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「ワクチン死亡被害の補償「生計が同じ遺族に限る」理由は? 厚労相答弁を徹底検証」
(楊井人文のニュースの読み方 )
https://yanai.theletter.jp/posts/a3a23890-f1a1-11ee-9632-bf86dc3e1d10
【検証コロナ禍】予防接種の健康被害による死亡が認定されても遺族に救済金が給付されないケースが続出している。支給対象を「同一生計の遺族に限る」という規定があるためだ。その基準に合理性はあるのか。厚労大臣に繰り返し問い、その答弁を検証した。
楊井人文 2024.04.10
新型コロナワクチンの接種後に亡くなり、厚生労働省の審査で接種による健康被害と認定されたにもかかわらず、遺族に支払われるはずの「死亡一時金」が支給されないケースが続出しています。これまで死亡の被害認定を受けたのは523人。このうち、28歳男性、31歳男性など、少なくとも計34人の死亡者の遺族が、死亡一時金の支給対象外となっていることが、厚労省資料に基づく集計でわかりました。
これは、「死亡一時金」の支給が、死亡者と当時「生計を同じくしていた」遺族に限られているためです。生計が同じだった遺族が一人もいなければ、実際に葬儀を行った遺族に限り約21万円が支給されるだけです。
この「同一生計遺族に限って補償する」というルールは別に新型コロナワクチンに限った話ではなく、以前から他の全てのワクチン被害者にも適用されていたものです。いったい誰が決めて、なぜそうなっているのでしょうか。厚生労働大臣の記者会見で直接、質問してきました。その答弁を徹底検証します。
(以下メンバー限定記事)
-------(引用ここまで)----------------------------------------------
これはどう考えてもおかしいです。
交通事故死の賠償金の支払いが生計を同じくしていた遺族に限られる、という話は
聞いたことがありません。
離れて暮らしている家族、たとえば高齢の親に仕送りをしている人もいます。
仕送りが途絶えたらどうなるか、考えるまでもないでしょう。
厚労省はこういう難癖をつけて、少しでも死亡一時金の支払いを減らそうとしているのでしょう。
生計が同じかどうかに限られず、遺族には満額を支払うべきです。
(関連情報)
「[これはひどい] コロナワクチン死の救済申請ができるのは配偶者か同居家族のみ」
(拙稿 2023/12/31)
http://www.asyura2.com/23/iryo12/msg/173.html
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