http://www.asyura2.com/22/senkyo287/msg/118.html
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行政不服審査法に基づく不服申し立て(審査請求)_裁判資料_2022.06.29作成
『審査請求 令和3年(処分)第1号市県民税賦課変更決定処分取消請求事件』
【裁判の目的等】
『審査請求 令和3年(処分)第1号市県民税賦課変更決定処分取消請求事件』の審査請求を2021年(令和3年)1月4日にした。審理員との相談の機会もなく、2022年(令和4年) 3月31日に浜松市長より、「裁決書謄本等の送付について」が届く。
結果、「審査請求」は「棄却」、「国等へ通報すること」は「却下」となる。
「裁決書」に『6月以内に、浜松市を被告として、「裁決の取消」、「処分の取消」の訴えを提起することができます。』との教示があった。
・裁判目的は、「行政不服審査会」が、まったく機能していないことを公表すること
・浜松市長を「百条委員会」にかけることにより、国民を洗脳から覚まさせること
・真の裁判目的は、『日本の本当の姿』を国民に周知させること
・そして、「人類滅亡」の危機に立ち向かうための私の知識を国民に周知させること
【弁護士への質問事項】
・裁判期間や弁護士費用・裁判費用等は、どのくらいかかるか?
・糖尿病で体重が激減し長時間立っていられない【本件を引き継いでくれると有難い】
・平日は、免許証は有るが車がない【カミさんが仕事で使うため】
・【重要】私に長時間話をすることが認められるか?
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≪例えば、冒頭陳述等で、こんなことを話したい。≫
本件は、審査請求により、私のブログの内容を浜松市より国等へ通報させ、『国民も国会議員等も、日本の本当の姿を知らないこと』を認識させ、日本の滅亡及び人類滅亡の危機を回避する方法を国民全員に伝えることが目的です。
浜松市のいう本件は、『「弁明書の(7)」の計算式:(差引金額−500,000円【特別控除】)×1/2』は、『適法であり、「審査請求は、棄却する」』、『所得税法の間違いを「国に通報することは、却下する」』の二つのみです。【私の10の通報を無視】
『「弁明書の(7)」の計算式:(差引金額−500,000円【特別控除】)×1/2』は、数学的にも間違っていることは、中学1年生でも解ることです。計算式とするには、簡素化できる余地が残っていてはなりません。【正:差引金額×1/2−250,000円】
また、「正数【500,000円】×正数【1/2】」は、小学生でも解る算数の世界です。
これを指摘するも、かたくなに認めようとせず、後述の【経緯】の通り「行政不服審査法」違反、公文書偽造等をやりたい放題の始末です。
故に、「行政不服審査会」が、まったく機能していないことにつき、浜松市長に本件を認識していたのかを確認したい。もしも、『審理員の指名等について(通知)』等との文書を浜松市長が本当に作成していたのであれば、浜松市長を「百条委員会」にかけることを要求したい。
そして、一番重要な「私のブログの10の通報」を、またしても国等に通報することを拒んだことも国民に広く周知させたい。
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さて、本裁判の真の目的は、『国民は、日本の本当の姿を知らないことを認識させること』ですが、まずは、裁判官の方々から洗脳から覚めて頂きたいと思います。
★【私のブログの通報2:『裁判官弾劾法第5条4の条文の間違い』】
『裁判官弾劾法第5条4:第22回国会の会期中にこれ【参議院議員たる訴追委員の選任】を行う』中の『第22回国会の会期中』とは、昭和30年の国会を指します。
この条文の間違いは、『弾劾裁判所を設ける』との日本国憲法第六十四条に違反するものであり、陸山会裁判、小沢裁判、ゴーン氏の逮捕・起訴等は、もちろんのこと、今迄行われた全ての裁判が『違憲・無効』となります。
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日本国憲法第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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※解りましたか?公務員等は、憲法を守ろうとする私を擁護する義務があります。
※私達国民は、憲法を遵守し、正義を重んじる国に再構築しなければなりません。
※『しかるに、直接通報した浜松東警察署は、門前払いでした。国家反逆罪です。』
●【第三次世界大戦で最初に核(ミサイル)が落とされるのは、また、日本!】
2016年6月、オバマ政権下のバイデン副大統領は、中国の習近平国家主席との会談の際、『日本は一晩で核を保有する能力がある』と発言。翌年、トランプ米大統領が同じ発言をしたら、『中国は日本の核武装を絶対に容認できない。それを食い止めるために、戦争も辞さないだろう』と強調。
つまり、元安倍政権は、『核武装せよ』と、既に米から命令されていたのです。
『これが、安倍元首相が憲法第九条改正を叫ぶ真相です。』
憲法第九条を改正したとたん、日本に核ミサイルが降ってくるでしょう。
『では、何故、安倍元首相は、核シェルターを配備しなかったのでしょうか?』
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★【私のブログの通報7:『ゴーン氏裁判は、冤罪裁判【悪党は日産の西川元社長】』】
役員報酬は、定期同額給与【毎月同額を従業員の給料日等に支払う役員報酬のこと】以外は、全て役員賞与とされますから、訴因の全てが決算書に記載できません。
結婚式費用だの販売促進費等を、こともあろうに『給与手当』として四半期・本決算書に『92億円』、『44億円』を反映したと、西川元社長は記載しているのですよ。
架空の『給与手当』の相手勘定は『現金預金』です。西川元社長の横領確定!
