を行って適宜診療契約上の善管注意義務を果たすために、以下の項目はすべて重要である。 @患者の基本情報 A氏名・年齢・性別・住所・保険証番号等 B主訴(CC; Chief Complaint) :胸痛・発熱といった、患者が来院するきっかけとなった主観的訴えであり、診療はここから始まる。 C現病歴(現症)(PI; Present Illnessまたは O.C; onset and course) :いつから、どのように主訴が始まり、どのような経過をとったのか、前医ではどのような治療を受けたのか、どのような症状が出たのか。 D既往歴(PH; Past History) :過去に患者がかかった病気。現在の病状の把握や、治療の際の方針に大きく影響する。 E家族歴(FH; Family History) :親族や同居者の病気・健康状態。遺伝性疾患や感染症等で家族歴が重要となるだけではなく、患者背景を知り適切な治療方針を立てる上での参考になる。 F社会歴(SH; Social History) :出身地・職業・日常の生活状況・趣味。これらから診断が絞られることは珍しくない。 G嗜好 :喫煙・飲酒等 Hアレルギー :花粉等のほか、アレルギーを起こす薬剤について I現症・身体所見 :視診・聴診・触診による所見、反射・精神状態等 J検査 :血液検査・画像検査等各種の検査結果や予約の状況 K入院病棟医師指示録・入院後経過・看護記録 L治療方針 :患者または代理人に対して診断と病状と治療方針と予後について説明を行いカルテに日時と相手を明らかにして説明した内容を記載する(筆者補追)。 ------------------------------- (挿論)筆者註:上記に現れる研修医・当直医・指導医・専門医等の医師の身分表記の違いの間には実質上医師免許国家資格者として何の差異も上下関係もない。研修医から指導・専門医まですべての医師は、医師免許を受けた時点から直ちにすべての病医院臨床において医師法を守り善管注意義務を果たす医療準則を守って患者と結んだ対等の診療契約で請け負った安全な医療で疾患治癒という患者利得を生じる適切な診療を、他者からの支配を受けない人倫上善良な医療管理者医師の他者から独立した全能の裁量で病医院所属のすべての診療スタッフを監督指揮することによって、患者に対して誤りなく適切な疾患特異的施療という現物供与を適宜に履行しなければならない。 すなわち病院におけるチーム診療契約の場合は、診療チームに所属するすべての医師が個々に患者と対等の診療契約を結んでいるのである。よって上尾中央総合病院消化器科の医師は全員、入院した藤谷千恵子さんの外来診療記録の記載を個別に検討して自分独自の診断と治療計画を立てた上で、藤谷千恵子さんの入院診療録の記載にあたらなければ善管注意義務違反である。また彼らは、全員藤谷千恵子さんが上尾病院消化器科と結んだ対等診療契約に法的に拘束されており、同僚医師含むすべての病院スタッフを医師免許が付与する全能の裁量で指揮権を揮って指示し動員して、藤谷千恵子さんの疾患治癒という利得のためにすべての病院リソース(人的物質的資源)をつぎ込んで診療しなければならないのである。そして、スムーズにすべての病院リソースを治療目的で動員するために医師が病院で行わなければならない職務上最も重要な責務が、POS記載法に準拠した診療録の記載であることは最早いうまでもない。すべての医師が熟知すべきPOSカルテ記載法の実際についてはこの挿論に続いて(ホ)に補追項を加えたものとして述べる。
(ホ)補追:Wiki診療録の記載から抽出し少しく改変して記述する。
-------------------------------- 一般的に、診療録に記載される内容は以下のようなものである。不必要な項目については適宜記載されないこともあるが、システマティックに患者の状況を知って適切な医療を行うため、以下の項目はすべて重要である。 @患者の基本情報 A氏名・年齢・性別・住所・保険証番号等 B主訴(CC; Chief Complaint) :胸痛・発熱といった、患者が来院するきっかけとなった主な訴えであり、診療はここから始まる。 C現病歴(現症)(PI; Present Illnessまたは O.C; onset and course) :いつから、どのように主訴が始まり、どのような経過をとったのか、前医ではどのような治療を受けたのか、どのような症状が出たのか。 D既往歴(PH; Past History) :過去に患者がかかった病気。現在の病状の把握や、治療の際の方針に大きく影響する。 E家族歴(FH; Family History) :親族や同居者の病気・健康状態。遺伝性疾患や感染症等で家族歴が重要となるだけではなく、患者背景を知り適切な治療方針を立てる上での参考になる。 F社会歴(SH; Social History) :出身地・職業・日常の生活状況・趣味。これらから診断が絞られることは珍しくない。 G嗜好 :喫煙・飲酒等 Hアレルギー :花粉等のほか、アレルギーを起こす薬剤について I現症・身体所見 :視診・聴診・触診による所見、反射・精神状態等 J検査 :血液検査・画像検査等各種の検査結果や予約の状況 K入院後経過・看護記録 L治療方針 :患者または代理人に対して診断と病状と治療方針と予後について説明を行いカルテに日時と相手を明らかにして説明内容を記載する(筆者補追)。 ○問題指向型診療録=POS記載法に準拠したカルテ カルテが単なるメモでないのは上述の通りである。しかし、実際には書いた本人にしかわからない略号だらけであったり、不十分な記載しかないというものもまた多い。本人も読めない場合すらある。チーム医療の重要性が注目されている中で、そのたたき台となるべきカルテは記録として機能する必要があり、その方法論のひとつが問題指向(型)医療記録、(POMR: Problem Oriented Medical Record又はPOS: Problem Oriented System)である。特に入院後の治療・看護計画を立てる上で有益な方法であり、採用している病院が多い。 この方法ではまず問題点を列挙し、それぞれの問題について記録内容を以下の4項目に分離する。 S(Subject):主観的データ。患者の訴え、病歴など。 O(Object):客観的データ。診察所見、検査所見など。 A(Assessment):上2者の情報の評価。 P(Plan):上3者をもとにした治療方針。 問題を列挙した一覧をProblem Listと言う。問題点毎に、「収集した情報」と「そこからの判断」を明確に区別することから始めるのである。そして客観的に得た情報と聴取した情報も区別した上で、その中から問題点を抽出し、それぞれの問題点について評価と対処を記録していくというものである。(POMR又はPOSはこの4項目の頭文字をとってSOAPと呼ばれることもある) 実際にこれら4者を明確に区別できない場合も多く、厳密にこのルールに従うことは不可能なこともあるが、これを意識して記載することでカルテの機能性を向上させることが期待される。具体的には下の2者があげられる。 T(Treatment):Pで決めた治療方針を基にした治療内容。 E(Effect):治療後の検査結果や症状の緩和、病気の消失など。 --------------------------------- 「上尾中央総合病院診療録は外来入院ともに優れてPOS法に準拠した最高水準のカルテである」
