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不信任は解散大義―自民 衆院選受けて立つ―立民(東京新聞 TOKYO Web)
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/695.html
投稿者 達人が世直し 日時 2023 年 6 月 12 日 22:22:03: iuMpjLXhf.DAA kkKQbIKqkKKSvIK1
 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/256055?rct=politics


11日のNHKの日曜討論の記事が載っていた。

東京新聞の記事のタイトル。

「不信任は解散大義―自民 衆院選受けて立つ―立民」

何か間違っていそうな予感。

記事の内容はタイトルの通りのようなので、間違ってているとしたら、自民党であり、立憲民主党であり、その他の党も同様で、いつも偉そうにしている議員さんたち。

古来、「センセー」でも間違う事ことはある。
その「センセー」たちの一番いけないところは、「間違いを正そうとしない」こと。

間違いに気が付いていないとしたら、それは「センセー」として最も「恥ずかしい」こと。

「過ちて改めざる是を過ちという」
「過ちては改むるに憚ること勿れ」

そんな思いにさせられる記事を拾った。記事全文、以下の通り。

「与野党幹部は11日のNHK番組で、最終盤の国会対応を巡り討論した。自民党の井上信治幹事長代理は「衆院解散は岸田文雄首相の専権事項だが、野党が内閣不信任決議案を突き付けるなら、国民に信を問う大義になり得る」と述べた。立憲民主党の岡田克也幹事長は、解散には十分な大義が必要だとした上で「解散するなら受けて立つ」と強調。内閣不信任案を提出するか否かは泉健太代表が最終的に決めると説明した。
 日本維新の会の藤田文武幹事長は、立民が内閣不信任案を提出しても賛同しない意向を表明。同時に「解散するならぜひしていただき、国民に信を問うべきだ」と主張した。
 公明党の石井啓一幹事長は内閣不信任案への対応について「国民に信を問う課題がある場合、解散につながる可能性はある。そうでなければ粛々と否決する」との見通しを示した。
 共産党の小池晃書記局長は「岸田政権は全く信任に値しない」と述べ、内閣不信任案が提出されれば賛成するとした。
 国民民主党の伊藤孝恵副幹事長は内閣不信任案が提出されても「同調しない」と語った。」


以上が記事の全文。


憲法69条には、こう記されている。
「センセー」ともあれば、一度は読んだことはあるだろう。

「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」

この憲法を信じるならば、「内閣に解散権が生じる」のは、「衆議院で不信任の決議案を可決した」場合か、もしくは、「信任の決議案を否決した」ときのいずれかの場合となる。
内閣は、その時に初めて、衆議院の解散権を得た上で、「衆議院の解散」か、「内閣の総辞職」の二者択一の選択を迫られることになる。
憲法はそのように記している。

従って、これまで乱発されている、所謂「7条解散」は、憲法にその根拠は無い。

政府は、内閣が衆議院の解散を決定することについて、憲法上これを制約する規定はないとして、そのことを所謂「7条解散」が適法との根拠にしている。

憲法7条は、「天皇の国事行為」を項目別に列挙し、それとても、内閣の助言が必要であると規定しているに過ぎない。
したがって、7条を根拠に、「主権者である国民が国民の代表を送り込んだ衆議院」を解散するのは、明らかに憲法違反でしかない。
総理大臣と言えども、国民の代表として選ばれた国会議員の身分、権限をはく奪する権限は与えられていない。

政府は、「内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はない」と言う。

この表現は明らかな誤りであろう。

憲法69条は、内閣に衆議院の解散を決定する権限を認めているのではなく、
内閣に、「衆議院の解散」か、「内閣の総辞職」の二者択一の選択をしなければならない。

と規定している、ということだ。

内閣は、そのどちらかを選ぶことが出来るという意味で、
「そのどちらを選ぶか」そのことが、内閣の「専権事項」と言えよう。

そして、「衆議院の解散」を選択した場合には、その後の手続きは、憲法7条に従って、天皇の国事行為として「衆議院の解散」を宣言するということになっていく。

もっと分かり易くいえば、首相には、常時「衆議院の解散」権があるのではなく、「衆議院で不信任の決議案を可決した」場合には「衆議院の解散」を選択する権限があるというのが正しい。