ゴーン氏が積み立てた「役員退職慰労金推定270億円」も西川元社長が横領!
推定200億円のデリバティブ商品も、ゴーン氏に返還せず西川元社長が横領!
『よって、検察・関東財務局・国税局・税務署・監査法人・銀行も、重罪人である。』
『目が覚めましたか?これが、日本の裁判の幼稚で情けない実態です。』
何故、裁判官等が、このように事件の真相が見えなくなっているか、解りますか?
『それは、君達は、実務を知らないからです。』
推定200億円のデリバティブ商品を銀行に融資枠設定の担保として差し入れすると、約160億円の手形貸付が受けられます。手形貸付は返済期限1年ですが、借換え【新規に手形発行するだけ】をすれば、利息を払うだけで何年でも返済不用です。
ゴーン氏は、自分の資金管理会社のデリバティブ商品推定200億円を銀行に融資枠設定の担保として差し入れて、日産に約160億円もの手形貸付を受けさせていたのです。このような美談を検察は逆に犯罪者に仕立て上げたのです。
陸山会裁判、小沢裁判の4億円も同様です。小澤氏個人の4億円を銀行に融資枠設定の担保として差し入れ、陸山会に手形貸付を受けさせていたのです。だから、翌年に2億円の借換えができたのですよ。
検察の主張する証書貸付では、一旦4億円を銀行に返済し、その上で担保の2億円を差し入れして、始めて新規借り入れができるのですから無理でしたよね。
それと、その借換えのための利息分8百万円を小澤個人は、陸山会に寄附していたのを知っていましたか?ほら、君達はなんにも見えていなかったのですよ!
かくして、『天下りの禁止』を公約に掲げた小沢さんは、政治的に抹殺されました。
『結果、金持ちが肥え太る世となり、結局、人類滅亡をもたらすこととなるのです。』
『このように、君達は、なんにも解っていないのだよ。』
●【天下りの暗躍:日産に政府保証付き融資1,300億円】
官僚の天下りの暗躍により、日産に、政投銀が1,800億円の融資を決め、その内1,300億円に政府保証をつけていたのである。
返済が滞ると、8割の約1,000億円を国が保障するというのだ。
https://toyokeizai.net/articles/-/374852
げに恐ろしきは、このような悪行を、裁判所も検察も弁護士も国税局も関東財務局も税務署も監査法人も報道機関も、そして、日本中の公認会計士・税理士・決算経験者等々の誰一人として、正義を叫ばなかったことです。
『日本再構築には、最初に、この者達から排除(全員罷免して、総入替)します。』
『できる訳無い?いいえ、これを国民に周知させるだけで良いのですよ。』
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★【私のブログの通報4:『アビガン・ワクチンの承認・促進は人殺し』】
元ファイザー副社長マイケル・イードン博士は、『接種者の余命は平均で2年、長くて3年』と告発しました。
https://spacetravelinalabama.com/2021/05/26/%e3%80%8c%e6%8e%a5%e7%a8%ae%e8%80%85%e3%81%ae%e4%bd%99%e5%91%bd%e3%81%af%e5%b9%b3%e5%9d%87%e3%81%a7%ef%bc%92%e5%b9%b4%e3%80%81%e9%95%b7%e3%81%8f%e3%81%a6%ef%bc%93%e5%b9%b4%e3%80%8d%e3%80%80%e5%89%8d/
これに対し、ワクチン担当相は、『ネズミが2年で死ぬのなら、人間は百まで生きるということだ。ですから、ネット等の嘘に騙されないようにしてください。』とテレビで公表しました。私は、首相官邸の「ご意見箱」へ、『実験動物は、ネズミではなく、猫です。政府こそ嘘で国民を騙さないでください。』と送信しましたが、返事はありませんでした。
★『と言う訳で、人類滅亡まで、もう、時間がありません。【最後通告かもね。】』★
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★【私のブログの通報5:『STAP細胞・Muse細胞を、アビガンの為に、抹殺』】
『では、ワクチン以外に、人類滅亡が防げる薬は、ないのでしょうか?』
『実は、2014年に既にありました。STAP細胞【不老長寿の薬】です。』
しかしながら、 アビガン・IPS細胞等の研究者や厚労省からの天下り先の製薬会社等の暗躍により、安価なSTAP細胞は亡き者にされてしまいました。