上尾中央総合病院入院カルテの記載欄は_月/日_時:分_症状・経過・コメント_サイン_の4つの項目欄が左端から右端まで並列配置の、(医師)入院診療録としては一般的な通常の形式である。
外来カルテは中央に縦線を引いて左に_既往症、主要症状、経過等_を書き、右に_処方、手術、処置等_を記入する型式で、左が入院カルテの_症状・経過・コメント_と同義で、右が医師指示録となっておりこれも一般的である。 ただし、入院カルテには必ず別途医師が記載する医師指示録用紙が用意されているはずだが、上尾中央総合病院入院カルテでは「継続医師指示記録」p45〜46、および「医師指示実施記録」p47〜48にて具備しており、入院診療録として必要十分である。いやむしろ、外来からの【継続医師指示記録p45】に予め印刷されている指示の全項目を、主治医となった医師が職務上の最重要責務を果たしてすべてきちんと洩れなく記入すればそれだけで正しい診断に到って正しい治療指示が書ける様に、あらかじめ整理された「継続医師指示記録」の項目によって医学的思考が理路整然と整理誘導される点において、実に医師免許取得後27年の間に筆者がかつて見てきた百を超える数多の他のどの病院の入院カルテよりも抜きん出て、初心の研修医から練達した指導医にいたるまでのすべての医師にとって非常に優れた、医師法どおり医師が記載することで医師が果たすべき医療準則と善管注意義務を完全に果たせる、診療実務遂行上非常に優れた最上級の入院診療録であるといえる。このことは前項≪5≫の4.(入院カルテの患者基本情報および理学的所見・乙A第2号証p25〜p30への筆者評価註釈)においても述べた。 以上を踏まえて、これ以後は副本の乙A第2号証、入院診療録、p31(医師)診療録の記載について≪項目番号≫を≪7≫に改めて具体的に検証検分する。
≪7≫副本の乙A第2号証、入院診療録、p31〜p32(医師)診療録の検証検分 まずp31〜p32(医師)診療録の記載内容を原本に可及的忠実に転記する。
記載欄は左端から_月/日_時:分_症状・経過・コメント_サイン_の4つの項目欄が右端まで並列の、一般的な通常形式である。 以下、p31〜p32には転記した筆者が上からカルテの記載者順に番号@〜Dをつけた。 --------------------------------- 【p31】 @_3/20_記載なし_「薬剤師」「薬剤管理指導料」の押印・(改行して以下ペン書)初回面接実施、OTC:青汁、SE・アレルギー(-)、持参薬なし、点滴剤について説明する_関根_ A_3/20_記載なし_(丸で囲った)麻オピスタン1A iv 14:55 イレウス管挿入す_Az(渡辺東のサインらしい)_ B_23/V_9°pm_BT:昨日37℃〜23°39℃〜0°40℃ 血培済み <改行>Ileus排液2300ml/日 120/67 採血データ(未)<改行>風邪症状なし、腹痛なし、排尿痛なし、点滴刺入部発赤なし、押すと痛い→さしかえ_サイン欄は丸で囲ったnまたは「に」で判読不能だが、3月19日西川診察印の外来カルテとこの入院カルテの「痛」の文字の書き癖がぴったり一致したためこのサイン欄の記載者が西川医師であると判明した_ C_3/23_記載なし_押印「院長総回診」_押印[西川」_ D_3/23_記載なし_fev(±) flu(−)<改行>ilen fiber ok(or ob) G(-)桿菌(+) ABT セフロニック→メロペン_Az_ 【p32】
@_3/24_記載なし_Sepsisクレブジエラ<改行>ABTメロペン、グロブリンへ_Az_ A_3/25_記載なし_本朝よりabd pain(+) abd USへ 胆のう炎[wall thickness(±)、胆のう周囲へeffusion(±)][WBC6500,plt2.6,Hb7.2,CRP19.63]<改行>Consult to Dr Jin_Az_ ------------------------------------ 問題点は2点だけ。 #1 上尾中央総合病院消化器科所属医師総勢11人はカルテ不記載診療という国家資格違反を犯したため、全員医師法違反であり全員医療法違反の医師免許剥奪行政処分相当である。 #2 平成22年3月20日早朝4時45分救急外来での誤診からずっと術後癒着性急性複雑性イレウスのただならぬ苦痛と点滴ライン留置の常ならぬ苦痛に耐えつづけて来た藤谷千恵子さんが10時間余も経過して初めて救急病院医師チームから受けた鎮痛処置が複雑性イレウスに対して医療準則上絶対禁忌の(絶対禁忌であることを本文≪2≫≪3≫≪4≫で証明済み)麻薬オピスタン静注であった事実。 【結論】消化器科入院後の入院治療について医師の診療録記載からはなにひとつとして適切な入院診療が行われたという事実が読み取れない。3月20日午前4時45分救急外来からの過誤診断が入院時診察で正しい診断に訂正されたという事実が入院カルテに記載されていないので、消化器科入院した3月20日より3月25日の外科への転科までずっと誤診したまま人倫に悖った完全に誤った不適切入院診療が、消化器科医師チーム全体で一体となって対等診療契約を結んだ患者藤谷千恵子さんに対して続けられていたことが、この上尾中央総合病院消化器科入院診療録という書証において確認できる医師法医療法違反のカルテ公文書不実記載によって明白に証明できた。
この後は、外科転科後の上尾中央総合病院の過誤診療について、手術記録公文書を検証検分して明らかにする。
≪8≫原告は、平成22年3月25日上尾中央総合病院外科医師チームによって外科入院中の患者藤谷千恵子さん(故人:当該手術にて物故)に対し、AOSCに対する手術治療と称して同院内で行われた胆嚢摘出及びイレウス解除手術[乙A第2号証p33,p38]を、未必の故意に基づく共謀殺人罪容疑で刑事告発する。 刑事告発の根拠となった外科医師手術チームの未必の故意を、平成24年5月31日証拠説明書(平成24年(ワ)第820号損害賠償請求事件副本)乙A第2号証に証拠保存された上尾中央総合病院外科作成入院診療録及び手術記録等公文書(乙A第2号証[page number])から証拠提示して証明する。