無条件で、内閣に衆議院の解散を決定する権限を認めている憲法の規定は無いし、三権分立の考え方に照らしても、行政府が立法府の上位に有るがごとき、所謂「7条解散」はあり得ない。

衆議院の解散権が立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であるというならば、その権能が生ずるのは、内閣不信任案の可決または、内閣信任案の否決のいずれかの局面においてのみと考えるのが妥当だ。

何時までも、衆議院解散は「首相の専権事項」だとか、「伝家の宝刀」だとか、寝ぼけたことを言うのは止めたらどうか。

所謂「7条解散」は憲法に違反する。
このことを、国会で明らかにすべきではないのか。


自民党の井上信治幹事長代理は言う。

「・・・野党が内閣不信任決議案を突き付けるなら、国民に信を問う大義になり得る。」

日本語になっていないことがわかると思うが・・・。

ここで「大義」とはどういうことを言うのか、おさらいしておくのも意義が有る。

調べると、「大義」とは、

・人として守るべき道義。特に、国家・君主に対して尽くすべき道のこと。
・重要な意義。大切な事柄のこと。
の意味として用いられている。

とある。

現代風に書き直せば、
・人として守るべき道義。特に、国家・主権者たる国民に対して尽くすべき道のこと。

一方、「大儀名分」と言えば、意味がガラリと変わる。
「重大な行動を起こす際の名目・根拠・事由」をさす。
となる。

国会議員には、特に野党の国会議員には、政府の不正義を見過ごすことなく、また、政府が国民の信任に違えた政策を実施しようとしている場合は、国会で厳しく追求、批判し、政府の行動を改めさせる責務がある。
それでもなお、改善が見られなければ、躊躇なく「内閣不信任決議案」を提出し、内閣の「非」を広く国民に訴え、内閣を厳しく糾弾すべき立場にあることを忘れてはならないのだと思う。

そういう行動こそが「大儀」というものだ。



 

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コメント
1. 達人が世直し[1995] kkKQbIKqkKKSvIK1 2023年6月12日 22:40:58 : vouZoQV3GI : cERhT0preFllVnc=[1242] 報告
スレ主です。

肝心なところで間違ってしまった。

「大儀・・」→「大義・・」

訂正します。

「過ちては改むるに憚ること勿れ」

ですよね。

2. 2023年6月12日 22:46:03 : uhZjCKdhMg : bXYvWmIwaFVvR0U=[750] 報告
不信任案のあとの解散は一つの説らしいよ。
岸田は思い出作りをメインに大義のない解散をやりそう。
3. 2023年6月12日 23:08:19 : LY52bYZiZQ : aXZHNXJYTVV4YVE=[16319] 報告
〖岸田内閣支持率〗不支持6ポイント増、解散戦略に影響も - 2023.06.12
時事ぽぽんぷぐにゃん
2023/06/12
https://www.youtube.com/watch?v=Rae0nN_2Tmw
4. 氷島[1170] lViThw 2023年6月13日 01:30:04 : etQE5AARU6 : Z2FTMlQ3LnpCR2M=[6] 報告
三春充希(はる)氏
https://twitter.com/miraisyakai/status/1668203230399172609
⇒《本日発表されたNHKとANNの世論調査を反映しました。内閣支持率の平均は38.9%、不支持率の平均は44.8%となっています。》

ドングリの背比べ状態…
面白い選挙になるかも…
どの党にとってもチャンス。選挙で勝った者が笑う。まさに民主主義ですなぁ…

5. 2023年6月13日 03:57:21 : DOROOKR4BI : SEtQZWZja0s5L1U=[1] 報告

万年野党と万年与党の対決。面白くも何ともない。(笑)

6. 2023年6月13日 06:50:36 : ZVfystqlsM : ZUY2UVpNd2t4eHc=[107] 報告
達人さんの解釈は一つの解釈として正しいですが。

現状の行われたいる解散は69条の場合だけでなく、内閣が重要案件で国民の民意を問いたいという場合には民主政治に反するものではなく解散は認められという見解で行われてきています。