Muse細胞と名前を変えて研究してきましたが、自己増殖能がないためワクチン等と同じ半年の寿命なので、自己増殖する新型コロナ等には、たぶん勝てないでしょう。
なので、自己増殖し、一生に一度の投与で済み、新型コロナ等にも勝てる『STAP幹細胞』を製造することは出来ませんでした。
また、STAP細胞は、国際特許を取っているので、同じものであるMuse細胞を政府は販売承認できなかったのです。
◆『Muse細胞』
http://www.stemcells.med.tohoku.ac.jp/outline/index.html
Muse(ミューズ)細胞が切り拓く再生医療の新しい可能性 | 三菱ケミカルホールディングスグループの再生医療開発本部・生命科学インスティテュート(LSII)
https://www.lsii.co.jp/muse_cells/
『これを、国民に公表すれば、政府・厚労省は終わりです。』
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●『では、ここからは、審査請求について述べます。』
『審査請求 令和3年(処分)第1号市県民税賦課変更決定処分取消請求事件』
【経緯】
◆2019年(令和元年)11月22日
『所得税法の条文に誤り。からの、内閣や検察の悪行の「よもやま話」満載。消費税増税の真相やらゴーン氏冤罪の真相やら・・・』_2019.11.22阿修羅投稿
http://www.asyura2.com/19/senkyo267/msg/534.html
上記文書を、浜松市等関係各所の『ご意見箱』にメールする。
保険会社から『一時所得』の確定申告のためのハガキが届き、確定申告書の手引きを見て『なんだ?これ?』と、間違いに気づきました。
所得税法第三十四条2項の条文の間違いを発見。
◆2019年(令和元年)12月17日
静岡県より、上記2019年(令和元年)11月22日『ご意見箱』にメールした件で『税務署に言ってくれ』との返事が届く。
◆2020年(令和2年)2月14日
【テーマ:確定申告書(A用)の確定申告の手引き」の「一時所得」の「計算欄」は、間違っております。再通報】_2020.02.14作成
確定申告会場にて、『一時所得』の申告を行う。
上記文書を市民からの通報として、税務署長から市・県・国へ通報するように申し伝え、詳しく説明した。【所得税法が解らない申告書作成のサポート係に驚愕。】
◆2020年(令和2年)10月23日
浜松東税務署長より、令和2年10月23日付『令和元年分確定申告書の見直し・確認について』・『一時所得の計算に誤りがあると思われます。』との文書が届く。
令和2年2月14日付文書にて、申告会場で『確定申告書の手引き』の一時所得の計算が間違っていることを、得々と説明し、税務署長及び国等への通報をお願いした。にもかかわらず、当該文書が届く。
◆2020年(令和2年)10月28日
浜松東税務署の宮澤氏に一連の経緯を説明し、改めて税務署長から市・県・国へ通報することを約束し、それを条件に不本意ながら修正申告書を提出・追加納税する。
◆2020年(令和2年)12月23日
浜松市より、令和2年12月23日付『令和2年度 市民税・県民税納税通知書(変更)』との文書が届く。当該文書に、『この通知書を受け取った日の翌日から起算して、3か月以内に浜松市長に対して審査請求をすることができます』との教示があった。
市へ電話し、審査請求をする旨伝え、関係書類の送付をお願いする。
◆2020年(令和2年)12月25日
浜松市より、『審査請求の書類の送付について』との文書が届く。
◆2021年(令和3年)1月4日
審査請求書及び意見書・証拠書類等7通を添付し、浜松市へ郵送する。
◆2021年(令和3年)1月13日
浜松市より、『審理員の指名等について(通知)』との文書が届く。
『審査請求 令和3年(処分)第1号市県民税賦課変更決定処分取消請求事件』
審理員指名:浜松市総務部政策法務課 平 めぐみ 電話番号:053-457-2250
★【疑義事項】
今後のスケジュール等を相談しようと電話したところ、男性職員と見られる方が『私が担当しますから、私がお聞きします。今後も平は電話にでることはありません。』との返事で、勝手に電話を切られてしまいました。
これは、「行政不服審査法(以下法という)第二十八条」に違反する。
==============================