殺人を共謀実行した容疑者は当該手術を執刀した陳孟鳳同院外科医員(当時)[p33,p38](以下陳)および執刀補助した[p40]陳の上司[p1,p33]同院外科科長宮内邦浩主治医[p1](以下宮内)2名であり、両者は、平成22年3月25日朝8時30分頃同院消化器科渡邊東医師(以下渡邊)から消化器科9A病棟入院中だった故藤谷千恵子さん(以下被害者)の緊急診察要請を受け[p90]、陳が9A病室にて診察して急性閉塞性化膿性胆管炎(以下AOSC)・グラム陰性腸内細菌(以下クレブシエラ)敗血症由来DICおよびseptic warm shock・急性胆嚢炎で緊急手術適応と診断し、陳が午前9時05分病室で被害者及び同伴した夫藤谷伸実氏(以下原告)に対して緊急手術同意書に署名させたがその際、診断名AOSCガイドラインから必要と想定される緊急手術適応術式とは異なる急性胆嚢炎ガイドライン術式および手術予定時刻を故意または未必の故意のもとに被害者原告両者に対して虚偽説明し[p11,p12,p33,p91]、その後診断名AOSC診療ガイドラインにおいては絶対禁忌の待機手術を宮内陳両者が共謀して14時10分同院手術室にて[p38]AOSC診療ガイドライン緊急手術適応外の待機的胆嚢摘出術を被害者に対して行った[p38,p39,p40]結果、DICに治療効果が期待できない胆管ドレナージ施行前の血液濾過透析治療を陳の指示で受けさせられつつ[p33,p49]重症AOSC診断後徒に5時間もschock状態で待機したため術前にすでに多臓器不全に陥っていた[p91~92]被害者を、故意または未必の故意に基づき開腹処置時間をさらに引き延ばし術中心停止させ[p33,p38~40]死亡せしめた共謀(偽計)殺人罪の容疑がある。
上記の、陳が3月25日午前9時05分9A病室内において被害者と原告に対して自分の考える診断名と治療方針を説明したとき[p11~12,p91]虚偽の説明を行ったことを証明する。虚偽の内容は、敗血症・schock・DICを伴発した最も重症のAOSCに対してさえ緊急に施行すべき根治的外科手術の第一選択は(急性胆管炎診療ガイドラインに従いschock/DIC治療と同時進行の※)緊急胆管ドレナージであるのに、消化器外科学会専門医・指導医である陳はこれを熟知しながら被害者と原告に対してこれを告げず、AOSCに併発した胆嚢腫大を腸内細菌感染して急性膿瘍化したAOSCの主病変であるかの如き虚偽の説明をもって胆嚢摘出術が緊急に施行すべき唯一の根治的外科手術であると偽計を用いて[p11~12,p91]、被害者と原告にDIC治療により血小板数回復した後の待機的胆嚢摘出術の同意書に署名させたこと[甲B第2号証p6]。
※第Y章 急性胆管炎--基本的治療-- http://plaza.umin.ac.jp/jaem/pdf/tankan_06.pdf 宮内と陳は手術室内で共謀して術中被害者が心停止するまでAOSCの外科治療第一選択の緊急胆管ドレナージを決して行わなかったのである。[p2,p3,p33,p38~40]
さらに宮内と陳はDIC&schock&ARDS下[p91]ゆえに可及的迅速な手術終了が求められる本来的緊急開腹手術中※に、なぜかまったく不要不急の小腸癒着剥離を複数箇所施行しており、腸管の癒着部位をすべて剥離した後に3月20日渡邊東医師により挿入固定後順調に排液されて治療上有効性が認められたイレウス管[p37]を術中抜去しているが、癒着剥離術を施した腸管部位の記載もなく、また癒着剥離術後の腸管は同部位で再癒着が迅速かつ高頻度に起こる臨床的事実に鑑みて治療上有効なイレウス管は抜去せず留置しておくべきものを敢えて抜去したこの不審な術中処置[p38]の目的が、開腹手術時間を徒に延滞させて多臓器不全を進行させ最終的に術中心停止が起こるまで手術を終了させないための時間稼ぎだったことは明らかである。
また陳はこの部位不明の癒着剥離術をもって「イレウス解除術」でありその旨すべてのカルテに正しく記載したと主張しているが、消化器科3月20日救急外来診断のイレウスは同日渡邊東医師により挿入固定されたイレウス管によって本手術の施行前にすでに臨床的に解除されていたのであり、可及的迅速な手術終了が要求される本手術において陳のこの主張は臨床医学的にも、また術者が術中に目視で認めた事実をすべてありのままに記載すべき医師法責務を負う外科手術カルテ公文書記録的にも、まったく成立しない。
この辺りの、術前診断名・予定術式名が術後診断名・実施手術名に変化した時系列がカルテ公文書に記録されている。
術前診断・予定術式が乙A第2号証p37手術室申し送り用紙に_病名:急性閉塞性化膿性胆管炎_(急性胆嚢炎は横線を引いて抹消されている)_術式(予定):胆のう摘出術_と記載者の<病棟Nsサイン:西川>とともに保存されている。この術前診断・予定術式はp38手術看護記録の_病名:急性閉塞性化膿性胆管炎_及び_予定術式:胆のう摘出術_と同じであり、こちらの記載者は<手術室看護師サイン:加藤>である。しかし同じp38手術看護記録の記入欄には_※術後診断:+こうやく性イレウス_、_※実施手術:+イレウス解除術_と<執刀医サイン:陳孟鳳>と同じ筆跡で記入されており、陳が開腹手術執刀中に目視で腸管に「絞扼性イレウス」病変が存在する事実を術中に追加診断したことがわかる(診断名の前に+が付いているのは追加という意味である)。ゆえに、続く記載欄の_※実施手術:+イレウス解除術_とは、執刀医陳が術中目視発見診断した術後癒着腸管の絞扼性(血流遮断性)病変部を、腸管絞扼を来した原因の癒着乃至索状物を手術的に除去して腸管絞扼を解除したイレウス解除術を術中追加した事実を、まさに執刀医陳自身の手で記入したということである。 すなわち、被害者の腹腔内腸管には外科医なら誰が見ても明らかな絞扼性イレウス病変部が手術時に存在した事実がカルテ公文書書証p37~38によって明らかに証明された。 以上より、被害者の術中死を企図した宮内と陳の、共謀した故意または未必の故意はカルテ公文書書証により明らかに証明された。
宮内と陳が被害者の術中死を企図した動機についても、証拠保存した書証からすべて明らかであるがこの項には書かず、動機については後刻然るべき場において述べてこれを明らかにする。
≪9≫平成22年3月上尾中央総合病院が藤谷千恵子さんと結んだ診療契約における患者加入医療保険に対する診療報酬不正請求事実の存在について。 1.平成22年3月19日及び3月20日の外来診療契約については不正請求はなく問題ない。
2.3月20日入院診療契約が結ばれたが、既述≪4≫の_5.副本の乙A第2号証、p7、入院診療計画書 QIJK010-01、平成22年3月20日 藤谷千恵子様 についての検討_において証明したとおり、不正な入院診療計画書が存在する事実がある。
そもそも患者加入医療保険から患者を診療した医療機関への診療報酬の支払いは、1ヶ月ごとにその月の間に医師が記載した患者カルテに基づいていかなる保険収載診療行為が行われたかを医療機関自身が抽出して、保険適応と認められる診療の各保険点数を点検加算合計した医療保険への請求書であるレセプトを作成し毎月はじめに提出されたものへ対して支払うもので、医療保険にとって医師が正しく医師法医療法に則って作成した診療録こそが診療報酬支払いの根拠となる。これゆえに医療保険ではレセプトを審査し、医療機関からの請求のもととなった患者カルテを医師が正しく作成したかどうかを点検する、カルテ監査という医療機関に対する強制捜査権を持つのである。金銭の請求と支払いにおける不正はいずれも歴とした刑事犯罪である。
