http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/695.html
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/256055?rct=politics
11日のNHKの日曜討論の記事が載っていた。
東京新聞の記事のタイトル。
「不信任は解散大義―自民 衆院選受けて立つ―立民」
何か間違っていそうな予感。
記事の内容はタイトルの通りのようなので、間違ってているとしたら、自民党であり、立憲民主党であり、その他の党も同様で、いつも偉そうにしている議員さんたち。
古来、「センセー」でも間違う事ことはある。
その「センセー」たちの一番いけないところは、「間違いを正そうとしない」こと。
間違いに気が付いていないとしたら、それは「センセー」として最も「恥ずかしい」こと。
「過ちて改めざる是を過ちという」
「過ちては改むるに憚ること勿れ」
そんな思いにさせられる記事を拾った。記事全文、以下の通り。
「与野党幹部は11日のNHK番組で、最終盤の国会対応を巡り討論した。自民党の井上信治幹事長代理は「衆院解散は岸田文雄首相の専権事項だが、野党が内閣不信任決議案を突き付けるなら、国民に信を問う大義になり得る」と述べた。立憲民主党の岡田克也幹事長は、解散には十分な大義が必要だとした上で「解散するなら受けて立つ」と強調。内閣不信任案を提出するか否かは泉健太代表が最終的に決めると説明した。
日本維新の会の藤田文武幹事長は、立民が内閣不信任案を提出しても賛同しない意向を表明。同時に「解散するならぜひしていただき、国民に信を問うべきだ」と主張した。
公明党の石井啓一幹事長は内閣不信任案への対応について「国民に信を問う課題がある場合、解散につながる可能性はある。そうでなければ粛々と否決する」との見通しを示した。
共産党の小池晃書記局長は「岸田政権は全く信任に値しない」と述べ、内閣不信任案が提出されれば賛成するとした。
国民民主党の伊藤孝恵副幹事長は内閣不信任案が提出されても「同調しない」と語った。」
以上が記事の全文。
憲法69条には、こう記されている。
「センセー」ともあれば、一度は読んだことはあるだろう。
「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」
この憲法を信じるならば、「内閣に解散権が生じる」のは、「衆議院で不信任の決議案を可決した」場合か、もしくは、「信任の決議案を否決した」ときのいずれかの場合となる。
内閣は、その時に初めて、衆議院の解散権を得た上で、「衆議院の解散」か、「内閣の総辞職」の二者択一の選択を迫られることになる。
憲法はそのように記している。
従って、これまで乱発されている、所謂「7条解散」は、憲法にその根拠は無い。
政府は、内閣が衆議院の解散を決定することについて、憲法上これを制約する規定はないとして、そのことを所謂「7条解散」が適法との根拠にしている。
憲法7条は、「天皇の国事行為」を項目別に列挙し、それとても、内閣の助言が必要であると規定しているに過ぎない。
したがって、7条を根拠に、「主権者である国民が国民の代表を送り込んだ衆議院」を解散するのは、明らかに憲法違反でしかない。
総理大臣と言えども、国民の代表として選ばれた国会議員の身分、権限をはく奪する権限は与えられていない。
政府は、「内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はない」と言う。
この表現は明らかな誤りであろう。
憲法69条は、内閣に衆議院の解散を決定する権限を認めているのではなく、
内閣に、「衆議院の解散」か、「内閣の総辞職」の二者択一の選択をしなければならない。
と規定している、ということだ。
内閣は、そのどちらかを選ぶことが出来るという意味で、
「そのどちらを選ぶか」そのことが、内閣の「専権事項」と言えよう。
そして、「衆議院の解散」を選択した場合には、その後の手続きは、憲法7条に従って、天皇の国事行為として「衆議院の解散」を宣言するということになっていく。
もっと分かり易くいえば、首相には、常時「衆議院の解散」権があるのではなく、「衆議院で不信任の決議案を可決した」場合には「衆議院の解散」を選択する権限があるというのが正しい。
無条件で、内閣に衆議院の解散を決定する権限を認めている憲法の規定は無いし、三権分立の考え方に照らしても、行政府が立法府の上位に有るがごとき、所謂「7条解散」はあり得ない。
衆議院の解散権が立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であるというならば、その権能が生ずるのは、内閣不信任案の可決または、内閣信任案の否決のいずれかの局面においてのみと考えるのが妥当だ。
何時までも、衆議院解散は「首相の専権事項」だとか、「伝家の宝刀」だとか、寝ぼけたことを言うのは止めたらどうか。
所謂「7条解散」は憲法に違反する。
このことを、国会で明らかにすべきではないのか。
自民党の井上信治幹事長代理は言う。
「・・・野党が内閣不信任決議案を突き付けるなら、国民に信を問う大義になり得る。」
日本語になっていないことがわかると思うが・・・。
ここで「大義」とはどういうことを言うのか、おさらいしておくのも意義が有る。
調べると、「大義」とは、
・人として守るべき道義。特に、国家・君主に対して尽くすべき道のこと。
・重要な意義。大切な事柄のこと。
の意味として用いられている。
とある。
現代風に書き直せば、
・人として守るべき道義。特に、国家・主権者たる国民に対して尽くすべき道のこと。
一方、「大儀名分」と言えば、意味がガラリと変わる。
「重大な行動を起こす際の名目・根拠・事由」をさす。
となる。
国会議員には、特に野党の国会議員には、政府の不正義を見過ごすことなく、また、政府が国民の信任に違えた政策を実施しようとしている場合は、国会で厳しく追求、批判し、政府の行動を改めさせる責務がある。
それでもなお、改善が見られなければ、躊躇なく「内閣不信任決議案」を提出し、内閣の「非」を広く国民に訴え、内閣を厳しく糾弾すべき立場にあることを忘れてはならないのだと思う。
そういう行動こそが「大儀」というものだ。
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