『法第二十八条 審査請求人、・・・(以下「審理関係人」という。)並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続きの計画的な進行を図らなければならない。』
==============================
◆2021年(令和3年)4月24日
浜松市ご意見箱へメール:『審査請求 令和3年(処分)第1号市県民税賦課変更決定処分取消請求事件』についての不作為の説明を求める。
未だ、審理員平めぐみからの電話ひとつありません。
そのような経緯なので、口頭意見陳述を要求する。
★【疑義事項】
メール文書に記載。【法第十六、十七、二十八、二十九条違反】
==============================
■【浜松市審査請求に係る標準審理期間を定める要綱】
審理員を指名する場合。行政不服審査会へ諮問しない場合・・・4月
==============================
◆2021年(令和3年)5月11日
浜松市政策法務課より、4月24日浜松市ご意見箱へメールへの返事
『ご指摘の通り審理員となるべき者の名簿は作成しておりませんが、それをもって直ちに違法となるものではありません。』
★【疑義事項】
まったく反省の心がない。
『法第十七条:名簿を作成するよう努めるとともに、・・・』とあります。
努力義務違反であり、正当な理由もないので、只の職務怠慢です。
==============================
(審理員となるべき者の名簿)
法第十七条 審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁(・・・)の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
==============================
◆2021年(令和3年)6月11日
審理員より、『弁明書の送付及び反論書等の提出について』が届く。
★【疑義事項】
2021年(令和3年)1月4日に審査請求書を郵送してから5月以上経過しております。
これは、浜松市の標準審理期間及び法第十六条に違反しております。
==============================
■【浜松市審査請求に係る標準審理期間を定める要綱】
審理員を指名する場合:行政不服審査会へ諮問する場合・・・6月
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(標準審理期間)
法第十六条 ・・・審査庁となるべき行政庁(・・・)は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁(・・・)の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
==============================
◆2021年(令和3年)6月11日
浜松市より、2021年(令和3年)6月10日付けの「弁明書」が届く。
【処分庁浜松市長鈴木康友の押印がない。】
★【疑義事項】
私の審査請求書について、税理士等の専門家に意見を聞く等していない。
ただただ、「弁明書の(7)」の計算式【確定申告書の手引きの計算式と同じ】が正しいとの前提で間違っていないと言いはっているだけである。【法第一条違反】
・「弁明書の(7)」の計算式:(差引金額−500,000円【特別控除】)×1/2
『これは、算式として不完全であり未完成です。』
・完成形の算式:差引金額×1/2−250,000円【法第34条3項違反】
『違っているのは、「特別控除」の金額が半額となっていることだけです。』
『つまり、「差引金額×1/2」は、なんら変わっていないのです。』
こんなことすら解らない市民税課の職員の存在は、市長の任命責任は重い。
要するに、浜松市は自浄作用が働かない組織に成り下がっているということです。
浜松市は、行政不服審査法を『ガス抜き【市民の不平不満を聞いてあげたから、気が済んだでしょ!と、いう意味。】』程度のものと軽んじているようですね。
≪審査請求書の別解を示す≫
法22条【「所得の金額」の1/2とする】は、1/2課税を規定したものである。
故に、前段の「差引金額【収入金額−必要経費】×1/2」は、「所得金額」を指す。
つまり、「差引金額【収入金額−必要経費】」は、「所得の金額」を指している。
そして、「特別控除」は、完成形の算式の通り、「所得金額」から控除している。
≪結論≫
