http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/595.html
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/253622
今世界で稼働している原発の「設計寿命」は40年〜60年とされている。
世界最初の原子力発電所は、1954年6月に運転を開始したソビエト連邦のオブニンスク原子力発電所。
そんな歴史的原発も、2002年4月に閉業している。
原発の「設計寿命」を超えて、なお稼働している原発は世界中を探しても無いのではないか。
同様に、
原発の「設計寿命」を超えて、なお稼働させようとしている国は、日本以外には無いのではないか。
何故なら、「設計寿命」を越えて稼働させたときに「原発」がどうなるかは、「原発」に何が起きるかは、設計者はもとより、誰一人考えていないからだ。
誰一人、分からないからだ。そんな恐ろしいことは無い。
すなわち、「未知の領域」で稼働させることになり。安全を口にすることは到底出来ない。
「設計寿命」を越えて稼働させた原発が事故を起こしたとき、その責任の所在はどこにある・・・ことになるのか。
設計者の設計不良を問うのか、
製造物責任法に従って、製造業者に損害賠償責任を問うのか。
原発の「設計寿命」を超えて稼働させた電力会社に責任を問うのか。
原発の「設計寿命」を越えて稼働することを認可した、国、あるいは規制委委員に責任を負う意思があるのか。
あるいは、再び自然災害に責任を転嫁するのか。
福島の例を引くまでもなく、そもそも、責任を負える人間などいるはずもない。
誰一人考えていない「設計寿命」を越えての原発稼働。
何が起きるか、誰一人分からない「設計寿命」を越えての原発稼働。
そして
誰でもがわかる、いつかは事故を起こす「設計寿命」を越えての原発稼働。
一度事故が起きたときの対策も、責任の所在も不明確なまま、
原発「60年超運転」法が成立した。
自公維国などが賛成
電力業界の主張丸のみ
福島事故の反省と教訓どこへ
法律の成立を急ぐ、不純な意思は隠しようもない。
そのことを、怒りを込めて報じ、国民の覚醒を促している、東京新聞の記事。
以下に、その抜粋として「解説」の部分を転載する。(本文は上記URLに飛んで確認されたい。)
◆選挙で問うこともなく 政策大転換を強行した岸田政権
【解説】国会が可決したエネルギー政策の束ね法案は、脱炭素社会の実現を名目にした原発産業の救済法だ。老朽原発の運転延長認可を巡り、規制当局の原子力規制委員会が原発推進官庁の経済産業省に権限を譲り渡した事実こそが、電力会社を保護する流れが強まったことを象徴する。東京電力福島第一原発事故で今も苦しむ被災者の思いをくみ取らず、事故の反省と教訓をないがしろにした。
法改正の中身は、電力業界の意向に沿った。事故の翌年に導入された「原則40年、最長60年」とする運転制限は、業界団体の要望通りに延長できることに。原子力基本法には、業界側の主張を丸のみして原発への投資環境の整備さえも盛り込まれた。
岸田文雄首相の検討指示からわずか10カ月。原発政策の大転換は今回の法改正でおおむね完成する。政府が想定していないとしてきた原発の建て替えにも踏み出す構えで、事故前の官民一体で原発を推進してきた構図に逆戻りしかねない。
原発依存は一時的にはエネルギー価格高騰の抑制策にはなるのかもしれないが、核のごみの最終処分は解決の見通しはなく、膨大なコストと事故リスクを国民がこれからも背負うことになる。岸田政権は原発のデメリットに背を向け、きちんと説明することがなく、選挙で問うこともなかった。一方的に強行する政策決定は将来に禍根を残す。(小野沢健太)
福島第一原発事故後の原子力政策
事故から1年半後の2012年9月、当時の民主党政権は「30年代の原発稼働ゼロ」の方針を掲げた。政権交代した自民党は、この方針を撤回。21年10月に閣議決定した第6次エネルギー基本計画では、30年度の原発比率20〜22%を目指すとした一方で、「可能な限り原発依存度を低減させる」と明記。原発の新増設、建て替え(リプレース)も盛り込まなかった。
記事の抜粋は以上。
政府、自民党にとって「原発の利権」は、よほどのものであるということの証左でもある。
「国民の安全、安心」など、「鴻毛より軽し」とし、歯牙にもかけない、傲慢不遜な態度に、強く怒りを覚えない人はいないだろう。
こんな政府に、主権者である私達国民は、権力を信託していることを恥じなければならない。
先日、懲罰動議に対する「身上弁明」の機会を与えられた櫛渕氏は、その演説の中で、憲法前文の一節を取り上げている。
「国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」
国家は、国民の生存権を守るために存在する。
国家、そして信託された権力を行使する政府にとっては、国民の命は、常に「泰山より重く」なければならない。
憲法前文には、櫛渕氏が引用した上記一節に続き、次の言葉が記されている。
「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
「排除する」という行動は、われわれ国民に「生存権」と共に備わっている「抵抗権」の行使に他ならない。
憲法は、国民が信託した権力の「暴走を防ぐ」ためにある。
権力の暴走を「監視」するのは、国民の責務であり、権力の暴走を認識した場合には、「われら」は、それらを排除することを、憲法前文で宣言している。
今や、私達国民は、憲法で宣言した「貴い」行動を起こす時ではないのか。
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