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https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/318821
「かつて共産党安保外交部長を務めた党員が、党内での議論を経ずに、出版という形で党の基本政策を外部から批判して、除名処分になった。」
この問題に対する、メディア各社の、判官贔屓的論調に、小林氏が警鐘を鳴らす。
「その背景として、憲法21条が保障している「結社の自由」に対する無理解がある。」
と指摘する。
以下記事の抜粋を記す。
「・・・「組織」である以上は当たり前のことであるが、・・・統一地方選を前にして、「共産党は異論を許さない怖い政党だ」というキャンペーンに発展しているように見える。・・・
・・・その背景として、憲法21条が保障している「結社の自由」に対する無理解がある。
私たちは、誰でも、意見の合う仲間と組織(結社)をつくる自由がある。結社には、誰を仲間にするかという会員資格や党議拘束などの内部規律について、それぞれに独自の規約を作り、必要に応じて除名を含む懲戒権も保障されている。これが結社の自由という人権の法的効果である。
「除名」について言えば、その結社の規約に従えない会員は、本来ならば組織内で文句を言った上で自ら退会する。それがその個人の結社の自由である。にもかかわらず、あえて組織内に残り故意に規約違反を行い反省しない者に対しては、懲戒しなければいかなる組織であれもたない。・・・
・・・「党首公選制」(これは当然に派閥活動を生む)の採用を党内で一度も提起しなかった党員が、時間をかけた出版物を外部で公刊して党を批判すれば、どの組織においてであれ、除名されて当然である。
その結果、「異論を封じる怖い共産党」だという、事実には反するが、その党員による見事な反党キャンペーンの成功ではある。」
記事の抜粋は以上。
・・・・・・
こうして解説されてみると、何やら、この騒動は、あらかじめ仕組まれていたと考えても、不思議はない。
除名されたジャーナリストにとっては、自分の著書の格好の宣伝となる。
反共産党な組織から見れば、言わずもがなだろう。
そんな、怪しげな騒動に、
「・・・憲法21条が保障している「結社の自由」に対する無理解・・・」
という自覚もなく、誤った正義感を振り回すメディアは、猛省が必要なのではないか。
しかしながら、結果は、メディアを巻き込んでの、「・・・その党員による見事な反党キャンペーンの成功ではある。」
一方で、志位委員長他、共産党の、メディアによる「謂れのない批判」に負けない、毅然とした態度、対応には、改めて感服したと、記しておきたい。
誰が、「表現の自由」をはき違えているか、小林氏の解説で明らかではないか。
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