「弁明書の(7)」の現行の計算式は、「差引金額」という文言を「所得の金額」とすべきであり、その下の欄に法22条【「所得金額」は、「所得の金額」の1/2とする】を記載させ、最後に「一時所得の特別控除額」を記載させるよう変更すべきである。
尚、確定申告書の「収入金額等」欄へは、「所得の金額【収入金額−必要経費】」を、「所得金額」欄へは、「差引金額【収入金額−必要経費】×1/2」を、「一時所得の特別控除額」を、「所得から差し引かれる金額」欄へ新たに項目を設ける等して記載することが正しい。
≪一言苦言≫
まず、「弁明書の(7)」の計算式で最終的に得られる金額は、「所得金額」ではなく、「所得金額」から特別控除額を控除した「【確定申告書の】課税される所得金額【一時所得にかかる部分のみ】」であることに気がついて下さい。
それから、「差引金額」が「所得の金額」であることは、上記「完成形の算式」を見る通り、いい年をした大人の常識人なら誰でも解らなくてはなりません。
それを、「差引金額」から特別控除を控除した金額を「所得の金額」とすると解釈した処分庁は、救いようのない阿呆と言わざるを得ません。
故に、法第34条2項の条文中の『その残額』という文言の指す金額は、上記「完成形の算式」の通り「差引金額【=所得の金額】×1/2」であると解らないとは情けない。
≪私の憶測≫
何故こんな間違いが起こってしまったのかと推察すると、総合課税のため、特別控除が他の所得から控除されることを防止するため「所得の金額」を規定する法第34条2項の条文中に特別控除の規定を挿入してしまったのではないでしょうか?
【まさか、法22条で1/2課税を規定するとは、想定していなかったと思料します。】
◆2021年(令和3年)6月21日
「反論書」を作成し、市役所で直接、審理員平めぐみに手渡ししようとしたが、会わせてもらえませんでした。政策法務課堀切雄太に「反論書」を渡し、受け取りのサインを控えに書いて貰う。浜松市の対応に苦言を呈し、口頭意見陳述を再度要求。
◆2021年(令和3年)7月1日
審理員より、「口頭意見陳述の実施について」との文書が届く。
しかしながら、浜松市の「第12号様式(第10条関係)」とは、まるで違う。
「浜行審第 号」がない。「浜松市行政不服審査会」から審査請求人である私に発行されるべきが、「審理員 平 めぐみ」が発行人である。その他諸々。
★【疑義事項】
「第10号様式(第10条関係)」、「口頭意見陳述の申立てについて(照会)」の審理手続きを省いている。
◆2021年(令和3年)7月28日
「口頭意見陳述レジュメ」を提出し、それを、ただただ、読み上げるだけで終了。
口頭意見陳述中、まったく、聞く耳を持たないという態度でありました。
★【疑義事項】
「審理員 平 めぐみ」と名乗る者に身分証の提示を求めるも、拒絶された。
6月21日に「反論書」提出の折、税理士等所得税法の解る人の出席を要求してあったにもかかわらず、誰一人所得税法の解る人はいなかった。
◆2021年(令和3年) 8月10日
審理員より、「審理手続きの終結等について(通知)」が届く。
「浜松市行政不服審査会への諮問についての申出書」が同封。
★【疑義事項】
担当が「熊切」となっている。6月21日に「反論書」に受け取りのサインをしたのは、担当者と名乗った「堀切雄太」でした。もう、ムチャクチャです。
◆2021年(令和3年) 9月15日
審査庁浜松市長より、「浜松市行政不服審査会への諮問等について(通知)」が届く。
2021年(令和3年) 8月31日付け「審理員意見書」が同封。
★【疑義事項】
これも、担当が「熊切」となっている。
処分庁の主張の中で、『具体的な計算方法については、弁明書に記載したとおりである』とあります。上記、「≪審査請求書の別解を示す≫」のとおり、「弁明書」は「審査請求書」をまったく理解することもなく、『法第34条2項に基づき計算している』などと条文等の間違いにも気付かず、税理士等にも確認せず、主張しているにすぎない。
これを、「審理員意見書」としていることは、本審理員は、最初から、処分庁と結託して、「審査請求書」を棄却・不適法却下することを目的として本審査請求手続きを行っていたという、紛れもない証拠である。【法第一条違反】
このような不適格人間を審理員に指名したことは、浜松市長の任命責任は重い。
さらに、「2 本件処分について」の中に『法第34条2項の条文構成に誤りがある旨を主張しているが、法律の有効性や適法性の判断は、裁判所にのみ付与された権利であって、審査庁の権限外である』、『なお、法律案は、仮にその形式や内容等に誤りがあったとしても、両議員で可決されると法律として有効に成立するものであり、仮に法律の過誤がある場合には、法律改正の手続きにより訂正されることが必要となる』との記述があります。
