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元記事http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2056588.html
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ホテルや旅館が感染症対策に協力しない客の宿泊を拒否できることを定めた旅館業法改正案の撤回を求め、谷本誠一・前呉市議が5月11日、厚生労働省に嘆願書と1154筆の署名を提出した。同省生活衛生課の担当者は、「幹部にも共有して、(人権侵害が)起こらないように進めていきたい」と応じた。
旅館業法改正案は2022年秋の臨時国会に提出され、今通常国会で継続審議になっている。現行法では旅館営業者は宿泊者に対し、伝染病への感染が明らかでなければ宿泊を拒めないが、改正案では1類・2類感染症や新型インフルエンザ等感染症など「特定感染症」の国内発生期間中、症状がありながら診断書の提出など健康確認に応じなかったり、マスク着用や部屋での待機など感染対策に応じなかった場合は宿泊を拒否できるとしている。症状がない客については、検温など健康確認に応じない場合は宿泊を拒むことができる。
嘆願書は「マスクや消毒をしない者への宿泊拒否を可能にする改正法案の撤回を求める」と題し、谷本氏と歯科医で日本根本療法協会会長の杉田穂高氏の連名で、加藤勝信・厚生労働大臣に宛てている。
「趣旨」として、感染対策に応じない人への宿泊拒否は憲法11条の「基本的人権」や同13条の「幸福追求権」はじめ、人権教育啓発推進法1条の「信条の違いによる差別禁止」、感染症法4条の「国民の感染症対策協力における人権尊重」などに違反していると指摘。マスクによる感染予防効果も新型コロナウイルスの存在も証明されていないばかりか、WHO(世界保健機関)が終息宣言を発した今では世界の潮流から外れているとして、同改正案の撤回を求めている。
署名は22年9月1日からオンライン上で集めてきた。
午後4時すぎ、厚労省1階の面談室で谷本氏が嘆願書を読み上げ、署名とともに手渡した。担当者は「今回の法案は特定感染症が適用対象であり、コロナは外れた」「マスク着用など感染対策への協力に応じない場合の宿泊拒否は、症状のない人は対象にならない」と説明。「仮に症状があっても、正当な理由があれば対象外」と強調し、「有識者や当事者の意見を聞きながら、ガイドラインを策定し、整理していく」と応じた。
谷本氏が、「営業者に拒否権限が与えられると、曲解する業者が出てくる恐れがある。症状がなくても、ノーマスクだと言ってきて、トラブルになる」と懸念を表明。マスクを着けずにホテルのカウンターで押し問答になった体験を挙げ、「基準となるガイドラインは行政の裁量で自由に作れるから、運用が怖い。コロナは5類になり対象外だが、別の感染症が出たら、同じようなことが起きる」と重ねた。
担当者は「ご懸念はいろいろな所から言われている。そういうことが起こらないよう、現場の従業員には必要な研修機会を与えることを義務付ける(努力義務)」と返答。
谷本氏が「風邪気味だと医師の診断書を求められると思うが、医者が営業していない場合もある」「ホテル側の裁量で、人によって対応が変わる場合も出てくるだろう」と向けると、担当者は「しっかりガイドラインを作り、周知していくことが第一。幹部にも共有して、(人権侵害が)起こらないように進めていきたい」と応じた。
谷本氏らは21年12月にもワクチンパスポート導入と新型コロナワクチンの強制接種に反対する署名を提出していて、このときは12万筆超を集めた。今回の署名数との違いについて谷本氏は、旅館業法改正の問題が周知されてなかったことと、大手オンライン署名サイト「change.org」のページが削除されたことを挙げた。同法改正の動きと問題点を、主流メディアはあまり取り上げなかった。このため、嘆願書の表題にも「旅館業法」の文字を入れなかった。当初署名を募った「change.org」は途中で消えたため、独自のサイトを立ち上げて新規に始めた。
旅館業法改正案についてはハンセン病の元患者の団体や集団訴訟の弁護団などが22年9月、「感染症患者への差別や偏見を助長する」として見直しを求める意見書を同省に提出。翌月には超党派の2つのハンセン病関連議員懇談会に所属する国会議員が国会内で元患者らの意見を聞いている。
この会合に参加して意見も述べている谷本氏は、「自民党の議員も理解を示していたから、法案の扱いにどこまで影響を及ぼすか」と注視する。
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