上尾中央総合病院の消化器科作成入院診療計画書は≪4≫の_5.より医療保険にとって入院基本料の支払い根拠であるから、カルテ監査があれば消化器科入院基本料は全額返還を求められる。さらに入院中の診療行為についての支払い根拠は医師が医師法と医療法に正しく則って作成した(すなわちPOS法に準拠して医師のみの手によって記載された)診療録と指示録であるので、入院カルテに医師による医師法を遵守した記載が皆無の消化器科入院診療全体の診療報酬請求が、医療保険カルテ監査で不正とされるので、結果として上尾病院へ支払われた3月20日〜3月25日の藤谷千恵子さん消化器科入院診療報酬は全額返還を命じられることになる。
3.3月25日外科転科時の入院診療計画書に相当する書類は、前項≪8≫に示したとおり、3月25日9A病室で同院外科医員陳孟鳳容疑者によって被害者藤谷千恵子さんと原告藤谷伸実氏の2名に対して偽計を用いて行われた「診断と手術治療方針の説明」および手術(説明と承諾)同意書である。
陳容疑者が偽計を用いている以上、消化器科入院診療録と同じくすべての外科入院診療録の医師による記載は虚偽であり、したがって カルテ監査が行われても、上尾病院外科宮内容疑者陳容疑者が殺人罪容疑で刑事告発されても、いずれにしても藤谷千恵子さんが加入していた医療保険から上尾病院に対して支払われた外科入院診療報酬は全額返還を求められることになる。 4.上尾病院外科医に対する殺人容疑刑事告発と同じく、上尾病院入院カルテ監査請求する患者通報も病院に対する刑事告発であり、しかも今日すでにこれらの犯罪事実が存在することが、証拠保全された上尾中央総合病院診療録のみによって明確に判明しているのである。
≪10≫診療録(カルテ)作成こそが医師に課せられた神聖な責務ノブレスオブリージュである。 病院が患者と結ぶ対等の診療契約においては、病院全体が有機的に一人の医師として機能することになる。つまりこの日本人社会を貫く人倫(既述≪5≫の2.釈尊の教えを参照)人道のもとにおいて患者と対等の診療契約を結んだ病院は、≪1≫で既述した如き一人の医師があらん限りの全力を投入してすべての診療行為において患者に対し果たすべき神聖な責務ノブレスオブリージュを、病院全体がすべての人的物的資源を投入してひとりの「医師」となって医師法医療法を守り善管注意義務を果たす医療準則を誠実に遵守して診療して患者と結んだ診療契約を履行しこれを完遂して、而して後に初めて病医院医師が自らの患者に対する神聖な責務ノブレスオブリージュを果たしたといえるのである。すなわち病医院を一人の医師の人体組織であるとすれば、医師スタッフが脳であり、医師スタッフ以外の病医院人的資源のコメディカルスタッフ・パラメディカルスタッフは脳に情報を送り脳からの命令を受けて活動する感覚器官と運動器官に相当する。これが病医院組織対患者の対等診療契約が医師対患者の1対1対等診療契約と寸分の違いもなく一致するという、既述≪6≫の内容の証明である。そして、既述≪6≫-国家免許資格と善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)-、の冒頭に述べた病医院の人的資源階層構造別の各国家免許資格に応じ、一人の医師の脳にあたる病医院組織診療の中枢指揮命令階層が医師免許国家資格者層となり、看護師免許国家資格者層と薬剤師免許国家資格者層ほか国家免許資格者層を一人の医師の感覚器官と運動器官のごとくに使役して、中枢たる医師層が必要と考えた患者診療情報収集の補助代行と患者への診療行為実行補助代行にあたらせるのである。さながら医師を頂点の作戦指揮命令中枢としてその下部に各種作戦実行部隊がある、系統的に構成された軍隊組織や行政組織のごときヒエラルキー組織構造が病医院診療において存在する。そしてこのひとつの病医院組織による対等の一人の患者に対する医療行為という直接侵襲傷害行為を伴う「診療行為」(=診察診断治療)の刑法上の違法性を阻却する目的で、病医院診療においても医師法と医療法を厳守し医師がすべての病医院リソースを善管注意義務のもと医療準則に則って裁量で指揮し使役して患者を診療するよう、法律で厳格に規制しているのである。
とはいえ一人の医師の健全なひとつの心身なれば、五官を用いて集めた情報を分析して手足に命令を下す脳は一つであり、脳に使役される手足も随意筋が健常ならばかならず脳からの命令を脳の命令通りに忠実に実行するのであるが、上記の病医院という独立した個人の集合体組織になると医師層にも看護師層にも薬剤師層にも人間という他者から独立した脳と体が複数存在するから、一人の人体内のような命令執行システムは現実に存在できないと考えがちである。しかし、そもそも患者を医師が診察診断治療するとき医師にとって患者と結んだ対等診療契約を医師が善管注意義務を果たして正しく履行したことを患者に対して証明する方法は一つしかない。それは、患者について行った診察・診断・治療というすべての診療行為を医師がカルテに詳細に記載して正しい診療の証拠とすることによってのみ証明されるのである。病医院組織対患者の1対1の対等診療契約においても全く同じである。病医院の患者診療録をすべての病医院患者診療担当医師たちが詳細に記載して証拠記録することによってのみ、病医院が患者と結んだ診療契約を人倫に則り善管注意義務を果たして誠実に正しく履行したことが証明できるのである。すなわち個人医院においても病院においても臨床診療に従事する医師にとって最も重要な善管注意義務を果たした正しい診療行為とは、「患者のカルテを医師が!正しく作成すること」の唯一点に尽きるのである。(筆者註:但し看護婦免許国家資格者と薬剤師免許国家資格者の病医院組織内における善管注意義務については別途後述する)
これが医師免許国家資格者全員に課せられた診療契約を誠実に履行するためのノブレスオブリージュが、医師法に厳然と記載された「第24条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。」であることの証明である。診療とは診察・診断・治療の総称でありすなわち、診察をした医師が診療録に自分の行った診察行為を正しい医学用語ですべて記載しなければ患者に対する契約違反行為となり、医師に民事上の契約違反のペナルティが科される。すなわち患者側から診療契約違反を告訴されれば民事上の損害賠償責任が病医院医師側に生じるのである。
故藤谷千恵子さんに平成22年3月18日発症した急性腹症:術後癒着性複雑性(間歇性)絞扼性イレウスを診療した上尾中央総合病院の当該期間平成22年3月19日〜3月25日の消化器科外来及び入院診療録の医師の記載を見てみよう(乙A第1号証p11,p12,p13が外来および第2号証p31,p32が入院)。
