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創価学会とスラップ訴訟(恫喝訴訟)
『スラップ訴訟とは何か』(現代人文社)
アメリカでは相手に苦痛を負わせる目的に起こす訴訟を規制する「反スラップ法」というものがあるという。このような訴訟を通称スラップ訴訟という。日本ではあまり馴染みがない言葉であるが、日本ではこの被害に悩まされている方が多くいるらしい。これは一体どのようなものなのか?『スラップ訴訟とは何か』(現代人文社)から紹介させてもらうと
引用///////////////////////////////
裁判を起こされると、そうした「苦痛」が与えられる。お金や時間、手間を費やすよう強制される。
しかもそれが年単位で長く続く。裁判を起こす側にすれば、判決の勝ち負け以前に、裁判さえ始めれば、それだけで相手に苦痛を与えることができる。
この民事裁判の性質を利用して、相手に苦痛を与えることができる。隣家の主とけんかになり、罵倒されたので、土地の境界線が曖昧なのをネタに訴訟を起こす。浮気がバレて離婚と慰謝料を請求する訴訟を起こされたので、配偶者の浮気相手を探し出して慰謝料訴訟を起こす。「嫌がらせ」「仕返し」「腹いせ」「意趣返し」「報復」を目的として民事訴訟を起こすことができる。お金や手間を気にしなければ、提訴すること自体はまったく合法である。実際に、こうした「相手に苦痛を与える動機で提訴される訴訟」は日常茶飯事である。
こうした「嫌がらせ目的の訴訟」のうち「相手が公に言った発言が気に入らないので、報復としで提訴する訴訟」のことを「スラップ」という。(中略)
こうした「公的な意見表明の自由」は日本国憲法で保障されている。「第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」という部分である。憲法は国の最高法規ですから、侵害するような行為は( ごくわずかな例外を残して) 許されない。
さて、ここで矛盾にお気付きだろうか。
スラップは相手の批判や反対を押さえ付けるための提訴だと書いた。裁判所という法律を守るためのシステムを使う「提訴」という行為が、最高の法律である憲法で保障された自由や権利を侵害してしまう。矛盾している。
「提訴する権利」は誰にでも保障されている。「裁判を受ける権利」として日本国憲法32条に明記されている。
スラップが問題なのは、まさにこの点である。こともあろうに、法律を正しく執行し、市民の権利を守るためのシステムである裁判制度が悪用され、憲法が保障する市民の権利を侵害してしまう。被害者を生む。しかし一方「提訴する権利」も国民の権利である。提訴には違法性がない。この矛盾が、スラップが社会問題として深刻な理由なのである。(『スラップ訴訟とは何か』現代人文社)
/////////////////////////引用終り
以上の点から、多額の損害賠償請求、嫌がらせ、恫喝目的のスラップ訴訟は、おおむね強い立場にあるものが起こすことになる。
日本の民事訴訟の問題点は
1.相手に苦痛を負わせる目的の訴訟も合法である
2.悪意ある訴訟を司法制度が手助けしてしまう
3.訴訟されると生活権を脅かされてしまう
では、創価学会はどうなのか?
公益を義務とした宗教法人であり「人権」を掲げる創価学会は、こういったことについても模範であるべきだ。
ところが、一般のイメージとしても創価学会は訴訟好き≠ニ捉えられていないだろうか。
現に、学会は宗門を相手に「正本堂建設御供養返還訴訟」を、何と全国で同時期に39件起こした。
これは、全国各地の学会員グループ(山口地裁へは19名)が日蓮正宗を提訴したものだが、わずかな期間に同時多発していることから、学会組織が背景にあることは想像に難くない。
ちなみに、提訴した学会員らは御供養した額の3倍の金額を求めたが、39件の提訴はすべて棄却、敗訴している。
創価学会執行部に、スラップ訴訟という概念があったなら、このような訴訟を止めているはずである。この訴訟は、前代未聞ともいうべき、創価学会の汚点となるだろう。
法曹界に多くの学会員を送り込み、「対話」「一人を大切に」をモットーにする創価学会が行うことではない。むしろ、学会=公明党は反スラップ法成立に向けて尽力すべきである。
ちなみに、創価学会が名誉棄損などで提訴した損害賠償の金額は
日蓮正宗末寺に対し、5,000万円
新潮社・矢野側へ 谷川副会長が 1,100万円
香川大教授の学会員へ 山本哲也副会長が 1,000万円
https://soka-news.jp/soka-slapp.html
学会が起こした裁判例
▼創価学会と日蓮正宗の裁判例
http://www.shorin-ji.jp/soukahs004.html
創価学会は、宗門に対してあらゆる口実を作って裁判を起こしてきましたが、そのほとんどの判決は創価学会側の敗北に終わっております。
平成3年以降平成19年までに、約170件の裁判が起きましたが、これらの裁判で、和解事案を除き、宗門側の勝訴率は84%にのぼるのです。
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