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正当性と法的根拠がない国葬
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2022年8月18日 植草一秀の『知られざる真実』
各種世論調査で反対が賛成を上回っている。
9月27日に実施する方針を岸田内閣が定めた安倍元首相国葬。
岸田氏は
「民主主義を守るための断固とした決意を示す」
と言ったが意味が不明。
安倍元首相の国葬を行うことが、なぜ「民主主義を守るための断固とした決意を示す」ことになるのか。
安倍晋三氏は民主主義を壊すことに真剣に取り組んだ人物。
世紀の手続きを踏まずに憲法の内容を変えた。
もり・かけ・さくらは、政治私物化の典型的事例。
森友事案では国有財産を不正に低い価格で払い下げることに深く関与した。
自分や妻が関わっていたら、総理も国会議員もやめると啖呵を切った。
深い関わりが明らかになったが総理も議員もやめることはなかった。
虚偽公文書作成を強要された財務省の最前線職員が自死に追い込まれた。
しかし、責任を明らかにすることはなかった。
獣医学部新設で縁故者に利益供与した疑いが濃厚。
前川喜平元文部科学次官が重大な告発を行った。
しかし、捜査当局が適正に動くことはなかった。
安倍晋三氏を絶賛する著書を刊行した人物に対して準強姦容疑での逮捕状が発布されたのに、警視庁刑事部長がもみ消した。
こうした警察不正にも関与した疑いが持たれている。
桜を見る会やその前夜祭では、公的行事を私的に利用した疑いや公職選挙法違反の疑いが持たれた。
しかし、捜査当局が適正に動くことはなかった。
「民主主義を守る」よりも「民主主義を壊す」ことに対する貢献がはるかに大きいと思われる。
その国葬に法的根拠がない。
大日本帝国憲法下に存在した国葬令は1947年12月に失効した。
国葬令は天皇の勅令。
国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を基本原理とする日本国憲法施行に伴い、
「現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」(法律第72号)
が制定され、憲法の上記根本規範に適合しないと評価された勅令等が、その第1条により廃止された。
国葬令もこれにより廃止された。
1967年10月に吉田茂元首相の国葬が実施されたが、反対意見が強かった。
1968年5月の衆院決算委員会での社会党議員による「政府の思い付きで(国葬を)やることは承服できない。国会、国民が納得する(対象者の)基準を発表する必要がある」の質問に対して、水田三喜男蔵相(当時)が「何らかの基準をつくっておく必要がある」と答弁した。
しかし、法的根拠は制定されなかった。
日本国憲法は国会を国権の最高機関と位置付け、国会を国の唯一の立法機関としている(第41条)。
行政権は内閣に属する(第65条)が、その職務権限の中核は、
「法律を誠実に執行し、国務を総理すること」(第73条)
である。
内閣法第一条は
「内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。」
と定めている。
内閣府設置法第4条が、
「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること」
をつかさどると定めているが、これは憲法第7条10号にある天皇の国事行為としての「儀式を行う」ことを指しており、具体的には皇室典範第24条、25条が定める「即位の礼」と「大喪の礼」に関する事務である。
国葬の法的根拠はなく、岸田内閣が国葬を実施しようとするなら法令を制定するか、国葬実施に関する国会決議を得ることが必要不可欠だ。
このプロセスを欠く国葬実施強行は許されない。
デュープロセス違反である以外に、国葬実施強行は憲法第19条(思想および良心の自由)、第20条(政教分離)にも反する。
岸田首相は国葬実施方針を撤回するべきである。
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