このような考え方、思想は、ロシアのような独裁国家に見られるものである。
『裁判長に伺いたい。』
『法第34条2項の条文の間違いの有効性や適法性の判断は、裁判所にのみ付与された権利なのですか?裁判長の判断を伺いたい。』
また、『審査庁の権限外であるから国等への通報は違法となるのでしょうか?』
次に、『法第34条2項の条文の間違いは、法律改正の手続きにより訂正されることが必要となるのでしょうか?』
『審査請求人は、本件の国等への通報は国民の義務であると認識しています。』
≪「因数分解」の意味について、一言苦言≫
それから、私の名誉のために苦言をもうひとつ。
「審査請求人の主張」の中に『(A −500,000円)×1/2 となる。この計算式を因数分解すると・・・』との記述があります。逆です。これは、私の口頭意見陳述を、まるで、まったく、聞いていなかったという、紛れもない証拠です。
『審理員は、処分庁同様、「因数分解」の意味すら知らないようですね。』
私は、上記算式は、「因数分解」した後の算式だと言っているのです。
『250,000円』に、ワザワザ『 ×2 ×1/2』を追加し、『1/2』を因数として「因数分解」したものが、『(A −500,000円)×1/2』となると、言っているのです。
解りましたか?
「弁明書の(7)」の現行の計算式の特別控除の額は、『250,000円』です。
その『250,000円』に、ワザワザ『 ×2 × 1/2』を追加しているのです。
よって、「弁明書の(7)」の数式は、数学的に間違っています。【不完全・未完成数式】
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第一章 総則(目的等)
第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公平な手続きの下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
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◆2021年(令和3年) 11月24日
浜松市行政不服審査会より、「答申書の写しの送付について」が届く。
日付のない「答申書」が同封。
★【疑義事項】
「答申書」の審査請求人の主張の『ア 数学的考察からみた誤り』の記述の中に、上記≪「因数分解」の意味について、一言苦言≫で述べたことと同じ記述があります。
これは、住民税課の職員も、審理員も、審査会委員3名も、全員「因数分解」の意味も解らないレベルで本件の浜松市行政不服審査手続きを行っていたことになります。
『もちろん、浜松市長も同罪です。』
『3 当審査会の判断 (1) 審査請求の趣旨(1)について』の記述の中に、『・・・審査請求人が、特別控除額50万円は、この確定額で控除しなければならないというのは、審査請求人の独自の見解というべく、特に根拠のあるものではない。・・・その結果として、特別控除額も2分の1の額で控除されることになるのも、法の定めた結果といえる。特別控除額をどの段階で控除するかは、法を制定する国会の立法裁量に属するものといえるであろう』と記述されています。
『審査会の委員3人は、頭がおかしいのでしょうか?【プーチンよりひどい!】』
このような勘違いと言いますか、無知極まりないと言いますか、どうも、中学一年レベルの数学どころか小学生レベルの算数も解らなくなってしまったその原因は、「法第34条2項の条文」と「弁明書の(7)」の計算式」とは、計算結果が違っている、ということが理解できていない【同じ金額が算出されると思っている】のだと思料します。
・弁明書の(7)」の計算式:完成形の算式:差引金額×1/2−250,000円
・法第34条2項の条文:差引金額×1/2−500,000円【法第34条3項】
このように、「弁明書の(7)」の計算式」では、「法第34条2項の条文」より、所得金額【本当は、「課税される所得金額」】が、250,000円過大に計算される結果となる。
『まだ、解らないという【解ろうとしない】人に。』
では、「法第34条2項の条文」に当てはめて計算してみましょう。
上記の計算式の違う箇所は、「特別控除【法第34条3項】」の金額だけである。
