http://www.asyura2.com/22/senkyo289/msg/260.html
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https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/318559/2
今スポットライトを浴びている「同性婚」について、そのことは、既に憲法が保障する、基本的人権であり、反対する理由は無いと、分かり易く解説してくれている。
一読すれば、本件に関して、論客になること、間違いなし。
記事の内容は、上記URLで、確認してもらうとして、
ここでは、
下記に小林先生の論拠を、箇条書き的に書き出すことにする。
私のコメントは、邪魔にしかならないので、遠慮したい。
以下は、主な論拠。
現在では、少数派の同性婚指向も多数派の異性婚指向と等価値な、各人の「先天的な個性」であることが証明されている。
憲法13条は、「すべて国民は、個人として尊重される」と明記している。これは人権総則と呼ばれるもので、人は全て個性的な存在であるが、それぞれの個性のままに生きることが、法的に保障されている……という意味である。だから、LGBTの人は各自の性的指向性に従った家庭生活が法的に認められているはずである。
憲法14条1項は、「すべて国民は、法の下に平等であって、差別されない」と明記している。従って、現在では、LGBTの人もLGBTであることを理由にして婚姻生活(つまり扶養、納税、相続等)について、法的に差別されないことが保障されている。
「婚姻は、『両性』の合意のみに基づいて成立する」と規定している憲法24条1項の読み方は次のようになる。つまり、ここで言う「両性」とは、まず制定時には「男女」であったことは明白である。しかし今日では、それを「男男」or「女女」と読んでも構わないはずである。なぜなら、これは、婚姻は「2人の成人の合意だけで成立する」という立法趣旨で、帝国憲法の下で存在した家制度(つまり親による拒否権)から婚姻制度を解放するものだからである。
結論は、
「同性婚制度を法制化するためには24条の改憲が必要だ」とする主張は、科学の進歩と人権の本質を理解しようとしない者による暴論以外の何ものでもない。
・・・・・・・
論拠を箇条書き的に書き出そうと、やっては見たものの、ほぼ記事の全文をコピーしたに等しい結果になってしまった。
これは、小林先生の言葉には、無駄が無かったという証左。
私が悪いわけではない。・・・と思っていただきたい。
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