先ず乙A第1号証外来カルテ。
・3月19日初診時担当西川医師のp11記載は≪5≫の1.に既述したとおり診察所見が書いていない医師法違反カルテである。(西川医師は入院病棟の担当医にもなっている[第2号証p7]。入院診療録での西川医師の医師法違反は後述) ・p11〜p12の3月20日深夜再診4時45分山城/明石担当のカルテ記載はPOSが記載してあり適法。但し明石医師は西川医師と同じく入院診療担当となっており入院診療録作成責務違反の医師法違反が見られる。これも後述。 ・p13の3月20日消化器外来渡邊医師の記載は診察診断の記載が皆無のまま処置投薬治療が行われておりすべて医師法20条24条違反。 次に乙A第2号証入院診療録のうち必ず医師免許国家資格者自身が記載しなければならない公文書書類をすべて列挙する。
@入院診療計画書[p7]A患者基本情報[p25,p26]B理学的所見[p27~p30]C診療録[p31~p34]D継続指示記録[p45,p46]医師指示実施記録[p47,p48] これらすべての公文書(正しく作成された診療録の記載に基づいて療養担当規則に従い診療報酬が算定されるのでカルテは医療保険にとって請求書明細を示す公文書である)において、無診察治療の医師法違反を自ら直接犯した主治医渡邊東と外来からの診察担当西川稿明石雅博は勿論言うに及ばず、自分が担当医となる[p7]ことで医師法第19条の患者からの診療申し込みを受諾したにもかかわらず診察もせずカルテ記載をすべて怠った上尾中央総合病院消化器科担当医全員と、総回診[p31]という診察診断治療行為を行ったのに診療録カルテCへの自筆記載を怠った医師免許国家資格者上尾病院院長の、合計12人の医師全員に医師法第20条第24条違反が明白な事実として存在する。診療契約を結んでカルテ記載という患者に対する責務を果たしたのは3月20日外来の山城医師だけである。そしてカルテ記載という医師の神聖な責務である善管注意義務を果たさなかった消化器科担当医師全員と院長の12人が行った診療のすべてについて刑法上の違法性が阻却されない。すなわち、診療において医師法に違反すれば医師は直ちに診療業務上の重大な過失を犯すのであり、そして業務上犯した重大な過失はすべて刑法に従って裁くというのが東京大学法学部前田教室刑法学における基本的態度である。そして東大前田刑法は刑罰の恐怖によって人の行動すべてを法に隷従させようという生命倫理に無知な根源的愚昧(釈尊の言う無明)による「重大な」過ちを自ら犯している。愚かと言うもなかなか憐れなり。 この日本国医師法と刑法の過ちは既述≪5≫の2.に引用したヒポクラテスの誓いの過ちに由来する。
彼は自分の誓いをこう結んでいる。「この誓いを守り続ける限り、私は人生と医術とを享受し、全ての人から尊敬されるであろう!しかし、万が一、この誓いを破る時、私はその反対の運命を賜るだろう。」。彼は神への誓いを守ることで自分が尊敬されることを見返りとして望んでいるのである。これは本当の奉仕ではなく、本当の善行ではない。また,誓いを破らない戒めとして「反対の運命(すべての人から毀貶される)を賜る」という神罰を受けた自分の運命への恐怖心を用いている。ヒポクラテスもまた無明の中に停滞まっている。ナイチンゲールの誓いにおいても無明の中にあることは同じである。 既述≪5≫の2.で同じく引用した仏教聖典の中にこの無明を滅した仏陀釈尊が教える六波羅密の善行のうち布施行がこう説かれている。p179「・・・自ら進んで常に施すのが最上の施しである・・・施して喜び,施した自分と,施しを受けた人と,施した物と,この三つをともに忘れるのが最上の施しである。正しい施しは、その報いを願わず、清らかな慈悲の心をもって、他人も自分も、ともにさとりに入るように願うものでなければならない。」p165「さとりのためには、成し遂げ難いことでも成し遂げ、・・・施し難いものでもよく施す。・・・しかし、施しても施したという思いを起こさず、ことをなしてもなしたという思いを起こさない。ただそれが賢いことであり正しいことだからするのである。それは母親が一枚の着物を愛するわが子に与えても,与えたという心を起こさず、病む子を看護しても、看護したという思いを起こさないのと同じである。」
仏教聖典p171に、「九、昔、スダナ(善財)というただひたすらに道を求め、さとりを願う童子があった・・・人の病を診る医師からは、人に対する心は慈悲でなければならないことを学んだ。・・・」とあり、先祖代々情操教育を釈尊の言葉に依って親から子に無限の慈愛で躾け施してきた日本人の国を貫く人倫人道に遵う病医院組織もまた、一人の医師が持つべきこの慈悲の心を病医院の組織を構成するスタッフが全員持たねばならないのである。
仏教聖典p244に、転輪王(仏陀がこの世の王となった姿)の裁判が述べられている。
「六、また王は罪を裁決するにも、慈悲の心をもととしなければならない。明らかな智慧をもってよく観察し,五つの原則をもってよく処置しなければならない。 五つの原則というのは、
一つには、実によって不実によらない。これは、事実を調べて、その事実によって処断することである。
二つには、時(じ)によって非時(ひじ)によらない。これは、王に力のあるときが時(じ)であり、力のないときが非時(ひじ)である。力のあるときは罰しても効果があるが、力のないときには罰しても混乱があるだけであるから、時を待たなければならない。
三つには、動機によって結果によらない。これは、罪を犯すものの心に立ち入って、それが故意であるか故意でないかを見きわめ、故意のことでなければ許すのをいう。
四つには、親切なことばによってあらいことばによらない。これは、罪が規則のどれに当たるかを明らかにして罪以上の罰を与えないようにし、また柔らかい優しいことばで諭してその罪を覚(さと)らせるのをいう。
五つには、慈悲の心によって瞋(いか)りの心によらない。罪を憎んで人を憎まず、慈悲の心をもととして、罪を犯したものにその罪を悔いあらためさせるように仕向けるのである。」
このように、明治以来導入された西洋一神教社会の刑罰執行前提法理「罪刑法定主義」による裁判よりも、江戸時代以前の国教である仏教の教えに基づく伝統的賢人(人治)裁判のほうが人倫と人道において明らかに優れている。これが有史以前より常に仏法に包摂された「人倫」「人道」すなわち「道徳」を世俗の「法律」よりも尊ぶ日本人社会の伝統である。明治維新で誕生した明治政府の長州閥非武士階級フリーメーソン伊藤博文山県有朋と公家たちが行った廃仏毀釈によって、上杉鷹山を武士道の鑑と仰いでご政道を武士の手で布いてきた武家幕府に代わって統治権を手に入れた新政府の内部から、それまでの仏教性善説日本人社会に存在しなかった道徳の欠如した西洋一神教の無慈悲な性悪説原罪処罰律法に基づく悪徳司法政治がフリーメーソンスパイ総理伊藤博文山県有朋の手によって日本の国に生まれたと言うことである。