したがって解散権は内閣にあり、内閣を統率してる総理の決断により可能と言うことで総理の専権事項として報道されているのが現状です。

そのために解散は総理の都合で何でも出来るかのような解釈で報道されていて解散権の私物化も可能のような報道されていますが間違いですね。

解散は民意を問うという意味においては民主主義的ですが、一方において現議員の地位を剥奪する行為であり、解散権は総理の専権事項とは言え解散するにはそれなりの大義が必要かと。

専権事項とは解散を決めて実行るのは内閣ですが、反対する大臣は首相が罷免できます。最終的決断は総理にあるという意味です。

7. 2023年6月13日 07:26:02 : BlqvA4Vz1k : aHdmYml3dXlGU1U=[109] 報告
それもこれも首相の解散権を恣意的に公使するという職権乱用をした安倍晋三の所為よ。罪深いわー。首相の解散権の制限をなんとかしてやらないと。民意を問いたいなら国民投票という方法もあるのでは。選挙はあらゆるものを多角的に見て総合的・俯瞰的に判断するものであってシングルイシューでやるなら国民投票(住民投票)の方が相応しいでしょう。あ、国民投票って憲法改正ぐらいしかできないんだったかしらね。まあ、法律を改正すればいいだけのこと。
8. 達人が世直し[1996] kkKQbIKqkKKSvIK1 2023年6月13日 18:16:00 : vouZoQV3GI : cERhT0preFllVnc=[1243] 報告
<■56行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可>
>>6 氏


スレ主ですが・・・。
私がこのスレを書いていて、改めて強く感じたのは、

日本国憲法では、そもそも衆議院を解散する「解散権」などというものは、誰かの権限として付与することを、想定していないのではないのか。

ということです。

「憲法は国家権力を縛るもの」
だと言われている。

何故か。

自然権思想が、近代立憲主義憲法の大前提となっていて、「もちろん」日本国憲法も、「自然権思想」を大前提に作られたものだ。
自然権思想とは、人は生まれながらにして自由かつ平等であり、生命や財産についての「自然権」を有するとする考え方のこと。
自然権とは、思想、考え方。
社会契約とは、自然権を自分一人で守ることは不可能であるため、自然権保護を国家に委ねる契約。
纏めると、
自然権思想、考え方に基づいて、自然権保護を国家に委ねる社会契約をし、その国家が、やってはいけないこと(またはやるべきこと)について国民が定めた決まり(最高法規)。それが、憲法。
つまりは、
憲法は、国民の権利・自由を守るために、「国家がやってはいけないこと」、あるいは「国家がやらねばならないこと」を国民が決めて、最高法規に記したものだといえる。

ロックは、自然権を「生命,身体および財産」への権利であるとし、国家はこの「自然権」を保障するための組織であるから,いかなる国家権力も自然権を侵害することは許されず,そのような侵害に対して人民は「抵抗権」を持つと主張した。

衆議院が内閣不信任決議案を可決するということは、自然権思想で言う「抵抗権」の行使に他ならない。
国民の自然権を守るために一定の権力を信託したことを「解消する」という宣言と言えよう。

憲法69条においてすら、「解散権」という言葉が使われていない。
ただ、「・・・衆議院が解散されない限り、・・・」とあるだけだ。

憲法は、内閣不信任案の可決によって、その内閣に信託されていた「国家権力をはく奪する」という「抵抗権」を担保し、その場合の内閣の取りうる対応は、

「衆議院の解散」か、「内閣の総辞職」の二者択一だと記した。

このことから言えることは、内閣に与えられているのは、「衆議院の解散権」などというものではなく、憲法が示すところの、「衆議院の解散」か、「内閣の総辞職」の二者択一の「選択権」に過ぎないと言えよう。

国民から国家権力を一時(いっとき)信託されているに過ぎない内閣が、「主権者である国民が、国民の代表を送り込んだ衆議院」を解散することは、

「自然権思想」を大前提に作られた日本国憲法の理念から外れるものだ。

そう考えた時に、演繹的に導き出される結論は、
「日本国憲法では、そもそも衆議院を解散する「解散権」などというものは、誰かの権限として付与することを、想定していない。」
となる。
従って、憲法上からは「衆議院の解散権」という言葉は生じない。
「衆議院の解散権」というものが無ければ、憲法にそういう言葉が無いことは理解できる。

