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旧統一教会の解散命令請求「民法の不法行為も含む」と…岸田首相の答弁修正に評価と戸惑い
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/313146
2022/10/19 日刊ゲンダイ
参議院予算委員会で答弁する岸田文雄首相(C)日刊ゲンダイ
《正しい判断と言えば正しいのだが…》
SNSなどネット上では評価と戸惑いの声が広がっている。19日午前の参院予算委員会で、旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)の宗教法人法に基づく解散命令請求の要件について、「民法の不法行為も入り得ると整理した」と答弁した岸田文雄首相に対してだ。
岸田首相は18日の衆院予算委員会で、立憲民主党の長妻昭政調会長から解散命令請求の要件となる法令違反の解釈について、「刑事的な確定判決に限定するということでいいのか」と問われると、「平成8年の最高裁判決を維持している」「民法の不法行為は入らない」と明言していた。
ところが、一夜明けた参院予算委で、立憲民主党の小西洋之氏が「宗教法人法の解散命令の要件に不法行為責任などの民法違反は該当しないという政府答弁を撤回、修正する考えはありますか」と質すと、岸田首相は「行為の組織性、悪質性、継続性などが認められ、法令に反して著しく公共の福祉を害すると認められる行為などがある場合には、民法の不法行為も入り得るという考え方を整理した」などと答えたのだ。
一夜にして答弁が変わったことに対し、SNSなどネット上では《これは修正というより、正反対になったということだろう》、《一気に解散請求に進む可能性が高くなった》と評価する声が上がった一方、《野党ヒアリングでも役所側は「民法は入らない」と言っていたのは何だったのか》、《首相の判断で解釈がくるくる変わっていいのか…複雑》といった意見もあった。
刑事事件の判決確定前でも解散命令請求の手続きに入ることはある、との考えも示した岸田首相だが、立憲民主党の小西洋之議員は「朝令暮改にも程がある」と批判された。しばらく経ったら、また真逆の事を言い出しかねないか心配だ。
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【岸田首相“一転”】解散命令の請求要件「民法の不法行為も」 元2世信者は…
2022/10/20 日テレNEWS
何があったら、宗教法人への解散命令を請求できるのでしょうか。「霊感商法など民法の不法行為は要件に入らない」としていた岸田首相は19日、一転して「入りうる」と表明しました。
この方針転換を受けて、「世界平和統一家庭連合」いわゆる“統一教会”の解散を求める元2世信者は、「解散に向けて、第一歩踏み出せたのかな」と話しました。
(2022年10月19日放送「news zero」より)
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