これが西洋社会で生まれたヒポクラテスの誓い、ナイチンゲールの誓いを導入した日本国医師法医療法と日本国刑法が持つ根源的欠陥である。 そしてこの現行法の根本欠陥を埋めて人が犯した罪に正しい裁きをもたらせるものが、釈尊の教えに帰依して情操を育んできた日本社会の伝統から生じた日本人の心が具有する「慈悲」であることは、日本人の親から生まれ育てられたる日本人なら最早や言を要さず即座に悟られるであろう。 転輪王慈悲裁判五原則のうち第三原則を用いて、現行法で医師法違反と認定される上尾中央総合病院消化器科入院診療録作成義務に違反した入院診療担当医11人および上尾病院中村院長(総回診で患者診察したときにカルテに自ら診察内容を記載していない)の12人の医師免許国家資格者について、各人のカルテ作成義務違反という医師法違反が当人の故意によるものか故意でないかを推理によって個別に明らかにする。これは転輪王慈悲裁判第三原則に従って、罰するべきでない罪を罰しないためである。
結論から言うと前記12人の医師のうち総回診した中村院長だけが故意によらない医師法違反であり、罰するべきでない。それはカルテに院長総回診の押印があり、押印した医師名がサイン欄に西川と押印されていることから、藤谷千恵子さんの院長総回診に立ち会った西川医師が担当医全員が記入すべき神聖な義務があるのに何も記入されていない入院カルテを、ベッドサイドで院長に提示せぬまま口頭ででたらめな診断と治療をさも正しい診療を行っているかのように取り繕って、院長に対して患者の前で消化器科医師入院診療担当医チーム全員に医師法違反がないように偽証したのちに自分の名前でカルテに押印したことが、入院診療録[p31]からはっきりと読み取れるからである。中村院長を除く他の11人の消化器科入院診療担当医は全員故意の犯行が立証されており、その医師法違反の罪を11人全員に対し厳しく罰するべきである。 消化器科外来診療録[乙A第1号証p11]に記載した西川医師、山城医師、明石医師、渡邊医師の4人のうち、山城医師だけがPOS法に準拠したカルテ記載を行っており、結果として山城医師の外来診断に誤診があっても故意ではないことが証明されているので、転輪王慈悲裁判第三原則に基づき山城医師だけは罰するべきでない。他の3人は全員故意のカルテ不記入という医師法違反を犯しており、3人とも厳しく罰するべきである。カルテを記載した者が何故明石医師でなく山城医師であることがわかるかといえば、入院診療計画書に担当医として外来と同じ明石医師の名前があるにもかかわらず、深夜再診外来の診断名イレウス(疑い)が医師が記載すべき入院診療録のどこにも記載がないという事実によって、外来カルテの記載が明石医師の手によらず山城医師の手によったということがわかるのである。
患者と病医院組織との間で1対1の対等診療契約が結ばれたら、病医院組織の構成職員全員が医師と同じく診療契約を結んだ相手である患者の病医院内における医療安全を守るため医師と同等の善管注意義務を負う。その患者に対する神聖な責務を一人一人が果たしたうえで、病医院内での自分のそれぞれの職務を医師の指示通り忠実に誠実に行う。病医院が負う善管注意義務も一人の医師が負う善管注意義務も均しく同じであり、それは患者の診療録を病医院組織構成者全員が個々の職務と職分に応じて完全に正しく記載することによってのみ、契約者である患者に対して病医院が負う神聖な責務を医師と均しく果たすことが出来るのである。
すなわち患者と病院の1対1の対等契約とはいえ契約を遂行するにあたって善管注意義務を負うのは病院側がすべて一方的に負うのである。そして病院は医師を頂点とする命令系統を持った階級組織であり、医師が患者に対して安全な医療を提供する責務を負って診療する場合医師の部下も全員が安全な治療に奉仕従事して、患者へ疾病の治癒という利得を得させねばならない。これはちょうど国民主権の憲法のもと政府公務員公僕が憲法を守って主権者国民の幸福と安全のために奉仕しなければならない神聖な責務を負う、日本国憲法最高法規99条の摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員に課せられた憲法遵守擁護義務と同じである。患者が主権者国民であり、日本政府公僕公務員が病院勤務者となる。
そして憲法99条に規定された公務員公僕(公僕の長である総理大臣を含む)が憲法擁護遵守義務を果たさない場合は主権者国民に対して負う神聖な責務を果たさない刑事犯罪と見なされるのであるから、刑事告発を受けねばならない。それゆえ日本政府に所属するすべての公僕公務員身分には以下の如く刑法の犯罪刑事告発責務が厳しく科せられているのである。
「刑事告発の義務 公務員は職務執行にあたり犯罪の事実を知ったときは告発しなければならない
職務遂行に際して発見した犯罪には告発義務がある 刑事訴訟法では、何人でも、犯罪があると思料するときは告発することができ、また、告発するか否かは本人の自由である(239条1項)。
しかし公務員については、「官吏又は公吏がその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発しなければならない」と規定されており、告発が義務付けられている(239条2項)。また、その「職務を行うことにより」とは、必ずしもその犯罪事実の発見そのものが職務内容であることは必要でなく、「職務執行に際して」と広義に解釈することが通説である。 公務員が職務執行に際し犯罪事実を発見した場合に、必ず告発しなければならない拘束をうけるかどうかについては、通説は「義務規定」であるとしている。 内部告発に応用できること 役所内部での不正、行政が放置している不正 公務員としての告発義務を遂行すべき 役所内部での不正が犯罪に該当すると考えられるとき、例えば上司が議員に入札価格を教えている(入札妨害罪)ような場合は、公務員として刑事告発の義務を果たすべきです。 また、行政が民間業者や団体の不正行為、例えば、虚偽の申請で補助金を不正に受給(詐欺罪)を放置しているような場合、場合も、本来は行政当局が行うべき刑事告発を行わないような場合は、これも公務員個人として告発義務を遂行すべきです。 告発はどのようなものか 刑事訴訟法上、告発とは、捜査機関に対し他人の犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める意思表示です。告発は捜査の端緒となるものです。」http://www.eonet.ne.jp/~ombudsman/naibukokuhatu-3kouhatugimu.htm 病院の勤務者全員が日本国憲法と日本国刑法に従わねばならないことは云うまでも無い。すなわち病院勤務者は誰でも患者との診療契約を履行中に、善管注意義務を怠って病院が守るべき医師法医療法に違反する刑事犯罪を行っている病院勤務者を目撃したら速やかにこれを刑事告発する、公務員に均しい犯罪刑事告発義務を、日本国憲法と診療契約主体者である患者に対して負うのである。
