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岸田首相襲撃犯はなぜ「殺人未遂罪」ではなく「威力業務妨害罪」で逮捕されたのか? 「表と裏」の法律知識
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/322012
2023/04/23 日刊ゲンダイ
17日、威力業務妨害の疑いで逮捕され、送検される木村隆二容疑者(C)日刊ゲンダイ
和歌山県内に選挙応援のために訪れていた岸田首相に対し、爆発物が投げつけられた事件。職業不詳、24歳の男性が現行犯逮捕されましたが、その逮捕事実が殺人未遂罪ではなく、威力業務妨害罪(3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金)という比較的軽い犯罪であったことについて、多くの国民の方々が首をかしげているのかもしれません。
しかし、直ちに殺人未遂罪で逮捕できないことについては、捜査の初動としてやむを得ない部分があります。
例えば、拳銃で相手を撃つようなケースであれば、犯人の行為によって、撃たれた相手が死亡する可能性が高いため、殺人罪での逮捕となります。
しかしながら、今回のような爆発物を投げるケースでは、事件発生時、直ちにその爆弾に相手を死亡させる能力があるのかどうかが明らかになるわけではありません。
もし爆発により周囲の人の身体や物が吹き飛ぶほどの高火力を有しているのであれば、殺傷能力があるとして殺人罪の逮捕に至る可能性は高いでしょう。一方で、例えば爆弾が爆竹をたくさん詰め込んでいるだけの構造や大きな音を出すだけの構造であれば、相手を死亡させる可能性は極めて低いということになり殺人罪での逮捕はできません。
このように、使用された爆弾の威力がどのようなものであるのかの検証がなされなければ、殺人罪(殺人未遂罪)としての立件が可能かどうか判断できないため、事件直後の時点では、殺人罪での逮捕ではなく、爆発物を投げ込むという威力を用いて、選挙活動などの妨害を行ったという威力業務妨害罪でまずは逮捕したのだと思われます。
いま和歌山県警が飛び散った破片の捜索などを懸命にしています。今後、科捜研での検証などを経て、相手を死亡させる能力があったと判断されれば、殺人未遂罪での再逮捕になるでしょう。
橋裕樹 弁護士
「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。
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