よって、『差引金額、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする』の中の「その残額から」の指すところは、「差引金額×1/2」であり、これの意味するところは、法22条【所得金額は、「所得の金額」の1/2とする】が当てはまりますから、「差引金額」は、「所得の金額」であることが解ります。同時に「所得金額」は、「差引金額【=所得の金額】×1/2」であると解ります。
次に、『一時所得の特別控除額【50万円:法第34条3項】を控除した金額とする』でありますから、「弁明書の(7)」の計算式」は、完全に間違っております。
審査請求人が「法第34条2項の条文」の間違いを指摘しているのは、当該条文は、「所得の金額」を計算する条文となっていないということです。
上記の通り、確定申告書の「課税される所得金額」が計算されてしまっています。
≪結論≫
よって、『特別控除額50万円は、この確定額で控除しなければならないというのは、審査請求人の独自の見解』というのは、審査会の独自のバカ丸出しの見解である。
次に、『特別控除額をどの段階で控除するかは、法を制定する国会の立法裁量に属するものといえるであろう』というのも、審査会の独自のバカ丸出しの見解である。
【どの段階で控除するも何も、どの計算式も「所得金額」から正しく控除している。】
『裁判官にお願いします。審査会全員【3名】の精神鑑定を要求します。』
それと、行政不服審査法第六十九条では、『委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議員の同意を得て、総務大臣が任命する。』とありますから、このような不適格人間を審査会委員に任命したことは、浜松市長の任命責任は重い。
また、「浜松市行政不服審査条例 平成28年3月24日浜松市条例第41号」によれば、『(浜松市行政不服審査会)第2条2項 審査会は、委員3人以内で組織する。』と、あります。しかしながら、行政不服審査法第六十八条では、『審査会は、委員九人をもって組織する。2 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち三人以内は、常勤とすることができる。』とあります。
『委員常勤3人だけで、公正な判断をすることができるとは思えません。』
その証拠に、「第4回 浜松市行政不服審査会会議録(公開部分)」において、『(村松会長)では、審査請求における処分の違法性の判断基準時は、(1)審査庁が処分庁である場合 裁決時 ということでよろしいか。 (各委員)異議なし。』とあるように、会長1人の判断のみで裁決し、本件の通り、公正な判断がされないと思料します。
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★第五章 行政不服審査会等 第一節 第一款 設置及び組織
(委員)
第六十九条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議員の同意を得て、総務大臣が任命する。
(組織)
第六十八条 審査会は、委員九人をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち三人以内は、常勤とすることができる。
★【浜松市行政不服審査条例 平成28年3月24日浜松市条例第41号】
(浜松市行政不服審査会)
第2条2項 審査会は、委員3人以内で組織する。
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◆2022年(令和4年) 3月31日
浜松市長より、「裁決書謄本等の送付について」が届く。
★【疑義事項】
「裁決書」のみで、「等」の部分の文書がない。
内容は、「弁明書」と、まったく同じ。呆れたものです。
ひとつだけ上記「弁明書」の【疑義事項】に追加しておきます。
「裁決書」の「2 本件処分について (2) ・・・(課税標準)について」の中に『法34条第2項に条文構成上の過誤がないことを前提に・・・』との記述があります。
「弁明書」:『完成形の算式:差引金額×1/2−250,000円【法第34条3項違反】』
『ほら、正しくするには、特別控除の金額を500,000円にするだけのことですよ。』
この通り、条文構成上の過誤があります。
それどころか、当該算式で得られる金額は、「所得金額(課税標準)」ではありません。特別控除は、「所得金額(課税標準)」から、ちゃんと、控除されていますからね。