とすれば、上尾中央総合病院消化器科病棟看護婦チーム全員と診療録の当該ページに記載を義務づけられた病院勤務非医師職職員全員に、消化器病棟入院患者藤谷千恵子さん診療担当医11人の医師法違反医療法違反刑事犯罪を職務遂行中に目撃しながらこれを告発せず看過した刑法239条2項違反刑事犯罪有罪の非常に強い嫌疑が存在するのである。
よって上尾中央病院消化器科9A病棟の藤谷千恵子さんの看護業務に携わった看護師全員、消化器科医師の医師法違反を病院長へ通報告発せず医師の医師法違反犯罪の遂行に協力した医療法違反で、全員懲戒免職相当であり、看護師免許取り消し行政処分相当である。藤谷千恵子さんの入院診療録に薬剤師業務に違反して医師が記入すべき診療録に薬剤管理指導記録を書き込んだ薬剤師も、医師の医師法違反指示に協力した医療法違反で懲戒免職及び薬剤師免許取り消し行政処分対象である。 次に陳と宮内が共謀した手術を偽装した当該殺人に場所と機会を提供した上尾中央総合病院外科及びICU及び手術室所属職員全員に殺人の告発義務違反と事後従犯の強い嫌疑が生じている。この容疑は起訴有罪100%である。すなわち手術室に入って当該手術の一部始終を目撃した執刀補助外科医と手術室看護師及び助手は全員刑事犯罪有罪であり、全員懲戒免職と国家資格免許剥奪行政処分対象となる。勿論懲役という刑事罰が全員に漏れなく下される。
これが秋霜烈日日本国刑法である。いったん告発があればなんびとたりといえども日本国刑法の執行を逃れることは出来ない。
この上尾中央総合病院による絞扼性イレウス誤診で本来受けるべきで無かった苦痛を入院で与えられたあげく、入院中に救命を装った殺人手術で上尾病院入院診療担当チーム全員に騙されたまま殺された藤谷千恵子さんの無念を、日本国刑法で加害者全員を裁いて厳しく罰したとして、殺された藤谷千恵子さんはもとより本裁判の原告に報われるものが何か得られるであろうか。何一つとして報われるものは無いのである。 たとえ上尾中央総合病院が不正請求と手術偽装殺人で刑事有罪になって本損害賠償裁判が全額原告勝訴となったとしても亡くなった被害者が生き帰ってくるはずもなく、かつて自らの腹を痛めて授かった親孝行な愛娘を亡くすという人としてもっとも悲痛な思いに断腸断魂の苦しみを受けた千恵子さんの母親にとって、原告が勝訴で得た幾ばくかの金銭など何の心の癒やしにならない。そればかりか、立派な建物と設備とさらに優れたカルテを作って地域のひとびとのために中核医療センターとなろうとした上尾中央総合病院院長の人道的な大志も、とんでもなく人倫に欠けた劣悪な部下たちのこの悪業のせいで粉微塵に瓦解しようとしている。 日本人は聖徳太子法皇大王以来国民が全員仏教徒となったと歴史書に書かれているが、本当は釈尊生誕より遙か昔ムー大陸時代以来先祖代々親から子へ以心伝心の躾け「三つ子の魂百まで」で伝えることによって、もともと仏法に帰依していた親孝行なひとびとが代々此の地を暮らし伝えてきたのであるから、釈尊が生まれたとき老いた聖者が「この子は仏陀か転輪王に成る」と予言したことを受けて、われわれもご先祖様の教え通りこの上尾中央総合病院に勤務する人倫に欠ける愚か者たちが犯した罪を、無慈悲冷酷な罪刑法定主義処罰専行西洋法理の日本国刑法で裁くのではなく、仏陀がこの世の王となって現れた転輪王慈悲裁判にしたがい、仏陀釈尊が教える慈悲をもって裁くべきと考える。
転輪王慈悲裁判第一原則「実によって不実によらない」、第二原則「時によって非時によらない」、また第三原則に「故意でなければ許す」、第四原則に「罪が規則のどれに当たるかを明らかにして罪以上の罰を与えないようにし、また柔らかい優しいことばで諭してその罪を覚(さと)らせる」、第五原則に「慈悲の心によって瞋(いか)りの心によらない。罪を憎んで人を憎まず、慈悲の心をもととして、罪を犯したものにその罪を悔いあらためさせるように仕向ける」とある。これをわれらも大原則とする。
仏教聖典p245〜246に転輪王慈悲裁判五原則に続く審理の項として次のとおりである。
「もし王の重臣であって国家の大計を思わず、ただ自分の利ばかりを求め、賄賂を取って政道を曲げ、人民の気風を頽廃させるならば、人民は互いに相欺くようになり、強い者は弱い者をしいたげ、貴い者は卑しい者を軽んじ、富んだ者は貧しい者を欺き、曲がった道理をもって正しいものを曲げることになるから、災いがいよいよ増長するようになる。
すると忠実な重臣は隠れ退き、心あるものも危害を怖れて沈黙し、ただへつらう者だけが政権をとって、みだりに公権を用いて私腹を肥やし、民の貧しさは少しも救われないようになる。 このようになると、政令は行われなくなり、政道はまったくゆるんでしまう。
このような悪人こそ、民の幸福を奪う盗賊であるから、国家のもっとも大きな悪賊といわなければならない。なぜなら、上を欺き下を乱して、一国の災いの源となるからである。王はこのような者を、もっとも厳しく処罰しなければならない。
また教えによって政治をしく王の国において、父母の生育の恩を思わず、妻子にだけ心を傾けて父母を養わず、あるいはまた、父母の所有を奪ってその教えに従わないものは、これをもっとも大きな悪の中に数えなければならない。
なぜなら、父母の恩はまことに重くて、一生心を尽くして孝養しても、し尽くせないものだからである。主君に対して忠でなく、親に対して孝でない者は、もっとも重い罪人として処罰しなければならない。
また教えによって政治をしく王の国の中においては、仏と教えと教団(仏法僧)の三宝に対して信ずる心がなく、寺を壊し経を焼き、僧侶を捕らえて駆使するなど仏の教えを破る行いをする者は、もっとも重い罪の者である。
なぜなら、これらはすべての善行のもとである民の信念を覆すものだからである。これらの者は、みなすべての善根を焼き尽くして、自ら自分の穴を掘るものである。
この三種の罪がもっとも重く、したがってもっとも厳しく処罰しなければならない。その他の罪は、これらに比べると、なお軽いといわなければならない。」
上尾中央総合病院組織全体を医の倫理で見れば、本≪10≫項で既述の日本国憲法によって定められた行政執行組織と完全に同一である。したがって転輪王の審理のうちまず第一の罪を適用すれば以下の通り。
人道上の大志を抱いて立派なカルテを用意して病院を建てた上尾中央総合病院中村病院長が、国家の大計をもって国を治める王に相当する。上尾病院のなかで診療執行の全能の裁量指揮権をゆだねられた医師免許国家資格者が、医師免許を悪用して診療録を破壊し診療契約を恣意的に改ざんすることで医療保険からの報酬をだまし取った、国家の大計を思わぬ王の重臣に相当。そのしたで働く上尾病院内組織各部署スタッフのうちとりわけ国家資格免許を有する看護師薬剤師が自らも人倫を忘れ善管注意義務を忘れて、上司である偽医者に倣って医師法医療法を躊躇無く破る事で患者の医療安全を損なう診療契約違反犯罪実行犯となり、これが頽廃した気風のもとで忠孝の道を捨て互いに自分の利だけを求めて相欺き相争い曲がった道理でもって正しいものを曲げる増長邪魔に相当する。彼らの大罪によって、患者(診療契約主体者)も民(国民主権者)も当然受けるべき報いを邪な者たちに奪われて貧困と災厄のなかへ追いやられるのである。 まず王たる上尾病院中村院長みずからが上尾病院内に巣くった邪悪な者どもを転輪王慈悲裁判五原則を用いて断罪処罰しなければならない。
