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岸田首相銃撃犯が問われる罪状と警察の狙い…殺人未遂より重い「爆発物取締罰則」の可能性も
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/321952
2023/04/22 日刊ゲンダイ
2つのパイプ爆弾を用意、ナイフも持っていた木村隆二容疑者(C)共同通信社
岸田首相襲撃犯の木村隆二容疑者(24)について、和歌山県警が銃刀法違反など複数の容疑で立件を検討していることが分かった。爆発物の殺傷能力や殺意の有無、選挙妨害の意図があったかどうかも焦点のひとつで、殺人未遂や公選法違反の適用も視野に捜査を進める方針だ。
現場では木村容疑者が自作したパイプ爆弾により、警戒にあたっていた警察官と聴衆の男性2人が軽傷。木村容疑者が持っていた手提げカバンの中から、刃渡り13センチの果物ナイフが見つかった。県警は当初、殺意の有無や爆発物の殺傷能力が不明だったことから、演説の続行を不能にしたとして威力業務妨害を適用。「殺意が認定できれば殺人未遂容疑も視野に判断する」としている。
ただ、たとえ木村容疑者に「殺意」があったとしても、爆発物に殺傷能力がなければ殺人未遂に問えない可能性があるという。弁護士の山口宏氏がこう説明する。
「刑法学の『不能犯』という概念です。例えば砂糖に殺傷能力があると信じて砂糖を飲ませたとしても、殺人未遂にはなりません。それと一緒です。容疑者側は『人を殺すつもりもなく、それだけの量の火薬も入れていない。ただ選挙演説を妨害したかった』と主張するかもしれません。公選法違反に関しても、安倍元首相を銃撃した山上徹也被告のケースでは、検察は選挙妨害の意図を立証するのが困難という理由で起訴を見送っています」
犯行に使われたパイプ爆弾は爆発後、本体が原形をとどめていたことから、「殺傷能力は低いのではないか」という声が上がっていた。しかし、その後の現場検証で爆発現場から約60メートル離れたコンテナの側面に破片が刺さり、数センチの穴が開いていることが判明。爆発物の一部が聴衆を通り越し、飛んでいったとみられる。また現場付近には複数のナットが散乱していたことから、県警は爆発の衝撃で飛散するように爆弾の外側にナットを取り付けて、殺傷能力を高めていたとみている。
一罰百戒で殺人未遂に
岸田首相の演説会場に残されていた筒状のもの(C)共同通信社
威力業務妨害の最高刑は3年の懲役。殺人未遂は死刑または無期もしくは5年以上の懲役だから、雲泥の差だ。木村容疑者はどれくらい刑務所に入れられるのか。
「一国の首相が狙われたわけですから、警察にとっては威信にかかわる事態です。圧力もかかるでしょう。模倣犯を出さないためにも、一罰百戒というか、何とか殺人未遂に問いたいはずです。証拠次第では、殺人未遂だけでなく、『爆発物取締罰則』の適用も考えられます。この刑法は<治安を妨げまたは人の身体財産を害せんとする目的をもって爆発物を使用したる者は死刑または無期、もしくは7年以上の懲役>です。つまり殺人未遂より重い。自宅から火薬も見つかったことですし、これに持っていきたいのではないか。殺人未遂は『殺意の有無』が問われますが、爆発物取締罰則は本人の意思に関係なく、爆発させただけで成立します。むしろ今回の場合、爆発物取締罰則の方が適用しやすいかもしれません」(前出の山口氏)
爆発物取締罰則は、たとえ破壊力が弱く、被害が少なかったとしても、爆発物は極めて危険なことから、使用しただけで処罰できるよう1884(明治17)年に制定された。
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