敢えて言うならば、「衆議院の解散」とは、

内閣不信任決議案の可決という想定された局面に対して、憲法が(すなわち主権者である国民が)「予め決めて」明記した、内閣の取りうる選択肢の一つと言えよう。

この場合、内閣が行使するのは、「選択権」ということになる。

日本国憲法に、「衆議院の解散権」というものは、規定されていない。
主権者が国民である日本において、国民の代表が集い、国の最高意思決定機関である国会(衆議院)の解散権を誰かに与えることを憲法が想定していないのは当然と言えば当然だろう。
憲法が自然権の放棄を想定していないことと、同じことだ。

従って、私の得た結論は、日本に「衆議院の解散権」なるものは無い、ましてや内閣にそんな大それた権限を付与するはずもない。

それを「ある」と言い募って「行使を始めた」のは、「権力」を信託された側であることが、すべてを物語っている。


9. 2023年6月13日 21:24:34 : ZVfystqlsM : ZUY2UVpNd2t4eHc=[108] 報告
達人さんへ

69条内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内衆議院が解散されない限り。総辞職をしなければならない。

即ち、解散を実行することが出来るのは内閣であることは分かります。そして解散実行権を解散権として説明してるのが通説のようですね。

そして、その実質的な解散権は総理にあると。

また、解散権は96条のみに限定し9条解散を認めない。議院内閣制の下では国民から選ばれた国会議員で構成される国権の最高機関、国会の指名を受け組閣した総理大臣の政府と国会の意見割れて混乱した場合に正常に戻すために首相に国民に民意を取るためにのみ解散権はあるとの解釈もあるようですね。

現状は民意を求めての解散は民主主義に反しないとして広く解釈されてきているようです。しかし、現状では総理に次期総裁選を有利にするためなどと解散の趣旨に反する解散も行われてきてる。

10. 達人が世直し[1997] kkKQbIKqkKKSvIK1 2023年6月13日 23:10:58 : vouZoQV3GI : cERhT0preFllVnc=[1244] 報告
>>9 氏

丁寧な説明深謝。


氏が、69条の条文を引いて、
>解散を実行することが出来るのは内閣であることは分かります。

ということは、結局は、どの通説も「解散実行権」は、69条で言う

「・・・衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したとき・・・」

に、「衆議院の解散」か、「内閣の総辞職」の二者択一を内閣が迫られ、その際に「衆議院の解散」を選択した場合に、内閣に付与される権限、と言うことになりますね。

69条で、「・・・衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したとき・・・」と、明確に、限定的に規定されている以上、

氏が説明してくれている「その他の解釈」は、入り込む余地は無く、憲法解釈というよりは、後付けの「べき論」のきらいを拭えない。

そういう意味では、「・・・衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したとき・・・」

という、狭い規定は重たい。

あえて、「狭く」し、「広く解釈することを許すことで、権限の濫用が起こること」を防止しているとも言える。

氏も言う、
>しかし、現状では総理に次期総裁選を有利にするためなどと解散の趣旨に反する解散も行われてきてる。

これなどは、解散権の誤用、濫用以外の何物でもなく、憲法違反でしかないのでは。


11. 2023年6月14日 00:10:50 : S8Nfl6b62Y : Vml1QzMueFhaWHc=[1] 報告

日本国憲法第7条には、「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」、
とあり、その3には「衆議院を解散すること」、とあります。

従って、天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、衆議院を解散するのです。

達人が世直しさん解りましたか?。(笑)

