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旧統一教会は崖っぷち…「民事も可」解釈変更で解散命令請求に追い込む「29件の判例」
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/313243
2022/10/22 日刊ゲンダイ
会見の冒頭では、被害を訴えている人らに対し謝罪するが…(勅使河原秀行教会改革推進本部長、20日)/(C)共同通信社
「びっくりした。急に民法が一夜にして対象になったのは不思議です」──。20日の会見で旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)改革推進本部の勅使河原秀行本部長は首をかしげた。岸田政権による解散命令請求の解釈変更のことだ。「そのことで一喜一憂せず、粛々と改革を進めたい」とも語ったが、内心は穏やかでないはずだ。解釈変更により、請求の根拠となり得る「判例」が一気に積み上がったからだ。
解散命令の要件である「法令違反」に関し、政権側は刑事事件に限った解釈を改め、民法の「不法行為」と「使用者責任」も対象に加えた。
全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)によると、これまでに教団の法的責任を認めた判決は少なくとも29件に上る。うち2件が「組織的不法行為」で、岸田首相が質問権の行使検討を表明した際、言及した2016年と17年の判例だ。
【東京地裁16年1月13日判決】
旧統一教会の女性信者の元夫が、婚姻期間中に夫の意思に反して夫名義の財産から多額の献金をさせられた。地裁は「組織的活動として、夫の財産状態を把握した上で、妻に献金によって夫を救い、夫の家計を救うことが使命であると指導していた」と組織的不法行為を認定。同年6月28日、東京高裁で確定した。
【東京高裁17年12月26日判決】
元信者の女性が多額の献金を強いられた。高裁は「家庭連合が構築した勧誘、教化の過程に取り込まれ、家庭連合が計画したように信者となったことは確か」「社会的に不相当な勧誘、教化、現金の支出をさせれば、宗教活動の一環でも不法行為」と「勧誘行為」の組織的不法行為を認めた。
準備できるか ぐうの音も出ない質問
ユルい文科省任せはダメだ(永岡桂子文科相)/(C)日刊ゲンダイ
使用者責任は1994年以降、27件に上る。直近の判例もある。
【東京地裁20年2月28日判決】
訴えたのは旧統一教会の信者4人から違法な勧誘を受け、多額の献金などをさせられた個人。地裁は信者4人の不法行為に加え、「信者への献金勧誘に関し、直接または間接の指揮監督関係を有するというべきである」として教団の使用者責任を認めた。
さらに、政府の相談窓口への相談約1700件のうち、警察につないだのは約70件もある。岸田首相は刑事裁判の判決確定前でも解散命令を請求できるとしており、70件の中に請求の理由になる事例がある可能性もある。
これだけの証拠があれば、請求しない方が無理がありそうだが、懸念もある。教団への質問内容だ。
永岡文科相によると、質問は文化庁宗務課の8人のメンバーが作成する。永岡氏は「できます。頑張ってやります」と答弁していたが、緩い質問で教団にうまくゴマカされたら、“シロ認定”を与えかねない。
「調査の質問は極めて重要です。長年取り組んできた全国弁連やジャーナリストの有田芳生氏、鈴木エイト氏らに協力を仰ぎ、質問を作成すべきです」(立正大名誉教授・金子勝氏=憲法)
岸田首相は「政府全体として総力を挙げて質問内容等を練り上げる。弁護士をはじめとする専門家の意見も汲み上げていくのは重要だ」と答弁。旧統一教会がぐうの音も出ない質問は作成されるのか。
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