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以下を今週金曜日必着で愛知県選管に出せばよい。無料である。
<異議申出書>
令和5年2月15日
愛知県選挙管理委員会
代表 委員長 様
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県庁内
Tel: 052-961-2111(代表)
TEL 052-954-6069
令和5年2月5日投開票の愛知県知事選挙の当選効力・選挙効力の異議申出
(異議申出人)
氏名 (印)
住所
氏名 (印)
住所
令和5年2月5日投開票の愛知県知事選挙の当選効力の異議申出をする。
令和5年2月5日投開票の愛知県知事選挙の選挙効力の異議申出をする。
異議申出に係る処分
令和5年2月5日投開票の愛知県知事選挙における当選の効力
令和5年2月5日投開票の愛知県知事選挙における選挙の効力
異議申出に係る処分があったことを知った年月日
令和5年2月6日
異議申出の趣旨
<当選無効>
令和5年2月5日投開票の愛知県知事選挙について
再開票を行い、当選者を当選無効とし、次点落選者の繰上げ当選を求める。
再開票の結果によっては次次点落選者の繰り上げ当選になることもある。
<選挙無効>
選挙無効を求める
異議申出の理由
当選者得票数−次点落選者得票=差異は、票を再開票して精査すれば逆転するため
また、再開票の結果によっては、当選者と次次点落選者とが逆転する結果とも
なりうる。
まだ開票がなされていないのにマスコミ報道が当確報道がなされて
かつ開票所を公表すべきHP特設が閲覧できないようにされていた。
これは公明正大ではないため公職選挙法第一条違反である。
新聞報道されていることだが「票が投票者数より1票多かった」とされている。
これは、合理的にありえないことである。原因はわからないとされている。
そして日本各地でみられることであるが、考えられる理由としては
「期日前投票箱の夜間のセキュリテイがきちんとしていない」
「夜間の保管場所にだれが出入りしても(選管職員含む)記録がなされていない」
「期日前投票の票の管理を臨時職員や派遣に行わせている」
などがあげられる。
したがって期日前投票箱の夜間のセキュリテイがきちんとなされていないと思われるため
このことが起こったのではないかと推定される。
期日前投票箱の夜間の管理を民間会社にお願いしており、仮に民間の夜間管理会社が不正を行った場合、対処できない。いくら南京錠のカギをきちんと保管していても
選挙の期日前投票箱は外部で同じものが用意でき、南京錠も大手のものだったら同じものを調達できる。そして当日前に箱に何票はいっているかは 期日前投票システムをやっている会社が外部にもらしていれば可能となる。そのため夜間に箱ごとすり替えること可能である。今回1票多いということはそれがなされた可能性を否定できない。
期日前投票箱と思われる箱から、ある特定の政党ばかりや特定の候補者の票だけが
入っている(99%)など、経験則上おかしな投票箱が各地で目撃されている。
これは日本国憲法の前文にかかれている「選挙への厳粛なる信託」が
不可能となることになる。
また米国では大統領選挙で不正がなされたとして社会問題になっている。
そのため選挙を公明正大に行うことは 非常に重要である。
各地で「同一人物が書いたとしか思われない票」がある投票箱から
どさっと出てくるところが目撃されている。
またバーコードによる投開票システムを使用している場合の不正は以下の通りである。
200票、500票や1000票単位の票束にしてバーコードリーダーを使って、票を操作可能な
電子集計をされることと また期日前投票箱の夜の管理が政治的中立を疑わせる業者によりなされていると思われることから選挙に「厳粛な信託」ができない。
開票の過程において バーコードリーダーを使用したPC選挙ソフトによる開票集計を行っている場合、この「バーコードを使用したPC選挙ソフトによる開票集計」というものは全国各地で誤った集計が多数発生しており、「選挙に対する信頼」を失わせているものである。また、最近では米国大統領選挙でもこのPC選挙ソフトを使った選挙(人の手を介さずに電磁的記録を介することで第三者が結果を改変することが容易になる仕組み)にて不正な選挙が行われたとして米国で大きな社会問題となっている。「PC選挙ソフトを使わずに手作業で開票をやるべきだ」と米国大学教授で構成されている米国選挙監視団体も警告を発している。
日本でも2012年以降、選挙に対して疑義のあることが多数存在しており、このことが
選挙に対する国民からの信頼をなくしている。これは日本国憲法前文に反することである。
この票の差異(最下位当選者票−次点落選者票)は
「当選に異動を生ずるおそれ」(公職選挙法205条1項)があるといえる。
この期日前投票箱の夜間のセキュリテイと
当日のバーコード票をつかった投開票は全国で誤作動が起きているため信頼ができない。