12. 2023年6月14日 02:28:22 : 7LT6VRNeYw : eG1YcVJGN2J6ZWs=[42] 報告
<▽31行くらい>
   天皇は国民代表議会制民主主義に参加する権限はない。納税義務を持つ国民が主権者として代表議員を出し、議員は公金資金の使途の優先順位を憲法に準じた国会決議で決定、その決定に対し粛々と瑕疵誤謬なきよう実務を行うのが行政機構だ。行政実務の管理監督権限を持つのが首相であり、首相個人では全ての行政実務の管理監督は不可能ゆえに大臣を任命し総理の職務を分担させる。従って主権者国民が収めた税金の使途の優先順位を決定するために選んだ国会議員を、行政の長たる首相が解雇する権限はない。内閣の助言と承認とは、政治参加権なき天皇に対し任期満了した議員集団の解散宣言を元首にさせるという意味であろう。任期前の議員の解雇となる首相の独断的決定を天皇に転嫁し解散宣言を行わせるとの意味ではないのは自明だ。
   ところで内閣不信任案とは、内閣が行政実務の管理監督任務を果たせておらず、行政上の瑕疵誤謬つまり国民納税者から預かった公金資金に関する実務上の過誤を見逃し納税者に多大な損失を与えた結果、議員集団から出されるものである。従って不信任案が提出されただけでは意味はない。それが議会の賛成多数で可決された場合に総辞職か解散の二択となる。解散の選択は、国民が選んだといえる内閣メンバーの総辞職への賛否を総選挙で国民納税者に問うという意味だろうが腑に落ちない。いずれにしても解散総選挙は、あくまでも内閣不信任案が議会で可決された場合だ。行政の長たる首相が国会の長をも担い恣意的に議員の解雇権を振るうのは独裁だ。当然ながら党議拘束により不信任案が否決され総辞職はしないだろう。かつ議員は任期満了まで国会論戦に国民代表として参加する。
   国民代表議員の解雇権は首相にはなく首相はあくまでも行政の長として行政実務の結果の管理監督任務を果たす立場だ。だが公金を預かる会計担当たる行政機構の瑕疵誤謬に無頓着どころか、行政と一体化し公金に手を突っ込む内閣であれば総辞職が妥当だ。内閣不信任案が可決される前に首相と閣僚は総辞職し内閣府に取り付いた内外魑魅魍魎を振り払うべきだ。代表議員は任期を全うしながら新たな内閣に行政実務の管理監督という職責を果たさせる必要がある。
   
13. 2023年6月14日 10:53:54 : ZVfystqlsM : ZUY2UVpNd2t4eHc=[109] 報告
憲法69条内閣は、衆議院で不信任の決議を可決し、又は信任の決議案を否決したときは,十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

憲法9条天皇は内閣の助言と承認により、国民のために国事に関する行為を行う。
三、衆議院を解散すること。

行政府としての内閣に対して不信任案が可決され,信任案が否決されたら,それに対抗する解散・又はて総辞職をする権限て当然内閣が有していると、すなをに解釈すれば常識的な見解と私を思う。
そして7条三の規定はその手続きとして象徴天皇の国事行為に規定して主権者から選ばれた議員の資格を奪うというその重要性に鑑みた規定ではないか。内閣の実質的根拠を9条に置き、内閣の解散権は69条ではなく、9条にあるという見解に疑問を持つ。

解散権は行政と立法府の意見が相反するために正常な機能に戻すためのものであると解釈すれば、解散は上記のような状況が起これば解散をして改めて国民の民意を問い正常に戻す権利と解釈できる。
故に解散権は69条の場合のみでなく解散できると解釈する。

もとより、解散権は為政者によって悪用されることはあるでしょう。
後は、政治家の良心と、政治を見つめる主権者国民の努力次第と思うのです。

14. 2023年6月14日 15:48:39 : nGuIk6scg6 : Sm8vVFN1UGFZVzY=[247] 報告
受けて立つと! 岡田克也よ。

お前はデープステートの一員で、自民党を勝たせたい時に野党の党首になっている。

郵政解散選挙では見事に負けてくれ、小泉純一郎に勝たせた。

忘れてはいけませんよ! わざと負ける選挙をするのです。

民主党クーデターの首謀者の一人です。国民を騙すな! 岡田克也・イオン。

こいつは、フランケンスタインに似ているな〜 表情が明るくないのは、心の内面からきているのでしょう。 北朝鮮人の出自です、こいつの親父は、岡田家を背乗りした北朝鮮人です。表情が暗いのは、生い立ちから来るのでしょうね。

アメリカの支援で、ジャスコからイオンへと、規模が大きくなれたのでしょう。

いずれ、破産するかもしれませんよ! 三菱商事様。

15. 達人が世直し[1998] kkKQbIKqkKKSvIK1 2023年6月14日 17:33:36 : vouZoQV3GI : cERhT0preFllVnc=[1245] 報告
<▽36行くらい>
>>13 氏