病院内組織構造は既述の通り憲法の下に作られた行政の構造と同一であり、ゆえに病院勤務者は日本国憲法に主権者国民に奉仕する神聖な責務を負うことを定められた公務員と同じ責務を、病院と診療契約を結んだ患者に対して負うのである。そして病院施療者がわは診療契約の主体者患者に対して常に心身を直接侵襲傷害する診療用器具や毒性薬物をもって公務員公務にあたる診療業務を執行するのであるから、病院勤務者は日本国行政公務員の中の特別司法公務員すなわち銃を携行し犯罪者に対し実力行使を行う事を公務とする警官に相当するのである。もし警官が、犯罪を犯した証拠がなく犯罪者であると確定しない段階で容疑者主権者国民を、逮捕権を濫用して主権者国民が警官に与えた武器を用いて実力行使で逮捕してその際怪我を負わせれば、当該警官はただちに特別公務員職権濫用罪と特別公務員暴行凌虐致傷罪の重大刑事犯罪累犯現行犯であり、ビデオや写真の現行犯証拠があれば主権者国民自らの手で犯罪者警官を現行犯逮捕して身柄送検し、起訴有罪100%である。職権濫用逮捕で容疑者に不具になるような重症傷害を負わせたり死亡させたらさらに罪が重く、非公務員による犯罪よりも格段に厳しい特別公務員専用の重い刑罰が用意されている。これが特別司法公務員の負う「善管注意義務」の意義すなわち人倫人道への責任である。
つまり、本件藤谷千恵子さんの絞扼性イレウス誤診診療契約に実際に携わった上尾病院職員は中村院長と山城医師および検査部を除き全職種全職員が「善管注意義務違反」の特別公務員暴行凌虐致死罪と同等の刑罰を受けねばならない。 中村院長が病院としてふさわしい自浄作用をきちんと発揮したと世間に認めてもらうためには、みずから自院の勤務職員を上記の刑罰と社会的に等しい病院としての重い懲戒処分を厳然かつ公明正大に下さねばならないのである。そして院長の処置処断が不十分と見なされれば、原告は主権者国民の憲法に保障された基本的人権を行使して、上尾病院の殺人手術と診療報酬詐取を公的機関である警察と医政局に対し刑事告発せざるを得なくなるであろう。 仏教聖典p194 「一、わたしをののしった、わたしを笑った、わたしを打ったと思う者には、怨みは鎮まることがない。 怨みは怨みによっては鎮まらない。怨みを忘れて、はじめて怨みは鎮まる。」
仏教聖典p199
「他人の過ちは見やすく、おのれの過ちは見難い。他人の罪は風のように四方に吹き散らすが、おのれの罪は、さいころを隠すように隠したがる」 仏教聖典p237
六、さとりの道においては、男と女の区別はない。女も道を求める心を起こせば、「さとりを求める者」といわれる。 プラセーナジット(波斯匿はしのく)王の王女、アヨーディヤー国王の妃、マッリカー(勝鬘しょうまん)夫人は、このさとりを求める者であって、深く世尊の教えに帰依し、世尊の前において、次の十の誓いを立てた。
「世尊よ、わたしは、今からさとりに至るまで、(一)受けた戒を犯しません。(二)目上の方々を侮りません。(三)あらゆる人びとに怒りを起こしません。(四)人の姿や形、持ち物に、ねたみ心を起こしません。(五)心のうえにも、物のうえにも、もの惜しみする心を起こしません。(六)自分のために財物をたくわえず、受けたものはみな貧しい人びとに与えて、幸せにしてあげます。(七)施しや、優しいことばや、他人に利益を与える行いや、他人の身になって考えてあげることをしても、それを自分のためにせず、汚れなく、あくことなく、さまたげのない心で、すべての人びとをおさめとります。(八)もし孤独のものや、牢獄につながれている者、または病に悩む者など、さまざまな苦しみにある人びとを見たならば、すぐに彼らを安らかにしてあげるために、道理を説き聞かせ、その苦しみを救ってあげます。(九)もし生き物を捕らえ、または飼い、あるいはさまざまな戒を犯す人を見たならば、私の力の続く限り、懲らすべきは懲らし、諭すべきものは諭して、それらの悪い行いをやめさせます。(十)正しい教えを得ることを忘れません。正しい教えを忘れる者は、すべてにゆきわたるまことの教えから離れて、さとりの岸にゆくことができません。
わたしはまた、この不幸な人びとを哀れみ救うために、さらに三つの願いを立てます。
(一)私はこのまことの願いをもって、あらゆる人びとを安らかにしてあげます。そして、その善根によって、どんな生を受けても、そこに正しい教えの智恵を得るでありましょう。 (二)正しい教えの智恵を得たうえは、あくことなく、人びとに説いて聞かせます。 (三)得たところの正しい教えは、身(からだ)と命と財産を投げ捨てて、必ず守ります。 家庭の真の意義は、相たずさえて道に進むところにある。婦人といえども、この道に進む心を起こして、このマッリカー夫人のように大きな願いを持つならば、まことに、すぐれた仏の弟子となるであろう。
----------------------- 私が原告と被告のどちらにも利害関係がない中立の立場で本事件を釈尊の教えに従って和解案を作ると以下の如くである。
1.上尾病院は藤谷千恵子さんの3月19日以来の全診療で得た診療報酬を、「カルテを点検したら自院の医師による不正請求を発見したので全額自主的に返還します」と医療保険に対し全額返還する。これはレセプト監査によって刑事告発されないためである。藤谷伸実氏が支払った負担分を全額返還する。
2.藤谷千恵子さんの入院診療に直接携わった消化器科9A病棟担当医師11人と9A看護師スタッフ全員とカルテ記載違反の薬剤師一人を医師法違反医療法違反で懲戒解雇する。
3.殺人外科手術に関わった外科医師麻酔科医師ICU医師全員を殺人と殺人の事後従犯で懲戒解雇する。術場看護師を全員殺人の事後従犯で懲戒解雇する。
4.消化器科医師11人と宮内および陳は現職を直ちに退職し全員アメリカの病院へ1年間レジデント外来勤務すること。きちんと就労ビザを申請しアメリカの市中病院での入職証明書を提出しなければただちに医師法違反と殺人および殺人共謀で出さない医師を全員刑事告発する。
5.上尾病院は有賀弁護士が請求する全額を原告へ支払う。
原告は藤谷千恵子さんの逸失利益分を全額「千恵子親孝行基金」として口座開設し全額を千恵子さんの姉妹に自由に使ってもらい、千恵子さんに代わって千恵子さんの分までお母さんに親孝行してもらう。 6.原告は本裁判の告訴を自ら取り下げる。これまでの裁判費用は全額原告が支払うこととする。
以上
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