よって、処分庁も審理員も審査会も審査庁も、まったく同じ間違え方をしています。
これは、「弁明書」、「審理員意見書」、「答申書」、「裁決書」の全部を同一人物が書いたものであるという、紛れもない証拠であります。
≪当該人物の特徴≫
・独裁者的な思想の持ち主
・自己中心的な思考しかできない
・自分は、権力者【裁判長・首相等】と同等の権限をもっていると錯覚している
・どんな場合であっても、絶対自分には非がないと思い込んでいる
・因数分解【中1レベル】や算数【小学生レベル】が何故か解らなくなっている
・所得税法を勉強したことがない
【「所得の金額の意義」、「所得金額の意義」、「特別控除の趣旨」】
◆『「浜松市行政不服審査会」の不作為に付き、百条委員会の設置を要求します。』
★『こんな、たわいもない問題ひとつ、2019年(令和元年)11月22日から、
今の今まで、誰一人間違いを正そうとする者が現れませんでした。』
★『そんな情けない国だから、滅亡することになるのです。』
★『裁判の真の目的は、人類滅亡を阻止する方法の数々を公表することにあります。』
★『国民は、人類滅亡を招いたのは日本が元凶であることを知りません。』
★『国民は、日本の本当の姿を知りません。本当は、ロシアよりひどい国なのです。』
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●『最後に:これが日本の本当の姿の全体像です。』
★【人類滅亡阻止の方法、コロナに打ち勝つ方法、経済回復の方法等、全て記載】
【悲しいね。弁護士・国会議員等、一人も正義の心を持っていないとは・・・。】
『ブログ名:陸山会事件の真相布教』_2021年8月20日_全面書替
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
★通報1:『陸山会裁判・小沢裁判は、冤罪裁判【天下りの暗躍の始まり】』
★通報2:『裁判官弾劾法第5条4の条文の間違い【裁判官訴追委員会は、幻】』
★通報3:『憲法第九条改正の真相【核戦争勃発】』
『【第40回:最終回】国民の皆様、これを読んで洗脳から醒めて下さい。』
https://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201908/article_1.html?1566530120
★通報4:『アビガン・ワクチンの承認・促進は人殺し【人類滅亡の真相】』
★通報5:『STAP細胞・Muse細胞を、アビガンの為に、抹殺【不老長寿の薬はある】』
★通報6:『一時所得・譲渡所得の条文の間違い【上記本文の通り】』
★通報7:『ゴーン氏裁判は、冤罪裁判【日産の西川元社長らの横領】』
★通報8:『相撲協会の理事らの横領【貴乃花親方追放の真相】』
★通報9:『消費税還付金を不当に横領【法人は1円も消費税を納付していない】』
★通報10:『国庫補助金を不当に横領【同額を財政投融資で受け取っている】』
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●『最後まで読んでくれた方に、ご褒美です。裁判官訴追委員会の怪。』
今、参院選が行われていますね。
では、上記★通報2:『裁判官弾劾法第5条4の条文の間違い【裁判官訴追委員会は、幻】』を実体験して見ませんか?
【裁判官訴追委員会】
https://www.sotsui.go.jp/
※「委員会ニュース」をクリック
・令和4年2月2日をクリック【日付をクリックすると中身が表れます】
・令和3年11月12日をクリック
※「委員会の構成」をクリック【紙・ワード等にコピーしておいてください。】
第一代理委員長が令和3年11月12日に「古川 俊治」なのに、令和4年2月2日には、「牧野 たかお」になっています。「牧野 たかお」氏は死んだのでしょうか?
https://makino-net.com/trace.html
『な〜んだ。生きてんじゃん。』
『でも、プロフィールに「第一代理委員長」を拝命したなんて書いてないぞ。』
それに、令和3年11月12日に委員会三役が全員交代するなんて、ありえない。
誰か、衆議院規則・参議院規則を調べてください。確か、特に委員長の選任は、衆議院で行うはずで、委員会にて互選するものではないはずです。
『参院選投票日の構成と確定後の参議院の構成を見てごらん。楽しいよ。』
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