氏の言う、
>解散権(解散とすべきところと思うがそのまま引用)は行政と立法府の意見が相反するために正常な機能に戻すためのものであると解釈すれば、・・・

については、
>>12 氏の以下の説明が氏の誤りを指摘している。

>・・・納税義務を持つ国民が主権者として代表議員を出し、議員は公金資金の使途の優先順位を憲法に準じた国会決議で決定、その決定に対し粛々と瑕疵誤謬なきよう実務を行うのが行政機構だ。

12氏に同感です。。
そして、国会には、行政機構に瑕疵誤謬が無いかを監視する「行政監視機能」という重要な責務も与えられている。

氏が言うところの、
>・・・行政と立法府の意見が相反するため・・・
との一文は、議院内閣制の政治形態の中で、国会(立法府)内の与党と野党の意見の相違のことと混同しているのではないか。

国会で与野党の意見が相違し、対立することは別段異常では無い。
最後は多数決で決するというルールに従うことを前提にして、それでも、互いの意見を戦わせ、少数意見をも尊重し、相違を小さくする努力を尽くす、ということが国会議員に求められる「大義」というものではないか。

衆議院の解散とは、いみじくも、氏が>>6 で述べているように、

>・・・現議員の地位を剥奪する行為であり、

国会内の与野党の意見の相違を、正常では無いとした上で、それを
>正常な機能に戻すためのものであると解釈して

そのことを実行する「大義名分」は、行政府の長としての総理大臣にはあろうはずもない。

と言えますよね。

そして、
「日本国憲法では、そもそも衆議院を解散する「解散権」などというものは、誰かの権限として付与することを、想定していないのではないのか。」

という思いを、ますます強くしたところです。

「衆議院の解散権」があるとしたら、それを有するのは、「主権者たる国民」のみ。

そのことを「主権者たる国民が確定した憲法」の69条に、

衆議院で内閣不信任決議案が可決した「内閣」が取りうる対応の選択肢に、「衆議院の解散」と「内閣総辞職」のいずれかを認めると記した、そのことが国民の「衆議院解散権」の行使なのではないか。

今、私の認識はここ。


氏の言う、

>解散権は行政と立法府の意見が相反するために正常な機能に戻すためのものであると解釈すれば、解散は上記のような状況が起これば解散をして改めて国民の民意を問い正常に戻す権利と解釈できる。

と、読みとれる憲法条文は見つけることができていない。

やはり、「べき論」なのではないか。

16. 2023年6月14日 18:32:07 : ZVfystqlsM : ZUY2UVpNd2t4eHc=[110] 報告
行政府の長、首相も国会議員も主権者国民に選挙され日本の政治を負託された議員で構成され,三権分立の思想のもと国民主権の政治を遂行してゆくのが日本国憲法の政治の基本。

その行政と立法府の意見の対立等政権に不信任が可決され、信任案が否決された場合、行政府としての内閣の取り得る権利として解散権と総辞職という手段を規定したのが69条ではないですか。

解散権が実質的には国民にあるとしても憲法の規定は国民の負託を得た議員で構成され国会の指名を得て任命される内閣に(大臣は民間人でも可能)解散権を持たせてもなんら憲法に反するものではないと思いますが。

17. 達人が世直し[1999] kkKQbIKqkKKSvIK1 2023年6月14日 20:53:50 : vouZoQV3GI : cERhT0preFllVnc=[1246] 報告
>>16

憲法69条の規定に従えば、「衆議院の解散」という事象は、

「衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したとき」

に「起こり得る」ことになる。

このことを逆な言い方をすれば、

衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したとき「以外」では、

「衆議院の解散」という事象は、「起こり得ない」ことになる。

すなわち、憲法では、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したとき「以外」では、「衆議院の解散」という事象は想定していないことを示している。

>・・・内閣に(大臣は民間人でも可能)解散権を持たせても・・・

というのは、氏の意見であり、「べき論」です。

「憲法の解釈」と、「べき論」は区別することが必要です。

堂々巡りになり始めたきらいがあるので、私はここまでにします。

今後も、私のスレを目にしたときは、時間の許す範囲でご意見ください。

18. 2023年6月14日 21:31:27 : ZVfystqlsM : ZUY2UVpNd2t4eHc=[112] 報告
達人さんへ

 NO16です

ご丁寧なご返答ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。

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