以前 アルソックというセキュリテイ業者の人が弁護士事務所の夜間管理で不正を行ったことが新聞報道されていたが(※これは選挙のことではないが)
たとえセキュリテイ業者といえ、セキュリテイ業者も第三者に監視されるような仕組みを作らないといけない。選挙に関して言えば、セキュリテイ業者はよく選挙直前に「選挙のための新規人材募集」を行っており、まったく新たな人物が「セキュリテイ業者」として期日前投票箱の夜間管理をすることにつながってしまう。これでは信頼がなくなってしまう。
現行では夜間管理はカード式でカードをもつ自治体職員およびセキュリテイ業者が
出入りしてもチェックされない。
そして今まで不正があった場合は、選挙管理委員会の職員が逮捕されている事例が
多数あるため、選挙管理委員会の職員同士も複数で相互監視するような仕組みにしなければ国民からの選挙への信頼が勝ち取れない。
期日前投票箱が夜間にすり替えられないように
ワイヤーで固定するか(千代田区選管は実施している)
夜間出入りしないように監視カメラをつけるか
セキュリテイ業者や選管委員会の職員、または市選管職員だとしても
勝手に出入りできないようにするべきである。
規制緩和という名前のもと推進されているものは不正が行われやすくなっていると思われる。
期日前投票については、期日前投票補助システムを納入している民間会社が
何票 何日まで投票されていることがわかる。
その同じ数の票を夜間に箱ごとすり替えているのではないかという疑義のある事件が
大阪堺市で起こり、過去に最高裁まで争っている。
票束を100票ごとにまとめる。それを5束集めてバーコード付き紙を貼ると、500票の単位となる。100票ごとの束を10束集めてバーコード付き紙を貼ると1000票ごとの単位となる。(開票所によってバーコードによってまとめる単位が違う)このバーコードによって開票集計をする場合最初はまともに集計しているが、どうもPCソフト上にバグがあるらしく 最後の方で誤集計をしだす例が多数ある。
候補者をたがえて途中から集計する誤集計が多い。たとえば
最後の一束が1000票だとしたらB候補者の1000票の束をA候補者1000票の束に誤集計すれば本来B候補者の1000票だった票はマイナス1000票となりA候補者には1000票がプラスとなり、差し引き2000票の差異(誤差)が生じる。
つまり非常に大きな単位での誤集計が可能になるのである。
そして過去誤集計が発覚した場合、開票の参観人が見つけることが多くあったが、
肝心の開票立会人は、きちんとハンコを押していたのに誤集計をわからなかった。
つまりめくら判となっているため全く開票立会人の印は信用できない。
そして選挙管理委員会が、開票所をHPで公開せずに 開票する場合がある。
今回は、選挙特設HPを投票が終了してすぐにシャットダウンしてしまい、開票所が
わからないようにされていた。
その場合、疑義のある開票があっても開票参観人が見て不正がないように監視することができない。そして証拠請求(物件請求申立て)を行っても都合が悪い場合は、開示を
拒否する場合がある。この場合は、まず第一に、実際の票束、つまり100票束が
5束あって500票ごとにバーコードを付けて集計しているのであればその
バーコードリーダーで読み取る前の実際の票束が候補者ごとに何束あるのか
そしてバーコードリーダーで読み取ったあとに票のデータは電子化されてPC上で
操作可能になるが、このあとにアウトプットされる 各候補者の票束の数が相違する
ことが過去に多数発生しており、まったく信頼することができない。
したがって実数票(倉庫に保管されている)とバーコードリーダーで読み取ったあとの票
(PC集計されて発表した票)と相違があると思われるのでこの確認のために
再開票が必要である。
以上は、当選無効請求として当選の順位に異議を申し立てる理由である。
そして以前、名古屋市の方で、愛知県知事に対して リコールの票を
代行して書いた業者がいたと新聞報道されていた。
これも似たような事例がほかの選挙でも見られており、2012年以降、国政選挙および地方自治体の選挙において開票所で ある投票箱から「多数の同一人物が書いたと
見られる票」が目撃されていて話題となっている。
これは「期日前投票箱」の夜間セキュリテイがなっておらず、箱を外部で選挙メーカーから買取り、まったく同じ南京錠を用意して かつ票というものも外部で同じような印刷を
してしまうことは可能であることから 箱ごとすりかえられているという仮説が存在している。これは初めて聞くとおそらく半信半疑であると思われるが、実際に開票所で、ある投票箱を開けるときれいに等分の票が与党系が出てきて、民主系、社民系、共産系などの野党票が一切出てこないというとても経験則上あり得ないことが目撃されている。
こういったことは公職選挙法第一条の趣旨「選挙は公明正大に行うこと」
ということに反しており、公職選挙法違反である。
また公職選挙法第一条には、「日本国憲法の精神にのっとり」と書かれている。
