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改憲に向かう動きが顕著ですが、この国民投票法改正案の附帯決議の件は放置されてますよね。最低投票率が設定されていないのに国民の意思が十分かつ正確に反映されるとは言い難いですし、広告規制がないのに賛成・反対の意見が公平に扱われるとも思えません。
http://www.asyura2.com/23/cult48/msg/859.html
投稿者 イワツバメ 日時 2024 年 1 月 17 日 22:16:38: HgyWN4ntPT..o g0ODj4Njg2@DgQ
 

あくあ@aqua3687
お疲れ様です。改憲に向かう動きが顕著ですが、この国民投票法改正案の附帯決議の件は放置されてますよね。最低投票率が設定されていないのに国民の意思が十分かつ正確に反映されるとは言い難いですし、広告規制がないのに賛成・反対の意見が公平に扱われるとも思えません。この件に言及してください。
 

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コメント
1. 新共産主義クラブ[-11540] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2024年1月18日 06:38:09 : m1qD5Ob80c :TOR YzZOQ1FYbVlTUWs=[-1] 報告
<■70行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可>
>広告規制がないのに賛成・反対の意見が公平に扱われるとも思えません。この件に言及してください。(あくあ@aqua3687 さん)
 
 
 日本国憲法の改正手続での国民投票運動における有料広告の規制は、憲法改正の賛否に関する意見広告に関して、放送局や動画サイト運営者が依頼主に対して無料で提供することにより、ザル法になりそうな予感がするが、無いよりはあった方が良いだろう。
 
 ただし、立憲民主党が主張する広告規制案には、抱き合わせで、イワツバメさんのように、憲法改正に関する発言を匿名でおこなっている人に対する規制をも含まれているので非常な注意が必要だ。
 
 立憲民主党が主張する広告規制法案が、そのまま国民投票法改正案に取り入れられると、憲法改正についてインターネット等を利用して論じる者は、メールアドレスを表示しなければならなくなる。
 
 立憲民主党が主張する広告規制法案は、元々は国民民主党にいた、概ね憲法改正に積極的な人たちが作成した法案であることに注意してほしい。
 
 憲法改正に関する論議をおこなう者へのメールアドレスの表示義務は、現行憲法で認められている表現の自由を著しく損なうものであり、「新共産主義クラブ」はこれに強く反対する。
 

◆ 日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
附 則 (令和三年六月一八日法律第七六号)

第四条 国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
一 投票人の投票に係る環境を整備するための次に掲げる事項その他必要な事項
イ 天災等の場合において迅速かつ安全な国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(次号イにおいて「国民投票法」という。)第一条に規定する国民投票をいう。同号において同じ。)の開票を行うための開票立会人の選任に係る規定の整備
ロ 投票立会人の選任の要件の緩和
二 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項
イ 国民投票運動等(国民投票法第百条の二に規定する国民投票運動又は国民投票法第十四条第一項第一号に規定する憲法改正案に対する賛成若しくは反対の意見の表明をいう。ロにおいて同じ。)のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限
ロ 国民投票運動等の資金に係る規制
ハ 国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策
 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC1000000051
 

◆ 衆法 第198回国会 9 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案

議案提出者一覧 原口一博君; 奥野総一郎君; 源馬謙太郎君
議案提出の賛成者 青山大人君; 浅野哲君; 泉健太君; 稲富修二君; 小熊慎司君; 小沢一郎君; 大島敦君; 大西健介君; 岡本充功君; 吉良州司君; 城井崇君; 岸本周平君; 小宮山泰子君; 後藤祐一君; 近藤和也君; 佐藤公治君; 斉木武志君; 下条みつ君; 白石洋一君; 関健一郎君; 玉木雄一郎君; 津村啓介君; 西岡秀子君; 日吉雄太君; 平野博文君; 前原誠司君; 牧義夫君; 緑川貴士君; 森田俊和君; 屋良朝博君; 山岡達丸君; 山井和則君; 渡辺周君


 (インターネット等を利用する方法により文書図画を頒布する者の表示義務)

第百三条の二 特定国民投票運動団体(第百七条の二第一項に規定する特定国民投票運動団体をいう。以下この条において同じ。)は、インターネット等を利用する方法により国民投票運動等(国民投票運動又は憲法改正案に対する賛成若しくは反対の意見の表明をいう。以下同じ。)のために使用する文書図画を頒布するときは、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次に掲げる事項が正しく表示されるようにしなければならない。

 一 当該特定国民投票運動団体の名称及び主たる事務所の所在地

 二 電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。)その他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報(次項において「電子メールアドレス等」という。)

 三 前二号に掲げるもののほか、国民投票広報協議会が定める事項

2 特定国民投票運動団体以外の者は、インターネット等を利用する方法により国民投票運動等のために使用する文書図画を頒布するときは、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g19805009.htm

2. ノーサイド[293] g22BW4NUg0ODaA 2024年1月18日 14:00:37 : yuAQCaQPZ6 : MTRHRE50Y2VkVzY=[3] 報告

投票率は80%以上は確実だから心配することないよ。(大笑)
  

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