日本国憲法前文にある「選挙に対する厳正なる信頼」を崩す行為であることは論をまたない。
また期日前投票システムというものも不正が可能となるシステムであって
まだ投票してない人をすでに投票したと操作することが可能であるシステムとなっている。大阪の事例では遠隔操作が疑われる事例があった。
これらの選挙に不正が行うことが可能な状態に何ら予防的な対策措置が取られていないため「公明且つ適正に行われることを確保」(公職選挙法1条)に違反の状態である。
・ 東京都の場合,足立区を除き「バーコード発行・電子データ集計過程」を行っている。
平成24年衆議院総選挙の国分寺市でもバーコードによる誤集計が見つかった。
平成28年沖縄県議会議員選挙でもバーコードによる誤集計が見つかった。
全国では2012年以降100件以上も選挙に対する訴訟が提起されている事態となっている。今では米国トランプ大統領陣営が 弁護士を立てて選挙訴訟を全米で行っているが
日本でも2012年以降、選挙に重大な疑義が生じ、非常に多くの市民が異議を唱えてきているのである。
今回期日前投票が不自然に前回より2倍の票数となっている。期日前投票の夜間の保管が
政治的中立を疑わせるセキュリテイ業者によって保管されていることが昨今指摘されている。
これは選挙の公正を疑わせるものである。
<動物実験を省略しており治験も完了していない新型コロナワクチン>
また 選挙の結果、昨今では、新型コロナウイルスというものが問題となっているがこの
ワクチンとして 従来型のワクチンではなく、今まで危険であるため認可されてこなかった遺伝子組み換えの化学物質を使用した外資製薬産業のワクチンを推奨されている。
しかしながら、この新型コロナワクチンは、動物実験をしておらず非常に危険性が高いとされ、今まで認可されてこなかった遺伝子組み換え化学物質として「劇薬」に該当するものである。すでに全世界では1100名以上の死亡者がワクチン接種後出ている。
これだけ問題の多く 今まで禁止されてきた遺伝子組み換え合成化学物質を、なんら薬物に詳しくない人たちが、外資製薬産業に対して「どんな事故が起きても責任はない」という「免責特権」を与えて、国会審議もなく1600億円もの契約をむすび、多数の人に投与することは非常に大きな社会問題である。
過去にアストラゼネカはイレッサという抗がん剤の認可をとるときに 悪い臨床結果を
報告せずに認可をとったとして糾弾されている。またファイザー製薬は米国でFDAから
悪い臨床結果をきちんと報告するように是正勧告をうけており12ページにわたる文書で
注意喚起をされている。この従来型の弱毒化無毒化されたウイルスを投与するのではなく
遺伝子組み換えによる合成化学物質によって「ワクチン」と称して投与することで
多数の被害者を出したのが、子宮頸がんワクチンである。
今回の新型コロナウイルスというものに対するワクチン投与という政策についても
選挙で疑義のある過程を経て当選している人に、「厳粛な信託」を市民が行うことは
不可能であると思われる。
原告適格については
愛知県はリニア新幹線が通る予定地である。リニア新幹線は非常に健康に害を与えるものとしてまた大井川の水系を壊すとして社会問題になっている。したがって愛知県の行政は近隣に悪影響を与える。そしてこの選挙システムは 同じシステムが東京都でも採用されている。同じメーカーの同様のシステムが採用されているからである。また夜間の期日前投票箱の管理体制も同様である。
この場合の選挙システムは、これらの行政単位にも共通であって
このバーコード集計システムの不透明な集計が放置されれば 次の
選挙においても疑義のある集計が多数なされ、そのことは日本人に影響を与えるものである。
また選挙の結果、動物実験をしていない、まだ治験がおわっていないにも
かかわらず世に出回っている新型コロナワクチンに世界中の医師が反対の意を示しているところ、接種を強要されかねないことは大きな社会問題となりかねない。
またスイス ベルギーなど欧州で健康問題のために禁止されている5G携帯基地局を
学校にとりつけるなどしたら非常に問題となる。なぜならスイス ベルギーなどで禁止になっている理由は、5Gで使われるミリ波と呼ばれる電磁波は副作用があり、「共振作用により 赤血球のヘモグロビンから酸素分子を分離させてしまう」と専門家から指摘されているからである。
そのため肺炎のような症状になり倒れてしまう人が出てきていることが世界で
指摘されている。そのため市民活動家の人たちは多く反対をしている。
したがって当該選挙に対して他府県であっても原告適格があるといえる。
選挙の結果の悪影響が及ぶからである。
選挙システムが同じメーカーであり 同じ選挙システムを採用していること。
全国で誤作動が起きてきたこと そしてそれを検証できないようにされていること
経験則に反する選挙結果であること。以下追って提出する
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